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債権とはなにか 基本知識から債権の契約と債務不履行についてもあわせて解説

債権

企業活動を遂行するうえで自社が保有する債権の状況を把握することは、経営リスクを回避するために不可欠な業務です。一方で、債権の内容はさまざまで、適切に管理するためには各債権の法律的な性質と手続きの違いについて理解しておく必要があります。


そこでこの記事では、債権とはなにかという基本事項をはじめ、債権の契約について個別に解説するとともに、債権と物権との違いや、契約以外に債権が発生する原因、および債務不履行とその対処法についても解説いたします。

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債権とは?

債権(さいけん)とは、特定の人に対して金銭の支払い、物品の付与、労力の提供などの特定の行為を要求できる権利のことを指します。債権を持つ人を債権者と呼び、逆に債権者に対して特定の行為を提供しなければならない義務を債務といい、債務を持つ人を債務者と呼びます。


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債権の種類とは

債権にはさまざまな種類があります。まず、債権の発生原因にもとづく分類として、契約から生じる「約定債権」と法律によって発生する「法定債権」があります。約定債権は、当事者同士の合意にもとづき特定の行為を請求する権利です。一方、法定債権は事務管理、不当利得、不法行為などによって生じ、法律にもとづいて発生します。

さらに、債権の目的によっても分類されます。例えば、「金銭債権」は特定の金額の支払いを求める権利です。「利息債権」は金銭の貸借に伴い利息の支払いを求める権利を指します。「特定物債権」は特定の物の引き渡しを請求する権利で、「種類債権」は種類や数量で示される物の引き渡しを求める権利です。「選択債権」は複数の目的から選択して請求できる形態の債権を指します。

これらの債権は、それぞれの条件や状況に応じて適用される法規や取り扱いが異なるため、具体的な債権管理や法律実務においては、それぞれの特性を理解して適切に対処することが求められます。

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物権との違い

物権は、特定の物品に対して他人の干渉を排除し、直接的にその物品を支配する権利のことです。法律上、債権とは異なる財産権に属する権利として扱われることが多いです。物権の例としては、物を全面的に支配する所有権や、債務の担保としての担保物権があげられます。


債権は債務者に対してのみ成立する権利であり、物権はその物に対する支配権としてすべての人に対して主張することができるという違いがあります。また、債権は債務者に対して特定の行為を要求する請求権であり、直接的に物品を支配する権利は持たない点も、物権との1つの違いとしてあげられます。

債権の契約例

企業活動における債権と債務は、基本的に契約に起因して発生します。この契約は、債権者と債務者の関係性に応じて、双務契約、片務契約、相殺、及び相続の4種に分類されます。

双務契約

双務契約とは、契約を結んだ両当事者がともに債権者であり、同時に債務者でもあるという関係性の契約のことを指します。商品の売買契約を例にあげると、売り主は商品を提供する義務(債務)がありながら、その代金を受け取る権利(債権)も持っています。


一方、買い主は代金を支払う義務(債務)がありながら、商品を受け取る権利(債権)も持つという、双方向の関係性が形成されます。このような契約が双務契約です。雇用契約も、労働者と雇用者が労務の提供と報酬の支払いをそれぞれ約束する形で、双務契約の一例となります。

片務契約

片務(へんむ)契約とは、契約した当事者の一方だけが債務者となり、もう一方が債権者となる契約のことを指します。一般的な例としては、金銭消費貸借、つまり借金の契約があげられます。貸し手が借り手にお金を貸す際、貸し手には期日までに返還を要求する権利(債権)が発生します。


一方で、借り手には貸し手に対する返済義務(債務)が発生するものの、債権は発生しません。このように、債権者と債務者が重複しない契約を片務契約と呼びます。

相殺

相殺とは、対立する当事者同士が互いに同じ性質の債権を持ち合っている場合、その債権を対等な金額で相互に消滅させることを指します。

法律的に債務を相殺するためには、以下の3つの条件が必要です。1つ目は、双方が互いに同種の債務を持ち、その債務がともに弁済期にあること。2つ目は、相殺が特に禁止されていないこと。そして、3つ目は、双方が相殺の意思を明示的に表示することです。

