売掛金とは、掛取引(信用取引)で商品やサービスを販売した相手から、後日代金を受け取ることができる権利のこと。売掛金は掛取引が多い卸売業や製造業などのBtoB業種にとって重要な勘定科目のひとつです。
そこでこの記事では売掛金の意味と経理上の処理方法について詳しく解説するとともに、売掛債権の請求についても解説します。
売掛・売掛金とは どのような意味か
売掛金とは、企業が商品やサービスを掛取引で販売した際に、その代金を後日販売先から受け取ることができる権利のことを指します。一般的に個人間の商取引では現金払いが多い一方、BtoBの企業間取引では取引頻度や金額が大きいため、現金払いは非効率です。そのため、企業間では後払いの掛取引が広く採用されています。
この掛取引は、各取引が完了した時点では代金の支払いが行われず、一定期間内に発生した取引をまとめて請求する仕組みです。いわば「後払い」の形態であり、飲食店の「ツケ払い」に似た取引形態です。企業間では、取引を効率化するため、月末締め翌月末払いなど、一定の締め日と支払期日を事前に取り決めた契約が一般的です。
例えば、6月1日から30日までの期間において、販売者が顧客と複数回の取引を行った場合、その代金は月末に請求書としてまとめて送られます。そして、顧客は7月末までにその請求に基づいて支払いを行うという流れになります。
掛取引は信用取引とも呼ばれ、双方の信頼関係がなければ成り立ちません。信用取引は、業務の効率化や振込手数料の削減に寄与する一方、適切に管理しないと資金繰りの悪化や未回収リスクが生じる可能性があります。
売掛債権とは
売掛債権とは、企業が商品やサービスを提供した後、取引先や顧客から将来的に代金を受け取る権利を指します。売掛債権は、未収金を意味することもありますが、経理的には「後日代金を受け取る権利」すなわち債権として扱われます。
この売掛債権は、支払い手段の有無に応じて売掛金と受取手形に分類されます。売掛金は、現金での後払いが前提の債権で、即時の現金化が可能ではないため、取引先からの支払いを期日まで待つ必要があります。 一方、受取手形は、商取引の代金を指定の期日に支払うことを約束した有価証券です。手形には「約束手形」と「為替手形」があり、いずれも銀行などの金融機関を通じて決済され、換金されます。約束手形は、買い手が指定日に代金を支払うことを約束する手形であり、為替手形は銀行を仲介して支払いを行う形式です。
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売掛金と買掛金との違い
買掛金は、売掛金の対義語であり、商品やサービスを掛取引で購入した企業が、後日にその代金を支払う義務を指します。売掛金が「代金を受け取る権利」であるのに対して、買掛金は「代金を支払う義務」という形で、企業の負債として扱われます。
同じ取引先に対して、売掛金と買掛金が同時に発生することも珍しくありません。例えば、A社がB社に商品を販売し、同時にB社から別の商品を購入する場合、A社にとっては売掛金、B社にとっては買掛金が発生します。このような場合、取引期日に相殺取引が行われ、売掛金と買掛金を相互に差し引いて差額のみを支払うという形で決済が行われます。これにより、支払い・回収の手間を省くことができ、取引の効率化を図ることが可能です。
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未収入金とはなにか
未収入金とは、営業活動以外の取引で発生した未回収金のことです。未収入金と売掛金との違いは、本業の営業活動で発生した債権かどうか、という点にあります。たとえば不動産会社が所有する物件で発生する未回収の家賃は営業活動による債権として売掛金に計上します。
一方、事業目的が不動産の賃貸管理以外の会社において、会社が所有する不動産の貸付で未回収の家賃が発生した場合は、営業活動以外の債権として未収入金に計上します。ほかにも固定資産の売却など本業以外で発生した未回収金も「未収入金」に計上します。
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売掛金と売り上げの違い
売掛金は経理上「売り上げ」ではなく「債権」とみなされます。一般には、売掛金とは「商品を掛取引で販売した際に後で支払われる代金のこと」のように思われがちですが、経理における売り上げとは、売掛金は経理上、「売上」ではなく「債権」として扱われます。一般的には、売掛金を「商品やサービスを掛取引で販売した際に、後から受け取る代金」と捉えられがちですが、経理上の売上とは異なります。売上は、取引が完了した時点で実際に受け取ることができる金額を指します。
