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民事調停による債権回収のメリット・デメリット・調停手続きの概要を解説

民事調停

債権者から回収するにあたって、できるだけ穏便かつ円満に解決したいということであれば、民事調停という法的手続があります。


この記事では、民事調停のメリットとデメリット、そして手続きの概要について詳しく解説します。

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民事調停とは?

民事調停は、当事者間の交渉では解決できないトラブルを、裁判所を介して話し合い、双方に満足のいく形で解決を図る法的な手続きです。


トラブルの解決には、できるだけ話し合いで穏やかに対処したいと考えるものの、当事者がそれぞれの主張を一方的に述べ合うだけでは解決に至らない場合があります。また、素人同士の話し合いでは、法律に照らし合わせた客観的な判断が難しいかもしれません。


そこで民事調停では、調停委員2名と裁判官1名からなる民事調停委員会が、第三者の立場から適切な法的判断を下してくれます。調停委員は、司法関係者など豊富な社会経験と専門知識を持つ人々の中から選ばれています。そのため、民事調停の申立に際して弁護士に代理を依頼する必要性は低いと言えるでしょう。

民事訴訟との違い

民事訴訟と民事調停では、トラブル解決に向けてそれぞれ重視する点が異なります。


民事調停は、当事者双方の合意形成を目指します。対して、民事訴訟では当事者の合意は不要で、裁判所による判決が重要となります。訴訟では、当事者がそれぞれの主張を争うことになるため、対立が激化しがちで柔軟な解決を図るのは難しくなります。


つまり、民事調停は当事者間の話し合いと合意形成に重点を置くのに対し、民事訴訟では判決を求めて対立構造が生まれやすいのが特徴です。


このように、民事調停と民事訴訟では、トラブル解決に向けてのアプローチが大きく異なります。話し合いによる穏やかな解決を目指すのか、それとも裁判所の判断に委ねるのかという点で、両者には明確な違いがあります。

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債権回収で民事調停を利用するメリット

債権回収において民事調停を利用することには以下のようなメリットがあります。

手続きが簡単 申し立て費用が安い

民事調停の手続は訴訟に比べ簡単です。専門の弁護士に頼まずとも自身で手続きを進めることができるため、訴訟に比べて申立費用を安く抑えられます。


訴訟となると、弁護士費用や裁判手続きにかかる費用を支払わなければなりません。また、弁護士との打ち合わせや証拠収集、承認依頼などの手間が発生し、訴訟期間も長期化します。民事調停は訴訟に比べ期間が短期間で済みます。


借金の返済を求める債権者にとって、民事調停は経済的な負担や手間を軽減することができるでしょう。

訴訟と違い話し合いのため比較的穏便

民事調停は、裁判所の調停委員が当事者間の話し合いを仲介することで解決を目指す手続きです。これは、裁判官が判断を下す民事訴訟とは異なります。


民事調停では、当事者同士が互いの主張を伝え合い、話し合いを通じて合意点を見出すことが重視されます。このため、訴訟のように対立が深刻化せず、双方が折り合いをつけることができる可能性が高くなり、結果、関係性を保ちつつ、円満な解決に至ることもあります。


当事者の話し合いが中心となる民事調停は、対立の激化を避け、建設的な解決を目指すところにメリットがあります。

時効の進行停止

民事調停の申立が受理されると、債権の消滅時効が中断されます。消滅時効とは、一定期間が経過すると債権が消滅してしまう制度です。民事調停が成立すれば、その時点から債権の時効期間が10年に延長されます。これにより、債権の主張権を失うリスクを回避できます。


このように、民事調停は債権回収の手段として有効な選択肢となります。手続きを適切に行えば、時効を心配することなく債権を主張し続けられるのが大きなメリットといえるでしょう。

調停調書による強制執行力

調停が成立すると、調停調書が作成されます。これは訴訟における確定判決と同等の効力を持ちます。調停調書には、当事者間の合意内容が明記されています。


調停調書によって、債権者は相手方に対して強制執行を行うことができます。強制執行とは、相手方が義務を履行しない場合に、国家権力を動員して強制的に履行させる手続きです。


民事調停の成立と調停調書の作成は、債権回収にとって非常に有効な手段となります。訴訟と同等の効力があり、強制執行も可能なため、柔軟な解決が期待できます。

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債権回収で民事調停を利用するデメリット

民事調停の利用にはメリットがある一方、デメリットも存在します。

相手の不出頭、話し合いの不調、相手の居所不明によって時間の無駄になる可能性

民事調停では、相手方の協力が必要不可欠です。しかし、時には相手方が出頭しないことや、建設的な話し合いができないこともあります。さらに、相手方の所在が不明な場合もあるでしょう。


