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「少額訴訟」とは?手続きの流れや費用、メリット・デメリットも解説

債権回収に有効な「相殺予約」とは?2

訴訟制度の1つに、「少額訴訟」というものがあります。

これは未入金の債権が発生してしまった場合の対応策として非常に有用な制度です。

この記事では、少額訴訟とはどのような制度なのか、手続きの流れや必要なものに加え、メリット・デメリットや費用についてもわかりやすく解説します。

 

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少額訴訟とは?

「少額訴訟」とは、60万円以下の金銭的債権を請求する場合に原則1回の期日で判決まで出してもらうことのできる特別な訴訟制度のことです。

 
通常の民事訴訟と比べて手続きが簡易で、かつ申立費用も安く収まるなど、債権回収における法的手段の中ではハードルが低いと言えます。

                                   

また、条件である「60万円」には違約金や利息などは含みません。

よって、違約金や利息を差し引いた金額が60万円以下であれば少額訴訟を用いることができます。

                                   

少額訴訟を利用する4つのメリット

少額訴訟には主に4つのメリットがあります。

裁判所に1回行くだけで判決がもらえる

基本的に、1回目の審理で終了することになっており、出廷したその日のうちに判決が言い渡されます。

通常の民事訴訟では口頭弁論が複数回に及ぶ場合がありますし、判決も口頭弁論とは別の日に言い渡されます。

複数回出廷する手間や判決が出るまでの心理的負担が抑えられるので大きなメリットです。

 

和解による解決ができる可能性がある

少額訴訟を起こすことで、和解による解決も期待できます。

裁判所によると、少額訴訟のおよそ4割が和解によって解決しているようです。

                  

相手方との今後の関係なども考えると、和解で解決できる可能性も期待できる点はメリットと言えるでしょう。

 

支払いに応じない場合は財産の差し押さえができる

少額訴訟で裁判官による判決が出たにもかかわらず、相手が支払いに応じない場合、少額訴訟債権執行という手続きで、財産を差し押さえることができます。少額訴訟債権執行で差し押さえることができる財産は以下の通りです。

 

・相手方名義の預貯金

・雇い主から相手方が受け取る給料

・所有不動産の入居者から相手方が受け取る家賃収入

・所有不動産の入居者から相手方が受け取る敷金(保証金)返還請求権

 

一般的に、財産の差し押さえは強制執行と呼ばれています。強制執行で差し押さえられる財産は、預貯金や給料だけではなく、不動産や自動車貴金属など多岐にわたります。

 

しかし、強制執行手続きは複雑で、手間がかかります。そのため、少額訴訟においては、簡単に手続きができる少額訴訟債権執行という制度が設けられています。

 

費用が安く済む

原則として1日で解決するため何度も裁判所に行く必要がなく交通費も少なくてすみます。裁判所は原則として平日しか審理を開いていないため弁護士に依頼していないときには期日のたびに仕事を休むことになりますが、少額訴訟の場合その必要はありません。

 

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少額訴訟のデメリット4つ

一方で、少額訴訟にはデメリットも存在します。

不利な判決が出ても控訴できない

通常の訴訟では、判決に対して不服がある場合は「控訴(こうそ)」を行い、高等裁判所に判決を委ねることが可能です。

しかし、少額訴訟の場合はそれができません。

万が一自身にとって不利な判決が出た場合であってもやり直しがきかないので、注意が必要です。

 

相手の希望によっては通常訴訟になる可能性も

相手方から通常の訴訟を希望する申し出があった場合、少額訴訟ではなく通常の民事訴訟を行うことになります(通常の訴訟を希望する際に特別な理由をつける必要もありません)。

そうすると訴訟が長期化してしまう可能性があります。

                

また、もしここで相手方が弁護士を立ててきた場合は少々不利になってしまうかもしれません。

もちろん弁護士なしで行うことも可能ですが、自身も弁護士を立てるか、弁護士に相談して準備した資料についてだけでもアドバイスをもらうなどをしたほうが心強いと言えるでしょう。

