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工事代金未払いは契約書なしでも回収できる?知っておくべきこと9選

工事が完成したのに、工事代金が支払われない!

建設業の取引において、「工事代金の未払い」は発注者や元請け業者との間に発生しがちなトラブルの一つです。

 

建物の完成や施工完了後に一括して支払われることの多い工事代金は、さまざまな理由から未払いが発生することが珍しくなく、建設業に従事する方の中には回収に頭を悩ませている方も多いのではないでしょうか。

 

建材や人件費、光熱費など、工事にかかるさまざまな費用は、工事が完成し代金が支払われるまでは工事を行う会社の持ち出しになるため、金額が大きくなりがちな工事代金が円滑に支払われない場合、資金繰りが悪化して会社の経営に影響が出るなど深刻な状況を招く可能性があります。

 

本記事では、工事代金の未払いが発生したときの回収方法と、未払いの発生を防ぐための予防策を解説していきます。

工事代金の未払いにお悩みの方は、ぜひ参考にしてみてください。

 

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目次

工事代金の未払いは契約書なしでも回収できる?

法的には、契約書がなくても工事請負契約は成立するため、未払いの工事代金を回収できる可能性はあります。

 

ただし、契約書がなければ契約内容の立証が困難になるため、工事代金の回収が難航することは避けられないでしょう。

 

メール・口頭でも契約成立するケースはある

契約とは、当事者間で権利・義務を発生させる法律上の合意です。

 

契約を締結した当事者は、その内容に従って権利・義務を負います。工事代金の支払義務は、工事請負契約に基づいて発生するものです。

 

「契約書がなければ契約は成立しない」というイメージが持たれがちですが、そうではありません。

 

民法522条2項には契約書がなくても契約は成立することが明記されています。

 

(契約の成立と方式)

第五百二十二条 契約は、契約の内容を示してその締結を申し入れる意思表示(以下「申込み」という。)に対して相手方が承諾をしたときに成立する。

2 契約の成立には、法令に特別の定めがある場合を除き、書面の作成その他の方式を具備することを要しない。

 

したがって、契約書がなくても契約の存在を立証できた場合、勝訴判決を得られる可能性があり、たとえばメールや口頭での合意によっても、工事請負契約が成立する余地があります。

 

契約書なしだと工事代金請求権の立証に手間がかかる

ただし契約書を作成していない場合は、工事請負契約の成立や、請負代金額の立証が困難になることは否定できません。

 

工事請負契約の成立や請負代金額の立証責任は、工事代金を請求する請負人にあります。

 

立証に失敗し、工事請負契約の成立や請負代金額が正しく認定されなければ、未払いの工事代金を回収することはできません。

 

一方で、契約書が締結されていれば、工事請負契約の成立や請負代金額を立証するための直接的な証拠となります。

 

しかし、契約書がない場合は、メールのやり取りや打ち合わせメモなど、間接的な証拠を積み上げて立証を行わなければなりません。

 

工事代金未払いが生じた場合の対応

実際に工事代金の未払いトラブルが発生したときに、どのような対応をとるべきか。

迅速に行動を起こし一刻も早く代金を回収したいところですが、焦ったばかりに不要な争いが生じる事態を避けるためにも、まずは工事代金が未払いになっている理由を探りましょう。

 

場合によっては法的な権利を行使することになるかもしれません。

未払いの理由や状況に合わせて、最適な回収方法を考えることが重要です。

 

工事代金が未払いとなる状況とその対策4選

建設工事では、工期が長く、工事を進めてみて初めてわかることもあるので、工事内容も流動的にならざるを得ないところがあります。そのため、追加変更工事が生じやすくなります。追加変更工事の確認は工事現場でその都度高口頭で行われることが多いことから契約書を作成することなく追加工事が進んでしまうことがあります。しかし、契約書なしで追加工事を行うと、施主の意向どおりに施工しても様々なトラブルになる場合があります。ここでは代表的な4つの例について解説します。

 

状況①発注者が工事内容に不服

✅頼んでもないのに勝手に工事をされた

発注者が工事の内容に納得していないケースや、工事の完成後に何らかの不備が発見されクレームがあるケースです。

 