これらの要因により、調停手続が順調に進まず、時間と労力が無駄になってしまうかもしれません。相手方の協力が得られない場合は、解決までの時間が長引くリスクがあります。


調停では、当事者双方の合意形成が必要です。しかし、相手方の事情によっては、円滑な進行を阻害する可能性があります。このような事態に備え、適切な対応策を検討しておく必要があるでしょう。

裁判所側の結論への強制力がない

民事調停は、当事者間の合意に基づいて解決を図る手続です。そのため、当事者双方の互いの歩み寄りと協力がなければ、調停の成立は期待できません。つまり、必ず調停が成立して回収できるという保証や強制力はないのです。


例えば、訴訟の場合は相手が裁判に欠席した場合「欠席判決」となり、相手方が敗訴となる可能性は高くなるでしょう。しかし、民事調停では相手方が調停日に欠席しても罰則はなく、単に当事者間での合意が成立しなかったとみなされ、調停不成立で終了です。


民事調停においては、裁判所側の結論への強制力はないため、常に調停が成立しない可能性を念頭に置く必要があります。


なお、調停が終了する旨の通知を受けてから2週間以内に同じ紛争に関して訴訟を起こす場合、調停申立時に支払った手数料は訴訟手続きの手数料から差し引くことができます。


参考
裁判手続 簡易裁判所の民事事件Q&A
関連記事
債権回収を弁護士に依頼するメリットとは債権回収会社との違いもあわせて紹介 | URIHO BLOG

民事調停の手続き

民事調停は、債権者・債務者のどちらでも申立ができます。弁護士などの専門家に依頼せず、本人が申し立てることも可能です。


民事調停を利用するためには、以下の手続きが必要です。

申立の準備

調停の申立は、原則として相手方の住所地を管轄する簡易裁判所に行います。例えば、申立人が東京都に住所地があり、相手方の住所地が神奈川県横浜市中区にある場合には、横浜簡易裁判所が管轄になります。


簡易裁判所は各都道府県に一か所とは限りません。相手方の住所地を管轄する簡易裁判所がどこかは、裁判所のウェブサイトで確認しましょう。


参考
裁判所 裁判所の管轄区域

調停申立書の作成

次に、調停申立書を作成します。裁判所のウェブサイトには、簡易裁判所に提出する書式の記載例が掲載されており、申立書等のひな形をダウンロードすることもできます。


調停申立書に記載しなければならない事項は以下の通りです。

  1. 裁判所の表示
  2. 作成年月日
  3. 申立人の住所(法人の場合 本店および営業所の所在地)
  4. 申立人の氏名(法人の場合 代表者の氏名も追記)
  5. 申立人の電話番号
  6. 申立人の押印
  7. 相手方の住所(法人の場合 本店および営業所の所在地)
  8. 相手方の氏名(法人の場合 代表者の氏名も追記)
  9. 代理人の住所・氏名(代理人が申立をする場合)
  10. 申立の趣旨
  11. 紛争の要点

申立書には、債権者の主張や要求、相手方の情報などが記載されます。正確かつ明瞭に記載することで、調停委員が適切な判断を行うための情報を提供できます。

申立書は製本の他に、相手方の人数分だけ副本を作成します。提出は持参もしくは郵送のどちらでもかまいません。


参考
裁判所 民事調停で使う書式

貸金調停の記載例(PDF:898KB)PDFファイル
売買代金調停の記載例(PDF:1.27MB)PDFファイル

添付資料の用意

次に、民事調停の申立書に添付する資料を用意します。申立人または相手方が法人である場合は、会社の登記事項証明書(交付から3ヵ月以内のもの)を添付し、代理人が申請をする場合は、委任状および代理人許可申請書を添付します。

債権回収に関する調停では、金銭借用証書、売買契約書や領収書、売掛金台帳や手形写しなど、トラブルの証拠書類となるものを添付します。

申立手数料の納付

最後に、申立書の手数料を納付します。手数料は収入印紙で納めます。手数料の額は、紛争の対象となっている金額によって異なります。

紛争の対象となる額が高ければ高いほど、手数料も高くなります。例えば、売買代金30万円の返済で調停を求める場合、申立手数料は1,500円に、貸金債権1,000万円の返済で調停を求める場合、申立手数料は25,000円になります。

また、申立時には郵便切手も納めます。郵便切手は、関係者に書類を送る場合(例:調停期日に関係者を呼び出す)などに使用されます。郵便切手の金額は、相手方の人数や書類を送る回数などによって異なります。申立書を提出する裁判所に確認するとよいでしょう。