 

訴訟の準備が手間

詳しくは後述しますが、少額訴訟をするために必要な資料などは自力で作成し揃えなければなりません。

また、1日ですべてが決まるため期日までに必要な主張を記載した書類を用意し、証拠もすべて用意しておかなければなりません。

もし必要な主張を忘れたり証拠の提出ができなかったりした場合には敗訴することになります。そして、控訴もできないため債権の回収が事実上不可能となります。

こうした事態にならないために準備にあたって手間と時間がかかってしまう点はデメリットと言えます。

 

利用回数に制限がある

少額訴訟には回数の制限が設けられています。同じ裁判所に対して1年間に10回までしか少額訴訟を利用することができません。

  

訴訟をするために必要な書類

(1)訴状

自身と相手方の氏名や住所といった基本的な情報や、裁判所にどのような判決を求めるかなどを記載したものです。

定型的な用紙はありませんが記載事項は規定されているので、不安な場合は専門家に相談すると良いでしょう(裁判所によってはWebサイトなどで説明されている場合もあります)。

               

(2)訴状副本

「副本」とはコピーのことで、訴訟をする相手の数だけ必要です。

                    

(3)(相手が法人の場合)登記事項証明書

訴訟をする相手が法人の場合は必要です。

登記事項証明書は登記所や法務局にて600円程度で取得できますが、Webでも交付請求が可能です。

Webの方が窓口請求より受付時間が長く、手数料も100円ほど安く収まります。

                   

(4)証拠資料

少額訴訟でも証拠が必要です。 詳しくは以下で解説します。

 

証拠となる資料一覧

以下のような資料が証拠として認められます。

・契約書
・請求書
・見積書
・領収書
・メール文のコピー
・電話の録音 など

挙げたものの上から順に有効度が高いとされています。したがって契約書が最も有効です。

これらの証拠は手元にあるだけ提出するようにしましょう。

                       

万が一以上のような証拠が全く存在しない場合、少額訴訟で債権を回収することは難しくなってしまいます。

 

少額訴訟の流れ

少額訴訟の流れは以下のようになっています。

                       

(1)訴状を提出する

相手方の住所を管轄する簡易裁判所に訴状を提出します。郵送による提出も可能です。

                 

(2)出廷日の連絡が来る

裁判所に訴状が受理されると、出廷日の連絡があります。

このとき裁判所書記官から、事実関係の確認や追加の書類の依頼などをされることがあります。

                   

(3)事前聴取

少額訴訟の事前準備として、裁判所の書記官の要求に応じて事実関係の確認や追加の書類の提出、証人の用意をします。

 

(4)答弁書が届く

相手方の反論などが書かれた答弁書が届きます。目を通しておきましょう。

                          

(5)法廷で審理が行われる

原告(自分)・被告(相手方)・裁判官・書記官などによって審理が行われます。

審理では提出書類や証人などにもとづいた証拠調べが行われ、基本的に30分〜2時間ほどで終わります。

場合によっては審理のやり取りのなかで和解が成立することがあります。

                    

(6)判決

審理終了後、判決が言い渡されます。

判決の内容は相手方の資金力などを踏まえて判断され、支払猶予が適用されたり分割払いが認められたりと様々です。

 

少額訴訟にかかる費用

少額訴訟をするにあたっての費用は、大抵の場合は5千円~1.5万円ほどですみます。

主にどのようなものに対して費用がかかるのかを以下でひとつずつ解説します。

 

(1)印紙代

訴訟を申し立てる際に手数料が発生します。手数料は印紙で納付します。

印紙は郵便局などで購入することができ、回収したい債権の金額(訴額)によって変動します。

訴額 手数料
~10万円   千円   
~20万円 2千円
~30万円 3千円
~40万円 4千円
~50万円 5千円
~60万円 6千円

(2)郵券

郵券(郵便切手代)も必要です。

値段は裁判所ごとに異なりますが、基本的に4千円前後かかります。また、原告と被告の数によっても変わるため、事前に裁判所に連絡の上、書記官に確認しておきましょう。

           