実際に不備があった場合は適切な対応を取る必要がありますが、未払いの原因が発注者の資金繰りの問題であるにも関わらず、クレームをつけることで支払いを拒否しているような悪質なケースもあるので注意が必要です。

 

状況②追加工事の費用についてもめている

✅追加工事はサービスだと思ったら料金を請求された

✅追加工事の内容は当初の契約や約束の範囲に含まれていると思っていた

✅口約束で追加変更工事を頼んだが、もっと安く施工してもらえると思っていた

当初の契約内容にはなかった追加工事や変更工事の代金について、発注者との間にきちんと合意ができておらず、トラブルになっているケースです。

 

多くの場合、追加工事の必要が生じた時点で請負業者と発注者との間で追加・変更工事の具体的な内容と代金について正式な書類による契約を行わずに、口頭や簡単な契約で済ませたために工事の完成後にトラブルが発生しています。

 

状況③発注者の資金繰りが悪化

✅施主が個人の場合で住宅ローンの審査が通らない・あてにしていた資金援助が受けられなくなった

発注者が工事を発注した後に資金繰りが悪化して工事代金を支払えなくなったケースです。

 

状況④元請け業者が原因の場合

✅発注者との直接契約ではない下請け業者に対して、元請け業者が下請工事代金を支払わない

元請け業者の資金繰りの悪化が原因となっている場合のほか、発注者が元請け業者に工事代金を支払わないことにより未払いとなっているケースもあります。

特に多重請負になりやすい大規模な建設工事の場合は、どこに未払いの原因があるのか分からなくなっていることも。

 

元請け業者に対して弱い立場にある下請け業者から支払いを催促するのは難しい面もあることから、泣き寝入りに終わるパターンも珍しくありません。

 

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契約書なしの状態で、工事代金請求権を立証する方法

契約書がない状態でも工事代金請求権を立証するためには、以下の方法が考えられます。

 

メール・打ち合わせ資料などを総合的に活用する

契約書がない場合、それ以外の間接的な証拠を積み上げることにより、工事代金請求権を立証することができます。

工事代金請求権の立証に役立つ証拠には、以下のようなものがあります。

 

 ✅注文者とのメール(メッセージ)のやり取り

 ✅注文者との打ち合わせ資料

 ✅注文者との電話の録音など

 

請負人が主張する工事内容や工事代金について、注文者が同意していた事実がこれらの証拠に表れていれば、工事代金請求権を立証できる可能性があります。

 

未払いとなった工事代金を回収するには?

本来、工事の完了と同時に工事代金が支払われるはずの取引で未払いトラブルが発生してしまうと、施工にあたり工事費用を持ち出している工事業者にとっては資金繰りに影響を及ぼす一大事にもなりかねません。

 

確実に代金を回収するためには、未払いになっている理由や交渉の段階に応じた適切な対応を取ることが肝心です。

 

ここでは、未払金回収の最初の段階で行う自力回収の方法から、回収が難航した場合の法的手段を用いた方法まで、順を追って解説していきます。

未払いになっている代金の回収について詳しくはこちら

 

工事代金が支払われるまで目的物の引き渡しをしない

工事代金が未払いになっている理由が何にせよ、代金の支払いを受けるために利用するべき手段として「留置権の行使」があります。

 

「留置権」とは、他人のものを預かっている者が、その物に関して生じた債権を持っている場合に相手から代金が支払われるまでその物の引渡しを拒否できるという権利です。

 

これは法的に明文化されている正当な権利ですから、請負業者は工事が完了していても、工事代金が支払われるまでは発注者に対して物件の引き渡しを拒みつつ、工事代金を請求することができます。

 

留置権には会社間の取引で発生する「商事留置権(商法第521条)」と、個人との取引で発生する「民事留置権(民法第295条)」の2種類があり、それぞれの場合で成立要件が異なる点には注意が必要です。

 

未払いが発生した際には、安易に物件を引き渡してしまう前に、問題となっている取引について「留置権」が発生する要件を満たしているかを確認しましょう。

 