手数料の納付が完了し、申立書の記載内容に不備がなければ調停の申立は正式に受理されます。

まとめ

民事調停は、裁判所に調停の申し立てをし、調停委員会が双方の意見を聞き、仲介やあっせんなどを通じてトラブルの解決を目指す手続きです。対立が深刻化しやすい訴訟に比べ、円満に解決できる可能性が高まります。

民事調停は、以下のようなケースで検討します。

  • 相手方との関係を損なわずに紛争を解決したい場合
  • 経済的な負担を軽減したい場合
  • 早期解決を目指したい場合

民事調停の手続きは、相手方の管轄の簡易裁判所に申立書と必要書類を提出し、手数料を収入印紙で支払います。また、別途郵便切手も必要になります。


もし、民事調停で相手方の合意が得られず、調停不成立となってしまった場合は、民事訴訟を検討しましょう。証拠が十分あり、弁護士費用が合理的な範囲である場合、民事訴訟は有効な手段となるでしょう。

債権回収にあたっては、自社にとって適切な方法を選択しましょう。


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売掛金の回収では、「債権」の差し押さえがもっともよく利用されます。売掛金や銀行預金などの金銭債権であれば、第三債務者(相手の取引先や銀行)から直接取り立てられるため、競売のような換価手続が不要です。ただし、相手がどのような債権を持っているかを事前に把握するのは簡単ではありません。 「不動産」は価値が高く隠しにくいため、差し押さえの対象としては有力です。競売にかければ一括で大きな金額を回収できる可能性があります。差し押さえた物件が賃貸として運用されていれば、売却せずに賃料収入を売掛金に充てる方法も選べます。一方で、競売には数十万~数百万円の予納金が必要な上、売却完了まで半年~1年以上かかるケースもあります。 「動産」は現金や貴金属であれば資金化しやすく、予納金も不動産ほどかかりません。しかし、商品や機械設備は価値が不安定で、買い手が見つからず売却できないリスクがあります。 なお、すべての財産を差し押さえられるわけではありません。生活に必要な衣類や家具、仕事に必要な道具、66万円までの現金などの「差押禁止財産」は、差し押さえ対象外です。給与については、原則として手取り額の4分の3が差し押さえ禁止とされています(手取り額が44万円を超える場合は、一律33万円が差し押さえ禁止額となります)。 差し押さえのメリット 差し押さえのメリットは、売掛金を回収できる可能性が高まる点です。裁判所が相手の財産を確保するため、財産を隠されたり勝手に売却されたりする心配がなくなります。 もう一つのメリットは、相手に強い心理的な圧力をかけられる点です。特に売掛金(債権)の差し押さえでは、相手の取引先(第三債務者)にも裁判所から通知が届きます。差し押さえの事実が取引先に知られると、信用問題に発展しかねないため、相手は早期に支払いに応じる場合があります。 相手の取引先が大企業であれば、圧力はさらに強まります。大企業の契約書には「取引相手が差し押さえを受けた場合、契約を解除できる」と定められているケースが多く、相手は主要な取引先を失いかねません。 取引先を失うおそれがあるため、差し押さえは売掛金の支払いを促す強い要因となります。 差し押さえの手順 差し押さえは、法律で定められた手順に沿って進める必要があります。 ここでは、仮差し押さえから強制執行までの流れを6つのステップに分けて紹介します。 ステップ1:相手の財産を特定する 裁判所が対象者の財産を自動的に探してくれるわけではないので、差し押さえを始める前に、相手がどのような財産を持っているか債権者が自力で調査しなければなりません。 売掛金を差し押さえたい場合は、相手がどの企業と取引しているのかを把握する必要があります。取引先の名称だけでなく、取引内容、売掛金の金額、支払期日まで分かっていると、差し押さえが無駄に終わるリスクを減らせます。 情報をもっとも集めやすいのは、長年にわたって取引を続けてきた債権者自身です。相手の事業内容や取引先の動向は、日頃のやり取りの中で自然に見えてくるものです。弁護士に調査を依頼する方法もありますが、普段の取引で得た情報と組み合わせると、より正確に財産を特定できるでしょう。 ステップ2:仮差し押さえを申し立てる 財産が特定できたら、裁判所へ仮差し押さえの申し立てを行います。 仮差し押さえは、訴訟の結果が出る前に相手の財産を一時的に凍結し、処分や隠匿を防ぐための手続きです。申し立て先は、相手や取引先の住所地、もしくは差し押さえの対象がある場所を管轄する裁判所です。 