掛取引においては、商品やサービスの取引が完了した時点で即座に代金を回収することはできず、後日支払いが行われます。このため、取引が完了しても代金が支払われていない売掛金を売上として計上することは、経理上の原則に反する行為です。
売掛金と売上の計上方法は、取引の内容や記帳方法に応じて異なります。たとえば、掛取引で100万円の商品を販売した場合、三分法による帳簿上の仕訳は以下のようになります。
借方 | 貸方 | ||
売掛金 | 1,000,000 | 売り上げ | 1,000,000 |
また売掛金を現金で回収した場合は以下のような仕訳になります。
借方 | 貸方 | ||
現金預金 | 1,000,000 | 売掛金 | 1,000,000 |
貸借対照表の項目についての解説
貸借対照表とは、決算日など特定の時点における企業の財政状態をあらわす財務諸表のひとつです。貸借対照表には企業が保有する資産を「資産の部」として表の左側に記載し、右側には資本の調達方法を「負債の部」として記載しています。
売掛金は受取手形などと同様に、商取引の時点で現金の授受がありません。そのため経理上は「後日代金を受けとることができる権利」=「債権」として、貸借対照表の「資産の部」の「流動資産」に「売掛金」という科目で記載します。
流動資産とは、現金および預金、受取手形、売掛金、1年以内に現金で回収する予定の未収収益など、比較的短期間で現金化できる資産のこと。現預金や債権のほかに商品や半製品、原材料などの棚卸資産(製品在庫)も含まれます。
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売掛金の種類について
一口に「売掛金」といっても業種や業態によってさまざまな種類があります。具体的には一般の生産者売掛金とは一口に言っても、その内容は業種や業態によってさまざまです。
たとえば、一般の生産者や小売業者では、商品や製品、半製品、原材料などを掛取引で販売した際の代金が売掛金として扱われます。また、これに加えて、取引に伴って発生する運送料金、振込手数料、およびサービス料などの未収分も売掛金に含まれます。
業種別に見ると、飲食業やサービス業では、未収の飲食代金や宿泊費が売掛金に該当します。レンタル業では、未払いのレンタル料やリース料が売掛金として計上され、自動車修理業界や機械修理業界では、修理費の未収分が同様に売掛金に分類されます。そのほか、学習塾の月謝や医療機関の治療費、さらには不動産業で発生する家賃や管理費の未収分も売掛金として扱われます。
さらに、建築業や設備業のような請負契約が存在する業界では、工事が完了した後に発生する請負代金の未収分も売掛金に含まれます。請負代金とは、請負人(施工業者)が発注者(施主)と結んだ契約に基づく工事代金のことです。建物が完成し、施主に引き渡された時点で、この請負代金が発生し、支払いが行われます。
一方で、建物の引渡し前に支払われる手付金や内金などの未収分は、取引が完了する前に発生するため、売掛金ではなく前受金として処理されます。
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売掛債権の請求について
売掛債権が約束の期日に現金で回収できれば問題ありませんが、手形が不渡りになったり、売掛の支払いが滞ったりすると資金繰りが悪化する恐れがあります。また売掛債権には時効もありますので、債権管理を徹底して未回収リスクを防ぐことが重要です。
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売掛債権の時効について
売掛金や受取手形といった売掛債権には消滅時効が存在します。消滅時効とは、債権者が売掛債権を請求しないまま一定期間が経過した場合に権利が消滅すること。消滅時効までの期間を「時効期間」、時効期間の開始日時を「起算点」と呼びます。
売掛債権の時効期間の起算点は支払期日の翌日とするのが基本です。消滅時効は時効期間が過ぎるまで権利を放置した場合に時効が成立するという制度ですので、権利を放置せず請求を継続して行うことで時効を先延ばしすることができます。
受取手形については支払期日を含めて3営業日以内に銀行へ請求するのが基本です。支払い期間を過ぎても請求権は存続されますが、支払期日から3年を過ぎると消滅時効になります。
