URIHO BLOG.
  1. TOP
  2. URIHO BLOG
  3. 3社間ファクタリングとは2社間ファクタリングとの違いを解説
債権回収

3社間ファクタリングとは2社間ファクタリングとの違いを解説

3社間ファクタリング

ファクタリングは企業の資金調達手段として注目されていますが、その中でも3社間ファクタリングは特に利用が広がっています。本記事では、ファクタリングの基本から、3社間ファクタリングのメリットとデメリット、2社間ファクタリングとの違いについて詳しく解説します。

債権管理DXカンファレンス

ファクタリングとはそもそもなにか

ファクタリングとは売掛債権を売却して資金を得る行為をいいます。

ファクタリングをすることで資金調達が必要な企業が、未回収の売掛債権をファクタリング業者に譲渡し、早期に資金を得ることができます。日本では企業間の取引は掛け売りが主流であるため、売買の成立と代金の受け渡しには時間差が生じるでしょう。ファクタリングはそのような未収金を商品と見立て、先取りで資金化する方法です。


ファクタリングは資金調達手段の一つであり、融資と並びその代表格とされます。しかし、融資と比較して負担が軽く、容易に資金調達が可能な場合が多いのがファクタリングの特徴です。


関連記事

ファクタリングとはなにか ファクタリングの種類と保証ファクタリングの解説 | URIHO BLOG

保証ファクタリングとはなにか 買取型のファクタリングとの違いもあわせて解説 | URIHO BLOG

売掛保証とはなにか ファクタリングとの違いと実際の利用事例をご紹介 | URIHO BLOG

3社間ファクタリングとは

3社間ファクタリング

3社間ファクタリングとは、ファクタリング利用者である企業、ファクタリング会社、そして売掛先の3社間で取引が行われる仕組みです。具体的な流れは以下の通りです。


  1. 企業がサービスや商品の提供
    企業が売掛先に対してサービスや商品を提供すると、売掛金が発生します。
  2. ファクタリングの利用承諾
    企業は売掛先に通知し、ファクタリングの利用について承諾を得ます。
  3. ファクタリングサービスの申し立て
    企業はファクタリング会社にサービスを申し立て、契約を結びます。
  4. 売掛債務の買い取り
    ファクタリング会社は売掛先の審査を行い、問題がなければ売掛債務を買い取り、企業に売却代金を支払います。
  5. 売掛債務の債務譲渡通知
    企業(またはファクタリング会社)が売掛先に売掛債務の債務譲渡通知を行います。
  6. 売掛金の支払い
    売掛先はファクタリング会社に売掛金を支払います。

売掛金が発生する前に、企業がファクタリングの利用を検討し、ファクタリング会社と契約を結ぶこともありますが、この取引の大まかな流れは上記のように進行します。

2社間ファクタリングとの違い

2社間ファクタリング

2社間ファクタリングは、3社間ファクタリングとは違い、売掛先が関与せず、ファクタリング利用者とファクタリング会社の2社間で売掛金のやり取りが行われる仕組みです。


関連記事

2社間ファクタリングとは3社間ファクタリングとの違いを解説

URIHOが保証するから安心

3社間ファクタリングのメリット

3社間ファクタリングには以下の4つのメリットがあります。


  • 手数料が安価
    3社間ファクタリングの手数料は一般的に2社間ファクタリングよりも大幅に安いです。これは2社間に比べ未回収リスクが減るため、手数料が抑えられます。
  • 審査に通過しやすい
     2社間ファクタリングは売掛先が関与しないためリスクが高くなりますが、3社間ファクタリングは取引の透明性が高く、審査に通過しやすいです。
  • 返済の手間が省ける
    3社間ファクタリングでは、売掛先から直接支払ってもらう仕組みを採用しています。これにより、自社で売掛金の回収を行う手間が省けるため、業務効率が向上し、経営の安定化にも寄与します。
  • 安全な取引がしやすい
    3社間ファクタリングは取引の透明性が高く、信頼性も高まるため、安心した取引が可能です。全体的に透明性と信頼性が向上することで、取引先との関係も強化される可能性があり、より安全で確実なビジネス展開が期待できます。