申し立て時には、売掛金の存在を裏づける契約書、請求書、取引履歴、陳述書を一緒に提出します。 仮差し押さえの申し立てには債務名義が不要で、裁判官が「確からしい」と判断できる程度の資料があれば認められます。早ければ申し立てから1~2週間で実施できるため、相手が財産を処分する前に手を打てる点がメリットです。 ステップ3:裁判所で審理を受ける 申し立て後は、裁判所で審理が始まります。例えば東京地裁の場合、申し立てから3日以内に裁判官との面談が設定されるのが通例です。 仮差し押さえの審理は、通常の裁判のように公開の法廷で両者が向き合う形式ではなく、債権者側だけが裁判官と非公開でやり取りする仕組みとなっています。相手に仮差し押さえを申し立てた事実を知られると、財産を隠されるおそれがあるからです。 審理の場では、裁判官から仮差し押さえの必要性について質問を受けたり、提出書類の訂正や補足を求められたりします。書類に不備があると裁判官から補正を求められ、その分だけ手続きに時間がかかります。申し立て前に、資料をしっかりと整理しておきましょう。 ステップ4:担保金を納付し、仮差し押さえを実施する 裁判所が仮差し押さえを認めると、債権者に担保金の供託を命じます。担保金の目安は、請求金額の10~30%程度です。例えば500万円の売掛金であれば、50万~150万円程度が目安になります。 仮差し押さえは、まだ裁判で結論が出ていない段階で相手の財産を凍結する措置です。後の裁判で「相手に支払い義務がなかった」と判断された場合、財産を凍結された相手は不当な損害を受けたことになります。担保金の納付は、そのような場合の賠償に備えるために必要とされます。 担保金の供託が完了すると、裁判所は仮差し押さえの決定を出します。売掛金を仮差し押さえした場合、まず第三債務者(相手の取引先)に「支払いを止めるように」という通知が届きます。 相手への通知は少し遅れて届く仕組みなので、先に売掛金が回収されてしまう事態を防げます。 ステップ5:債務名義を取得する 仮差し押さえだけでは、まだ売掛金を直接回収できません。仮差し押さえはあくまで「相手の財産を一時的に凍結する」措置であり、お金を受け取る権利を得たわけではないからです。 相手が仮差し押さえを受けて自主的に支払いに応じてくれれば解決しますが、そうでない場合は訴訟や支払督促、民事調停などの手続きを利用して債務名義を取得する必要があります。 注意したいのは、訴訟を起こさず放置していると、相手から仮差し押さえの取り消しを求められる可能性がある点です。相手は「起訴命令の申立て」によって、一定期間内に訴訟を起こすよう裁判所に請求できるからです。 仮差し押さえの完了後は、速やかに訴状や証拠書類の作成に取りかかり、訴訟の提起まで進めておきましょう。 ステップ6:強制執行を申し立てる 債務名義を取得したら、裁判所に強制執行を申し立てます。申し立てには、債務名義の正本、執行文、送達証明書などが必要です。執行文とは、債務名義に基づいて強制執行を許可する旨が記された文書で、裁判所の書記官や公証人に作成を依頼する必要があります。 強制執行が認められると、裁判所が相手の財産を差し押さえ、売却や取り立てによって換金し、未払いの売掛金に充てます。売掛金(債権)を差し押さえた場合は、第三債務者から直接取り立てる形になります。 仮差し押さえした財産についても引き続き強制執行に移行できるため、確実に回収を進められるでしょう。 差し押さえの注意点 差し押さえは強力な回収手段ですが、万能ではありません。費用や時間の負担が大きいため、手続きを始める前に知っておきたい注意点があります。 以下の4つのポイントを把握しておくと、手続きの見通しを立てやすくなるでしょう。 財産の特定が難しい 差し押さえでもっともハードルが高いのは、相手の財産を自力で特定しなければならない点です。相手の銀行口座がどこにあるのか、どの企業と取引しているのかは、外部からは簡単に把握できません。 2020年の民事執行法改正により「財産開示手続」が強化されるとともに、「第三者からの情報取得手続」が新設され、以前よりは調べやすくなりました。「第三者からの情報取得手続」では、銀行や証券会社、市区町村や年金事務所に対して、裁判所を通じて情報の開示を求められます。 しかし、手続きには時間がかかる上、必ずしも十分な情報を得られるとは限りません。日頃から取引先の経営状況や取引関係をしっかりと観察しておきましょう。 手間と時間がかかる 仮差し押さえの申し立てから強制執行が完了するまでには、相当な時間が必要です。仮差し押さえは早ければ1~2週間で実施できますが、その後の訴訟は判決まで数カ月~1年以上かかるケースもあります。 