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債権回収

売掛金の債権回収には時効がある?時効の更新・完成猶予について解説。

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債権回収を確実にするためには、不良債権を発生させないのが基本中の基本ですが、そのためにも適切な日常債権の管理が大切になります。「飲み屋のツケも一定期間払わないでいると帳消しになる」という話は聞いたことはありますか。債権も一定期間放置していると、消滅してしまい、二度と取り立てることができなくなります。

本記事では、売掛金の時効の更新・完成猶予などについて紹介します。

 

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売掛金の時効期間は原則5年(2020年4月1日以降に発生した債権に限る)

売掛金やツケの時効期間は、業種にかかわらず、債権者が権利を行使することができることを知ったとき(主観的起算点)から一律5年、権利を行使することができるとき(客観的起算点)から10年のいずれか早く到達する方となりました(民法166条)。適用されるのは2020年4月1日以降の債権となります。つまり、2020年3月31日までに発生した債権は旧民法の対象となります。

 

改正前の民法では、商品の代価にかかる債権(一般的な売掛金)は2年、宿泊料や飲食代金は1年、建築請負工事代金は3年などといった具合に、債権の種類ごとに細かく消滅時効が決められていました。この改正で、上記のような短期消滅時効が廃止され、売掛金やツケの消滅時効は長くなりました。

債権回収の消滅時効の完成を止めて、再スタートできる。「時効の更新措置・完成猶予」

債権は一定期間行使しなければ消滅します。時効による債権の消滅を食い止める手段として、以下の5つの方法があります。

 

時効期間をリセットして、新たに時効の針を進めることを「時効の更新」、一定時点まで時効が完成しないよう妨げることを「時効の完成猶予」といいます。

 

<時効の完成猶予措置>

  • 方法①訴訟を起こす
  • 方法②支払督促
  • 方法③民事調停申し立て
  • 方法④協議を行う旨の合意

 

<時効の更新措置>

  • 方法⑤相手に債務を認めさせる

時効の更新事由があると、その時点で消滅時効はリセットされ、改めて時効期間が経過しなければ、債権の消滅時効は認められません。

  

リセットされるということは、これまでの経過期間はなかったことになる、という意味で、タイマーがいったんゼロに戻り、再スタートを切るようなイメージです。確定判決などで権利が確定されると、「時効の更新」の効力が発生しますが、権利が確定される前までは「時効の完成猶予」の効力にとどまることになります。

  

旧民法では、時効の中断・停止という言葉が使われていたのですが、新民法では、時効の更新・完成猶予となりました。

方法①訴訟を起こす

売掛金など債権回収の時効が一定期間まで完成しないようにする方法に、訴訟提起があります。

 

訴訟を起こして確定判決を得ると、権利が確定した時点で消滅時効はリセットされ、改めて5年の時効期間が再スタートすることになります。

なお、確定する前に取り下げた場合は、手続終了時から6ヶ月間は時効が完成することを猶予されますが、時効の完成猶予期間中に再び時効更新の手続きを取らなかったときは、債権は消滅し、二度と請求できなくなります。

訴訟を起こすメリットは、話し合いでも解決できなかった債権回収に関して、裁判所の判決によって決着を付けることができる点です。

一方でデメリットは、確定判決が出るだけでは債権回収はできず、さらに強制執行などの最終手段を経ないと、回収できない点です。

方法②支払督促

裁判所を通して、支払督促することで消滅時効の完成を延長することができます。支払督促は裁判手続きの一つで、債権者の申し立てにより、裁判所が債務者に支払いを督促する手続で、債権回収の場面で、訴訟の代わりとして用いられます。

支払督促は、債務者と全く争っていないときに使う方法で、早く債権回収を行うことができる点がメリットですが、当事者間で主張が食い違うなど争いがある場合は、最終的には訴訟を提起せざるを得なくなります。

  

▼関連記事リンク

簡易裁判所の管轄で支払いを命じる制度「支払督促」とは?必要な費用や流れを解説

方法③民事調停申し立て

消滅時効の完成を妨げる手段として、民事調停を申し立てることも有効です。

  

民事調停とは、争っている当事者が裁判官と裁判官が選任した調停委員を介した話し合いで合意を成立する手続きです。調整が成立すると合意内容が調停調書にまとめられ、これが「債務名義」となり、強制執行に移ることができます。

  

調停委員が根気強くお互いの妥協点を見出してくれるため、言い分がかなり食い違うときでも、解決に至る可能性が高いでしょう。

方法④協議を行う旨の合意による時効の完成猶予

2020年の民法改正では、時効の完成の猶予方法として、「協議を行う上での合意」が追加されました。まだ話し合いを続けよう、という合意を書面で行えば、時効の完成を引き延ばせるという仕組みです。ひとまず引き伸ばしにしている間に、いろんな対策を講じることができます。

方法⑤相手に債務を認めさせる

買主に債務を承認してもらうことで、時効の更新ができます。おそらくこれが一番手っ取り早い方法かもしれません。「確かに私の売掛金で、きっと支払います」などと一筆書いてもらうことや、「今はこれだけしかないけど、残りは後で」などと言って、相手が売掛金の一部でも支払うことで、存在を認めたこととなり、時効がリセットされます。