かつての民法では売掛金の種類によって時効期間が1~3年で細分化されていましたが、2020年の民法改正によって「債務者が権利を行使することができることを知ったときから5年」または「債権者が権利を行使することができるときから10年」と決められました。
掛取引の場合、債権者と債務者とも契約内容を理解した上で取引に合意していますので、時効期間は売上発生から5年とみなすのが一般的です。
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売掛債権の回収方法
売掛債権が受取手形の場合、支払期日を含む3営業日以内に、所定の銀行で手形を決済するか、取引銀行に取り立てを依頼して回収を行います。手形は原則として支払期日まで決済できませんが、期日前に割引手数料を支払うことで、現金化することも可能です。
一方、売掛金については、取引期間内の取引金額が確定した時点で請求書を発行し、取引先に対して所定の期日に代金を支払うように請求します。売掛金の回収方法としては、取引先に直接出向いて現金や小切手を受け取る方法や、銀行振込を利用する方法が一般的です。
近年では、ファクタリングを活用した資金回収も増加しています。ファクタリングは、支払い期日前の売掛債権を専門業者に売却し、手数料を差し引いた金額を現金として受け取る手法です。ファクタリングの大きな利点は、借入れではないため、企業の負債が増えないことです。しかし、一部には違法な高金利を要求するヤミ金業者が存在し、ファクタリングを装って貸付けを行うケースがあるため、業者の選定には十分な注意が必要です。
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売掛債権の回収が滞るのを防ぐための対策 売掛保証について
掛取引は、信用を担保に取引先へ商品やサービスを提供し、代金を後日受け取る仕組みですが、取引先の経営状況や市場変動により、売掛債権が回収できないリスクを伴います。こうしたリスクを未然に防ぐため、企業は売掛保証を利用することが有効です。
売掛保証とは、売掛先が倒産した場合などで回収不能に陥った売掛債権に対して、保証会社が代わりに保証金を支払うサービスです。この保証を活用することで、万が一の貸倒損失を補填し、企業の資金繰りを安定させることができます。
売掛保証のメリット
- 未回収リスクの軽減
売掛保証を導入することで、売掛先が倒産した際でも保証金が支払われ、企業の未回収リスクが大幅に軽減されます。これにより、取引先の信用状態を気にせずに安心してビジネスを進めることが可能になります。 - キャッシュフローの安定
保証によって売掛金の回収不能リスクが軽減されるため、企業のキャッシュフローも安定します。計画的な資金運用が可能となり、事業拡大や設備投資に安心して取り組むことができます。 - 業務の効率化と販売拡大の促進
売掛保証を利用すれば、与信審査や回収業務の手間が減り、企業のリソースを本来の業務に集中できます。結果として、取引先との新規取引を安心して進めることができ、事業拡大を促進する効果も期待できます。
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まとめ
売掛金とは、商品やサービスを掛取引で販売した業者が、後でその代金を取引先から受け取ることができる権利のことをいいます。
売掛金や受取手形のように事業者が後で取引先から代金の支払いを受ける権利を売掛債権といいます。
買掛金とは売掛金とは逆に、掛取引で商品やサービスを購入または利用した者が後で代金を支払う義務のことです。
売掛金は貸借対照表の「資産の部」の「流動資産」に「売掛金」という勘定科目で記載します。
売掛金には商品や原材料などの代金や運送料金、振込手数料、サービス料、飲食代金や宿泊費、修理費、請負代金などの未収分をはじめ、レンタル料や塾の月謝、家賃やマンションの管理費などが含まれます。
売掛金の時効期間は売上発生から5年とみなすのが一般的です。
取引先が倒産した場合や資金難に見舞われた場合、これらの売掛金を回収することは困難になる可能性があります。
こうした問題を解決するための答えが、売掛金保証サービス「URIHO(ウリホ)」です。URIHOは、取引先の倒産や未入金時に取引代金を代わりにお支払いするサービスです。事前に取引先に保証をかけておくことで、与信管理をしなくても安心して取引を行うことができます。また、督促業務に時間や労力を割く必要がなくなり、営業活動に集中することが可能です。
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