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内容証明を弁護士に依頼する費用は?相場と費用対効果の判断基準を解説

売掛金が支払われないとき、内容証明郵便での請求は有効です。ただし、自社の名前で送るか、弁護士に頼むかで効果も費用も変わります。


弁護士に依頼すれば相手にかかる圧力は強まりますが、数万円から数十万円の費用が発生します。費用を払ってまで依頼する価値があるのか、迷う経営者も多いでしょう。


この記事では、内容証明を弁護士に依頼する費用の相場を整理します。あわせて、回収見込み額と費用を比べる判断の方法も解説します。

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内容証明を弁護士に依頼する費用の相場

内容証明の作成費用は、どこまで弁護士に依頼するかによって変わります。以下、依頼内容別の費用を、表にまとめました。


依頼の内容費用の目安向いている場面
作成のみ(本人名義)1〜3万円相手との関係を保ちたい
弁護士名義で送付3〜10万円相手に本気度を示したい
代理交渉まで5〜30万円交渉や訴訟まで見据えている

なお、費用相場はあくまで目安です。弁護士費用は事務所ごとに大きく異なるため、依頼前に見積もりで確かめましょう。また、どの依頼形態でも、内容証明の郵便料金や配達証明の料金といった実費は別にかかるので注意してください。


ここでは、依頼内容別の相場を詳しく解説します。

作成だけ依頼する場合|1〜3万円

文面の作成だけを弁護士に頼み、自社(本人)の名義で送る場合、費用相場は1〜3万円です。


この方法では、法律に基づいた正確な書面を、費用を抑えて用意できます。ただし、差出人は自社のままなので、相手に弁護士の関与は伝わりません。まずは穏便に請求したい場面や、取引関係を保ちたい相手に向いています。書面の送付や相手からの問い合わせ対応は、自社で担う形になります。

弁護士名義での送付を依頼する場合|3〜10万円

弁護士の名義で内容証明を作成し、送付まで任せる場合、費用相場は3〜10万円です。


本人名義で送付する場合との違いは、相手に及ぼす心理的な影響の大きさにあります。差出人が弁護士に変わると、封筒と文面の両方に法律事務所の名前が入ります。法的手段へ進む意思が伝わるため、書面が届いた段階で相手が支払いに応じる可能性もあるでしょう。


ただし、弁護士名義の内容証明は取引関係に影響します。今後も取引を続けたい相手であれば、送付するかどうかは慎重に判断してください。

代理交渉まで依頼する場合|5〜30万円

内容証明の送付に加えて、相手との交渉まで弁護士に任せる場合、費用相場は5〜30万円です。


代理交渉が必要になるのは、書面を送るだけでは解決しない場面です。例えば、相手が支払いを拒んで反論してきた場合が挙げられます。分割払いを申し出てきた場合も、支払い回数や期日の取り決めが要ります。相手が弁護士を立ててきた場合は、自社だけでの対応は難しくなるでしょう。


弁護士費用は、着手金と報酬金で構成されるケースが多いです。着手金は依頼した時点で発生し、結果にかかわらず戻りません。報酬金は、回収できた金額に応じて発生します。割合は回収額の10〜20%前後に設定される例が多く見られます。


委任契約の前に、報酬金の計算方法と実費の扱いを確かめておきましょう。


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内容証明を弁護士に依頼するメリット

自社名義で内容証明を送る方法もありますが、弁護士名義で送ると相手の受け止め方が変わります。


ここでは、弁護士へ依頼したときに得られるメリットを4つに分けて確認しましょう。

相手に本気度が伝わる

弁護士名義で内容証明を送付することで、相手に心理的プレッシャーを与えられます。相手が、無視を続ければ訴えられる可能性がある、と意識するためです。自社名義の書面なら「まだ交渉の段階」と受け止められますが、弁護士が出てくれば話は変わります。


