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督促状の正しい書き方は?請求書、催促状との違いも解説!

督促状の正しい書き方は?請求書、催促状との違いも解説! 3

日本の企業間取引では、商品やサービスを先に提供して代金を後から回収する掛け取引が一般的です。そのため、商品を販売して請求を出しているにも関わらず支払期日になっても実際に代金が支払われない、という事態も起こりえます。取引が発生した時点で、売り手側には債権が発生しているため、早めの対策で回収を行いましょう。

 

その際に使用されるのが速やかに支払いを促すために取引先に送付する「督促状」です。この記事では督促状の説明と書き方のポイントなど基本的な知識について解説します。

 

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督促状とは?

督促状とは、請求した代金などが期日までに支払われなかった際、支払いを求める目的で送る文書です。「督促」には何らかの約束や義務を果たすよう催促する意味があります。

 

請求書や催促状との違い

請求書とは提供した商品やサービスに対する代金を支払ってもらうために発行する書類です。どんな内容の取引に対していくら請求するのか、いつまでにどこに支払うのかなどを明確に記しておくことで、商品提供後に取引先と支払いトラブルが発生した場合などに取引の証拠となります。

  

そして、この請求書に記載されている期日までに代金の支払いがない場合にまず送るのが催促状です。取引先が支払いを忘れているだけ、請求書を紛失していた、などの理由も考えられるため、電話やメールで事前に確認したうえで再度請求書を同封し、早急に支払ってほしい旨を記載します。催促状には「法的拘束力がない」のであくまで未納の代金に対して催促のみを通達する文章です。

 

催促状を送ったにもかかわらず、なお支払いをしてもらえない場合には督促状を送付します。取引先が支払いに応じなかった経緯や、さらに期日までに支払いがない場合は法的手段を取る可能性がある旨なども記載することが可能です。

 

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督促状を送付するタイミング

催促状に記載した支払期限になっても入金や連絡が確認できない場合に、その期日から1週間程度経過したタイミングで督促状を郵送するのが一般的です。

 

先述の通り、督促状は最終的に法的手段を検討するという内容を盛り込むなど、長く付き合いのある取引先などに送るとなると少し躊躇するものです。なるべく送らないで済むように、期日が近くなったら電話やメールで知らせたり、こまめに連絡をして状況をヒアリングしたりしておくといいでしょう。

 

督促状の見本構成

督促状には、下記の内容を明記するようにしましょう。

・宛先

督促状を送る相手方の企業名を正式名称で記載します。会社名のみの場合もありますし、担当部署や担当者名まで併記する場合もあります。一般的には会社名+御中とする場合が多いようです。

・発行日と差出人

督促状の発行日または提出日を記載します。督促状は場合によっては複数回出すこともあります。取引先から問い合わせなどがあったときに、いつ発行した督促状なのかを分かりやすくするためにも、発行日の明記は重要です。

・表題

表題の書き方は、相手にどのようなニュアンスで支払いの督促をしたいかによって、変更します。

 

単なる催促ではなく、強制力を暗にしめして緊急性を伝えたい場合→「督促状」

上記より少し柔らかい雰囲気にしたい場合→「代金お支払いの件について」

 

などと明記します。

・支払いを要求する文面

挨拶文などは不要で、用件から書き出します。請求内容に対してまだ支払いが確認できていない旨と、「何の件についてか」「支払い金額」「支払い期日」を明記します。

・督促の対象となっている取引の詳細や振込先

改めて通知が必要な場合は明記しましょう。請求書に管理番号などを振っている場合は、上記【支払いを要求する文面】の中に「〇月〇日付(請求番号●●●●)にてご請求いたしました商品代金について」などと入れてしまっても問題ありません。

・法的手段などに言及

最終的な期日までに支払いがなければ、法的手段を含めてしかるべき措置を取る旨を明記します。遅延損害金や延滞利息が発生する場合は、その費用が加算されるという内容を加えることもあります。

・返信欄

督促状の下には返信欄を設けましょう。返信欄には支払い期日の記載、支払えない場合にはその理由、あるいは異議申し立てがある場合にはその理由を記載してもらいます。

返信欄の記載内容は、次の請求アクションをどうするか、どう進めていくかを決定する指針にもなります。

・入れ違いになった場合の謝罪

督促状を送ってしまった後に支払いがある可能性もあるので、入れ違いとなってしまった場合の謝罪文を最後に忘れずに明記しましょう。

 

督促状のテンプレート

自社で使用するテンプレートを作成して保存しておくと便利です。下記のような例文を参考に作成するといいでしょう。

引用元:支払い督促 督促状 文例/例文と書き方

 

