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債権回収を強化する債権者代位権とは?要件や効果・注意点を解説

債権回収を強化する債権者代位権とは?要件や効果・注意点を解説

債権者代位権は、債権者が債務者の代わりに、債務者が持っている債権を他の人から回収できる権利です。企業の財務担当者にとっては債権保全手法の一つとして、リスク管理の強化につながる重要な法的知識といえます。

ただし、債権者代位権には厳格な要件と制限があります。この記事では、債権者代位権の定義から発生要件、効果や手続き方法、制限、注意点について解説します。

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債権者代位権とは?

債権者代位権とは、債権者が自己の債権(被保全債権)を保護するために、債務者が持つ特定の権利(被代位権利)を債権者自身の名義で行使できる権限のことを言います。これにより、債権者は債務者に代わって直接、債権の回収を試みることができます。民法においては、保護対象となる債権を「被保全債権」、債務者の行使可能な権利を「被代位権利」と明確にしています。


例えば、債務者Aが他の第三者B(以下、第三債務者B)に対して持っている貸金債権である被代位権利を回収しない場合、債権者CはAの立場に立って第三債務者Bからその債権を回収することが可能です。この場合、債権の譲渡を実施することなく、債権者Cは債務者Aに代わり第三債務者Bに対して債権回収を行う権利を持つわけです。


このような債権者代位権は、債権者の権利を保護する目的で設けられており、実際に行使するためには満たすべき厳格な条件が存在します。


参考
e-Gov民法第四百二十三条

債権者代位権が発生する要件とは

そもそも大原則として、民法では財産管理に他人が介入する行為が認められていません。債権者代位権は、他人の権利や財産に干渉する行為であることが間違いない事実でありながら民法第423条によって存在が明示されています。つまり、例外的に認められた他人の財産管理への介入権といえます。例外ゆえ、債権者代位権が発生する要件は厳格に定められているといえるでしょう。債権者代位権が発生する具体的な要件を以下に解説します。

債務者に資力が不十分で債権の回収に支障がある

債権者代位権を行使するための一つ目の要件は、債権を保全する必要性の存在です。具体的には、債務者の資力が不十分であり、代位権の存在を主張しなければ、債権の満足を受けられなくなる恐れがある状態です。


債務者の資力が十分あり、債権の回収に支障がない場合には、やみくもに代位権の行使を許すべきではありません。そのため、債務者に資金力が無いことが重要な要件とされます。

債務者の権利不履行

債権者代位権の二つ目の要件は、債務者が自らの権利(被代位権利)を行使していない状態であることです。代位権の行使は、債務者が自主的に権利の回収に動いていない状態に限られます。


したがって、債務者自ら被代位権利の回収に動いたのであれば、たとえその行為が不適当であり債権者にとって不利益であったとしても、債権者はもはや代位権を実行に移せません。債務者の権利履行後も代位権行使を認めることは、債権者の債務者に対する不当な財産管理への干渉を認めることになるからです。


また、債務者が権利に関して訴えを提起した場合、たとえ訴えの方法が不適当であったとしても、債権者は代位権を行使できません。

被保全債権および被代位権利がともに履行期にあること

債権者代位権の三つ目の要件は、債権者の債権(被保全債権)が原則として履行期にあることと同時に、債務者の第三者債務者に対する債権(被代位権利)も履行期にあることが求められます。