3社間ファクタリングのデメリット

2社間より安全で金額面でもメリットの多い3社間ファクタリングですが、以下2つのデメリットもあります。


  • 資金調達まで時間がかかる
    ファクタリングサービスを利用する一つの特徴としてスピードがあげられますが、3社間ファクタリングの場合、2社間よりも関わる会社が増えるため、社内審査・会議→承諾→契約手続きの流れが複雑になり、入金までのスピードが遅くなってしまいます。
  • ファクタリングを利用していることが売掛先に知られてしまう
    3社間ファクタリングは、売掛先も関与する形となるため、売掛先に依頼企業がファクタリングを利用することが明らかになります。資金調達の必要性が露呈してしまうことで、不信感、不安感を生じさせる恐れがあり、取引先によっては今後の取引の見直しを検討する場合もあるでしょう。

まとめ

ファクタリングは企業の資金調達における重要な選択肢であり、特に3社間ファクタリングは透明性と信頼性を備えた取引が可能です。手数料の安さや審査のしやすさなどのメリットがありますが、資金調達までの時間や売掛先に対する通知などのデメリットも存在します。資金調達の必要性やビジネスの状況に応じて、2社間と3社間のファクタリングの選択が求められるでしょう。企業にとって最適なファクタリングの形態を選ぶことで、業務効率の向上と経営の安定化に寄与する可能性があります。


売掛金保証サービス「URIHO(ウリホ)」は、取引先の倒産や未入金時に取引代金を代わりにお支払いするサービスです。事前に取引先に保証をかけておくことで、与信管理をしなくても安心して取引を行うことができます。また、督促業務に時間や労力を割く必要がなくなり、営業活動に集中することが可能です。


また、URIHOはすべての手続きがWeb上で完結し、スピーディに利用開始することが可能です。売掛金の回収にご不安がある場合は一度導入をご検討ください。

URIHOが保証するから安心

関連記事

人気記事

売掛金への担保設定で「貸倒れ」リスクを管理しよう 売掛金への担保設定で「貸倒れ」…
取引先から入金が無い?!債権回収の方法や費用について解説。 債権回収業者(サービサー)とは…
工事代金未払いは契約書なしでも回収できる?知っておくべきこと9選 工事代金未払いは契約書なしでも…
【初心者必見】債権回収における内容証明の効果(テンプレート付き) 内容証明の使い方と効果|債権回…

人気記事

【初心者必見】債権回収における内容証明の効果(テンプレート付き) 内容証明の使い方と効果|債権回…
売掛金への担保設定で「貸倒れ」リスクを管理しよう 売掛金への担保設定で「貸倒れ」…
取引先から入金が無い?!債権回収の方法や費用について解説。 債権回収業者(サービサー)とは…
工事代金未払いは契約書なしでも回収できる?知っておくべきこと9選 工事代金未払いは契約書なしでも…

新着記事

第一楼ジャパン(株) 第一楼ジャパン(株)が民事再生…
ワイケーホールディングス(株) ワイケーホールディングス(株)…
(株)Kアグリ稲敷 (株)Kアグリ茨城ほか1社が破…

