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債権回収

取引先から入金が無い?!債権回収の方法や費用について解説。

債権回収業者(サービサー)とは?弁護士との違いは?2

支払い期日になったのに取引先から入金がない。長年付き合っている取引先だからいつかは支払ってくれるだろう、とのんびり構えていると、債権回収ができなくなるかもしれません。債権回収は「早い者勝ち」の競争みたいなものです。

   

本記事では、債権回収の方法や費用、成功する秘訣などについて紹介します。

           

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債権回収とは?

債権回収とは、債権者が債務者に滞納している債務を取り立てることです。支払い期日を過ぎても支払ってもらえないとき、債権者はいろいろな手段を講じて、自分のお金を回収することができます。これを債権回収といいます。

           

債権というと一般的には、金銭債権が多いです。金銭債権とは、前述の借金の返還請求、企業間の売買や請負契約の代金請求、自治体の水道料金の支払い請求や税金の徴収から、交通事故の損害賠償請求まで、かなり広い意味で使われます。

債権回収の流れ

債権回収の手続きは、以下のステップで行います。いきなり、仮差押えや裁判はできないのが原則です。

1.電話やメールによる請求

2.内容証明の送付

3.仮差し押さえ

4.裁判(基礎、支払督促)

5.最終手段は「強制執行」

                 

①電話やメールによる請求

まずは、本人に電話やメールで請求します。最初の電話は、本人確認と返済できる日はいつごろになるかなどの確認を行うのが一般的です。電話をかける時間帯ですが、早朝や深夜に電話をするのは「社会通念上不適当」であり、法律違反になることを知っておきましょう。

            

貸金業法施行規則19条によると、社会通念上不適当と認められる時間帯とは、午後9時から午前8時までの間をいいます。日中の時間帯に電話をかけることは違法ではありません。

            

しかし1日に何度も電話をかけて取り立てる行為は、グレーゾーンに当たります。貸金業者の中には、社内規定で電話は1日1回までとしている会社もあります。1日に何度も何度も電話をかけると、違法な取り立てを受けたとして、警察や弁護士事務所などへ相談されることもあります。

              

電子メールは24時間送ることができますが、インパクトに欠けるのが難点です。しかし、送った日付と内容が残るため、メールによる請求を行ったことの証拠となります。

②内容証明郵便の送付

電話やメールを送っても相手が無視をし続けている場合などは、代表者の記名押印がなされた正式な書面で通知することで一定のインパクトを与えることができます。それが、「内容証明郵便」です。

    

内容証明郵便とは、日本郵政がどのような内容の郵便を発送したかを証明してくれるものです。支払いを催告した後に履行期が到来して遅延損害金が発生するというケースもあるため、内容証明郵便を送ることで、裁判の証拠とすることができます。

            

内容証明郵便は、ネットで送信することも可能です。電子内容証明サービスを使うと、24時間いつでも内容証明郵便を発送できます。

   

③仮差押え

仮差押えとは、将来、強制執行をかける財産をあらかじめ確保できるようにする保全手続きのことです。

            

裁判に持ち込むと、訴えの提起から判決の確定までや和解に至るまで、多くの手続きと時間がかかります。決着が付くまでに、債務者が、資産を処分してしまうと、債権を回収できなくなってしまいます。そこで仮差押えをして、債務者が特定の財産を処分するのを防止するために行う手続きが仮差押えです。

            

よく似ている言葉に「差押え」があります。差押えとは、債権回収を図る手続きである強制執行の一つですが、これを行うには、確定判決などの強制執行をする資格を持っていることを表す「債務の存在を明確にした公文書」が必要です。差押えは最後の手段であり、いきなり差押えができるわけではありません。

             

仮差押えは裁判の前段に行うものなのに対し、差押えは裁判後に行う最後の手段というイメージです。

④裁判(基礎、支払督促)

財産の仮差押えを行うと、次はいよいよ裁判手続きに入ります。商品やサービスを提供した側である債権者は、自分の債権に基づいて強制執行を行うために、「債務名義」を取得する必要があります。裁判手続きには、いろいろ種類があり、当事者の話し合いを基本とするもの(即決和解、調停)、債権者の一方的な言い分で行うもの(支払督促)、双方の言い分を争うもの(訴訟)などがあります。

            

支払督促とは、金銭の支払いを求める債権について、迅速に債務名義を与えることを目的とした特別な裁判手続きです。数ある手続きの中で最も迅速に債務名義を取得できるメリットがありますが、債務者が「そもそも取引代金を支払う義務なんてないなどと争う姿勢を明らかにすれば(異議申し立て)、訴訟手続きに移らないといけないというデメリットがあります。

           

⑤最終手段は「強制執行」

裁判で「債務名義」を取得し、執行文などがそろえば、裁判所に強制執行の申し立てを行います。裁判で勝ったからといっても、自分の債権を回収できるとは限りません。そこで、債務者の財産から強制的に支払いをしてもらえる手続きが、強制執行です。

           

債権回収のための強制執行は、未払いの取引代金を支払ってもらうために行うもので、金銭執行の手続きになります。例えば、価値のある不動産を持っていれば、強制競売の申し立てをするのが一般的です。

       

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債権回収の方法

債権回収の方法として、次の2つがあります。

         

・交渉による債権の回収

・法的手段を使った回収

交渉による債権の回収

交渉による債権回収として、「内容証明郵便を送る」「分割支払いにて和解する」方法があります。

     

「内容証明郵便」が送られてくると、債務者の多くはびっくりします。内容証明郵便には、債権の金額とその根拠、支払期限と振込先、期限までに支払いがなければ法的手段をとること、などを記載します。

          