取引先への連絡

まずはメールや電話で発注者や元請け業者と連絡を取り、支払いの催促をしましょう。

振り込み忘れや勘違いといった単純な理由であれば、あらためて支払期日を決めるだけですぐに回収できる可能性が高いです。

 

一方で資金繰りの悪化などの理由で支払いが遅れているような場合は、代金の一部だけ支払ってもらい、残りは分割にするなどの対応を協議する必要があります。

 

重要なのは、工事代金が支払われるまでは安易に物件の引き渡しをしないことです。

 

内容証明郵便による催告

催促を続けても支払われる様子がみられない、協議による解決が見込めないような場合は、内容証明を使って督促を行います

 

内容証明自体には法的な効力はありませんが、「いつ・どのような内容の文書を・誰から・誰宛に送ったか」を日本郵便が証明する内容証明で請求することで相手に対して心理的なプレッシャーを与える効果が期待できるほか、後述する「工事代金の消滅時効」を引き伸ばすことが可能です。

 

相手によっては、弁護士名義で出すことでより心理的なインパクトが強まり、慌てて支払いに応じる場合もあります。

 

配達証明も付ければ督促を行った事実を記録に残すことができ、のちに法的な回収手段に移行したときに役立ちますので、状況によって選択しましょう。

 

支払い督促

内容証明による催告をしても効果がない、もはや相手の任意に任せていては代金の回収が見込めない場合には、法的な手段として「支払督促」を行います

 

支払督促とは、簡易裁判所から相手に対して督促をしてもらう略式の手続きです。

 

裁判所に行かなくても書類審査のみで手続きができるので、通常の訴訟に比べ手間も費用もかからないうえに、証拠などの資料を提出する必要がないため工事の請負契約書がない場合でも利用できます。

 

労力をかけずにスピーディーに未払金を回収できるという点は大きなメリットですが、相手から異議を申し立てられた場合は通常訴訟に移行してしまうというデメリットには注意が必要です。

 

支払督促を行ってから2週間たっても相手からの異議申し立てがなく、代金の支払いもなければ、裁判の判決と同一の効力を有する「仮執行宣言付支払督促」を取得し強制執行の申し立てができるようになります。

 

少額訴訟

請求金額が60万円以下であれば、勝訴すれば支払督促と同じく判決に「仮執行宣言」が付与される「少額訴訟」を利用する方法もあります。

 

少額訴訟は、通常の訴訟とは違い原則として1回の期日で審理が完了するため、未払金回収にかかる時間や費用を抑えることが可能です。

 

ただし、工事請負契約書や請求書などの証拠品や、さまざまな書類を債権者側でそろえる手間がかかるうえに、相手から異議の申し立てがあれば支払督促と同じく通常訴訟へと移行してしまうので、相手との関係性や勝訴する見込みを踏まえて利用を検討する必要があります。

 

通常の訴訟

債権者自身が訴訟を提起したときだけでなく、支払督促や少額訴訟で相手が異議を述べた場合も通常の訴訟となります。

 

「裁判は手間と時間とお金がかかる」と思われがちですが、実際には和解に至ることも多く、早く解決する可能性があります。

 

裁判外紛争解決手続き(建築ADR)

国土交通省・各都道府県が設置している「建設工事紛争審査会」や、各弁護士会が設置している「住宅紛争審査会」による裁判外紛争解決手続き(建築ADR)を利用することも検討しましょう。

 

建築ADRを利用すれば、訴訟をはじめとした法的手続きに比べて、より柔軟な方法で建築紛争を解決できる可能性があります。

 

強制執行による差し押さえ

支払督促や訴訟などの法的な手続きを経てもなお、相手が代金を支払わない場合には、最終手段として「強制執行」による回収が可能になります。

 

強制執行とは、支払督促や少額訴訟、通常訴訟に勝訴することで取得した「仮執行宣言付支払督促」や「仮執行宣言付判決」「請求認容判決」といった「債務名義」に基づき、裁判所などの公的機関が相手の財産を差し押さえて強制的に未払金の回収を実現させる手続きです。

 

強制執行を申し立てるためには差し押さえをする相手の財産をこちらで特定する必要があり、工事代金の回収を目的とした場合は、工事した建物のほかに相手の給与債権や預金口座の差し押さえが考えられます。