少額訴訟を行う際は以上の印紙代・郵券がかかります。

                        

また、これは判決が出た後の話となりますが、相手方が判決に従わず支払いがない場合は強制執行(差し押さえ)が行えます。

(3)強制執行の費用

強制執行を行う場合は以下の費用が別途必要となります。

・印紙代

1債務者あたり4千円の印紙代が必要です。

・郵券(郵便切手代)

前述と同様、裁判所ごとに異なりますが4千円ほどかかります。

 

少額訴訟を成功させるポイント

簡易的な裁判である少額訴訟であっても、れっきとした裁判であることには変わりなく、下された判決は強制力を持ちます。

少額訴訟の審理は原則1回のみで行われるため、いわば一発勝負になります。そのため、事前の十分な準備が大切と言えるでしょう。

 

証拠を多く用意する

裁判官は当事者の主張と証拠に基づいて法律上の判断を下すので、主張を裏付ける十分な証拠がなければ敗訴してしまう可能性があります。

できるだけ多くの証拠があればそれだけの主張の正当性が認められるので、その場で有効といえる証拠を準備しておきましょう。

 

事実経過の時系列一覧表を作成しておく

被告とのやり取りや経緯を一覧にしておくと裁判官が状況を把握しやすくなります。

用意した証拠がどの証拠なのかがわかりやすくなり、主張の裏付けとしてより強固なものになります。

また、時系列を整理しておくことによって自分の主張に対して相手の反証が予想できるため、その対策を準備することも可能です。

 

債務者の財産調査をしておく(債権回収で少額訴訟を利用する場合)

勝訴しても債務者が判決に応じず支払われない可能性があります。

債権回収のために債務者の財産を差し押さえる必要がありますが、そのためにも事前に債務者の財産を調査しておく必要があります。

 

手間や費用がかかる少額訴訟

少額訴訟は、通常の訴訟と比べると手間やコストは抑えられるものの、資料の作成や裁判所への出廷など、少なからず負担がかかってしまいます。

また、訴訟を起こしたところで絶対に全額回収できるとは限りませんし、支払猶予などがついた場合は手元に代金が来るのがさらに遅れてしまいます。

                   

そのようなリスクを抑えられるのが、売掛金保証サービスの「URIHO(ウリホ)」です。

URIHOは取引代金の未入金時に代わりにお支払いする売掛保証サービスで、未入金リスクの解消だけでなく、売上拡大や与信管理業務効率化も後押しします。

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また、初回の保証開始日から30日間無料で利用することが可能です。

この機会に試してみてはいかがでしょうか。

まとめ

今回は少額訴訟について解説しました。

通常の民事訴訟ではコストに見合わずに断念してしまうような少額な債権であっても、この制度を利用すれば諦めずにすむのではないでしょうか。

もし不安な点などがある場合は弁護士などの専門家に相談するのも1つの手です。

               