例えば、督促の電話を無視し続けていた取引先が、弁護士名義の書面が届いた翌週に支払いへ応じる例もあります。


交渉のテーブルに相手を着かせる手段として、弁護士名義の送付は有効です。

法律に基づいた正確な文面が作れる

弁護士に頼めば、請求の根拠となる契約や納品の事実、金額、支払期限を内容証明に漏れなく盛り込めます。


内容証明は、書き方次第で効果が変わるためです。自社の担当者だけで作成すると、請求の根拠が曖昧になったり、法的に誤った記載が混じったりするかもしれません。


例えば「早急にお支払いください」とだけ書いた書面では、いつまでに何をすべきかが相手に伝わりません。弁護士に頼めば、支払い根拠や期限を明示できます。また、過剰な表現で脅迫と受け取られる事態も避けられます。

交渉から訴訟まで一貫して任せられる

弁護士に依頼すれば、内容証明の送付後の対応まで一貫して任せられます。


相手の反応によって、次に取る手段が変わります。反論が来れば交渉、無視されれば法的手続きと、判断の場面が続きます。


例えば、受け取りを拒否された場合は再送するか支払督促へ移るかを判断してもらえます。交渉が決裂しても、訴訟へ滞りなく移行できます。窓口を弁護士に一本化すれば、自社の担当者が督促に時間を取られません。


回収が長引く案件ほど、一貫して任せられるメリットは大きくなります。


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時効の管理を任せられる

時効が迫っている債権では、弁護士に依頼すると期限の管理を任せられます。


売掛金の消滅時効は、原則として支払期日から5年です。内容証明を送れば催告として6カ月間猶予できますが、猶予は一度しか使えません。期間内に訴訟や調停へ進まなければ、請求権そのものが消えます。自社で管理していると、うっかり期限を過ぎるおそれもあるでしょう。


弁護士に相談すれば、期限の管理から次の手続きまで任せられます。時効が迫っている債権ほど、早めの相談が回収の可能性を残します。


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費用倒れを防ぐ方法


弁護士に頼んだからといって未払いの売掛金を必ず回収できるわけではありません。相手に支払う資力がなければ、着手金と実費だけが出ていきます。一部しか回収できず、費用のほうが上回る場合もあるでしょう。回収できないまま、取引先との関係だけが切れる結果も起こります。


こうした費用倒れを避けるには、依頼する前の見極めが必要です。ここでは、依頼する前に取れる3つの方法を解説します。

相手に金銭的余裕があるか調査する

1つ目は、相手の支払い能力の調査です。


内容証明を送っても、相手に資力がなければ回収はできません。勝訴しても、差し押さえる財産がなければ結果は同じです。


依頼の前に、登記情報や決算公告、取引の履歴から支払い能力を見極めましょう。ほかの会社への支払いが滞っていないか、営業担当者から聞き取る方法もあります。決算公告は官報や自社サイトで、登記情報は法務局で確認が可能です。登記からは、本店移転や役員変更の頻度も読み取れます。資力への不安が大きい相手なら、費用をかけた回収よりも損切りの検討が現実的です。


調査に時間をかけすぎると時効が迫るため、1〜2週間を目安に区切りましょう。調査の記録は、依頼した後の方針決定でも役立ちます。

回収見込みの金額が弁護士費用を上回るか検討する

2つ目は、回収見込み額と費用の比較です。


相手への請求額から着手金・報酬金・実費を引き、手元に残る金額を計算しましょう。例えば30万円の請求で、着手金5万円・報酬金15%の条件なら、全額回収できても手元に残るのは20万5,000円です。一部しか回収できなければ、費用のほうが上回る場合もあります。


費用が見合わない場合は、依頼の範囲を作成と送付だけに絞る方法も有効です。さらに費用を抑えたい場合は、自社名義の内容証明と支払督促を組み合わせる方法もあります。一部回収の場合は、回収額に報酬金がかかるため、手残りはさらに減ります。回収の見込みが5割程度なら、期待できる金額はもっと下がるでしょう。確実に取れる前提で計算しない姿勢が、費用倒れを防ぎます。