履行期前に代位権の行使を行うことは、債務者の自由への干渉となる可能性があり、ときに濫用されるおそれがあるため、履行期前の代位権行使は制限されます。


ただし、この原則には保存行為に関する例外があります。保存行為とは、債務者の権利の現状を維持するための行為で、例えば以下のようなものです。


  • 消滅時効の阻止のための行使
  • 未登記の権利の登録
  • 第三者債務者の破産の場合における債権の届出

以上の要件がそろった場合、債権者は代位権を行使できます。

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債権者代位権の効果

ここでは、債権代位権によってどのような効果が生じるのか解説します。

第三債務者から債権者への直接の支払いまたは引渡し

債権者代位権の行使として、相手方である第三債務者に対し動産の引渡しや金銭の支払いを要求する場合、債権者は直接自身への支払い・引渡しを請求できます。

また、第三債務者が債権者に対して支払いや引渡しを行うと、被代位債権は履行されたことになり消滅します。


参考
e-Gov民法第四百二十三条の三

債務者は代位権行使を防止できない

債権者代位権の要件が揃い、ひとたび債権者代位権が実行に移されると、債務者は債権者の代位権の行使を防止できません。ただし、債権者の代位権の行使後であっても、債務者自身が自らの被代位権を行使することは可能です。相手方の第三債務者も債務者に対して履行することを妨げないとされています。


参考
e-Gov民法四百二十三条の五

債権者と債務者の債権の相殺

債権者が代位権を行使し、債務者に代わって第三者債務者から直接金銭の支払いを受けた場合、債務者への金銭返還義務と、自身の債権の返還として請求できる権利という相反する状況が発生します。


実務的な運用では、同債権は債権者の自働債権として相殺できると解釈されています。本来的に債権者代位権は、他の債権者に対する優先弁済権はもちませんが、相殺によって事実上の優先弁済権を得ているといえるでしょう。

債権者代位権の行使手続き

債権者代位権は、債務者の代理人としてではなく、自身の名で実行できます。行使の方法は、裁判所に訴訟を提起する方法と、第三債務者に対し内容証明郵便を送付するなどの裁判外での方法があります。ただし、裁判外で行う場合は、第三債務者が任意に応じることになるため、法的拘束力を持ちえません。

行使にあたっての手続きの流れ

ここでは、裁判で代位権行使を行う際の、一般的な手続きの流れを解説します。

1.債権者代位訴訟の提起

債権者が裁判所に代位訴訟を提起します。裁判上で代位権行使を行う場合には、裁判所の許可が必要です。債権者は自身の名で裁判所に訴状を提出します。

2.債務者への訴訟告知

債権者は、訴訟により債権者代位権を主張したときは、債務者に対し遅滞なく訴訟告知を行う必要があります。訴訟告知とは、訴訟の当事者が、訴訟の対象となる第三者に対し、訴訟の事実を通知することです。訴訟告知は、訴訟告知書を裁判所に提出して行います。

訴訟告知により、訴訟の結果の効力を告知された側に及ぼすことができます。

債権者代位権の制限

債権者代位権は、特定の債務に対してのみ認められます。すべての債務に対して代位権を行使できないので注意が必要です。債権者代位権の目的となりえない権利を抑えておきましょう。

一身専属権

一身専属権とは、その権利を行使するか否かが債務者の意思に委ねられる権利のことです。

例えば、親族間の扶養請求権や財産分与請求権、慰謝料請求権などです。これらは、特定の者のみに帰属する権利であり、他の者に移転しないという性質があります。一身専属権は、権利者固有の権利という特徴から、債権者の代位行使の目的として認められません。

差押えを禁止された権利

差押えを禁止された権利とは、例えば以下のようなものです


  • 給料債権
  • 年金受給権
  • 生活保護給付金

これらの権利は、差押えにより生活の破綻をきたす恐れがあります。債務者が生活できなくなるような差押えは民事執行法などの法律で禁止されています。


代位権は、差押えをする前段階の準備として実行される側面があるため、差押えを禁止されている権利はそもそも代位権の目的とはなりえません。

代位権行使の際の注意点

債権者代位権を行使する際には、いくつかの注意点があります。ここでは実務において留意しておくべき重要な注意点を解説します。

第三債務者の抗弁権の有無

債権者代位権を行使する際は、債務者の保有する債権がどのような状態であるかの事前確認が欠かせません。なぜなら、代位権の行使に対しては、第三債務者は債務者に対して有する抗弁権を債権者に対しても行使できるからです。