また、少額訴訟の他にも債権回収に有用な手段はいくつかあります。

訴訟を起こす前に即決和解ができないかを確認したり、場合によっては相殺期限の利益喪失を用いたりすることも可能です。

自社のために、より確実な債権回収を心がけましょう。

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売掛金の回収では、「債権」の差し押さえがもっともよく利用されます。売掛金や銀行預金などの金銭債権であれば、第三債務者(相手の取引先や銀行)から直接取り立てられるため、競売のような換価手続が不要です。ただし、相手がどのような債権を持っているかを事前に把握するのは簡単ではありません。 「不動産」は価値が高く隠しにくいため、差し押さえの対象としては有力です。競売にかければ一括で大きな金額を回収できる可能性があります。差し押さえた物件が賃貸として運用されていれば、売却せずに賃料収入を売掛金に充てる方法も選べます。一方で、競売には数十万~数百万円の予納金が必要な上、売却完了まで半年~1年以上かかるケースもあります。 「動産」は現金や貴金属であれば資金化しやすく、予納金も不動産ほどかかりません。しかし、商品や機械設備は価値が不安定で、買い手が見つからず売却できないリスクがあります。 なお、すべての財産を差し押さえられるわけではありません。生活に必要な衣類や家具、仕事に必要な道具、66万円までの現金などの「差押禁止財産」は、差し押さえ対象外です。給与については、原則として手取り額の4分の3が差し押さえ禁止とされています(手取り額が44万円を超える場合は、一律33万円が差し押さえ禁止額となります)。 差し押さえのメリット 差し押さえのメリットは、売掛金を回収できる可能性が高まる点です。裁判所が相手の財産を確保するため、財産を隠されたり勝手に売却されたりする心配がなくなります。 もう一つのメリットは、相手に強い心理的な圧力をかけられる点です。特に売掛金(債権)の差し押さえでは、相手の取引先(第三債務者)にも裁判所から通知が届きます。差し押さえの事実が取引先に知られると、信用問題に発展しかねないため、相手は早期に支払いに応じる場合があります。 相手の取引先が大企業であれば、圧力はさらに強まります。大企業の契約書には「取引相手が差し押さえを受けた場合、契約を解除できる」と定められているケースが多く、相手は主要な取引先を失いかねません。 取引先を失うおそれがあるため、差し押さえは売掛金の支払いを促す強い要因となります。 差し押さえの手順 差し押さえは、法律で定められた手順に沿って進める必要があります。 ここでは、仮差し押さえから強制執行までの流れを6つのステップに分けて紹介します。 ステップ1:相手の財産を特定する 裁判所が対象者の財産を自動的に探してくれるわけではないので、差し押さえを始める前に、相手がどのような財産を持っているか債権者が自力で調査しなければなりません。 売掛金を差し押さえたい場合は、相手がどの企業と取引しているのかを把握する必要があります。取引先の名称だけでなく、取引内容、売掛金の金額、支払期日まで分かっていると、差し押さえが無駄に終わるリスクを減らせます。 情報をもっとも集めやすいのは、長年にわたって取引を続けてきた債権者自身です。相手の事業内容や取引先の動向は、日頃のやり取りの中で自然に見えてくるものです。弁護士に調査を依頼する方法もありますが、普段の取引で得た情報と組み合わせると、より正確に財産を特定できるでしょう。 ステップ2:仮差し押さえを申し立てる 財産が特定できたら、裁判所へ仮差し押さえの申し立てを行います。 仮差し押さえは、訴訟の結果が出る前に相手の財産を一時的に凍結し、処分や隠匿を防ぐための手続きです。申し立て先は、相手や取引先の住所地、もしくは差し押さえの対象がある場所を管轄する裁判所です。 申し立て時には、売掛金の存在を裏づける契約書、請求書、取引履歴、陳述書を一緒に提出します。 仮差し押さえの申し立てには債務名義が不要で、裁判官が「確からしい」と判断できる程度の資料があれば認められます。早ければ申し立てから1~2週間で実施できるため、相手が財産を処分する前に手を打てる点がメリットです。 ステップ3:裁判所で審理を受ける 申し立て後は、裁判所で審理が始まります。例えば東京地裁の場合、申し立てから3日以内に裁判官との面談が設定されるのが通例です。 