(株)リコオが民事再生法申請

(株)リコオは、2025年10月3日に東京地方裁判所へ民事再生法の適用を申請し、同日、監督命令を受けました。申請代理人は西村國彦弁護士(さくら共同法律事務所)ほか。監督委員には井上裕明弁護士(半蔵門総合法律事務所)が選任されています。
同社は1988(昭和63)年8月に設立され、ゴルフコース「31カントリークラブ」の運営を中心に、不動産事業も手掛けていました。「31カントリークラブ」は1991年に開業し、レギュラーティー2,612ヤード、パー35の9ホールを有するコースで、クラブハウスやレストラン、浴室、パター練習場などを完備。都心から約1時間という立地を生かし、固定プレイヤーを確保していました。
当初募集した会員権には預託金償還期限が設けられておらず、退会時の返還義務が生じていましたが、預託金はゴルフ場建設に充当され、返還原資が不足していました。そのため、プレーフィーとの相殺や永久債の導入などを実施しましたが、抜本的な解決には至らず、今回の民事再生法申請に至りました。
なお、「31カントリークラブ」は通常通り営業を継続しており、予約やプレーへの影響はないとしています。
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※本記事は株式会社東京商工リサーチが発行する「TSR情報」掲載の「倒産速報」を参照し、作成しております。
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