関連記事

債権回収に有効な「相殺予約」とは?2 「少額訴訟」とは?手続きの流れ…
催促 催促とは 督促・催告の違いにつ…
売掛金の差し押さえとは?回収の手順や注意点を解説 取引先が売掛金を支払ってくれないとき、まずは電話やメール、内容証明郵便で催促するのが一般的です。それでも回収できない場合は、裁判所の力を借りて相手の財産を確保する「差し押さえ」に移りましょう。 この記事では、差し押さえの基本的な仕組みから、手続きを進めるための具体的な手順、そして実施前に知っておきたい注意点まで解説します。 差し押さえとは 差し押さえとは、代金を支払わない相手の財産を裁判所が確保し、勝手に処分できないようにする法的手続きです。確保した財産は最終的に換価され、未払いの売掛金に充てられます。 ここでは、差し押さえの要件、対象となる財産の種類、メリットを順に説明します。 差し押さえには「債務名義」が必要 差し押さえを実施するには、「債務名義」と呼ばれる公的な文書を取得しなければなりません。 債務名義とは、相手にお金を支払う義務があると裁判所や公証人が認めた文書を指します。主な債務名義の種類は、以下のとおりです。 債務名義の種類 概要 確定判決 裁判で勝訴し、上訴期間が過ぎて確定した判決 仮執行宣言付判決 確定前でも強制執行が認められた判決 和解調書 裁判上の和解が成立したときに作成される調書 調停調書 民事調停が成立したときに作成される調書 執行認諾文言付公正証書 公証役場で作成された、強制執行に応じる旨が記載された公正証書 仮執行宣言付支払督促 簡易裁判所の書記官が発する支払督促に仮執行宣言が付されたもの もっとも代表的な債務名義は確定判決ですが、判決を得るには裁判を起こして勝訴しなければならず、時間も手間もかかります。そのため、裁判を経ずに債務名義を取得する方法も把握しておきましょう。 例えば、取引を始める段階で執行認諾文言付公正証書を交わしておけば、相手が支払いに応じないとき、訴訟なしで差し押さえの申し立てが可能です。また、簡易裁判所を通じた支払督促を利用すれば、通常の裁判よりも短い期間で債務名義を取得できます。 関連記事:「支払督促」とは?少額訴訟とは違う?必要な費用や流れを解説 差し押さえできる財産の種類 差し押さえの対象となる財産は、大きく「債権」「不動産」「動産」の3種類に分かれます。 種類 具体例 債権 売掛金、銀行預金、給与 不動産 土地、建物 動産 現金、商品、機械設備、車両 売掛金の回収では、「債権」の差し押さえがもっともよく利用されます。売掛金や銀行預金などの金銭債権であれば、第三債務者(相手の取引先や銀行)から直接取り立てられるため、競売のような換価手続が不要です。ただし、相手がどのような債権を持っているかを事前に把握するのは簡単ではありません。 「不動産」は価値が高く隠しにくいため、差し押さえの対象としては有力です。競売にかければ一括で大きな金額を回収できる可能性があります。差し押さえた物件が賃貸として運用されていれば、売却せずに賃料収入を売掛金に充てる方法も選べます。一方で、競売には数十万~数百万円の予納金が必要な上、売却完了まで半年~1年以上かかるケースもあります。 「動産」は現金や貴金属であれば資金化しやすく、予納金も不動産ほどかかりません。しかし、商品や機械設備は価値が不安定で、買い手が見つからず売却できないリスクがあります。 なお、すべての財産を差し押さえられるわけではありません。生活に必要な衣類や家具、仕事に必要な道具、66万円までの現金などの「差押禁止財産」は、差し押さえ対象外です。給与については、原則として手取り額の4分の3が差し押さえ禁止とされています(手取り額が44万円を超える場合は、一律33万円が差し押さえ禁止額となります)。 差し押さえのメリット 差し押さえのメリットは、売掛金を回収できる可能性が高まる点です。裁判所が相手の財産を確保するため、財産を隠されたり勝手に売却されたりする心配がなくなります。 もう一つのメリットは、相手に強い心理的な圧力をかけられる点です。特に売掛金(債権)の差し押さえでは、相手の取引先(第三債務者)にも裁判所から通知が届きます。差し押さえの事実が取引先に知られると、信用問題に発展しかねないため、相手は早期に支払いに応じる場合があります。 相手の取引先が大企業であれば、圧力はさらに強まります。大企業の契約書には「取引相手が差し押さえを受けた場合、契約を解除できる」と定められているケースが多く、相手は主要な取引先を失いかねません。 取引先を失うおそれがあるため、差し押さえは売掛金の支払いを促す強い要因となります。 差し押さえの手順 差し押さえは、法律で定められた手順に沿って進める必要があります。 ここでは、仮差し押さえから強制執行までの流れを6つのステップに分けて紹介します。 ステップ1:相手の財産を特定する 裁判所が対象者の財産を自動的に探してくれるわけではないので、差し押さえを始める前に、相手がどのような財産を持っているか債権者が自力で調査しなければなりません。 