これらの条件を満たす場合、双方の債権が相殺可能な状態となり、これを相殺適状(そうさいてきじょう)と呼びます。


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相続

相続とは、亡くなった人(被相続人)が所有していた債権や債務を相続人が引き継ぐことを指します。相続の際、重要な点として、被相続人が債権と債務を残した場合、債権だけを相続することはできません。

民法第896条によれば『相続人は相続開始の時から被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する』と記載されています。これは、権利(債権)だけでなく義務(債務)も同時に承継しなければならないという意味です。この原則を包括承継(ほうかつしょうけい)と称します。


相続が発生した際には、この点を念頭に置き、被相続人の債務がある場合は、その債権の金額との差し引きを考慮して、相続する価値を判断する必要があります。

契約以外に債権が発生する原因

債権には、当事者間の契約によって成立する約定債権と、契約によらず民法の規定によって発生する法定債権があります。法定債権には、事務管理にもとづく債権、不当利得にもとづく債権、及び不法行為にもとづく債権があります。

以下に、3種の法定債権のそれぞれについて解説します。

事務管理

民法における事務管理とは、法律上の義務がない者が、他人のために他人の事務を管理することを指します。具体例として、面と向かって頼まれたわけではないが、旅行中の親戚や友人に代わって代金着払いの荷物を立替えて受け取った場合、事務管理に該当します。


一般には、「事務」とは職場における書類作成や整理などの作業全般を指しますが、法律上では人間の生活上の利益に影響を及ぼす全ての行為が含まれると解釈されます。前述の代金着払いの荷物を立替えて受け取る行為も、業務とは無関係であるとしても、民法上は事務管理とされます。


事務管理は、悪意のない行為であり、むしろ社会生活における相互扶助の理想にもとづく行為といえます。しかし、法的な義務を負わない者が、頼まれもしないのに他人の事務に介入することは、場合によっては不法行為とみなされ、損害賠償義務を負うことが考えられます。


そのため、民法では他人の利益を意図して行った事務管理が、相手の意向や利益に適合している場合、相互扶助の観点からその行為は適法とみなされるように規定しています。


参考:

民法 第六百九十七条| e-Gov法令検索

不法行為

不法行為とは、他人の身体や財産を故意や過失で傷つけること。このような行為をした加害者は、被害者に損害賠償をしなければなりません。ただ、民法では過失や故意がないと賠償責任は生じません。例外として、幼児や精神の障害がある人が損害を与えた場合、その人の監督者が賠償する義務を持ちます。


被害者は、損害を受けたことや加害者を知ってから3年以内に損害賠償を求めないと、その権利はなくなります。さらに、不法行為から20年経つと、法的には損害賠償を求めることができなくなります。


参考:

民法 第七百九条| e-Gov法令検索

民法 第七百十四条| e-Gov法令検索

不当利得

不当利得とは、法律上の契約のような債権の発生原因がないにもかかわらず、本来利益を得られる者に損失をもたらす形で利益を受けること、またはそうして受けた利益のことをいいます。


不当利得で得られた利益は、本来利益を得るはずだった者に返還しなければなりません。そのため不当利得は契約、事務管理、不法行為と並ぶ債権の発生原因となります。


参考:

民法 第七百三条| e-Gov法令検索

債務不履行とは?