書類の準備や裁判所とのやり取りも多く、本業に割ける時間が減りがちです。弁護士に依頼する場合は着手金や報酬金も発生するため、回収したい金額と費用のバランスを事前に見積もっておきましょう。 少額の売掛金に対して多大な時間と費用をかけると、かえって損失が膨らむ場合もあります。 相手の財産状況によっては回収できない 差し押さえの手続きを最後まで進めても、相手に財産がなければ売掛金は回収できません。また、相手に対し裁判所から「破産手続開始決定」が出された場合には、個別の差し押さえの効力そのものが失われます。 破産手続きが始まると、裁判所が「破産管財人」を選任します。破産管財人とは、破産した相手に代わって財産の管理や処分を担当する人物で、通常は弁護士が就任します。 破産管財人が選任されると、相手の財産はすべて「破産財団」に組み込まれます。破産財団とは、破産した相手が持つ財産をひとまとめにしたもので、すべての債権者へ公平に分配するために管理されます。破産財団に組み込まれた財産には個別の差し押さえが及ばなくなるため、原則としてすでに差し押さえていた財産であっても回収できません。 また、ほかの債権者がすでに同じ財産を差し押さえている場合は、回収額が債権者の間で分配されるため、全額を取り戻すのは難しくなります。 相手の経営状態が悪化してから動き出すのでは遅い場合もあるため、異変を感じたら早めの対応を心がけましょう。 まとまった金額の担保金を用意する必要がある 仮差し押さえを利用する場合、請求金額の10~30%に相当する担保金を法務局に供託しなければなりません。 例えば1,000万円の売掛金であれば、100万~300万円の資金が必要です。 担保金の割合は一律ではなく、売掛金の証拠がどれだけそろっているか、相手が被る不利益の大きさなどを裁判所が総合的に判断して決定します。売掛金の存在を裏づける契約書や請求書がしっかりそろっている場合は10~15%程度に抑えられる傾向がありますが、証拠が不十分だと30%近くを求められる場合もあります。 訴訟が長引けば、その間は担保金が手元に戻りません。資金繰りに余裕がないときは、担保金の負担だけで経営を圧迫するおそれがあります。 仮差し押さえに踏み切るかどうかは、回収したい売掛金の金額と手元資金のバランスを見ながら、慎重に判断しましょう。 売掛金の未回収リスクを抑えるには? 差し押さえは手間も時間もかかる上、相手の財産状況次第では回収が困難になる場合があります。そもそも差し押さえが必要になる状況をつくらないことが理想です。最初から未回収を防ぐ仕組みを取り入れておけば、裁判にかかる費用や労力を丸ごと省けます。 未回収リスクを抑える方法として、「売掛保証サービス」の活用があります。売掛保証サービスとは、事前に保証会社と契約を結び、対象となる取引先の与信審査を通過しておくことで、取引先が売掛金を支払えなくなった場合に、保証会社が代わりに代金を支払ってくれる仕組みです。 取引先の倒産や支払い遅延が起きても売掛金を確実に受け取れるため、差し押さえのように長い時間と高い費用をかけて回収に動く必要がありません。本業に集中できるのが大きな利点です。 また、保証会社が取引先の信用力を審査してくれるため、新しい取引先との取引を始める際の判断材料としても役立ちます。与信管理の負担を軽減できるので、特に限られた人員で経営している中小企業にとっては心強い味方になるでしょう。 関連記事:売掛保証とはなにか メリットやデメリット、実際の利用事例をご紹介 まとめ 差し押さえは、売掛金を回収するための最終手段です。「債務名義」を取得し、裁判所に強制執行を申し立てれば、相手の財産から未払い分を回収できます。仮差し押さえを先に実施しておけば、訴訟中に財産を隠されるリスクも抑えられます。 一方で、財産の特定が難しい、手続きに時間がかかる、担保金が必要になるといった負担も伴います。相手が破産してしまえば回収の見込みが立たなくなる点も見逃せません。差し押さえに踏み切る前に、回収したい金額と手続きにかかる費用・時間を比較し、本当に採算が合うかを見極めましょう。 売掛金の未回収リスクをあらかじめ抑えたいなら、売掛保証サービスの活用がおすすめです。「URIHO(ウリホ)」は、月額の定額料金で利用できる売掛保証サービスです。取引先の支払いが遅れた場合や、倒産によって売掛金が回収できなくなった場合に、URIHOが代わりに代金を支払います。 未回収の不安を解消し、安定した経営を続けたい方は、ぜひURIHOの利用をご検討ください。 売掛金の差し押さえとは?回収の…
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