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債権回収

弁済の解説 返済と履行についてもあわせて紹介

弁済

金銭の貸し借りに関する法律用語に弁済というものがあります。大まかな意味は、借りたお金を返すこと、支払う義務のあるお金を支払うことです。
この記事では、弁済について、より法律上の意味を詳しく説明し、似ている用語返済や履行についても紹介します。

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弁済とは?

弁済は、債務者が自らの債務を果たし、その結果債権者に対して債務を消滅させる行為です。弁済には金銭の返済、物品の返還、約束されたサービスの実施などが含まれます。履行の方法は、債務の性質にもとづいて、契約や法律により定められています。


弁済は正確な相手に、約束された期限内に、適切な方法で実行されなければならず、弁済が達成されると債務者は債務から解放されます。また、「準弁済」という概念もあり、一時的に債務の履行を受け入れることで、最終的な弁済がなされるまでの間に取られる措置を意味します。弁済は債務者本人に限らず、第三者による履行も認められており、借金の返済や支払い義務の実行などがその具体例にあたります。

債務・債権とは

債権とは、特定の人に対し、特定の行動や支払いを要求する法的権利を意味します。この権利の持ち主を債権者と称し、例えば商品を提供したものの代金を受け取っていない状況では、その代金を請求できる権利が債権です。債権は企業の財務状況を示す売掛金として帳簿に記載され、債権管理は企業の資金流動を円滑にし、財務健全性を維持する上で重要です。


一方、債務とは、特定の人に対し、特定の行動や支払いを実施する法的義務を指します。この義務を有する人や組織を債務者と呼びます。商品を受け取ったが代金を支払っていない場合、その支払義務は債務に該当します。債務は企業の負債として未払金や借入金として計上されることが一般的で、債務管理は企業の信用維持に不可欠です。


債務と債権は、経済活動において相互依存の関係にあり、不可分の法的概念として機能します。企業活動に限らず、私たちの日常生活においても、しばしばこれらの概念に基づいた取引が行われています。

弁済と返済・履行の違い

「返済」は金銭や物品を借りた際、その一部を相手に返す行為を指し、「返済した」という表現が用いられます。この意味では、返済は弁済の一種と考えられます。対照的に、「弁済」とは借りた金銭や物品を完全に返却し、貸借関係を完全に清算する行為を意味します。つまり、借りていたものを全て返し終え、貸借のバランスがゼロになった状態で「弁済した」と表されます。


「履行」は金銭や物品の貸借に限らず、広い範囲で使用され、「約束された事項を実際に遂げること」や「合意された行動を具体的に行うこと」を意味します。例えば、「契約の履行」や「約束の履行」という表現で使われることがあります。特に、弁済の文脈での「履行」とは、借りた物や金銭を全て返し終えた状態を指します。

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代物弁済とは

代物弁済とは、債務者が金銭ではなく他の財産を用いて債務を果たし、これによって債務を消滅させる一つの特別な方法です。一般に債務の履行と言えば金銭支払いを思い浮かべるかもしれませんが、代物弁済では、現金の代わりに不動産、自動車、宝石など、金銭以外の財産を使用します。この方式は、債務者が現金を持たないものの、他に価値のある財産を所有している場合に特に役立ちます。


代物弁済が選ばれる理由は、それが債務者が直面する財政的困難に対処する方法の一つとして機能するからです。金銭支払いが難しい状況でも、所有する別の財産によって債務を清算することで、債務者は経済的な負担を減らし、債権者は債権の回収可能性を高めることができます。


代物弁済を実施するためには、債務者と債権者双方の合意が不可欠です。債務者が代物弁済を提案しても、債権者がそれを受け入れなければ、代物弁済は成立しません。同様に、債権者が代物弁済を求めても、債務者が財産の提供を拒めば、代物弁済は実施されません。

まとめ

弁済とは、債務者が自身の債務を履行し、債権者に対して債務を消滅させる行為を指します。これは金銭返済のみならず、物の返却やサービスの提供も含まれます。
返済とは弁済の一形態として、借りたお金や物を一部でも返却する行為を示し、対照的に弁済は貸借関係を完全に清算します。
履行とは約束された事項を遂げること全般を指します。
第三者による弁済は、債務者本人以外が債務を履行することを許容し、特定の条件下で正当な利益がある場合には、債務者や債権者の合意なしに行われることもあります。
また、代物弁済は金銭以外の財産を用いた債務の履行方法で、経済的困難に直面する債務者に代替手段を提供します。


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