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債権回収

支払期限過ぎたらどうすればいい?催促する側の対応方法について

支払い期限 すぎた

取引相手へ請求書を送付しても、支払期限を過ぎて入金がない場合、相手企業への訴訟や差し押さえに踏み切らなければならないかと焦る方がいるかもしれません。しかし支払がない場合であっても、裁判手続きにいたるまでに行うべきステップがあります。


この記事では、支払期限を過ぎても入金がなかった場合にやるべきことを解説します。支払いがなかった場合の対応ステップを頭に入れておき、状況に応じて正しい行動を選択できるようにしておきましょう。

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請求書の支払期限について

商品の代金を取引先へ請求する際に発行する請求書には請求金額のほか、支払期限についても記載します。請求書がなくても、商品の提供が完了した時点で相手方には代金の支払い義務が発生しますが、実際には請求書の発行をもって請求したとみなされるのが一般的です。そのため、請求書に記載された支払期限は支払督促を行う際にも大きな意味を持ちます。


支払期限は具体的な日付を指定することもあれば、「当月末締め、翌月末払い」といったように支払サイトを記載することもあります。

支払いサイトとは?

支払いサイトとは、締め日から支払日までの日数を表すものです。例えば月末締め翌月末払いであれば、支払いサイトは30日となります。なお、請求書に支払いサイトを記載する場合は30日と記載するのではなく、月末締め翌月末払い、という表記が一般的です。


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請求書の支払期日の設定方法

請求書に記載する支払期日は原則として、契約時に双方で取り決めた支払いサイトにもとづいて設定します。契約時に取り決めがなければ、事前に双方で調整のうえ合意した内容を記載します。企業間取引であれば、「当月末締めの翌月末払い」が最も多く、次に「当月末締めの翌々月末払い」が多く採用されていますが、双方の合意があればこれ以外でも問題ありません。ただし下請け契約の場合には下請法の規制により、支払いに係る手形等(手形または一括決済方式や電子記録債権のこと)のサイトは60日以下とするように決まっているため、これを守らなければなりません。


なお、請求書の発行方式には都度方式と締日方式の2パターンがあります。都度方式は商品提供を行うごとに請求書を発行する方式で、新規取引や単発取引の際によく用いられます。一方、締日方式は継続的に取引がある、または複数の取引が同時並行する取引先への請求によく使われる方法です。毎月の締日を決め、締日から次の締日までの請求分をまとめて1枚の請求書に含めて発行します。締日方式の場合、事前に契約で締日と支払日を決めておくのが一般的です。


参考
中小企業庁:下請代金の支払手段について (meti.go.jp)

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支払期限を過ぎても支払いがない場合の対応

支払期限を過ぎても入金がない場合、いきなり訴訟や差し押さえを考えるのは時期尚早です。支払いがない場合にやるべきことには順番があります。以下のとおりに進めていくようにしましょう。

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まずは自社のミスか確認する

先方への請求書送付が漏れていたり、請求内容に不備があったりしたために支払が行われない、というパターンは意外と多いものです。取引先の対応に問題がないかを確認する前に、自社の事務処理に問題がなかったかどうかをまず確認しましょう。


自社のミスで先方への請求が正しく行われていなかった場合、取引先へ連絡し支払タイミングを改めて調整することになります。次回の請求時に含めるか、支払日を改めて設定してもらうかなど方法はいくつか考えられますが、支払日を改めて設定する場合は先方で対応できる支払スケジュールを考慮して決めることが必要です。対応方法が決まれば、それに合わせて請求書を発行します。

ミスがないか確認後、取引先に確認

自社の請求処理が順調に進んでいることを確認したら、次のステップとして取引先に状況の確認連絡をすることが重要です。取引先でも支払い意思がある一方で、事務処理の不備により期日通りの支払いが行われないケースも考えられます。


確認した結果、先方が事務的なミスをしていた場合、自社でミスがあった時と同じように、今後の対応を調整し、決定します。もし、事務処理の不備ではなく支払いが困難だったという状況であれば、支払期日の延期など、調整を進める話し合いを行うよう心がけましょう。


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それでも支払いがない場合は内容証明を送付する

内容証明とは特定の文書の送付に関する情報を公的に証明する郵便サービスです。具体的には、「いつ、誰が誰宛に、どんな内容の文書を送ったか」を明確に記録し、送り手と受け手双方の権利を保護します。


内容証明で送る催告書には特別なフォーマットは必要なく、1行20字以内・1枚26行以内であれば枚数制限なく記載することができます。重要な点として、債務の特定、請求条件、交渉経緯、請求金額、支払期限、回答期限などを明記する必要があります。支払期日までに支払いがない場合の法的手段も、内容証明で正式に通知します。


請求書の時効は通常2年ですが、内容証明を利用することで6ヵ月延長することが可能です。内容証明は紙媒体だけでなく、電子内容証明としてオンラインでの送付も可能です。また、弁護士の名前での送付も問題ありません。


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支払督促の申し立てをする

内容証明に記載した支払期限になっても入金がなく、先方との話し合いでの調整が難しい場合には、裁判所へ支払督促の申し立てを行います。支払督促は訴訟に比べて費用が安く、書類審査のみで裁判所へいく必要がないというメリットがありますが、相手方が内容に同意せず、異議申し立てをすると訴訟へと発展します。


参考
「お金を払ってもらえない」とお困りの方へ 簡易裁判所の「支払督促」手続をご存じですか? | 暮らしに役立つ情報 | 政府広報オンライン (gov-online.go.jp)

まとめ

請求書に記載している支払期限が過ぎても相手方から支払が行われない場合、まずは自社の事務処理にミスがないかの確認が必要です。自社の手続きに問題がなければ相手方へ確認の連絡をします。相手方の処理にも問題がなく、それでいて支払いが行われない場合には内容証明書の送付、さらには支払督促とステップを進めます。


支払期限に入金がなかったとしても、期日延期や条件変更など調整することで支払を受けることができ、支払督促や訴訟を回避できるのであればそれに越したことはありません。ただし、相手方が悪意を持って支払いを止めることや、資金繰りが悪く今後の支払いの見込みが立たない場合などは、内容証明を送付のうえ支払督促を行い、強制執行手続きによって入金分を少しでも確保することも必要です。


calendarで、与信管理をしなくても安心して取引を行うことができます。また、督促業務に時間や労力を割く必要がなくなり、営業活動に集中することが可能です。


また、URIHOはすべての手続きがWeb上で完結し、スピーディに利用開始することが可能です。売掛金の回収にご不安がある場合は一度導入をご検討ください。

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