初回の無料相談を利用する

3つ目は、無料相談の活用です。


初回の相談を無料にしている法律事務所は多くあります。相談では、回収の見通しと費用の総額を確かめましょう。着手金の有無、報酬金の割合、書面だけで終わった場合の精算方法まで聞いておくと、後の食い違いを防げます。


また、複数の事務所で見積もりを取り、条件を比べるのも有効です。見通しが厳しいと言われた場合は、無理に依頼せず、ほかの手段を検討しましょう。

弁護士費用をかけずに未回収を防ぐ方法

回収にかかる費用が発生するのは、未回収が起きた後です。裏を返せば、未回収自体を減らせば、弁護士費用はかかりません。


ここでは、未回収を防ぐ方法を紹介します。

取引前の与信審査で相手を見極める

未回収を防ぐためには、取引前の与信審査が重要です。登記情報や決算書、信用調査会社の報告書で、相手の支払い能力を確かめましょう。審査の結果に応じて取引の上限額を決めれば、万一のときの損害を抑えられます。


信用調査会社の報告書は、1件数万円で取り寄せられます。上限額は、相手の規模と支払いの実績に応じて決めます。


既存の取引先についても、定期的な見直しで変化を捉えましょう。支払い条件の変更依頼や入金の遅れは、経営悪化のサインかもしれません。与信の基準は文書にして、担当者の間で共有しておきましょう。


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契約書に期限の利益喪失条項と遅延損害金を定める

契約書に期限の利益喪失条項と遅延損害金の定めを入れておくと、未回収の防止に役立ちます。


期限の利益とは、支払期日まで支払いを待ってもらえる取引先側の利益を指します。例えば、取引先と代金を3回の分割払いで支払う契約を結んだ場合、2回目の期日が来るまで取引先は2回目以降の代金を支払う必要がありません。期限の利益喪失条項は、支払いが遅れたときに、この利益を失わせる定めです。そのため、期限の利益喪失条項があれば、1回目の支払いが遅れた時点で、残りの全額をまとめて請求できます。


遅延損害金とは、支払いが遅れた期間に応じて加算される金銭です。利率を契約書で定めていない場合は、法定利率の年3%が適用されます。ただし、契約書で定めれば、年3%より高い利率も設定できます。


遅れが長引くほど金額は増えるため、取引先は支払いを後回しにしにくくなります。高めの利率を定めておくと、支払いを促す効果が高まるでしょう。


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売掛保証サービスで未回収に備える

与信審査や契約書の整備を進めたからといって、取引先の倒産までは防げません。未回収リスクへの備えとして有効なのが、売掛保証サービスです。売掛保証サービスとは、取引先が代金を支払えなくなった場合に、保証会社が代わりに保証金をお支払いする仕組みを指します。


「URIHO(ウリホ)」は、月額9,800円〜の定額で利用できるサービスです。取引先の倒産と支払い遅延の両方に対応し、95%の承認率を誇ります。弁護士費用は未回収が起きるたびに発生しますが、保証料は定額で変わりません。初回の保証開始日から1カ月間は無料のため、まず試す形でも始められます。


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まとめ

内容証明を弁護士に依頼する費用は、本人名義なら1〜3万円、弁護士名義なら3〜10万円が目安です。代理交渉まで頼むと5〜30万円まで上がります。弁護士名義の書面は相手に強い圧力をかけますが、費用に見合うかどうかは請求額次第です。


判断のもとになるのは、回収見込み額と費用の比較です。相手に支払う資力がなければ、依頼しても費用倒れに終わります。少額の売掛金なら、自社名義の内容証明と支払督促で足りる場合もあるでしょう。


弁護士費用は、未回収が起きるたびに発生します。一方、未回収自体を減らせば、費用は生じません。そこで検討したいのが、売掛保証サービスの「URIHO(ウリホ)」です。月額9,800円〜の定額で使え、取引先の倒産や支払い遅延が起きたとき、URIHOが代わりに保証金をお支払いします。承認率は95%で、初回の保証開始日から1カ月間は無料です。


弁護士費用をかけずに未回収を防ぎたい方は、ぜひURIHOの利用を検討してみてください。

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