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債権回収

未収入金とはなにか 仕訳方法と回収の解説

未収入金

未収入金とは、一般的には「まだ受け取っていないお金」という意味ですが、経理の世界ではもう少し複雑な意味を持っています。この記事では、未収入金の定義から未収入金と売掛金、未収収益との違い、さらに未収入金の仕訳方法や会計処理時の注意点にも触れながら、その回収方法まで、未収入金の扱いについて解説します。

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未収入金とは?

未収入金は、通常の営業活動とは異なる一時的な取引で発生する、まだ回収されていない金銭債権を指す言葉です。具体的には、固定資産や有価証券の売却、不動産の貸付などが該当します。この用語は「未収金」とも表記されることがあり、どちらも同じ意味で使われます。


未収入金は「売掛金」や「未収収益」といった、後で代金を受け取る取引と似ているため、貸借対照表の資産部分の勘定科目として混同されやすいです。だからこそ、注意が必要です。

未収入金と売掛金の違い

未収入金と売掛金の主な違いは、それが本業の営業活動に関連する債権かどうかです。未収入金は、営業活動以外の一時的な取引で生じる未回収の債権です。


対照的に、売掛金は本業の営業活動、つまり商品やサービスの提供によって生じる未回収の債権です。本業かどうかの判断基準は、通常、会社設立時に作成される定款の「事業目的」にもとづきます。

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未収入金と未収収益の違い

未収入金と未収収益は、どちらも営業活動以外の取引によって生じる債権を表す勘定科目です。しかし、その違いは取引の継続性にあります。未収入金は一時的な取引から生じた債権ですが、未収収益は継続的なサービス提供から生じる債権です。例えば、継続的なサービスや役務としては、不動産の家賃や貸付による利息などがあげられます。


さらに、未収収益は継続的なサービスや役務による未回収の金額であるため、経過勘定科目に分類され、特別な会計処理が必要です。経過勘定科目とは、すでに提供されたサービスや役務に対する未回収の代金を記録する科目です。

未収入金の仕訳方法

未収入金は、将来的に現金や預金で回収されることが見込まれるため、企業の資産として扱います。帳簿に記載する際は、借方の欄への計上です。貸借対照表にも表示されますが、その区分は代金回収が1年以内か1年を超えるかによって異なります。1年以内に回収されるものは「未収入金」として流動資産に計上され、1年を超えるものは「長期未収入金」として固定資産に計上されます。1年の判定の起算日は決算日の翌日です。


未収入金の仕訳の例として、ここでは、(1)固定資産の売却(機械設備を売却したときの未収入金)と(2)不動産の貸付(土地の貸付をおこなったときの未収入金)の2つを挙げて仕訳方法を解説します。

(1) 機械設備を売却した際の未収入金

取得価額が500万円、減価償却費の累計額が200万円、残存簿価が300万円である機械設備を売却した場合、未収入金が発生する可能性があります。固定資産の仕訳には減価償却費が関わるため、仕訳の方法には直接法と間接法の2つが存在します。


  • 直接法
    借方: 未収入金 3,000,000円
    貸方: 機械設備 3,000,000円
  • 間接法
    借方: 未収入金 3,000,000円
    貸方: 機械設備 5,000,000円
    借方: 減価償却累計額 2,000,000円

(2) 土地の貸付時の未収入金

土地を貸付けて、前月分の賃料が未収入金として計上する場面もあります。例えば、賃料が10万円で土地を貸し出した場合、以下のように仕訳します。


借方: 未収入金 100,000円
貸方: 受取賃貸料 100,000円


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未収入金における会計処理時の注意点

未収入金は1年以内に回収することが前提とされますが、1年以内か1年を超えるかにより貸借対照表に計上される資産の区分が異なることは先に述べた通りです。期間を超えて回収できない場合は、適切な会計処理が必要です。また長期間回収が難しい場合は、減損処理を行う必要があります。


また固定資産や有価証券、土地などの売却による未収入金は金額が大きくなることもあり、会計にあたっては細心の注意が必要です。この観点から未収入金の会計処理時に留意すべきポイントを紹介します。

発生主義による会計処理を行う

未収入金の会計処理において、現金主義ではなく発生主義を採用することが重要です。発生主義は、支出や収入の経済的事実が発生した時点で計上する方法です。これにより将来や過去における費用や収益を正確に把握することができます。未収入金の場合も、支出や収入が発生した時点で計上することで、財務の透明性を保つことができます。

 回収予定が経過した残高や取引相手の信用状態を確認する

未収入金の決算時には、回収予定日が過ぎている未収入金の有無を正確に確認する必要があります。債務者との回収予定日の認識のズレであれば、再確認により回収は可能ですが、取引相手の資金繰りなどが理由の場合には回収できない可能性があります。遅延の原因や回収の遅れについては、取引相手の信用状態や資金事情を確認することが重要です。再確認によって回収の見通しを明確にし、必要に応じて貸倒引当金の計上も検討します。


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未収入金を回収するには

未収金の回収は、債務者と直接やり取りを行って回収する任意的手段で行うのが一般的です。これで回収できない場合は裁判所を介する法的手段に移ることになります。以下に、未収入金の回収方法として考えられる手段を紹介します。

内容証明郵便を送付する

内容証明郵便は、回収の一般的な手段です。法的拘束力はありませんが、送付内容と受取人、送信日時を証明するものとして訴訟時の証拠として利用できます。取引先が支払いを忘れた場合も、内容証明郵便を通じて支払いを促すことができます。

 交渉する

支払いが難しい場合、交渉によって代替案を提示することが有効です。分割払いや支払い期日の延長など、取引先と協力して解決策を模索することで、取引関係を維持しつつ回収を進めることができます。

相殺する

自社が相手方に買掛金などの債務を負担している場合、自社の売掛債権と相殺する方法です。取引先との同意を得て内容証明郵便を送付し相殺を通知します。破産した場合でも手続きが可能で効果的な回収手段です。

債権譲渡で回収する

取引先が他社に対して債権を有する場合、その債権を譲渡してもらうことで未収入金を回収できます。債権譲渡契約を締結し、関係者に通知する手続きが必要です。

商品を引き上げる

取引先の同意を得て商品を引き上げることも検討できます。法的な根拠が必要で、契約解除の事由を契約時に明確にしておくことが重要です。違法な引き上げは罪に問われるリスクがあるため注意が必要です。

法的手段をとる

最終手段として法的手段が考えられます。支払督促や民事調停、訴訟などがあります。債務名義を取得することで強制執行手続きに移ることも可能です。

未収金の回収をする際のポイントはスピードです。未収金債権には時効があるので注意が必要です。


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まとめ

未収入金は将来的に金銭を受け取る権利です。会計処理の延長に貸借対照表などの決算書があります。投資や融資の情報提供の役割を担っているのが決算書です。未収入金と売掛金の混在など会計処理を誤ると、経営数値を正しく表示できず判断を誤らせる可能性があります。勘定科目の意味や処理を正しく理解することが求められます。


また未収入金の適切な管理と回収は企業の資金繰りに影響するため、しっかり理解し管理をすることは、企業の円滑な経営と事業継続に必要不可欠であるといえるでしょう。


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また、URIHOはすべての手続きがWeb上で完結し、スピーディに利用開始することが可能です。売掛金の回収にご不安がある場合は一度導入をご検討ください。

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