督促状を作成する際のポイント

督促状を送る場合でも、相手は今後も取引をする可能性があるという前提を忘れずに、丁寧で誠意ある文章を心がけましょう。取引先には支払う意思があっても何らかの事情があって支払いが遅れている場合もあります。そこで高圧的な印象を与えてしまうと今後の取引を続けることが難しくなる可能性もあるので、注意が必要です。

 

督促状を出しても支払いがない場合の対処法

督促状を2度、3度送付しても支払いをしてもらえない場合や取引先と連絡が付かない場合は、内容証明郵便を利用した「催告書」の送付を検討しましょう。

 

内容証明郵便とは「いつ」「誰が」「誰に」「どういう内容の」郵便を送ったかを郵便局が証明するもので、配達証明もつければ相手方に配達されたことも証明されます。後々法的手続きを行うときには証拠として提出することができます。

 

内容証明郵便で送る書面は催告書と呼ばれ、これまでの対応とは違い今後法的手段をとることを前提として送られる文書です。送付することで取引先としての関係から紛争相手に変わってしまうので、催告書を送るかどうかの判断は慎重に行いましょう。

 

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売掛金回収するには?知っておくべき基礎知識と具体的なステップを徹底解説

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まとめ

今回は督促状の書き方やポイントをご紹介しました。売掛金の回収ができるかどうかは、安定した事業運営を大きく左右します。督促状を送ることはもちろん必要ですが、せっかく時間をかけて丁寧に対応したとしても、結局回収できなければ本末転倒です。