例えば、債務者が第三債務者に対し商品100万円を売り上げ、代金回収を行う権利をもっていたとします。しかし第三債務者に商品の引渡しが未だ行われていない状況である場合、第三債務者は同時履行の抗弁権を発動し、債権者代位権による支払を拒むことができます。


また、債権には時効があるため、第三債務者が裁判で時効を主張してくる可能性も否めません。第三債務者が時効消滅の抗弁を主張してきた場合、裁判では時効の中断事由の有無が争点となります。時効消滅の抗弁によって、裁判長期化の恐れが生じるでしょう。


第三債務者の反対債権の有無

第三債務者が債務者に対する反対債権をもっているときは相殺によって債権者に対抗できます。


反対債権とは、債務者が債権者に対して有する債権のことです。反対債権があると、債務者は債権者に対して支払義務を履行する前に反対債権と相殺できます。相殺とは、お互いに債権と債務を有する者が、その金額の範囲内で債権と債務を消滅させることです。


実務においては、事前に第三債務者の反対債権の有無を確認しておきましょう。

裁判による債権者代位訴訟手続きの適正性

債権者は、債権者代位権の行使において適切な手続きを遵守する必要があります。手続きの不備や不正によって、債権者代位権の有効性が影響を受ける可能性があります。

まとめ

債権者代位権は、債権回収を強化し、債権の保全を図る重要な制度です。債権者は、代位権を行使することで債権を回収することができます。ただし、代位権の行使には厳格な要件があり、濫用には注意が必要です。


債権者代位権の発生要件は以下の3つです。

  • 債務者が無資力で債権保全の必要性がある
  • 債務者の権利不履行
  • 被保全債権および被代位権利がともに履行期にある

債権代位権を行使することで以下のような効果があります。

  • 第三債務者から債権者への直接の支払いまたは引渡し
  • 債務者は代位権行使を防止できない
  • 債権者と債務者の債権の相殺

債権者代位権の行使手続きは、裁判外でも行えますが、裁判により訴訟提起することで第三債務者への法的拘束力が生じます。


債権者代位権はすべての代位行使権に行使できるわけではなく、以下の権利には行使できないため注意しましょう。

  • 一身専属権
  • 差押えを禁止された権利

代位行使の際の注意点として、事前に債務者が持つ被代位権利の状態を確認しておきましょう。具体的な注意点として以下を抑えましょう。

  • 第三債務者の抗弁権の有無
  • 第三債務者の反対債権の有無
  • 裁判による代位訴訟手続きの適正性

企業の財務担当者は、債権者代位権を正しく理解し活用することで効果的な債権回収が可能となります。正確な理解と適切な手続きの遵守により、企業の債権回収を強化し、債権の保全を図っていきましょう。