仮差し押さえの審理は、通常の裁判のように公開の法廷で両者が向き合う形式ではなく、債権者側だけが裁判官と非公開でやり取りする仕組みとなっています。相手に仮差し押さえを申し立てた事実を知られると、財産を隠されるおそれがあるからです。 審理の場では、裁判官から仮差し押さえの必要性について質問を受けたり、提出書類の訂正や補足を求められたりします。書類に不備があると裁判官から補正を求められ、その分だけ手続きに時間がかかります。申し立て前に、資料をしっかりと整理しておきましょう。 ステップ4:担保金を納付し、仮差し押さえを実施する 裁判所が仮差し押さえを認めると、債権者に担保金の供託を命じます。担保金の目安は、請求金額の10~30%程度です。例えば500万円の売掛金であれば、50万~150万円程度が目安になります。 仮差し押さえは、まだ裁判で結論が出ていない段階で相手の財産を凍結する措置です。後の裁判で「相手に支払い義務がなかった」と判断された場合、財産を凍結された相手は不当な損害を受けたことになります。担保金の納付は、そのような場合の賠償に備えるために必要とされます。 担保金の供託が完了すると、裁判所は仮差し押さえの決定を出します。売掛金を仮差し押さえした場合、まず第三債務者(相手の取引先)に「支払いを止めるように」という通知が届きます。 相手への通知は少し遅れて届く仕組みなので、先に売掛金が回収されてしまう事態を防げます。 ステップ5:債務名義を取得する 仮差し押さえだけでは、まだ売掛金を直接回収できません。仮差し押さえはあくまで「相手の財産を一時的に凍結する」措置であり、お金を受け取る権利を得たわけではないからです。 相手が仮差し押さえを受けて自主的に支払いに応じてくれれば解決しますが、そうでない場合は訴訟や支払督促、民事調停などの手続きを利用して債務名義を取得する必要があります。 注意したいのは、訴訟を起こさず放置していると、相手から仮差し押さえの取り消しを求められる可能性がある点です。相手は「起訴命令の申立て」によって、一定期間内に訴訟を起こすよう裁判所に請求できるからです。 仮差し押さえの完了後は、速やかに訴状や証拠書類の作成に取りかかり、訴訟の提起まで進めておきましょう。 ステップ6:強制執行を申し立てる 債務名義を取得したら、裁判所に強制執行を申し立てます。申し立てには、債務名義の正本、執行文、送達証明書などが必要です。執行文とは、債務名義に基づいて強制執行を許可する旨が記された文書で、裁判所の書記官や公証人に作成を依頼する必要があります。 強制執行が認められると、裁判所が相手の財産を差し押さえ、売却や取り立てによって換金し、未払いの売掛金に充てます。売掛金(債権)を差し押さえた場合は、第三債務者から直接取り立てる形になります。 仮差し押さえした財産についても引き続き強制執行に移行できるため、確実に回収を進められるでしょう。 差し押さえの注意点 差し押さえは強力な回収手段ですが、万能ではありません。費用や時間の負担が大きいため、手続きを始める前に知っておきたい注意点があります。 以下の4つのポイントを把握しておくと、手続きの見通しを立てやすくなるでしょう。 財産の特定が難しい 差し押さえでもっともハードルが高いのは、相手の財産を自力で特定しなければならない点です。相手の銀行口座がどこにあるのか、どの企業と取引しているのかは、外部からは簡単に把握できません。 2020年の民事執行法改正により「財産開示手続」が強化されるとともに、「第三者からの情報取得手続」が新設され、以前よりは調べやすくなりました。「第三者からの情報取得手続」では、銀行や証券会社、市区町村や年金事務所に対して、裁判所を通じて情報の開示を求められます。 しかし、手続きには時間がかかる上、必ずしも十分な情報を得られるとは限りません。日頃から取引先の経営状況や取引関係をしっかりと観察しておきましょう。 手間と時間がかかる 仮差し押さえの申し立てから強制執行が完了するまでには、相当な時間が必要です。仮差し押さえは早ければ1~2週間で実施できますが、その後の訴訟は判決まで数カ月~1年以上かかるケースもあります。 書類の準備や裁判所とのやり取りも多く、本業に割ける時間が減りがちです。弁護士に依頼する場合は着手金や報酬金も発生するため、回収したい金額と費用のバランスを事前に見積もっておきましょう。 