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売掛金への担保設定で「貸倒れ」リスクを管理しよう

売掛金への担保設定で「貸倒れ」リスクを管理しよう

売掛金の回収が滞るとキャッシュフローが悪化してしまい、最悪の場合には連鎖倒産を引き起こしてしまいます。売掛金の回収を確実に行うためには、万が一相手方の支払いが滞ってしまった場合にも債権が保全できるようにする必要があります。

よって今回は、債権の保全方法をご紹介します。

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連帯保証や抵当権の設定がメイン

売掛金が他の債権と異なる点として、人的・物的担保を取ることが少ないということがあります。

売掛金は、基本的に少額の債権が経常的に発生しているということになるので、1つ1つの債権に担保を取ることが現実的に困難だからです。

もちろん、売掛金が絶対に担保を取れないというわけではありません。

「大きな売掛金が発生することが予想される大口の取引」・「支払いの遅延」・「相手先の信用に不安が生じたとき」などには、担保の設定を依頼しても良いでしょう。

担保物権としては、個人の連帯保証や土地・建物などに設定する抵当権などが広く使われています。

少額・複数の売掛金をどう保全する?

継続的に発生する複数の売掛金に対して抵当権などの担保を取るにはどうすれば良いのでしょうか。

遅延している売掛金がある場合での担保を取る方法として、支払いが滞っている複数の債務をまとめ、改めて借用書を作ることで契約を巻きなおす「債務承認契約」を行ったうえで、その債務に担保をつけるという方法があります。

                   

また、取引開始前や取引中であっても、将来にわたり繰り返し発生すると予想される売掛債務に担保をつける方法もあります。

「売掛債権」など指定した範囲の債務に、一定の額(極度額)まで担保をつける「根抵当権」というものです。

なお、このような契約を個人の保証で行う「根保証」もあります。

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売掛金保証サービスの活用も有効

しかし、継続的な取引先に対して担保設定を依頼するのは難しいというのも事実です。

その場合、売掛金の保証サービスの利用も検討対象となるでしょう。

                      

売掛金保証サービスの1つである「URIHO(ウリホ)」は、取引先の倒産や未入金が起こった際、代わりに売上代金を支払うネット完結型のサービスで、言わば取引先の債務の保証人となってくれる存在です。

売掛金を確実に回収するための手段として、試してみてはいかがでしょうか。

どのような手段を取るにせよ、売掛金の回収ができないと自社の存続すら危うくなるかもしれないという認識を常に持ち、貸倒れによる損失を最小限にするようなリスク管理体制を築いておくことが重要です。

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