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売掛金の回収では、「債権」の差し押さえがもっともよく利用されます。売掛金や銀行預金などの金銭債権であれば、第三債務者(相手の取引先や銀行)から直接取り立てられるため、競売のような換価手続が不要です。ただし、相手がどのような債権を持っているかを事前に把握するのは簡単ではありません。 「不動産」は価値が高く隠しにくいため、差し押さえの対象としては有力です。競売にかければ一括で大きな金額を回収できる可能性があります。差し押さえた物件が賃貸として運用されていれば、売却せずに賃料収入を売掛金に充てる方法も選べます。一方で、競売には数十万~数百万円の予納金が必要な上、売却完了まで半年~1年以上かかるケースもあります。 「動産」は現金や貴金属であれば資金化しやすく、予納金も不動産ほどかかりません。しかし、商品や機械設備は価値が不安定で、買い手が見つからず売却できないリスクがあります。 なお、すべての財産を差し押さえられるわけではありません。生活に必要な衣類や家具、仕事に必要な道具、66万円までの現金などの「差押禁止財産」は、差し押さえ対象外です。給与については、原則として手取り額の4分の3が差し押さえ禁止とされています(手取り額が44万円を超える場合は、一律33万円が差し押さえ禁止額となります)。 差し押さえのメリット 差し押さえのメリットは、売掛金を回収できる可能性が高まる点です。裁判所が相手の財産を確保するため、財産を隠されたり勝手に売却されたりする心配がなくなります。 もう一つのメリットは、相手に強い心理的な圧力をかけられる点です。特に売掛金(債権)の差し押さえでは、相手の取引先(第三債務者)にも裁判所から通知が届きます。差し押さえの事実が取引先に知られると、信用問題に発展しかねないため、相手は早期に支払いに応じる場合があります。 相手の取引先が大企業であれば、圧力はさらに強まります。大企業の契約書には「取引相手が差し押さえを受けた場合、契約を解除できる」と定められているケースが多く、相手は主要な取引先を失いかねません。 取引先を失うおそれがあるため、差し押さえは売掛金の支払いを促す強い要因となります。 差し押さえの手順 差し押さえは、法律で定められた手順に沿って進める必要があります。 ここでは、仮差し押さえから強制執行までの流れを6つのステップに分けて紹介します。 ステップ1:相手の財産を特定する 裁判所が対象者の財産を自動的に探してくれるわけではないので、差し押さえを始める前に、相手がどのような財産を持っているか債権者が自力で調査しなければなりません。 売掛金を差し押さえたい場合は、相手がどの企業と取引しているのかを把握する必要があります。取引先の名称だけでなく、取引内容、売掛金の金額、支払期日まで分かっていると、差し押さえが無駄に終わるリスクを減らせます。 情報をもっとも集めやすいのは、長年にわたって取引を続けてきた債権者自身です。相手の事業内容や取引先の動向は、日頃のやり取りの中で自然に見えてくるものです。弁護士に調査を依頼する方法もありますが、普段の取引で得た情報と組み合わせると、より正確に財産を特定できるでしょう。 ステップ2:仮差し押さえを申し立てる 財産が特定できたら、裁判所へ仮差し押さえの申し立てを行います。 仮差し押さえは、訴訟の結果が出る前に相手の財産を一時的に凍結し、処分や隠匿を防ぐための手続きです。申し立て先は、相手や取引先の住所地、もしくは差し押さえの対象がある場所を管轄する裁判所です。 申し立て時には、売掛金の存在を裏づける契約書、請求書、取引履歴、陳述書を一緒に提出します。 仮差し押さえの申し立てには債務名義が不要で、裁判官が「確からしい」と判断できる程度の資料があれば認められます。早ければ申し立てから1~2週間で実施できるため、相手が財産を処分する前に手を打てる点がメリットです。 ステップ3:裁判所で審理を受ける 申し立て後は、裁判所で審理が始まります。例えば東京地裁の場合、申し立てから3日以内に裁判官との面談が設定されるのが通例です。 仮差し押さえの審理は、通常の裁判のように公開の法廷で両者が向き合う形式ではなく、債権者側だけが裁判官と非公開でやり取りする仕組みとなっています。