 

非常に強力な効力を持つ手段ですが、強制執行を行うには相手の財産調査以外にもさまざまな書類を用意する手間や費用がかかるうえに、差し押さえたときの相手の財産状況によって結果が大きく変わるため、タイミングを慎重に見極める必要があります。

 

場合によっては、強制執行が行われる前に相手が財産を処分してしまい代金の回収ができなくなることを防ぐために、訴訟を起こす前に「仮差し押さえ」の利用も検討するべきでしょう。

 

工事業者だからこそできる回収方法もある

建設業法で守られている下請け業者の場合は、さらに工事代金を回収するために利用できる制度があります。

下請事業者の場合、特定建設業者の立替払い制度を利用する

元請け業者が「特定建設業者」の場合は、建設業法第41条で定められている「立て替え払い制度」を利用し、工事代金の請求ができます。

 

特定建設業者とは、一般よりも代金が高額になる工事を下請契約で施工できる許可を得ている業者のことで、下請け業者を保護する義務があります。

 

そのため、「特定建設業者による立て替え払い制度」は元請け業者と直接契約していない二次請け、三次請け業者でも利用することが可能です。

 

この制度を利用する場合は、必要な書類を用意したうえで国土交通大臣または都道府県知事に、元請け業者に対して工事代金の立て替え払いの勧告をしてくれるように求めます。

勧告に応じないことによる罰則はありませんが、従わなければ業務停止処分などの措置が取られる場合があるため、工事代金が支払われる可能性が高くなります。

 

不動産取得特権

不動産の設計や建築工事を行った場合に、工事を開始する前に工事費用の予算額を登記しておくことで発生する「不動産の先取特権」を行使して工事代金の回収を試みる方法もあります。

不動産の先取特権とは、不動産の保存や工事、売買といった不動産関連の取引にかかった費用を負担した人が、その費用額を登記することで代金の未払いが発生した場合に先取特権を有する不動産を競売にかけて代金を回収できる権利です。

 

不動産の先取特権は正式な契約書がない場合でも行使できますが、実際にかかった工事費用が登記している予算額を超過した分については権利を主張することはできません。

 

建築法違反になりうるケース4選

建設業法令遵守ガイドライン(第5版)では、工事請負契約書にまつわる違反事例について以下の4ケースを述べています。

 

【建設業法上違反となるおそれがある行為事例】

① 元請負人が不明確な工事内容の提示等、曖昧な見積条件により下請負人に見積りを 行わせた場合

② 元請負人が、「出来るだけ早く」等曖昧な見積期間を設定したり、見積期間を設定 せずに、下請負人に見積りを行わせた場合

③ 元請負人が下請負人から工事内容等の見積条件に関する質問を受けた際、元請負人 が、未回答あるいは曖昧な回答をした場合

 

【建設業法上違反となる行為事例】

④ 元請負人が予定価格が 700 万円の下請契約を締結する際、見積期間を3日として下 請負人に見積りを行わせた場合

 

建設業法における口約束の効力

民法では、工事請負契約書を設けてサインしていなくとも、当事者同士の口約束で成立する(法律上有効である)とされています。

 

法律上では、口約束のような契約を『諾成契約(だくせいけいやく)』といいます。

諾成契約は、請負、委任、組合、終身定期金、和解、贈与、売買、交換、賃貸借、雇用などさまざまな契約が当てはまります。

 

書面作成が義務付けられているケース

口約束では、当事者間で「言葉のニュアンスで食い違いがあった」「工期や請負代金などの数字があいまいだった」といった事態になりかねません。

しかし、当事者の記憶を頼ることになり、さかのぼって事実確認を行うことは難しいでしょう。

取引上弱い立場になりやすい下請業者が、元請業者から契約違反による損害賠償請求をされるといったトラブル・クレームにつながりかねません。

 

そこで、建設業法では、以下の通り定められています。

建設業法第19条第1項

建設工事の請負契約の当事者は、前条の趣旨に従って、契約の締結に際して次に掲げる事項を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければならない。

 

つまり、工事請負契約書を締結する場合、工事に関する重要な14項目(前述)を書面に記載し、当事者間でやり取りすることとなります。

 