内容証明郵便を送った結果、債務者から「分割支払いにしてもらえないか」と言ってくることがあります。裁判を起こして強制的な回収を行うことが必ずしも得策とは限りません。そこで話し合いで、分割払いで支払うなどの条件を設定して和解するという方法もあります。

           

交渉を行うことで、柔軟な対応ができ、訴訟に比べると早期に解決できることもあります。

法的手段を使った回収

内容証明郵便を送っても、債務者が支払ってくれない場合、法的手段を使った債権回収となります。流れは以下の通りです。

          

1.債務者の財産の仮差押え

2.通常訴訟もしくは支払督促など

3.強制執行(差押え)

債権回収のポイント

債権回収を成功させるポイントとして、以下の4つがあります。

          

1.支払いができない理由を明確にする

2.適切なタイミングと手段を選択する

3.相手の資産状況を把握する

4.未入金が発生したらすぐに対応する

①支払いができない理由を明確にする

債務者が支払いをしない理由として、資金繰りが厳しいという場合や、債権者の対応に不満があって返したくない場合、請求してこないのをいいことに引き延ばしている場合などが考えられます。一番の目的は自分の債権を全額回収することです。なぜ支払いができないかを明らかにすることで、柔軟に対応することができます。

②適切なタイミングと手段を選択する

債権回収の手段や、請求するタイミングを検討することも成功のポイントです。例えば、なかなか返さない債務者に対して、「弁護士を頼んで訴えてやる」と脅すと、財産を隠したり、第三者に譲渡してしまったりすることも考えられます。債務者が夜逃げをしたり、財産隠しをするリスクがある場合は、秘密裡に仮差押えの準備をするべきです。

            

債権回収を行う方法はいろいろあり、状況によって適切な対応は異なりますが、債権回収のタイミングや手段を間違えると、債権が回収できなくなることもあるので注意しましょう。

③相手の資産状況を把握する

無一文の債務者にお金を請求しても、債権回収はできません。相手がどのような資産を持っているかを把握することが債権回収の成功の秘訣です。

          

マンションなどの不動産、車などの資産価値の高い動産、預貯金、仮想通貨や株式などを持っているかなどを、何気ない会話から聞き出しておくと良いでしょう。債権回収を成功するためには、相手方の資産状況を事前に把握することも大切です。

④未入金が発生したらすぐに対応する

最後の成功ポイントは、未入金が発生次第、迅速に動くことです。債権回収はいわば、「早い者勝ち」の競争で、いつかは払ってくれるだろうとのんびり構えていては、取り損ねてしまいます。

          

支払予定日に入金されていない場合や支払い予定日を遅らせてほしいと連絡してきた場合、連絡が取れなくなった場合などは、他の債権者に対しても、支払いが遅れている可能性がかなり高いと判断できます。債権回収は「スピード」が命です。できるだけ早い段階から動き出すことが重要です。

債権回収の費用

債権回収の方法として「個人で行う 場合」と「弁護士に依頼する場合」があります。個人で行う場合は、費用を抑えることができますが、法律的な知識がないと時間と労力がかかります。弁護士に依頼する場合は費用や手数料がかかりますが、時間や労力を抑えて、効率的に債権回収を図ることができます。

個人で行う場合

まず、電話で債権の有無と、支払い期日が過ぎていることを伝えた後、郵送で請求書を送付します。支払い期日と振込する口座番号などを記載します。それでも支払われない場合は、内容証明郵便を送ります。

          

【内容証明郵便(定型内郵便)を郵送する場合】

          

基本料金84円+内容証明料440円(2枚目以降1枚ごとに260円)+書留料435円+配達証明料320円

           

【電子内容証明郵便の場合】

        

基本料金84円+電子郵便料15円+内容証明料304円(2枚目以降1枚ごとに360円)+謄本送付料金304円+書留料435円+配達証明料320円

          

内容証明郵便を出しても支払ってもらえない場合は、法的な手続きに入り、手続きごとに費用が必要となります。

弁護士に依頼する場合

弁護士に依頼する場合、弁護士名義の内容証明郵便を送ることからスタートします。弁護士の名前で内容証明郵便が届くと、相手が驚いて債権の支払いに応じることがあります。それでも支払われないときは、法的手続きに移行します。仮差押え、支払督促、最終的には強制執行という流れです。

            

まず、事前に着手金として15~30万円(税別)程度を支払います。交渉の難易度や、債権の金額などで着手金の金額は異なります。債権が回収できた後、報酬金を支払います。目安は回収額の5~15%(税別)程度です。詳細は、弁護士事務所にご確認ください。

手間や費用がかかる債権回収

債権回収は、資料の作成や裁判所への出廷、弁護士とのやり取りなどなど、企業活動に大きな負担がかかります。

         

また、必ず全額回収できるとは限りませんし、支払猶予などがついた場合は手元に代金が来るのがさらに遅れてしまいます。

             

そのようなリスクを抑えられるのが、売掛金保証サービスの「URIHO(ウリホ)」です。

URIHOは取引代金の未入金時に代わりにお支払いする売掛保証サービスで、未入金リスクの解消だけでなく、売上拡大や与信管理業務の効率化も後押しします。さらにすべての手続きがWebで完結するので、スピーディに保証を利用できます。

    

また、初回の保証開始日から30日間無料で利用することが可能です。この機会に試してみてはいかがでしょうか。

まとめ

債権回収の全体の流れや費用などを知っておくと、取引先が支払いを滞納して連絡が取れなくなるという最悪の事態になっても、慌てずに対応できます。債権回収はスピードが重要です。自社の債権を少しでも早く、確実に回収する方法として、債権回収業者や弁護士に依頼することも一つの手です。ぜひ検討してみてください。

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