売掛金を差し押さえたい場合は、相手がどの企業と取引しているのかを把握する必要があります。取引先の名称だけでなく、取引内容、売掛金の金額、支払期日まで分かっていると、差し押さえが無駄に終わるリスクを減らせます。 情報をもっとも集めやすいのは、長年にわたって取引を続けてきた債権者自身です。相手の事業内容や取引先の動向は、日頃のやり取りの中で自然に見えてくるものです。弁護士に調査を依頼する方法もありますが、普段の取引で得た情報と組み合わせると、より正確に財産を特定できるでしょう。 ステップ2:仮差し押さえを申し立てる 財産が特定できたら、裁判所へ仮差し押さえの申し立てを行います。 仮差し押さえは、訴訟の結果が出る前に相手の財産を一時的に凍結し、処分や隠匿を防ぐための手続きです。申し立て先は、相手や取引先の住所地、もしくは差し押さえの対象がある場所を管轄する裁判所です。 申し立て時には、売掛金の存在を裏づける契約書、請求書、取引履歴、陳述書を一緒に提出します。 仮差し押さえの申し立てには債務名義が不要で、裁判官が「確からしい」と判断できる程度の資料があれば認められます。早ければ申し立てから1~2週間で実施できるため、相手が財産を処分する前に手を打てる点がメリットです。 ステップ3:裁判所で審理を受ける 申し立て後は、裁判所で審理が始まります。例えば東京地裁の場合、申し立てから3日以内に裁判官との面談が設定されるのが通例です。 仮差し押さえの審理は、通常の裁判のように公開の法廷で両者が向き合う形式ではなく、債権者側だけが裁判官と非公開でやり取りする仕組みとなっています。相手に仮差し押さえを申し立てた事実を知られると、財産を隠されるおそれがあるからです。 審理の場では、裁判官から仮差し押さえの必要性について質問を受けたり、提出書類の訂正や補足を求められたりします。書類に不備があると裁判官から補正を求められ、その分だけ手続きに時間がかかります。申し立て前に、資料をしっかりと整理しておきましょう。 ステップ4:担保金を納付し、仮差し押さえを実施する 裁判所が仮差し押さえを認めると、債権者に担保金の供託を命じます。担保金の目安は、請求金額の10~30%程度です。例えば500万円の売掛金であれば、50万~150万円程度が目安になります。 仮差し押さえは、まだ裁判で結論が出ていない段階で相手の財産を凍結する措置です。後の裁判で「相手に支払い義務がなかった」と判断された場合、財産を凍結された相手は不当な損害を受けたことになります。担保金の納付は、そのような場合の賠償に備えるために必要とされます。 担保金の供託が完了すると、裁判所は仮差し押さえの決定を出します。売掛金を仮差し押さえした場合、まず第三債務者(相手の取引先)に「支払いを止めるように」という通知が届きます。 相手への通知は少し遅れて届く仕組みなので、先に売掛金が回収されてしまう事態を防げます。 ステップ5:債務名義を取得する 仮差し押さえだけでは、まだ売掛金を直接回収できません。仮差し押さえはあくまで「相手の財産を一時的に凍結する」措置であり、お金を受け取る権利を得たわけではないからです。 相手が仮差し押さえを受けて自主的に支払いに応じてくれれば解決しますが、そうでない場合は訴訟や支払督促、民事調停などの手続きを利用して債務名義を取得する必要があります。 注意したいのは、訴訟を起こさず放置していると、相手から仮差し押さえの取り消しを求められる可能性がある点です。相手は「起訴命令の申立て」によって、一定期間内に訴訟を起こすよう裁判所に請求できるからです。 仮差し押さえの完了後は、速やかに訴状や証拠書類の作成に取りかかり、訴訟の提起まで進めておきましょう。 ステップ6:強制執行を申し立てる 債務名義を取得したら、裁判所に強制執行を申し立てます。申し立てには、債務名義の正本、執行文、送達証明書などが必要です。執行文とは、債務名義に基づいて強制執行を許可する旨が記された文書で、裁判所の書記官や公証人に作成を依頼する必要があります。 強制執行が認められると、裁判所が相手の財産を差し押さえ、売却や取り立てによって換金し、未払いの売掛金に充てます。売掛金(債権)を差し押さえた場合は、第三債務者から直接取り立てる形になります。 仮差し押さえした財産についても引き続き強制執行に移行できるため、確実に回収を進められるでしょう。 差し押さえの注意点 差し押さえは強力な回収手段ですが、万能ではありません。費用や時間の負担が大きいため、手続きを始める前に知っておきたい注意点があります。 以下の4つのポイントを把握しておくと、手続きの見通しを立てやすくなるでしょう。 財産の特定が難しい 差し押さえでもっともハードルが高いのは、相手の財産を自力で特定しなければならない点です。相手の銀行口座がどこにあるのか、どの企業と取引しているのかは、外部からは簡単に把握できません。 2020年の民事執行法改正により「財産開示手続」が強化されるとともに、「第三者からの情報取得手続」が新設され、以前よりは調べやすくなりました。「第三者からの情報取得手続」では、銀行や証券会社、市区町村や年金事務所に対して、裁判所を通じて情報の開示を求められます。 