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抵当権とは?根抵当権との違いや抵当権の種類・破産における取扱いを解説

抵当権とは?根抵当権との違いや破産における取扱いを解説

抵当権は債権の保全方法の一つです。経理担当者にとって、抵当権による債権回収の保全方法を理解することは重要です。

この記事では、抵当権の基礎知識から根抵当権との違い、抵当権が設定できる財産の種類についてわかりやすく解説します。また、注目される売掛保証など、抵当権以外の債権保全方法も紹介します。

経理業務におけるリスク管理と債権保護の観点から、抵当権の基本について習得しましょう。

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抵当権とは?

抵当権とは、債権者が債務者の不動産などの財産を担保として受け、返済が滞った場合にその担保物を売却して優先的に債権の返済にあてることができる権利のことをいいます。


抵当権は、担保として債権者に提供される目的物について、所有権の移転を伴わず、債務者はこれまでどおりその財産を使用し、収益を得ることが可能です。


住宅ローンを例にすると、住宅ローンを組む際、借入人(債務者)は銀行や金融機関(債権者)から資金を借り入れ、その返済の保証として自宅などの不動産を担保に提供します。このとき設定されるのが抵当権です。この抵当権により、万が一、ローンの返済に遅れが生じた場合、銀行は優先的弁済効力を行使して、担保となった不動産を売却し、売却収入からローン残高を回収することが可能になります。


抵当権は約定担保物権であり、ローン契約にもとづく合意のもとに設定されます。つまり、銀行と借入人との間で明確な合意がなければ成立しないものです。また、この抵当権は不動産登記を通じて第三者に明示されます。この登記により、その不動産に関する権利関係が公に記録され、第三者が不動産を取得しようとした際に、その不動産が担保として設定されていることを知ることができます。そして、登記された抵当権は登記順に従って優先順位が付けられ、登記が先になされた抵当権が他の後に登記された権利より優先されることになります。

根抵当権とは?

根抵当権とは、複数の債権を一つの不動産に設定された担保で保証するための権利です。通常の抵当権が一つの債権に対して設定されるのに対し、根抵当権は将来発生する可能性のある債権を含め、複数の債権に対してその担保権を及ぼす点が大きな特徴です。これにより、債権者は一度の抵当権設定で将来にわたり発生するかもしれない複数の債権について、担保を確保できるようになります。


根抵当権の設定には、特定の最高額を設けることが一般的で、これを最高額根抵当権といいます。この最高額は、根抵当権によって保証される債権の合計額の上限を示し、債権者はこの最高額の範囲内であれば、追加の債権が発生しても新たに抵当権を設定する必要がなく、担保としての不動産を売却して債権を回収することができます。

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抵当権の種類について

抵当権は物的担保であり、保証人など「人」を対象とする担保に比べ、確実性と安定性が高いとされています。一般的に抵当権は不動産に設定されますが、不動産以外にも設定が可能です。ただし、第三者への対抗要件として登記が重要な役割を果していることから、抵当権の対象となる目的物は登記または登録が可能なものに限られます。これは、第三者と利害が対立する場合、その優劣ないし対抗関係が不動産登記時を基準として決定するためです。

不動産以外の抵当権とは

ここでは、一般的な不動産以外に、どのようなものに抵当権が設定できるかを解説します。

民法により設定可能な抵当権の目的物

民法では、不動産以外にも、「地上権」と「永小作権」にも抵当権を設定できると定められています。

地上権及び永小作権も、抵当権の目的とすることができる。

引用
e-Gov法令検索 民法第三百六十九条1項2項

地上権は、他人の土地を、立体駐車場などの工作物を作る、または、竹木を所有する目的で使用できる権利です。永小作権は、他人の土地を、耕作または牧畜をする目的で土地を使用できる権利です。「地上権」と「永小作権」のどちらも登記による公示が可能です。

特別法によって設定可能な抵当権の目的物

特別法によって、不動産以外の財産に設定される抵当権も存在します。以下は代表的な抵当権の種類と根拠となる条文です。


抵当権の目的物根拠条文
立木立木法2条
船舶商法848条
自動車自動車抵当法2条
航空機航空機抵当法3条
建設機械建設機械抵当法5条
工場工場抵当法2条

例えば、自動車のローンや船の購入に際して担保として設定される抵当権などがあります。これらの抵当権も、債務者が債務を履行しない場合には、抵当権の目的物が差し押さえられて売却されることで債務の弁済に充てられます。

破産における抵当権の扱いとは

抵当権の目的物を所有する債務者が破産宣告を受けた場合、抵当権者は破産法上の「別除権」を有することになります。


「別除権」とは、当権者が破産手続きに依存せずに抵当権を行使できることを意味します。


破産手続きでは、債務者の財産が破産管財人の管理下に置かれ、その財産から債権者への均等な配当が行われます。しかし、抵当権者は別除権を有するため、破産手続きとは別に抵当権を実行することができます。つまり、抵当権者は抵当不動産や他の抵当物を売却し、その売却代金から優先的に自身の債権を受け取ることができるのです。


別除権は、抵当権者が破産手続きにおいて優先的な地位を持つことで、抵当権の有効性や回収能力を高める役割を果たします。


なお、取引先が破産した場合の抵当権の実行は、裁判所に申し立てる必要があります。未回収の債権は抵当不動産の売却代金から配当を受けることで回収されます。破産手続きにおいては、抵当権者も他の債権者と同様に手続きに参加し、自身の権利を主張することが重要です。


参考
破産法65条
破産法108条

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まとめ

抵当権は債務の保証として物的担保を提供する制度です。抵当権者は抵当権を行使して担保となった財産の売却代金を優先的に受け取ることができます。


抵当権の特殊な形態に根抵当権があり、抵当権と同じく優先的効力を備え、約定担保権と非占有担保権という特徴を有します。


抵当権は、不動産以外の財産にも設定が可能です。ただし、対象となる目的物は登記または登録が可能なものに限定されます。第三者と利害が対立する場合、その優劣ないし対抗関係が不動産登記時を基準として決定するためです。


破産手続きにおいては、抵当権者は破産法上の「別除権」を有することで破産手続きによらず抵当権を行使できます。


このように抵当権は、債務の担保として不動産をはじめとする財産を提供する制度であり、債権者による債務の回収を保全します。一方、売掛保証サービスは、企業が取引先からの未収金リスクを回避するために利用できるサービスであり、債権の保証を行います。企業は売掛債権のリスクを軽減し、安定したキャッシュフローを確保することができます。


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