債務不履行とは、正当な事由がないにもかかわらず、契約によって発生した債務を果たさないことです。債務不履行はその状態によって履行遅滞、不完全履行、履行不能の3つに分類されます。

履行遅滞とは債務を履行する期日を過ぎてしまった状態のこと。不完全履行とは、債務の一部が未履行で残った状態、特に債務者が履行の努力をしたにもかかわらず、結果的に不完全なものとなり債権者に損害を与えた状態を指します。

債務者の履行に消極的な態度が原因となった場合は不完全履行とはみなされません。


そして3つ目の履行不能とは、債務の履行が不可能になること。たとえば受注した商品が輸送中の事故で失われて契約を履行できなくなった場合などが該当します。

債務不履行に対して債権者が債務者にできること

債務者が債務不履行に陥った場合、債権者としての基本的な対処方法は、完全履行請求、強制執行、契約解除、および損害賠償請求です。

完全履行請求

履行遅滞に対する履行請求と、不完全履行に対する追完請求が存在します。しかし、債務者が履行不能に陥っている場合、履行請求はできません。

強制執行

 債務者が債務の履行をしない場合、債権者は裁判所を通じて債務履行を強制することができます。

契約解除

債権者は契約解除の意思を表示し、契約の効力をさかのぼって消滅させることができます。ただし、債権者が意思表示を行うだけで契約解除ができるわけではありません。通常、債権者は債務者に対し一定期間を設けて履行を催告し、それに応じて履行がされない場合に契約解除を行います。債権者が催告しても債務が履行されないことが明白である事由がある場合、催告せずに契約解除が可能となります。

損害賠償請求

民法第415条にもとづき、債務者が債務を履行しなかった場合や履行が不能である場合、債権者は損害の賠償を債務者に請求することができます。ただし、不可抗力的な事由により債務不履行となった場合、損害賠償の請求はできません。


債権者が損害賠償を請求できるケースとして、民法第415条に記載されている具体的な要件は以下の通りです:

一 債務の履行が不能であるとき。

二 債務者がその債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。

三 債務が契約によって生じたものである場合において、その契約が解除され、又は債務の不履行による契約の解除権が発生したとき。

民法 第四百十五条| e-Gov法令検索


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債権管理の重要性

債権管理は、企業が信用取引で発生する売掛金や未収金を適切に管理するための会計業務です。債権管理を行うことで、貸倒れリスクを最小化し、財務の健全性を維持します。

債権管理を行う目的は、未回収債権の把握と回収期限・時効の管理です。未回収債権はキャッシュフローに重大な影響を与えるため、正確な管理が不可欠です。また、取引先の信用調査を行い、与信額を設定し、必要に応じて見直すことも重要です。債権管理の実務では、反社チェック、与信額の設定、契約書の発行、請求書の発行、期日後の入金消込と督促が含まれます債権管理は、企業の資金流動性を安定させ、経済的リスクを最小化するための重要な業務です。

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まとめ

  1. 債権とは特定の人に特定の行為を要求できる権利をいいます。
  2. 物件と債権の違いは、債権は債権者に対してのみ権利を主張できること、債権は物品を直接的に支配する権利ではないことです。
  3. 債権契約は双務契約、片務契約、相殺、相続の4種に分類されます。
  4. 相続とは被相続人が所有していた債権や債務を相続人が引き継ぐことです。
  5. 債権には約定債権と法定債権の2種類があります。
  6. 法定債権には事務管理、不当利得、不法行為の3種があります。
  7. 債務不履行とは、正当な事由がないにもかかわらず、契約によって発生した債務を果たさないことです。
  8. 債務不履行は履行遅滞、不完全履行、履行不能の3つに分類されます。
  9. 債務不履行に対する債権者の対処方法には完全履行請求、強制執行、契約解除、損害賠償請求があります。