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内容証明による催告で6ヶ月間時効の完成を猶予できる

民法150条によると、相手方に売掛金を請求することで、最大で6ヶ月間時効の完成を猶予できる「催告」という制度があります。

  

催告とは、裁判外で相手方に債務の支払いを求める行為です。民法では方法について指定はありませんが、口頭や電話での催告では後々裁判となった際の証明が困難となりかねないため、実務上は裁判を見据えて「内容証明郵便」で催告を行うことがほとんどです。

  

内容証明郵便とは、「いつ」「どのような内容の書面を」「誰から誰宛てに差し出したか」ということを日本郵便が証明するもので、同じ書面を郵便局に3通提出し、1通が郵便局の控え、1通は相手に送り、1通は発送者の控えとなります。

   

支払いを催告した後に履行期が到来して遅延損害金が発生するというケースもあるため、内容証明郵便を送ることで、裁判の際に客観的な証拠になるというメリットがあります。

 

内容証明郵便は、ネットで送信することも可能です。電子内容証明サービスを使うと、24時間いつでも内容証明郵便を発送できます。

▼関連記事

【初心者必見】債権回収における内容証明の効果(テンプレート付き)

自社のケースに合わせた更新・完成猶予の選び方

時効を止める措置は、自社のケースに合わせて選んでください。売掛金の時効について、時効をリセットし、時効の完成を妨げる手段として、以下の5つがあります。

  • 時効の更新の措置としては、ほとんどのケースで「訴訟」がベスト
  • 時効が迫っている場合は、時効の完成猶予措置である内容証明を出してから、訴訟
  • 相手が近くにいる場合は支払督促も有効(時効の更新)
  • 相手の協力が得られる場合は一部弁済や債務承認も有効(時効の更新)
  • すでに判決が出ている場合は、訴訟もしくは強制執行が有効(時効の更新)

 

時効の完成を阻止する措置としてはほとんどのケースで「訴訟」がベスト

時効の更新措置として、「訴訟」が最善です。その理由は、債権が消滅しないように取る措置の中で、最終手段である強制執行までも見据えて行う裁判手続きが「訴訟」だからです。

 

債権回収は「早い者勝ち」競争で、早急に債務者名義を手にしないと、売掛金を取り戻すことができなくなります。

時効が迫っている場合は内容証明+訴訟

時効が迫っている場合は、「内容証明郵便+訴訟」で時効の完成を妨げましょう。内容証明郵便を出すことで、消滅時効という時計の針が進みきってしまうのを最大で6ヶ月間引き延ばせる効果があり、その間に訴訟を提起することで、さらに時効の完成を妨げることができるというわけです。

相手が近くにいる場合は支払督促も有効

相手が近くにいる場合は支払督促が有効です。買主が支払督促に対して争わなければ、訴訟で判決をもらうのと同等の効果があります。

 

支払督促の手続きが完了した場合は強制執行もできるのですが、手続きの途中で買主が異議を申し立てると、通常の訴訟に移行し、買主の住所の裁判所で訴訟を提起しなければなりません。そのため、買主が近くにいる場合は、支払督促は、訴訟よりも迅速に時効をリセットする方法となります。

相手の協力が得られる場合は一部弁済や債務承認も有効

債務残高確認書を書いてもらう、売掛金の一部を支払ってもらうことで、時効をリセットすることも有効です。ただし、時効をリセットできたとしても、売掛金が全額回収できなければ、訴訟に移ることになります。

すでに判決が出ている場合は、訴訟もしくは強制執行が有効

判決が出ているにもかかわらず、買主が支払わない場合は、再度訴訟を提起するか、強制執行することで、時効完成を妨げることができます。再訴の判決が確定する、または強制執行が終了すると、時効はリセットされることになります。

手間や費用がかかる債権回収

債権回収は、資料の作成や裁判所への出廷、弁護士とのやり取りなどなど、企業活動に大きな負担がかかります。

また、必ず全額回収できるとは限りませんし、支払猶予などがついた場合は手元に代金が来るのがさらに遅れてしまいます。

 

そのようなリスクを抑えられるのが、売掛金保証サービスの「URIHO(ウリホ)」です。

URIHOは取引代金の未入金時に代わりにお支払いする売掛保証サービスで、未入金リスクの解消だけでなく、売上拡大や与信管理業務の効率化も後押しします。

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また、初回の保証開始日から30日間無料で利用することが可能です。

この機会に試してみてはいかがでしょうか。

まとめ

時効の進行を妨げ、時効をリセットする方法やおすすめの組み合わせ方法などをご紹介しましたが、いずれも時効を更新・完成猶予して、売掛金の債権を回収するために有効なものばかりです。弁護士に依頼するのも敷居が高いし、個人で行うのが面倒という方は、債権回収業者にお願いするという手もあります。ぜひ検討してみてはいかがでしょうか。

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