少額の売掛金に対して多大な時間と費用をかけると、かえって損失が膨らむ場合もあります。 相手の財産状況によっては回収できない 差し押さえの手続きを最後まで進めても、相手に財産がなければ売掛金は回収できません。また、相手に対し裁判所から「破産手続開始決定」が出された場合には、個別の差し押さえの効力そのものが失われます。 破産手続きが始まると、裁判所が「破産管財人」を選任します。破産管財人とは、破産した相手に代わって財産の管理や処分を担当する人物で、通常は弁護士が就任します。 破産管財人が選任されると、相手の財産はすべて「破産財団」に組み込まれます。破産財団とは、破産した相手が持つ財産をひとまとめにしたもので、すべての債権者へ公平に分配するために管理されます。破産財団に組み込まれた財産には個別の差し押さえが及ばなくなるため、原則としてすでに差し押さえていた財産であっても回収できません。 また、ほかの債権者がすでに同じ財産を差し押さえている場合は、回収額が債権者の間で分配されるため、全額を取り戻すのは難しくなります。 相手の経営状態が悪化してから動き出すのでは遅い場合もあるため、異変を感じたら早めの対応を心がけましょう。 まとまった金額の担保金を用意する必要がある 仮差し押さえを利用する場合、請求金額の10~30%に相当する担保金を法務局に供託しなければなりません。 例えば1,000万円の売掛金であれば、100万~300万円の資金が必要です。 担保金の割合は一律ではなく、売掛金の証拠がどれだけそろっているか、相手が被る不利益の大きさなどを裁判所が総合的に判断して決定します。売掛金の存在を裏づける契約書や請求書がしっかりそろっている場合は10~15%程度に抑えられる傾向がありますが、証拠が不十分だと30%近くを求められる場合もあります。 訴訟が長引けば、その間は担保金が手元に戻りません。資金繰りに余裕がないときは、担保金の負担だけで経営を圧迫するおそれがあります。 仮差し押さえに踏み切るかどうかは、回収したい売掛金の金額と手元資金のバランスを見ながら、慎重に判断しましょう。 売掛金の未回収リスクを抑えるには? 差し押さえは手間も時間もかかる上、相手の財産状況次第では回収が困難になる場合があります。そもそも差し押さえが必要になる状況をつくらないことが理想です。最初から未回収を防ぐ仕組みを取り入れておけば、裁判にかかる費用や労力を丸ごと省けます。 未回収リスクを抑える方法として、「売掛保証サービス」の活用があります。売掛保証サービスとは、事前に保証会社と契約を結び、対象となる取引先の与信審査を通過しておくことで、取引先が売掛金を支払えなくなった場合に、保証会社が代わりに代金を支払ってくれる仕組みです。 取引先の倒産や支払い遅延が起きても売掛金を確実に受け取れるため、差し押さえのように長い時間と高い費用をかけて回収に動く必要がありません。本業に集中できるのが大きな利点です。 また、保証会社が取引先の信用力を審査してくれるため、新しい取引先との取引を始める際の判断材料としても役立ちます。与信管理の負担を軽減できるので、特に限られた人員で経営している中小企業にとっては心強い味方になるでしょう。 関連記事:売掛保証とはなにか メリットやデメリット、実際の利用事例をご紹介 まとめ 差し押さえは、売掛金を回収するための最終手段です。「債務名義」を取得し、裁判所に強制執行を申し立てれば、相手の財産から未払い分を回収できます。仮差し押さえを先に実施しておけば、訴訟中に財産を隠されるリスクも抑えられます。 一方で、財産の特定が難しい、手続きに時間がかかる、担保金が必要になるといった負担も伴います。相手が破産してしまえば回収の見込みが立たなくなる点も見逃せません。差し押さえに踏み切る前に、回収したい金額と手続きにかかる費用・時間を比較し、本当に採算が合うかを見極めましょう。 売掛金の未回収リスクをあらかじめ抑えたいなら、売掛保証サービスの活用がおすすめです。「URIHO(ウリホ)」は、月額の定額料金で利用できる売掛保証サービスです。取引先の支払いが遅れた場合や、倒産によって売掛金が回収できなくなった場合に、URIHOが代わりに代金を支払います。 未回収の不安を解消し、安定した経営を続けたい方は、ぜひURIHOの利用をご検討ください。 売掛金の差し押さえとは?回収の…
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