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手形の裏書とは?方法とメリット、デメリットについて解説。

手形の裏書とは?方法とメリット、デメリットについて解説。5

手形は現金化できるまでに期間がかかることから、キャッシュフローが悪化する要因となることがあります。手形の裏書は、早期に支払手段として利用するための手段ですが、不渡りが発生した場合に支払い責任を負うといったデメリットもあるので注意が必要です。

 

本記事では、手形の裏書のメリットやデメリットをご紹介し、裏書の方法などについても解説します。

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手形の裏書とは

手形の裏書とは、約束手形などに裏書をして第三者に譲渡をすることをいいます。手形の譲渡が手形の裏書と呼ばれているのは、手形の裏面に譲渡する者の署名・押印を行うことが定められているためです。手形の譲渡を受けた人は、さらに裏書をして第三者に譲渡することも可能です。

 

手形の裏書による譲渡は、支払期日の到来していない手形を支払手段として用いるときに行われます。

手形裏書のメリット

手形の裏書をすることで支払手段として利用できれば、実質的に手数料なしで早期に現金化を図れる点が手形裏書のメリットです。

 

手形は、発行されてから支払期日までが一般的に3~4ヵ月程度と比較的長い期間となっています。手形を支払期日より前に現金化する方法として手形割引もありますが、銀行、あるいは手形割引事業者に対して、割引手数料を支払うことが必要です。これに対して、手形裏書の場合は手数料が発生しないため、額面通りの金額の決済に充てられます。

 

また、手形裏書の手続きは、手形の裏面に決められた項目を記入し、印鑑を押印するだけと簡単なこともメリットです。

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手形裏書のデメリット

手形裏書には、主に3つのデメリットがあります。

 

1つ目は、不渡りになった場合に手形を発行した振出人に代わって支払いの責任が発生することです。複数回の手形の裏書が行われている場合には、自分より前の振出人全員に支払いを求めることができるとされています。そのため、手形の決済が終わるまでは、裏書によって譲渡した取引先から、不渡りによって支払いを求められる可能性がある点に注意が必要です。

 

2つ目は、裏書による手形の譲渡にあたっては、手形に記載された金額の全額を譲渡しなければならない点が挙げられます。手形の記載金額が高額の場合であっても、一部を譲渡することはできません。

 

3つ目は、支払先の了承が必要になる点です。手形を発行した振出人の信用力や支払サイトによっては敬遠されることがあります。

手形の裏書の方法

手書の裏書にあたっては、裏面の裏書譲渡先の記入欄に譲渡をする裏書人の署名・押印が必要です。手形には譲渡をされる被裏書人の記入欄もありますが、空白のままであっても白地式裏書として有効であるため、問題はありません。

 

また、手形の裏書の記入欄には目的の項目もありますが、これは記入する必要はなく空欄のままで大丈夫です。日付は譲渡年月日を記入しますが、省略することもできます。

①住所、会社名、代表者名を書く

手形を譲渡する裏書人が法人の場合には、住所と会社名、代表資格、代表者名を記入。会社名については、たとえば「株式会社」を(株)のように省略するのではなく、正式名称を記載します。

 

ゴム印を用いても問題ありません。個人の場合に記入するのは住所と屋号、氏名となります。被裏書人の欄にはみ出さないように注意が必要です。

②会社印を押す

法人の場合は住所と会社名、代表資格、代表者名の右側、個人の場合は住所と屋号、氏名の右側に印鑑を押印します。印鑑は実印や銀行届印である必要はありません。印鑑も被裏書人の欄にはみ出さないように押します。

裏書するときの注意点

手形の裏書に不備がある場合には訂正が必要になるため、注意が必要です。裏書が不備とされるケースには、被裏書人の欄に裏書人の記載内容や印鑑がはみ出しているケース、記載内容やゴム印、あるいは印鑑が不鮮明なケース、印鑑が手形の紙からはみ出しているケースなどが挙げられます。

 

また、裏書は連続していなければ正当な権利者とはみなされません。裏書が連続しているとされるのは、たとえば、受取人と最初に裏書を行った第一裏書人が同一であり、第一裏書の被裏書人が第二裏書人になっていて、第二裏書の被裏書人が第三裏書人になっている状態です。ただし、被裏書人の記載はなくても、白地式裏書として連続しているとみなされます。

記入を間違ってしまったときの訂正方法

①印鑑が不鮮明な場合や欠けている場合、紙からはみ出している場合

印鑑を押印する際に不鮮明になった場合や欠けてしまった場合、あるいは紙からはみ出している場合は、記入欄の空いているところに押し直します。このときに印鑑が重なってしまうと不備となってしまうため、注意が必要です。

 

②記載内容に誤りがある場合や被裏書人の欄にはみ出した場合

記載内容に誤りがある場合や記載した項目や印鑑がはみ出した場合には、×印をつけて中心に印鑑を押印し、次の欄に正しい内容を記入して押印を行います。

まとめ

手形を裏書することには、割引手数料を支払うことなく支払手段として利用できるメリットがあります。ただし、万が一不渡りとなった場合には支払い責任が発生するため、資金繰りの面で問題が起こる可能性がある点には注意が必要です。

 

こうした手形や手形の裏書の性質についてしっかり理解しておきましょう。URIHOを利用すれば、売掛金に保証をかけておけるので安心して取引ができます。ぜひ検討してみてはいかがでしょうか。

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