しかし、手続きには時間がかかる上、必ずしも十分な情報を得られるとは限りません。日頃から取引先の経営状況や取引関係をしっかりと観察しておきましょう。 手間と時間がかかる 仮差し押さえの申し立てから強制執行が完了するまでには、相当な時間が必要です。仮差し押さえは早ければ1~2週間で実施できますが、その後の訴訟は判決まで数カ月~1年以上かかるケースもあります。 書類の準備や裁判所とのやり取りも多く、本業に割ける時間が減りがちです。弁護士に依頼する場合は着手金や報酬金も発生するため、回収したい金額と費用のバランスを事前に見積もっておきましょう。 少額の売掛金に対して多大な時間と費用をかけると、かえって損失が膨らむ場合もあります。 相手の財産状況によっては回収できない 差し押さえの手続きを最後まで進めても、相手に財産がなければ売掛金は回収できません。また、相手に対し裁判所から「破産手続開始決定」が出された場合には、個別の差し押さえの効力そのものが失われます。 破産手続きが始まると、裁判所が「破産管財人」を選任します。破産管財人とは、破産した相手に代わって財産の管理や処分を担当する人物で、通常は弁護士が就任します。 破産管財人が選任されると、相手の財産はすべて「破産財団」に組み込まれます。破産財団とは、破産した相手が持つ財産をひとまとめにしたもので、すべての債権者へ公平に分配するために管理されます。破産財団に組み込まれた財産には個別の差し押さえが及ばなくなるため、原則としてすでに差し押さえていた財産であっても回収できません。 また、ほかの債権者がすでに同じ財産を差し押さえている場合は、回収額が債権者の間で分配されるため、全額を取り戻すのは難しくなります。 相手の経営状態が悪化してから動き出すのでは遅い場合もあるため、異変を感じたら早めの対応を心がけましょう。 まとまった金額の担保金を用意する必要がある 仮差し押さえを利用する場合、請求金額の10~30%に相当する担保金を法務局に供託しなければなりません。 例えば1,000万円の売掛金であれば、100万~300万円の資金が必要です。 担保金の割合は一律ではなく、売掛金の証拠がどれだけそろっているか、相手が被る不利益の大きさなどを裁判所が総合的に判断して決定します。売掛金の存在を裏づける契約書や請求書がしっかりそろっている場合は10~15%程度に抑えられる傾向がありますが、証拠が不十分だと30%近くを求められる場合もあります。 訴訟が長引けば、その間は担保金が手元に戻りません。資金繰りに余裕がないときは、担保金の負担だけで経営を圧迫するおそれがあります。 仮差し押さえに踏み切るかどうかは、回収したい売掛金の金額と手元資金のバランスを見ながら、慎重に判断しましょう。 売掛金の未回収リスクを抑えるには? 差し押さえは手間も時間もかかる上、相手の財産状況次第では回収が困難になる場合があります。そもそも差し押さえが必要になる状況をつくらないことが理想です。最初から未回収を防ぐ仕組みを取り入れておけば、裁判にかかる費用や労力を丸ごと省けます。 未回収リスクを抑える方法として、「売掛保証サービス」の活用があります。売掛保証サービスとは、事前に保証会社と契約を結び、対象となる取引先の与信審査を通過しておくことで、取引先が売掛金を支払えなくなった場合に、保証会社が代わりに代金を支払ってくれる仕組みです。 取引先の倒産や支払い遅延が起きても売掛金を確実に受け取れるため、差し押さえのように長い時間と高い費用をかけて回収に動く必要がありません。本業に集中できるのが大きな利点です。 また、保証会社が取引先の信用力を審査してくれるため、新しい取引先との取引を始める際の判断材料としても役立ちます。与信管理の負担を軽減できるので、特に限られた人員で経営している中小企業にとっては心強い味方になるでしょう。 関連記事:売掛保証とはなにか メリットやデメリット、実際の利用事例をご紹介 まとめ 差し押さえは、売掛金を回収するための最終手段です。「債務名義」を取得し、裁判所に強制執行を申し立てれば、相手の財産から未払い分を回収できます。仮差し押さえを先に実施しておけば、訴訟中に財産を隠されるリスクも抑えられます。 一方で、財産の特定が難しい、手続きに時間がかかる、担保金が必要になるといった負担も伴います。相手が破産してしまえば回収の見込みが立たなくなる点も見逃せません。差し押さえに踏み切る前に、回収したい金額と手続きにかかる費用・時間を比較し、本当に採算が合うかを見極めましょう。 売掛金の未回収リスクをあらかじめ抑えたいなら、売掛保証サービスの活用がおすすめです。「URIHO(ウリホ)」は、月額の定額料金で利用できる売掛保証サービスです。取引先の支払いが遅れた場合や、倒産によって売掛金が回収できなくなった場合に、URIHOが代わりに代金を支払います。 未回収の不安を解消し、安定した経営を続けたい方は、ぜひURIHOの利用をご検討ください。 売掛金の差し押さえとは?回収の…
資料ダウンロード(無料) アカウント登録(無料)