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債権回収

強制執行とは 強制執行の要件と対象となる資産の解説

強制執行

強制執行や差押えは、貸し倒れを防ぐ意味で債権者にとって重要な行為です。また債務者にとっては、差押えが執行されれば抗うことはできなくなるため、可能であれば回避したいものです。


本記事では、強制執行の定義や要件、手続きといった内容について解説します。債権者、債務者どちらの立場でも、事前に内容を把握しておき、いざその時が来ても慌てないようにしておきましょう。

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強制執行(差押え)とは?

強制執行とは、文字通り強制力にもとづいて執行されることを指します。具体的には裁判所からの命令という強制力の元に、債務者の資産を差し押さえる行為をいいます。


債権者は、債務者から金銭や財産を通じて債務の返済を受け取ります。しかし、債務者の状況に応じて、返済が遅延する場合や、意図的に返済を行わない場合もあります。債権者と債務者の間で問題が解決しない場合でも、債権者は債務者の資産を自力で取り上げることはできません。その代わり、裁判所の認可を得た強制力を用いて債務者の資産を差し押さえ、現金や債権の形で返済を受けることが可能です。


仮差押えとは

仮差押えとは、正式な差押えに先立ち、緊急的に資産を保全する措置です。これは、強制執行対象の資産が処分される恐れがある場合に、その処分を一時的に禁止することで対応します。


強制執行は命令であり強制力が強く、一歩間違えば債務者の権利を不当に侵害しかねないものです。そのため、強制執行を認める判決が下されるまでの審議は非常に慎重に行われる必要があります。しかし、この審議に時間がかかることが、債務者や他の債権者による資産の急な処分を招くことがあり、これによって債権者の権利保護が困難になる場合があります。このため、債務者の資産に対してまず仮差押えを行い、後に必要な要件が揃った際に正式な差押えへと移行する手順が採られます。


仮差押えは、本格的な強制執行の要件が整う前の予防策として位置づけられており、債務名義を取得した後に行うことはできません。

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強制執行に必要な要件

強制執行は裁判所の命令にもとづいて行われる非常に強力な行為であるため、その執行には厳しい要件が求められます。以下の要件を満たした場合のみ、強制執行を行うことができます。厳しい要件を満たす過程で債務者に不利な状況を正す代わりに、要件が揃ったことが確認できたら、債務者への配慮をせずに迅速に強制執行を行うことができるとする点で、債務者の保護と迅速性の両方を考慮しています。

債務名義

債務名義とは、強制執行を行うにあたっての根拠や後ろ盾となる文章のことです。もっとも一般的な債務名義としては確定判決があげられます。それ以外では調停調書や公正証書、仮執行の宣言を付した判決や支払督促、執行証書なども債務名義としてあげられます。

債務名義の送達

債務名義が債務者へ送達されていることが、強制執行を行う二つ目の要件です。債務名義が存在していることに加え、それが債務者へ伝わる形になっていることが必要とされています。判決や支払督促については債権者からの申立てがなくても裁判所から送達が行われます。調停調書や公正証書、執行証書などは債権者からの申立てにもとづいて送達が行われます。

債務名義への執行文の付与

債務名義は存在しているだけでは強制執行はできず、執行文が付与されてはじめて効力を持ちます。確定判決や各種調書、支払督促については裁判所の書記官が執行文を付与します。公正証書や執行証書については公証人が執行文を付与します。執行文の種類として、債務名義の内容を無条件に執行できる単純執行文、条件を満たした場合に効力を有する条件成就執行文、債権者や債務者が亡くなって相続が発生した場合のように債権者や債務者が債務名義と異なる場合の執行文である承継執行文の3つがあります。


なお、少額訴訟の判決、仮執行宣言付き少額訴訟の判決、仮執行宣言付き支払督促については例外として、執行文の付与は不要とされています。

執行文等の送達

執行文が条件成就執行文や承継執行文である場合、債務名義とあわせて執行文についても債務者への送達が必要です。単純執行文であれば、債務名義の送達がなされていれば債務者は執行内容を知るに足りますが、条件成就執行文であれば条件が成就したことを債務者へ知らせるために執行文送達が必要です。承継執行文の場合も同様に、承継が行われたことを債務者へ知らせるために執行文の送達が必要となります。

その他の要件

債務名義の内容によっては上記以外の要件を満たすことが強制執行の条件となるケースもあります。具体的には確定期限、立担保の証明、反対給付の証明、代償請求の執行などがあります。


また債務者が倒産手続きを開始している場合は差押えを行うことができないため、倒産手続きが行われていないことも要件の一つです。

強制執行の対象となる資産

原則として、債務者が所有するすべての資産が強制執行の対象となります。土地や建物などの不動産、現金や有価証券など換金価値のある動産、また各種債権も差し押さえの対象とすることができます。債権を差し押えるケースでは、相手が個人の場合は給与や預金、相手が法人や事業主の場合は売掛債権や貸与金債権などが一般的です。

差押えの対象外となるものとして、債務者が必要最低限の生活を送るために必要なものがあげられます。具体的には衣類や家具などの動産です。また給与を差し押さえる場合通常は4分の1まで、養育費の回収を目的とする場合でも2分の1までとされています。

強制執行の手続き

強制執行に必要な要件を揃えることができたら、実際に差し押さえるための申立てに進むことができます。必要書類と手数料を揃え、裁判所へ強制執行命令申立をおこないます。裁判所にて申立てが受理されれば、実際に差押えがおこなわれることになるでしょう。


申立て以降の流れについては、差し押さえる対象資産の種類により内容が異なります。

債権を差し押さえる場合

債権に対する差押えでは、裁判所で申立てが受理されると裁判所から債権保有者、つまり債務者の債務者に対して債務差押え命令が出されます。これにより債権の返済を受ける権利が債務者から債権者へ移転することとなります。

動産を差し押さえる場合

動産の場合、裁判所にて申立てが受理されると執行業者が債務者の自宅へ派遣され、実際に差押えが行われます。現金についてはそのまま受け取ることができますが、現金以外で換金価値のあるものは直接受け取ることはなく、競売にかけて現金化された後に配当されます。

不動産を差し押さえる場合

不動産の場合、申立が裁判所に受理されると競売にかけられます。不動産調査が行われ最低競売価格が算定された後に競売期日が指定され、その期日で落札されれば落札価格が債権者へ配当されます。不動産差押えは債権や動産の差押えと比べると配当を受け取るまでに時間がかかる点が特徴です。

まとめ

強制執行とは、裁判所からの確定判決など公式な文書を根拠として債務者の資産を差し押さえることです。また仮差押えとは、正式な差押えを行う前段階として行われるもので、強制執行により差押えしようとしている資産の処分を禁ずる効力があります。


強制執行の要件として、債務名義とその執行文が存在すること、これらが債務者へ送達されていることがあります。強制執行の要件が揃った後、裁判所へ申立てを行い受理されれば実際に差押えが行われます。強制執行が行われる対象としては主に債権、動産、不動産の3つの種類があり、申立てが受理された後はそれぞれ実際に差押えが実行されます。


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