相手に仮差し押さえを申し立てた事実を知られると、財産を隠されるおそれがあるからです。 審理の場では、裁判官から仮差し押さえの必要性について質問を受けたり、提出書類の訂正や補足を求められたりします。書類に不備があると裁判官から補正を求められ、その分だけ手続きに時間がかかります。申し立て前に、資料をしっかりと整理しておきましょう。 ステップ4:担保金を納付し、仮差し押さえを実施する 裁判所が仮差し押さえを認めると、債権者に担保金の供託を命じます。担保金の目安は、請求金額の10~30%程度です。例えば500万円の売掛金であれば、50万~150万円程度が目安になります。 仮差し押さえは、まだ裁判で結論が出ていない段階で相手の財産を凍結する措置です。後の裁判で「相手に支払い義務がなかった」と判断された場合、財産を凍結された相手は不当な損害を受けたことになります。担保金の納付は、そのような場合の賠償に備えるために必要とされます。 担保金の供託が完了すると、裁判所は仮差し押さえの決定を出します。売掛金を仮差し押さえした場合、まず第三債務者(相手の取引先)に「支払いを止めるように」という通知が届きます。 相手への通知は少し遅れて届く仕組みなので、先に売掛金が回収されてしまう事態を防げます。 ステップ5:債務名義を取得する 仮差し押さえだけでは、まだ売掛金を直接回収できません。仮差し押さえはあくまで「相手の財産を一時的に凍結する」措置であり、お金を受け取る権利を得たわけではないからです。 相手が仮差し押さえを受けて自主的に支払いに応じてくれれば解決しますが、そうでない場合は訴訟や支払督促、民事調停などの手続きを利用して債務名義を取得する必要があります。 注意したいのは、訴訟を起こさず放置していると、相手から仮差し押さえの取り消しを求められる可能性がある点です。相手は「起訴命令の申立て」によって、一定期間内に訴訟を起こすよう裁判所に請求できるからです。 仮差し押さえの完了後は、速やかに訴状や証拠書類の作成に取りかかり、訴訟の提起まで進めておきましょう。 ステップ6:強制執行を申し立てる 債務名義を取得したら、裁判所に強制執行を申し立てます。申し立てには、債務名義の正本、執行文、送達証明書などが必要です。執行文とは、債務名義に基づいて強制執行を許可する旨が記された文書で、裁判所の書記官や公証人に作成を依頼する必要があります。 強制執行が認められると、裁判所が相手の財産を差し押さえ、売却や取り立てによって換金し、未払いの売掛金に充てます。売掛金(債権)を差し押さえた場合は、第三債務者から直接取り立てる形になります。 仮差し押さえした財産についても引き続き強制執行に移行できるため、確実に回収を進められるでしょう。 差し押さえの注意点 差し押さえは強力な回収手段ですが、万能ではありません。費用や時間の負担が大きいため、手続きを始める前に知っておきたい注意点があります。 以下の4つのポイントを把握しておくと、手続きの見通しを立てやすくなるでしょう。 財産の特定が難しい 差し押さえでもっともハードルが高いのは、相手の財産を自力で特定しなければならない点です。相手の銀行口座がどこにあるのか、どの企業と取引しているのかは、外部からは簡単に把握できません。 2020年の民事執行法改正により「財産開示手続」が強化されるとともに、「第三者からの情報取得手続」が新設され、以前よりは調べやすくなりました。「第三者からの情報取得手続」では、銀行や証券会社、市区町村や年金事務所に対して、裁判所を通じて情報の開示を求められます。 しかし、手続きには時間がかかる上、必ずしも十分な情報を得られるとは限りません。日頃から取引先の経営状況や取引関係をしっかりと観察しておきましょう。 手間と時間がかかる 仮差し押さえの申し立てから強制執行が完了するまでには、相当な時間が必要です。仮差し押さえは早ければ1~2週間で実施できますが、その後の訴訟は判決まで数カ月~1年以上かかるケースもあります。 書類の準備や裁判所とのやり取りも多く、本業に割ける時間が減りがちです。弁護士に依頼する場合は着手金や報酬金も発生するため、回収したい金額と費用のバランスを事前に見積もっておきましょう。 少額の売掛金に対して多大な時間と費用をかけると、かえって損失が膨らむ場合もあります。 