「取り込み詐欺」という言葉を聞いたことがあるでしょうか。特に換金性の高い商品を狙って発生する詐欺の一種です。非常に巧妙な手口ですので、事前にどのような対策を取っておくべきかを知っておくといいでしょう。
今回は取り込み詐欺の概要と実際の手口、企業がとるべき対策についてご紹介します。
取り込み詐欺とは
取り込み詐欺とは、支払い方法を掛けや手形などの後払いにして商品を購入し、商品を受け取っているにもかかわらずその代金を踏み倒すという詐欺の手法です。通称、「パクリ屋」とも呼ばれています。
米や肉などの食品、印刷用のトナーカートリッジや、パソコン、タブレットといった電化製品など、換金性の高い商品が狙われやすいのが特徴です。
詐欺が増えるのは社会的に大きな経済不安が起こっているときです。昨今のコロナ禍において、資金繰りや取引の縮小に悩む企業を狙った詐欺には十分な注意が必要です。
取り込み詐欺の手口
詐欺の手口は非常に巧妙です。信頼できる取引先だと安心させたところで詐欺を働くため、なかなか見抜くのは難しいかもしれません。実際に多く使われている手口を紹介します。
実在する会社のように見せかける
取り込み詐欺集団は、まず一般的な企業を装って新規取引などの問い合わせをしてきます。この企業は実際に設立している場合もありますが、多くは社歴のある休眠会社を買収するなどして実態のある会社に見せかけていることがほとんどです。
しかし会社名を検索するとしっかりとしたホームページがあったり、仕入れた商品を販売するように見せる販売サイトを持っていたりすることもあるため、実在する会社だと思い込んでしまうのです。
現金払いで少額の取引を続ける
会社としての実態を信じ込ませたところで、次は実際に取引を行います。初回取引の支払い条件などは企業によって違いますが、いきなり掛けで取引をする企業は少ないでしょう。現金前払いでの取引を提案したとしても、相手はそれに応じまずは少額の取引を繰り返します。
少額ではありますが現金払いで数回の取引実績を作ることで、普通の会社であることを装いターゲットを安心させようという魂胆です。
後払いで大きな取引を持ち掛ける
複数回の取引によって信頼関係ができたところで、いよいよ大口の取引を持ち掛けてきます。しかも今までは現金払いだったのが、大口なので掛けにして欲しいだとか、今は経理上の都合で手元に現金がないので後払いにして欲しいなどの理由をつけて、後払いを要求してきます。
これまでの実績があるので信頼しきっていると、相手の要求を呑み後払いでの取引に応じてしまうでしょう。さらに相手は月末や年末などの売上が欲しいタイミングを狙って大きな取引を持ち掛けてくることが多いです。そうなるとついつい無理をして商品を売ってしまい、まさにパクリ屋の思う壺です。
そして実際に商品を納品するのですが、支払期日になっても支払いがされません。電話やメールで連絡をしても連絡が取れない、登記の住所に行ってみるとそこには事務所も何もない。
こうして結局支払いをせずに商品を持ち逃げするというのが取り込み詐欺のよくある手口なのです。
取り込み詐欺の事例
Wikipediaでは、取り込み詐欺の最も古い事例として1880年に発生した詐欺が紹介されています。それ以降、数億、数十億にも上る大型の詐欺も発生しており、犯人が逮捕されているケースがあるにもかかわらず今なお発生し続けています。
2020年7月に男6人の詐欺グループが逮捕された事件では、電化製品を取り扱う大阪市内の工具店が狙われました。詐欺グループは20年以上前に設立された休眠会社を利用し、取引を持ち掛けます。
工具店の店主は初めての取引なので実際に営業所を訪れ問題がないことを確認し、初回は約30万円の発電機を販売。期日より早く支払いがあったことで相手を信用してしまった店主は、続けて約1,000万円にものぼる発電機や業務用掃除機を販売してしまいます。
しかし今度は期日を過ぎても支払いがなく、再び営業所を訪れてみると会社の形跡はなくなっていたのです。このグループは同様の手口で取り込み詐欺をはたらいており、総被害額は1億円規模に上る可能性があるそうです。(引用元:https://www.sankei.com/premium/news/200831/prm2008310003-n1.html)
コロナ禍に便乗した詐欺事例も増加