工事代金請求権の消滅時効に要注意

工事代金の請求権には、時効(消滅時効)があります。

 

2020年3月31日以前は工事代金の時効は「工事が終了したときから3年」とされていましたが、2020年4月1日の民法改正以降、「債権者が権利を行使することができると知ったとき(工事終了時)から5年(民法第166条第1項)」となりました。

 

工事代金の場合は、請負契約で取り決めた支払期日を時効の起算点とし「支払期日を過ぎて5年が経過した時点で時効が完成する」と考えられますが、2020年3月31日以前に請負契約が締結された場合は旧民法の「3年」が適用されます。

 

時効が完成してしまうと工事代金の請求はできなくなってしまうので、請負契約が締結された日付には注意が必要です。

 

消滅時効完成を阻止する方法

工事代金の時効の完成が迫っている場合は、内容証明での催促や、裁判所による支払督促などを行うことで時効の進行を一時的に止めることができるので、弁護士に相談するなどして迅速に対応しましょう。

また、相手から工事代金の一部だけ支払われる・工事代金の減額の申し出があった、など相手が未払金の存在を認める行為があった場合(債務承認)にも、時効は更新され、再びゼロから時効期間が進行し始めます。

 

工事代金の未払いについて、刑事告訴は可能か?

工事代金の未払いについては、刑法上の詐欺利得罪(刑法246条2項)が問題になることがあります。

 

注文者に詐欺利得罪が成立するのは、当初から工事代金を支払う意思がないにもかかわらず、請負人を騙して工事を行わせた場合です。

 

この場合、請負人は注文者を刑事告訴して、警察に捜査を求めることができます。

詐欺利得罪の法定刑は「10年以下の懲役」です。

 

これに対して、当初は工事代金を支払う意思があったものの、経営不振などによって工事代金を支払えなくなったに過ぎない場合は、詐欺利得罪は成立しません。

 

工事代金未払いの予防策は?事前の備えとしてできること

一般的に、工事には多額の費用がかかるものです。

代金の支払いが工事完了後であることが多い・きちんとした契約書を締結していないなど理由はさまざまですが、支払う金額が大きい分、工事代金の未払いも発生しやすくなります。

 

一度未払いトラブルが発生してしまうと、代金の回収には非常に時間と手間、場合によっては多額の費用がかかるため、可能な限り事前の対策で工事代金の未払いを予防することが肝心です。

ここでは、トラブル防止のために日頃から気をつけたいポイントについて解説します。

 

しっかりした契約書を作成する

工事代金の未払いを予防するうえで最も重要なのは、「しっかりとした工事請負契約書を作成すること」です。

工事請負契約書とは、請負業者が工事の完成を約束し、発注者が工事の完成に対する代金の支払いを約束することを明記した契約書です。  

 

個人経営の工務店や規模の小さな建設会社では、きちんとした工事請負契約書を作成していない場合や、発注者との関係によっては口約束だけで工事を請け負っているケースがあり、このような正式な契約書が存在しない契約は、のちにトラブルを招く原因になります。

 

契約書がなくても見積書や請求書などの書類を証拠として未払金の回収を試みることは可能ですが、訴訟のような法的な場において、最も重要視されるのはやはり契約書です。

そもそも、工事請負契約書を交わさずに建設工事を行うことは、建設業法違反です(建設業法第19条第1項)。

建設業法では契約書に記載すべき項目も細かく定めているので、後日争いが生じることのないよう漏れなく記載した正式な契約書を作成し、相手と取り交わすようにしましょう。

 

追加工事や変更工事が発生した場合にもその都度契約書を作成しておけば、工事の完了後に当初の工事内容から変更のあった部分にクレームをつけられ代金の支払いを拒否されるという事態を回避できます。

 

前金などを払ってもらう

建設業において工事代金の未払いが発生しやすい原因の一つに、工事が完了してから工事代金の全額を支払う「全額施工後払い」が一般的である点が挙げられます。

 

多額の費用がかかる工事では、代金の一部を先に前払金として支払ってもらう、着手金・中間金・完了金などの名目で3回払いにする、工事の進捗状況に応じて代金を支払う出来高払いにするなどの方法で、代金の未払いが発生するリスクを軽減することが可能です。