相手の財産状況によっては回収できない 差し押さえの手続きを最後まで進めても、相手に財産がなければ売掛金は回収できません。また、相手に対し裁判所から「破産手続開始決定」が出された場合には、個別の差し押さえの効力そのものが失われます。 破産手続きが始まると、裁判所が「破産管財人」を選任します。破産管財人とは、破産した相手に代わって財産の管理や処分を担当する人物で、通常は弁護士が就任します。 破産管財人が選任されると、相手の財産はすべて「破産財団」に組み込まれます。破産財団とは、破産した相手が持つ財産をひとまとめにしたもので、すべての債権者へ公平に分配するために管理されます。破産財団に組み込まれた財産には個別の差し押さえが及ばなくなるため、原則としてすでに差し押さえていた財産であっても回収できません。 また、ほかの債権者がすでに同じ財産を差し押さえている場合は、回収額が債権者の間で分配されるため、全額を取り戻すのは難しくなります。 相手の経営状態が悪化してから動き出すのでは遅い場合もあるため、異変を感じたら早めの対応を心がけましょう。 まとまった金額の担保金を用意する必要がある 仮差し押さえを利用する場合、請求金額の10~30%に相当する担保金を法務局に供託しなければなりません。 例えば1,000万円の売掛金であれば、100万~300万円の資金が必要です。 担保金の割合は一律ではなく、売掛金の証拠がどれだけそろっているか、相手が被る不利益の大きさなどを裁判所が総合的に判断して決定します。売掛金の存在を裏づける契約書や請求書がしっかりそろっている場合は10~15%程度に抑えられる傾向がありますが、証拠が不十分だと30%近くを求められる場合もあります。 訴訟が長引けば、その間は担保金が手元に戻りません。資金繰りに余裕がないときは、担保金の負担だけで経営を圧迫するおそれがあります。 仮差し押さえに踏み切るかどうかは、回収したい売掛金の金額と手元資金のバランスを見ながら、慎重に判断しましょう。 売掛金の未回収リスクを抑えるには? 差し押さえは手間も時間もかかる上、相手の財産状況次第では回収が困難になる場合があります。そもそも差し押さえが必要になる状況をつくらないことが理想です。最初から未回収を防ぐ仕組みを取り入れておけば、裁判にかかる費用や労力を丸ごと省けます。 未回収リスクを抑える方法として、「売掛保証サービス」の活用があります。売掛保証サービスとは、事前に保証会社と契約を結び、対象となる取引先の与信審査を通過しておくことで、取引先が売掛金を支払えなくなった場合に、保証会社が代わりに代金を支払ってくれる仕組みです。 取引先の倒産や支払い遅延が起きても売掛金を確実に受け取れるため、差し押さえのように長い時間と高い費用をかけて回収に動く必要がありません。本業に集中できるのが大きな利点です。 また、保証会社が取引先の信用力を審査してくれるため、新しい取引先との取引を始める際の判断材料としても役立ちます。与信管理の負担を軽減できるので、特に限られた人員で経営している中小企業にとっては心強い味方になるでしょう。 関連記事:売掛保証とはなにか メリットやデメリット、実際の利用事例をご紹介 まとめ 差し押さえは、売掛金を回収するための最終手段です。「債務名義」を取得し、裁判所に強制執行を申し立てれば、相手の財産から未払い分を回収できます。仮差し押さえを先に実施しておけば、訴訟中に財産を隠されるリスクも抑えられます。 一方で、財産の特定が難しい、手続きに時間がかかる、担保金が必要になるといった負担も伴います。相手が破産してしまえば回収の見込みが立たなくなる点も見逃せません。差し押さえに踏み切る前に、回収したい金額と手続きにかかる費用・時間を比較し、本当に採算が合うかを見極めましょう。 売掛金の未回収リスクをあらかじめ抑えたいなら、売掛保証サービスの活用がおすすめです。「URIHO(ウリホ)」は、月額の定額料金で利用できる売掛保証サービスです。取引先の支払いが遅れた場合や、倒産によって売掛金が回収できなくなった場合に、URIHOが代わりに代金を支払います。 未回収の不安を解消し、安定した経営を続けたい方は、ぜひURIHOの利用をご検討ください。 売掛金の差し押さえとは?回収の…

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