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売掛金の回収では、「債権」の差し押さえがもっともよく利用されます。売掛金や銀行預金などの金銭債権であれば、第三債務者(相手の取引先や銀行)から直接取り立てられるため、競売のような換価手続が不要です。ただし、相手がどのような債権を持っているかを事前に把握するのは簡単ではありません。 「不動産」は価値が高く隠しにくいため、差し押さえの対象としては有力です。競売にかければ一括で大きな金額を回収できる可能性があります。差し押さえた物件が賃貸として運用されていれば、売却せずに賃料収入を売掛金に充てる方法も選べます。一方で、競売には数十万~数百万円の予納金が必要な上、売却完了まで半年~1年以上かかるケースもあります。 「動産」は現金や貴金属であれば資金化しやすく、予納金も不動産ほどかかりません。しかし、商品や機械設備は価値が不安定で、買い手が見つからず売却できないリスクがあります。 なお、すべての財産を差し押さえられるわけではありません。生活に必要な衣類や家具、仕事に必要な道具、66万円までの現金などの「差押禁止財産」は、差し押さえ対象外です。給与については、原則として手取り額の4分の3が差し押さえ禁止とされています(手取り額が44万円を超える場合は、一律33万円が差し押さえ禁止額となります)。 差し押さえのメリット 差し押さえのメリットは、売掛金を回収できる可能性が高まる点です。裁判所が相手の財産を確保するため、財産を隠されたり勝手に売却されたりする心配がなくなります。 もう一つのメリットは、相手に強い心理的な圧力をかけられる点です。特に売掛金(債権)の差し押さえでは、相手の取引先(第三債務者)にも裁判所から通知が届きます。差し押さえの事実が取引先に知られると、信用問題に発展しかねないため、相手は早期に支払いに応じる場合があります。 相手の取引先が大企業であれば、圧力はさらに強まります。大企業の契約書には「取引相手が差し押さえを受けた場合、契約を解除できる」と定められているケースが多く、相手は主要な取引先を失いかねません。 取引先を失うおそれがあるため、差し押さえは売掛金の支払いを促す強い要因となります。 差し押さえの手順 差し押さえは、法律で定められた手順に沿って進める必要があります。 ここでは、仮差し押さえから強制執行までの流れを6つのステップに分けて紹介します。 ステップ1:相手の財産を特定する 裁判所が対象者の財産を自動的に探してくれるわけではないので、差し押さえを始める前に、相手がどのような財産を持っているか債権者が自力で調査しなければなりません。 売掛金を差し押さえたい場合は、相手がどの企業と取引しているのかを把握する必要があります。取引先の名称だけでなく、取引内容、売掛金の金額、支払期日まで分かっていると、差し押さえが無駄に終わるリスクを減らせます。 情報をもっとも集めやすいのは、長年にわたって取引を続けてきた債権者自身です。相手の事業内容や取引先の動向は、日頃のやり取りの中で自然に見えてくるものです。弁護士に調査を依頼する方法もありますが、普段の取引で得た情報と組み合わせると、より正確に財産を特定できるでしょう。 ステップ2:仮差し押さえを申し立てる 財産が特定できたら、裁判所へ仮差し押さえの申し立てを行います。 仮差し押さえは、訴訟の結果が出る前に相手の財産を一時的に凍結し、処分や隠匿を防ぐための手続きです。申し立て先は、相手や取引先の住所地、もしくは差し押さえの対象がある場所を管轄する裁判所です。 申し立て時には、売掛金の存在を裏づける契約書、請求書、取引履歴、陳述書を一緒に提出します。 仮差し押さえの申し立てには債務名義が不要で、裁判官が「確からしい」と判断できる程度の資料があれば認められます。早ければ申し立てから1~2週間で実施できるため、相手が財産を処分する前に手を打てる点がメリットです。 ステップ3:裁判所で審理を受ける 申し立て後は、裁判所で審理が始まります。例えば東京地裁の場合、申し立てから3日以内に裁判官との面談が設定されるのが通例です。 仮差し押さえの審理は、通常の裁判のように公開の法廷で両者が向き合う形式ではなく、債権者側だけが裁判官と非公開でやり取りする仕組みとなっています。