 

ただし、このような支払方法を採用する場合には、相手の合意を得たうえで支払方法と支払時期を工事請負契約書に明記しておく必要があります(建設業法第19条第1項)。

 

連帯保証人をつけてもらう

発注者の資金繰りが悪化している場合、契約書があっても工事代金を回収できなくなるリスクがあるので、契約時に連帯保証人を設定してもらうことを提案することが考えられます。

 

連帯保証人には、発注者(債務者)と同様の等支払い義務があります。

 

発注者が支払い能力の有無に関わらず工事代金を請求できるので、未払いのリスク軽減に繋がるでしょう。

 

災害などの際の取り決めを作る

工事請負契約書には、台風・地震・豪雨などの災害や、その他不可抗力によって工事が完了しなかった場合や、損害が生じた場合の費用負担について、特約で定めておくことも大切です。

 

民法上、請負業者は工事を完了させなければ報酬を受け取れないというのが原則のため、災害などで工事を完了させることができなかった場合に何も取り決めをしていなければ、工事代金を支払ってもらえないことになってしまいます。

 

このような事態を避けるために、災害時の責任の所在や、損害を負担する条件などについて相手と話し合い、特約として契約書に盛り込んでおきましょう。

 

建設業法第19条第1項第7号でも、工事請負契約書に記載しなければならない事項として、天災その他不可抗力に備えた規定を置くように定めています。

 

売掛保証サービスを利用する

どんなに慎重に対策をしていても、工事代金の未払いトラブルを完全に防止することは不可能です。

たとえ相手に代金を支払う意志があったとしても、発注者や元請け業者が何らかの理由で経済的に破綻してしまえば、代金を払いたくても払えない状況に陥る可能性は否めません。

 

ここまでにご紹介した予防策にプラスして、万が一未払いが発生してしまった場合にも備えることが重要です。

企業間の工事代金の未払いトラブルに対する事前の備えとして有効な方法の一つが、未払いが発生する前に債権に保証をかけることができる「売掛保証サービス」の導入です。

例えば、取引先の倒産や代金の支払い遅延が発生した場合に保証金を支払ってくれる売掛保証サービス「URIHO」の場合、一般的な売掛金以外に工事代金も保証対象となっています。

 

初期費用や取引ごとの手数料は一切不要、リーズナブルな月額料金のみで何社でも保証してくれる定額制のサービスなので、あまり与信やリスクヘッジにお金をかけたくない中小企業や個人経営の工務店におすすめです。

 

ただし、「相手が工事内容に不満があり、クレームをつけられている」「着工後に発生した追加・変更工事の代金について相手との合意に至っていない」といった争いが発生している場合や、出来高払いの契約をしていないのに工事未完の状態で請求をしてもトラブルが完全に解決するまでは、保証金の支払いは受けられません。

 

また保証開始のタイミングについても、建設業の場合は着工日が基準となるので、売掛保証サービスを利用するならば「着工日までに保証を開始」しなくてはならない点に注意が必要です。

 

とはいえ、手頃な料金で工事代金の未払いに備えられることは、資金繰りがシビアになりがちな建設業に従事するうえで大きなメリットがあるといえるでしょう。

工事代金の未払いに泣かないために:売掛保証サービスで事前の対策を

建設資材の仕入れや人件費など必要なコストが先行してかさむ建設業では、一般的に工事が完了するまで代金が支払われないうえに金額が大きくなりがちなため、ひとたび未払いが発生すると、たちどころに資金繰りに影響を与えかねません。

 

工事代金の未払いは、早めの対応と法的な権利を行使することで回収できますが、回収にかかる手間と時間を考えれば、未払いトラブルの発生を未然に防止するに越したことはありません。

 

しっかりとした契約書の交付や支払い方法の選択に加え「売掛保証サービス」を利用すれば、工事代金の未払いに対する事前の対策をより万全なものにできます。

 

工事代金の回収に不安のある場合や、あまりお金をかけずに未払いトラブルに備えたい場合は、ぜひ「売掛保証サービス」の導入を検討してみてください。

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