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売掛金の回収では、「債権」の差し押さえがもっともよく利用されます。売掛金や銀行預金などの金銭債権であれば、第三債務者(相手の取引先や銀行)から直接取り立てられるため、競売のような換価手続が不要です。ただし、相手がどのような債権を持っているかを事前に把握するのは簡単ではありません。 「不動産」は価値が高く隠しにくいため、差し押さえの対象としては有力です。競売にかければ一括で大きな金額を回収できる可能性があります。差し押さえた物件が賃貸として運用されていれば、売却せずに賃料収入を売掛金に充てる方法も選べます。一方で、競売には数十万~数百万円の予納金が必要な上、売却完了まで半年~1年以上かかるケースもあります。 「動産」は現金や貴金属であれば資金化しやすく、予納金も不動産ほどかかりません。しかし、商品や機械設備は価値が不安定で、買い手が見つからず売却できないリスクがあります。 なお、すべての財産を差し押さえられるわけではありません。生活に必要な衣類や家具、仕事に必要な道具、66万円までの現金などの「差押禁止財産」は、差し押さえ対象外です。給与については、原則として手取り額の4分の3が差し押さえ禁止とされています(手取り額が44万円を超える場合は、一律33万円が差し押さえ禁止額となります)。 差し押さえのメリット 差し押さえのメリットは、売掛金を回収できる可能性が高まる点です。裁判所が相手の財産を確保するため、財産を隠されたり勝手に売却されたりする心配がなくなります。 もう一つのメリットは、相手に強い心理的な圧力をかけられる点です。特に売掛金(債権)の差し押さえでは、相手の取引先(第三債務者)にも裁判所から通知が届きます。差し押さえの事実が取引先に知られると、信用問題に発展しかねないため、相手は早期に支払いに応じる場合があります。 相手の取引先が大企業であれば、圧力はさらに強まります。大企業の契約書には「取引相手が差し押さえを受けた場合、契約を解除できる」と定められているケースが多く、相手は主要な取引先を失いかねません。 取引先を失うおそれがあるため、差し押さえは売掛金の支払いを促す強い要因となります。 差し押さえの手順 差し押さえは、法律で定められた手順に沿って進める必要があります。 ここでは、仮差し押さえから強制執行までの流れを6つのステップに分けて紹介します。 ステップ1:相手の財産を特定する 裁判所が対象者の財産を自動的に探してくれるわけではないので、差し押さえを始める前に、相手がどのような財産を持っているか債権者が自力で調査しなければなりません。 売掛金を差し押さえたい場合は、相手がどの企業と取引しているのかを把握する必要があります。取引先の名称だけでなく、取引内容、売掛金の金額、支払期日まで分かっていると、差し押さえが無駄に終わるリスクを減らせます。 情報をもっとも集めやすいのは、長年にわたって取引を続けてきた債権者自身です。相手の事業内容や取引先の動向は、日頃のやり取りの中で自然に見えてくるものです。弁護士に調査を依頼する方法もありますが、普段の取引で得た情報と組み合わせると、より正確に財産を特定できるでしょう。 ステップ2:仮差し押さえを申し立てる 財産が特定できたら、裁判所へ仮差し押さえの申し立てを行います。 仮差し押さえは、訴訟の結果が出る前に相手の財産を一時的に凍結し、処分や隠匿を防ぐための手続きです。申し立て先は、相手や取引先の住所地、もしくは差し押さえの対象がある場所を管轄する裁判所です。 申し立て時には、売掛金の存在を裏づける契約書、請求書、取引履歴、陳述書を一緒に提出します。 仮差し押さえの申し立てには債務名義が不要で、裁判官が「確からしい」と判断できる程度の資料があれば認められます。早ければ申し立てから1~2週間で実施できるため、相手が財産を処分する前に手を打てる点がメリットです。 ステップ3:裁判所で審理を受ける 申し立て後は、裁判所で審理が始まります。例えば東京地裁の場合、申し立てから3日以内に裁判官との面談が設定されるのが通例です。 仮差し押さえの審理は、通常の裁判のように公開の法廷で両者が向き合う形式ではなく、債権者側だけが裁判官と非公開でやり取りする仕組みとなっています。相手に仮差し押さえを申し立てた事実を知られると、財産を隠されるおそれがあるからです。 審理の場では、裁判官から仮差し押さえの必要性について質問を受けたり、提出書類の訂正や補足を求められたりします。書類に不備があると裁判官から補正を求められ、その分だけ手続きに時間がかかります。申し立て前に、資料をしっかりと整理しておきましょう。 ステップ4:担保金を納付し、仮差し押さえを実施する 裁判所が仮差し押さえを認めると、債権者に担保金の供託を命じます。担保金の目安は、請求金額の10~30%程度です。例えば500万円の売掛金であれば、50万~150万円程度が目安になります。 仮差し押さえは、まだ裁判で結論が出ていない段階で相手の財産を凍結する措置です。後の裁判で「相手に支払い義務がなかった」と判断された場合、財産を凍結された相手は不当な損害を受けたことになります。担保金の納付は、そのような場合の賠償に備えるために必要とされます。 担保金の供託が完了すると、裁判所は仮差し押さえの決定を出します。売掛金を仮差し押さえした場合、まず第三債務者(相手の取引先)に「支払いを止めるように」という通知が届きます。 相手への通知は少し遅れて届く仕組みなので、先に売掛金が回収されてしまう事態を防げます。 ステップ5:債務名義を取得する 仮差し押さえだけでは、まだ売掛金を直接回収できません。仮差し押さえはあくまで「相手の財産を一時的に凍結する」措置であり、お金を受け取る権利を得たわけではないからです。 相手が仮差し押さえを受けて自主的に支払いに応じてくれれば解決しますが、そうでない場合は訴訟や支払督促、民事調停などの手続きを利用して債務名義を取得する必要があります。 注意したいのは、訴訟を起こさず放置していると、相手から仮差し押さえの取り消しを求められる可能性がある点です。相手は「起訴命令の申立て」によって、一定期間内に訴訟を起こすよう裁判所に請求できるからです。 仮差し押さえの完了後は、速やかに訴状や証拠書類の作成に取りかかり、訴訟の提起まで進めておきましょう。 ステップ6:強制執行を申し立てる 債務名義を取得したら、裁判所に強制執行を申し立てます。