相手に仮差し押さえを申し立てた事実を知られると、財産を隠されるおそれがあるからです。 審理の場では、裁判官から仮差し押さえの必要性について質問を受けたり、提出書類の訂正や補足を求められたりします。書類に不備があると裁判官から補正を求められ、その分だけ手続きに時間がかかります。申し立て前に、資料をしっかりと整理しておきましょう。 ステップ4:担保金を納付し、仮差し押さえを実施する 裁判所が仮差し押さえを認めると、債権者に担保金の供託を命じます。担保金の目安は、請求金額の10~30%程度です。例えば500万円の売掛金であれば、50万~150万円程度が目安になります。 仮差し押さえは、まだ裁判で結論が出ていない段階で相手の財産を凍結する措置です。後の裁判で「相手に支払い義務がなかった」と判断された場合、財産を凍結された相手は不当な損害を受けたことになります。担保金の納付は、そのような場合の賠償に備えるために必要とされます。 担保金の供託が完了すると、裁判所は仮差し押さえの決定を出します。売掛金を仮差し押さえした場合、まず第三債務者(相手の取引先)に「支払いを止めるように」という通知が届きます。 相手への通知は少し遅れて届く仕組みなので、先に売掛金が回収されてしまう事態を防げます。 ステップ5:債務名義を取得する 仮差し押さえだけでは、まだ売掛金を直接回収できません。仮差し押さえはあくまで「相手の財産を一時的に凍結する」措置であり、お金を受け取る権利を得たわけではないからです。 相手が仮差し押さえを受けて自主的に支払いに応じてくれれば解決しますが、そうでない場合は訴訟や支払督促、民事調停などの手続きを利用して債務名義を取得する必要があります。 注意したいのは、訴訟を起こさず放置していると、相手から仮差し押さえの取り消しを求められる可能性がある点です。相手は「起訴命令の申立て」によって、一定期間内に訴訟を起こすよう裁判所に請求できるからです。 仮差し押さえの完了後は、速やかに訴状や証拠書類の作成に取りかかり、訴訟の提起まで進めておきましょう。 ステップ6:強制執行を申し立てる 債務名義を取得したら、裁判所に強制執行を申し立てます。申し立てには、債務名義の正本、執行文、送達証明書などが必要です。執行文とは、債務名義に基づいて強制執行を許可する旨が記された文書で、裁判所の書記官や公証人に作成を依頼する必要があります。 強制執行が認められると、裁判所が相手の財産を差し押さえ、売却や取り立てによって換金し、未払いの売掛金に充てます。売掛金(債権)を差し押さえた場合は、第三債務者から直接取り立てる形になります。 仮差し押さえした財産についても引き続き強制執行に移行できるため、確実に回収を進められるでしょう。 差し押さえの注意点 差し押さえは強力な回収手段ですが、万能ではありません。費用や時間の負担が大きいため、手続きを始める前に知っておきたい注意点があります。 以下の4つのポイントを把握しておくと、手続きの見通しを立てやすくなるでしょう。 財産の特定が難しい 差し押さえでもっともハードルが高いのは、相手の財産を自力で特定しなければならない点です。相手の銀行口座がどこにあるのか、どの企業と取引しているのかは、外部からは簡単に把握できません。 2020年の民事執行法改正により「財産開示手続」が強化されるとともに、「第三者からの情報取得手続」が新設され、以前よりは調べやすくなりました。「第三者からの情報取得手続」では、銀行や証券会社、市区町村や年金事務所に対して、裁判所を通じて情報の開示を求められます。 しかし、手続きには時間がかかる上、必ずしも十分な情報を得られるとは限りません。日頃から取引先の経営状況や取引関係をしっかりと観察しておきましょう。 手間と時間がかかる 仮差し押さえの申し立てから強制執行が完了するまでには、相当な時間が必要です。仮差し押さえは早ければ1~2週間で実施できますが、その後の訴訟は判決まで数カ月~1年以上かかるケースもあります。 書類の準備や裁判所とのやり取りも多く、本業に割ける時間が減りがちです。弁護士に依頼する場合は着手金や報酬金も発生するため、回収したい金額と費用のバランスを事前に見積もっておきましょう。 少額の売掛金に対して多大な時間と費用をかけると、かえって損失が膨らむ場合もあります。 