そして昨今はコロナ禍に便乗した詐欺も増えています。新型コロナウイルスの感染拡大防止のためリモートワークを取り入れる企業が急増しましたが、そこで生まれたテレワーク需要を背景にもっともらしい理由でOA機器を大量発注する手口がその一例です。
そして対面の商談から、ウェブ会議ツールなどを活用したオンライン商談が当たり前になってきました。非対面で、メールのやりとりだけで取引を開始できるようになったことで被害が拡大しています。さらに偽造の身分証などを悪用して相手を信じ込ませることもできるようになっているので、より注意が必要です。
取り込み詐欺の対策
取り込み詐欺の被害に合わないためには、どのような対策を取ればいいのでしょうか。ここでは主な対策として下記の3つをご紹介します。
・与信管理を徹底する
・取引の証拠や履歴を残す
・売掛金保証サービスを使う
与信管理を徹底する
後払いで取引を始める前には、取引先の信用を調査し取引可能な金額を設定する与信審査を行うのが基本です。そしてその金額は定期的に見直す必要があり、こうした一連の与信の管理を「与信管理」といいます。
詐欺の手口で紹介したように、相手はいかにも実態も業歴もあるように見せかけてくるので、それを見破れるかどうかが鍵となります。与信審査では登記簿や信用調査会社のスコアを確認することはもちろん、怪しいと思ったら実際に会社を訪問することも必要です。
それでも信用できない場合は、後払いではなく現金前払いなどで取引するようにしましょう。掛け取引にしか応じない場合は詐欺の可能性が高いので、そこも詐欺を判断するポイントになります。
▼与信管理についてはこちらで詳しくまとめています
【初心者必見】与信判断のポイントと与信管理の方法を解説
取引の証拠や履歴を残す
詐欺を立証するうえで、取引の証拠が必ず必要です。警察や弁護士に相談するにも、相手に騙す意図があったことを証明できなければ動いてもらえないことがほとんどです。
取引する際には、必ず発注書や納品書などでやり取りを書面に残し、取引が完了してもしばらく捨てずに保管しておくようにしましょう。
売掛金保証サービスを使う
これらの対策をとっていたとしても、100%詐欺を見破れるとは限りません。実は詐欺会社を見分けることはプロでも難しいものです。
そこで詐欺などで未回収となった場合に取引代金を保証してもらえる、売掛保証会社を利用するのも対策の一つです。ただ保証会社と一言でいっても、保証内容や費用などの条件はサービスごとに異なります。
特に一般的な保証会社は大手企業を相手にしていることが多く、高額な債権に対応できる強みがある一方、料金も割高になっています。中小企業だと導入しにくいケースもあるので、慎重に検討する必要があります。
中小企業でも導入しやすい定額制の売掛保証サービス「URIHO」
保証サービスの中でも、低価格でサービスを提供しているのが売掛金保証サービス「URIHO(ウリホ)」です。取引先の倒産や未入金時に売上代金を代わりに支払ってくれます。
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利用するにあたっては、まずURIHOが取引先の与信審査を行います。そして審査を通過した日以降の取引が保証の対象となります。与信審査をするのはもちろん専門家。年間数万件の審査実績をもとに、通常は把握しづらい小さなリスクも見逃さずに与信を判断します。
その結果保証をお断りされることもありますが、URIHOでの審査を通らないということはそもそも取引をしない方が無難な相手ということでもあります。URHOの審査結果で新規取引をするかどうかを判断することで、自社の与信管理自体を強化することもできるのです。
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まとめ
今回は、取り込み詐欺について紹介してきました。後払いが基本である企業間取引では、詐欺のリスクとは常に隣り合わせです。与信管理などの対策をしっかりと行い、詐欺に合わないように万全の体制を整えましょう。
しかし、どれだけ対策を取っていたとしても、詐欺に合う可能性をゼロにすることはできません。もしもの時に備えて、URIHOを始めとした売掛保証サービスの導入も検討するとよいでしょう。