申し立てには、債務名義の正本、執行文、送達証明書などが必要です。執行文とは、債務名義に基づいて強制執行を許可する旨が記された文書で、裁判所の書記官や公証人に作成を依頼する必要があります。 強制執行が認められると、裁判所が相手の財産を差し押さえ、売却や取り立てによって換金し、未払いの売掛金に充てます。売掛金(債権)を差し押さえた場合は、第三債務者から直接取り立てる形になります。 仮差し押さえした財産についても引き続き強制執行に移行できるため、確実に回収を進められるでしょう。 差し押さえの注意点 差し押さえは強力な回収手段ですが、万能ではありません。費用や時間の負担が大きいため、手続きを始める前に知っておきたい注意点があります。 以下の4つのポイントを把握しておくと、手続きの見通しを立てやすくなるでしょう。 財産の特定が難しい 差し押さえでもっともハードルが高いのは、相手の財産を自力で特定しなければならない点です。相手の銀行口座がどこにあるのか、どの企業と取引しているのかは、外部からは簡単に把握できません。 2020年の民事執行法改正により「財産開示手続」が強化されるとともに、「第三者からの情報取得手続」が新設され、以前よりは調べやすくなりました。「第三者からの情報取得手続」では、銀行や証券会社、市区町村や年金事務所に対して、裁判所を通じて情報の開示を求められます。 しかし、手続きには時間がかかる上、必ずしも十分な情報を得られるとは限りません。日頃から取引先の経営状況や取引関係をしっかりと観察しておきましょう。 手間と時間がかかる 仮差し押さえの申し立てから強制執行が完了するまでには、相当な時間が必要です。仮差し押さえは早ければ1~2週間で実施できますが、その後の訴訟は判決まで数カ月~1年以上かかるケースもあります。 書類の準備や裁判所とのやり取りも多く、本業に割ける時間が減りがちです。弁護士に依頼する場合は着手金や報酬金も発生するため、回収したい金額と費用のバランスを事前に見積もっておきましょう。 少額の売掛金に対して多大な時間と費用をかけると、かえって損失が膨らむ場合もあります。 相手の財産状況によっては回収できない 差し押さえの手続きを最後まで進めても、相手に財産がなければ売掛金は回収できません。また、相手に対し裁判所から「破産手続開始決定」が出された場合には、個別の差し押さえの効力そのものが失われます。 破産手続きが始まると、裁判所が「破産管財人」を選任します。破産管財人とは、破産した相手に代わって財産の管理や処分を担当する人物で、通常は弁護士が就任します。 破産管財人が選任されると、相手の財産はすべて「破産財団」に組み込まれます。破産財団とは、破産した相手が持つ財産をひとまとめにしたもので、すべての債権者へ公平に分配するために管理されます。破産財団に組み込まれた財産には個別の差し押さえが及ばなくなるため、原則としてすでに差し押さえていた財産であっても回収できません。 また、ほかの債権者がすでに同じ財産を差し押さえている場合は、回収額が債権者の間で分配されるため、全額を取り戻すのは難しくなります。 相手の経営状態が悪化してから動き出すのでは遅い場合もあるため、異変を感じたら早めの対応を心がけましょう。 まとまった金額の担保金を用意する必要がある 仮差し押さえを利用する場合、請求金額の10~30%に相当する担保金を法務局に供託しなければなりません。 例えば1,000万円の売掛金であれば、100万~300万円の資金が必要です。 担保金の割合は一律ではなく、売掛金の証拠がどれだけそろっているか、相手が被る不利益の大きさなどを裁判所が総合的に判断して決定します。売掛金の存在を裏づける契約書や請求書がしっかりそろっている場合は10~15%程度に抑えられる傾向がありますが、証拠が不十分だと30%近くを求められる場合もあります。 訴訟が長引けば、その間は担保金が手元に戻りません。資金繰りに余裕がないときは、担保金の負担だけで経営を圧迫するおそれがあります。 仮差し押さえに踏み切るかどうかは、回収したい売掛金の金額と手元資金のバランスを見ながら、慎重に判断しましょう。 売掛金の未回収リスクを抑えるには? 差し押さえは手間も時間もかかる上、相手の財産状況次第では回収が困難になる場合があります。そもそも差し押さえが必要になる状況をつくらないことが理想です。最初から未回収を防ぐ仕組みを取り入れておけば、裁判にかかる費用や労力を丸ごと省けます。 未回収リスクを抑える方法として、「売掛保証サービス」の活用があります。売掛保証サービスとは、事前に保証会社と契約を結び、対象となる取引先の与信審査を通過しておくことで、取引先が売掛金を支払えなくなった場合に、保証会社が代わりに代金を支払ってくれる仕組みです。 取引先の倒産や支払い遅延が起きても売掛金を確実に受け取れるため、差し押さえのように長い時間と高い費用をかけて回収に動く必要がありません。本業に集中できるのが大きな利点です。 また、保証会社が取引先の信用力を審査してくれるため、新しい取引先との取引を始める際の判断材料としても役立ちます。与信管理の負担を軽減できるので、特に限られた人員で経営している中小企業にとっては心強い味方になるでしょう。 関連記事:売掛保証とはなにか メリットやデメリット、実際の利用事例をご紹介 まとめ 差し押さえは、売掛金を回収するための最終手段です。「債務名義」を取得し、裁判所に強制執行を申し立てれば、相手の財産から未払い分を回収できます。仮差し押さえを先に実施しておけば、訴訟中に財産を隠されるリスクも抑えられます。 一方で、財産の特定が難しい、手続きに時間がかかる、担保金が必要になるといった負担も伴います。相手が破産してしまえば回収の見込みが立たなくなる点も見逃せません。差し押さえに踏み切る前に、回収したい金額と手続きにかかる費用・時間を比較し、本当に採算が合うかを見極めましょう。 売掛金の未回収リスクをあらかじめ抑えたいなら、売掛保証サービスの活用がおすすめです。「URIHO(ウリホ)」は、月額の定額料金で利用できる売掛保証サービスです。取引先の支払いが遅れた場合や、倒産によって売掛金が回収できなくなった場合に、URIHOが代わりに代金を支払います。 未回収の不安を解消し、安定した経営を続けたい方は、ぜひURIHOの利用をご検討ください。 売掛金の差し押さえとは?回収の…
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