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手形割引とは?メリットやデメリットについて解説。

資金繰りの目的から早期に約束手形の現金化を図るため、手形割引が利用されることがあります。しかし、手形割引は審査が一般的な融資よりも通りやすく、早期に現金調達ができる一方、不渡りのリスクといったデメリットもある方法です。

本記事では、手形割引とはどういうものなのかにつて説明するとともに、メリットやデメリットについても解説します。

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手形割引とは?

手形割引とは、銀行や手形割引事業者に割引手数料を支払い、約束手形を支払期日より前に現金化することをいいます。

手形割引を行う目的は、主に資金繰りです。一般的に約束手形が振り出されてから支払期日までには、3~4ヵ月程度の期間があります。手形割引をすると、割引手数料を差し引かれるため受け取れる金額は減りますが、すぐに現金が必要な状況のときに有効です。

手形割引の審査

手形割引を申し込むと審査が行われますが、銀行と手形割引事業者では審査で重視する点が異なる点に注意が必要です。

銀行の場合は、手形を発行した振出人の事業規模や信用度よりも、手形を受け取った受取人の審査を重視する傾向があります。これは手形割引を融資とみなすためであり、受取人の事業の状況や預金額、担保の有無などが主な審査の対象です。一方、手形割引事業者の場合、基本的には振出人の事業規模や信用度をもとに審査を行います。

手形の償還義務

手形割引を行った手形が不渡りになった場合には、受取人に償還義務が発生します。そのため、手形割引によって割引手数料を引かれた形で現金化していても、不渡りになった場合には、額面の金額に利息などを加えた額を銀行や手形割引事業者に返済する責任が生じるのです。

そのため、手形の支払期日が到来するまでは、償還義務が発生する可能性がある点に注意が必要となります。

手形の種類と違い

手形割引による割引手形以外にも、手形には「裏書手形」や「不渡手形」と呼ばれるものがあります。割引手形は裏書手形の一種です。

また、不渡りが出ると割引手形も裏書手形も不渡手形となり、譲渡した裏書人が振出人に代わって代金を支払う義務を負わなければなりません。

裏書手形

裏書手形とは、裏書きを行って第三者へ譲渡した手形のことです。手形は第三者への譲渡が可能なため、支払期日が到来する前の手形を商品代金の支払に使うなど、資産として活かすこともできます。裏書手形と呼ばれているのは、手形の裏面に譲渡した者の氏名や住所などを記載するためです。

割引手形は裏書手形の一種であり、割引手形の場合も手形の裏面に裏書きを行います。また、裏書手形が不渡りになった場合には、受取人に支払い義務が発生します。

不渡手形

不渡手形とは支払期日が到来して銀行に呈示したにもかかわらず、支払いを受けられなかった手形のことです。不渡手形には、第0号不渡り、第1号不渡り、第2号不渡りという種類があります。

第0号不渡りは、振出人の信用に関係しない形式的な不備などによる不渡りです。手形の支払いを受けることができるのは、満期日から2取引日までの支払呈示期間ですが、期日が到来していないケースや反対に呈示期間が過ぎているケース、形式に不備があったケースなどが挙げられます。

第1号不渡りは振出人の信用に関係する不渡りであり、当座預金の残高が不足しているケースなどが該当。第2号不渡りは、契約不履行や詐欺、偽造、盗難、紛失といったように、第0号不渡りにも第1号不渡りにも該当しない不渡りです。一般的に不渡手形という場合、第1号不渡りを指します。

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手形割引のメリット

手形割引は早期に現金を調達できるほか、一般的な融資よりも審査に通りやすく、割引手数料がやすいことがメリットです。

約束手形で現金が受け取れるのは、一般的に振出日から3~4ヵ月後ですが、早期に現金化できることが大きなメリットです。売掛金が積み重なった結果、資金繰りが悪化して黒字倒産するリスクを抑えることができます。

また、手形割引には審査があり、銀行の場合には受取人の事業の状況や預金額などが審査されますが、一般的な銀行融資よりは審査に通りやすいとされています。手形割引事業者を利用する場合は振出人の審査が中心となるため、受取人の事業の状況などは審査に影響しないことがあるためです。

さらに、手形割引の手数料については、手形割引業者の中には利息制限法の上限の15%とするところもありますが、銀行などの金融機関の場合は5%以下が相場であり、融資の利息よりも低い水準です。

手形割引のデメリット

手形割引は融資よりも有利に早期に約束手形の現金化が図れるものの、デメリットもあります。たとえば、手形割引は不渡りになると償還義務が発生するリスクがあることや、割引手数料を引かれることなどです。

手形割引を利用すると、割引手数料が引かれた額しか受け取れないにもかかわらず、万が一手形が不渡りになった場合には、額面の金額に加えて支払日までの金利などを加えた額を支払わなければなりません。手形割引という方法により早期の現金化は可能ですが、不渡りによるリスクがより大きくなるといえます。

割引手数料というコストをかけるにもかかわらず不渡りのリスクがあることを考慮すると、取引先に保証をかけるサービスを利用することも選択肢のひとつです。

売掛金に保証をかけるという選択肢

手形割引の場合、早期に現金化が図れるものの、不渡りのリスクが残ることが難点です。手形による取引では、取引先の経営状況の悪化や倒産による不渡りのリスクがつきまといます。

しかし、企業の経営状況は急激に悪化することもあり、経済の不確実性が高まっている昨今では、予測をすることはより困難です。また、自社で与信管理を本格的に行う場合には、専門の部署を立ち上げる必要がありますが、人材の確保などが課題となります。

そこで、売掛金を確実に回収していくために、「売掛金保証サービスURIHO(ウリホ)」を利用するという選択肢があります。

URIHOは、取引先の倒産による未入金や1ヵ月以上の支払いの遅延の際に、売上代金が支払われるサービス。事前に取引先に保証をかけておくことで、自社で与信管理をしなくても安心して取引を行うことが可能です。また、督促業務の手間が省けるため、営業活動に人的リソースを集中させられます。

URIHOは月額料金だけで利用が可能で、コストが安いことも魅力。3つのプランがあり、たとえば保証額の合計が月1,000万円までであれば、何社に対する保証でも月額料金9,800円で利用できます。初回の保証開始日から30日間は無料で利用が可能。利用手続きはWEBから簡単にできます。

まとめ

手形割引によって約束手形を早期に現金化できますが、支払期日を迎えるまでは不渡りのリスクが続くことになります。手形割引では、現金化の際に手にできるのは割引手数料を差し引いた金額であるにもかかわらず、不渡りの際に支払い義務が発生するのは、満額に利息分を加えた金額です。URIHOを利用すれば、売掛金の未回収リスクを抑えることができるほか、売掛金の未入金によるキャッシュフロー悪化を防ぐことが可能なので、ぜひ検討してみてはいかがでしょうか。

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