相手の財産状況によっては回収できない 差し押さえの手続きを最後まで進めても、相手に財産がなければ売掛金は回収できません。また、相手に対し裁判所から「破産手続開始決定」が出された場合には、個別の差し押さえの効力そのものが失われます。 破産手続きが始まると、裁判所が「破産管財人」を選任します。破産管財人とは、破産した相手に代わって財産の管理や処分を担当する人物で、通常は弁護士が就任します。 破産管財人が選任されると、相手の財産はすべて「破産財団」に組み込まれます。破産財団とは、破産した相手が持つ財産をひとまとめにしたもので、すべての債権者へ公平に分配するために管理されます。破産財団に組み込まれた財産には個別の差し押さえが及ばなくなるため、原則としてすでに差し押さえていた財産であっても回収できません。 また、ほかの債権者がすでに同じ財産を差し押さえている場合は、回収額が債権者の間で分配されるため、全額を取り戻すのは難しくなります。 相手の経営状態が悪化してから動き出すのでは遅い場合もあるため、異変を感じたら早めの対応を心がけましょう。 まとまった金額の担保金を用意する必要がある 仮差し押さえを利用する場合、請求金額の10~30%に相当する担保金を法務局に供託しなければなりません。 例えば1,000万円の売掛金であれば、100万~300万円の資金が必要です。 担保金の割合は一律ではなく、売掛金の証拠がどれだけそろっているか、相手が被る不利益の大きさなどを裁判所が総合的に判断して決定します。売掛金の存在を裏づける契約書や請求書がしっかりそろっている場合は10~15%程度に抑えられる傾向がありますが、証拠が不十分だと30%近くを求められる場合もあります。 訴訟が長引けば、その間は担保金が手元に戻りません。資金繰りに余裕がないときは、担保金の負担だけで経営を圧迫するおそれがあります。 仮差し押さえに踏み切るかどうかは、回収したい売掛金の金額と手元資金のバランスを見ながら、慎重に判断しましょう。 売掛金の未回収リスクを抑えるには? 差し押さえは手間も時間もかかる上、相手の財産状況次第では回収が困難になる場合があります。そもそも差し押さえが必要になる状況をつくらないことが理想です。最初から未回収を防ぐ仕組みを取り入れておけば、裁判にかかる費用や労力を丸ごと省けます。 未回収リスクを抑える方法として、「売掛保証サービス」の活用があります。売掛保証サービスとは、事前に保証会社と契約を結び、対象となる取引先の与信審査を通過しておくことで、取引先が売掛金を支払えなくなった場合に、保証会社が代わりに代金を支払ってくれる仕組みです。 取引先の倒産や支払い遅延が起きても売掛金を確実に受け取れるため、差し押さえのように長い時間と高い費用をかけて回収に動く必要がありません。本業に集中できるのが大きな利点です。 また、保証会社が取引先の信用力を審査してくれるため、新しい取引先との取引を始める際の判断材料としても役立ちます。与信管理の負担を軽減できるので、特に限られた人員で経営している中小企業にとっては心強い味方になるでしょう。 関連記事:売掛保証とはなにか メリットやデメリット、実際の利用事例をご紹介 まとめ 差し押さえは、売掛金を回収するための最終手段です。「債務名義」を取得し、裁判所に強制執行を申し立てれば、相手の財産から未払い分を回収できます。仮差し押さえを先に実施しておけば、訴訟中に財産を隠されるリスクも抑えられます。 一方で、財産の特定が難しい、手続きに時間がかかる、担保金が必要になるといった負担も伴います。相手が破産してしまえば回収の見込みが立たなくなる点も見逃せません。差し押さえに踏み切る前に、回収したい金額と手続きにかかる費用・時間を比較し、本当に採算が合うかを見極めましょう。 売掛金の未回収リスクをあらかじめ抑えたいなら、売掛保証サービスの活用がおすすめです。「URIHO(ウリホ)」は、月額の定額料金で利用できる売掛保証サービスです。取引先の支払いが遅れた場合や、倒産によって売掛金が回収できなくなった場合に、URIHOが代わりに代金を支払います。 未回収の不安を解消し、安定した経営を続けたい方は、ぜひURIHOの利用をご検討ください。 売掛金の差し押さえとは?回収の…
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