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売掛金とは?類似の勘定科目との違いや回収の流れ、仕訳例を解説

売掛金

売掛金は、会社の売上や利益の管理に関わるだけでなく、手元の現金の流れを把握する上でも重要です。もし管理がおろそかになると、売上はあるのに手元にお金がないといった事態になりかねません。


この記事では、売掛金の基本的な意味や間違いやすいほかの言葉との違い、実際に代金を回収するまでの手順について解説します。

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売掛金とは?その他間違えやすい用語との違い

会社同士の取引では、商品を受け取ったその場で現金を支払うことはあまりありません。多くの場合、1カ月分の代金をまとめて後払いにする「掛け取引」が行われます。


ここでは、掛け取引の中心となる「売掛金」の意味と、経理の現場でよく似ていて間違えやすい用語との違いを解説します。それぞれの言葉の意味を正しく理解すれば、会社の数字を正確に把握できるようになるでしょう。

売掛金とは

売掛金とは、本業の営業活動によって生じた「代金を後から請求できる権利」のことです。商品を売ったけれど、まだ現金を受け取っていない状態を指します。いわゆる「ツケ」と同じ仕組みだと考えれば分かりやすいでしょう。


将来お金が入ってくる権利なので、帳簿上では「資産」として扱われます。

売掛金と買掛金の違い

買掛金とは、商品を購入した際の「後日代金を支払う義務」のことです。


売掛金と買掛金は、売る側または買う側のどちらの立場から取引を見るかで、呼び方が変わります。


  • 売る側:商品を渡して、お金をもらう権利がある = 売掛金
  • 買う側:商品を受け取って、お金を払う義務がある = 買掛金

自社の売掛金が増えると、取引相手の買掛金が増える関係にあります。誰かの売掛金は、必ず誰かの買掛金になっているのです。


なお、帳簿をつける際は、この2つは別のグループに分類されます。


  • 売掛金:将来お金が入ってくるプラスの財産なので「資産」
  • 買掛金:将来お金が出ていくマイナスの財産なので「負債」

関連記事:売掛金・買掛金とは 違いや覚え方を解説

売掛金と未収入金の違い

未収入金とは、営業活動以外の取引で発生した未回収金のことです。


売掛金と未収入金のどちらも「後でお金をもらえる権利」であることに変わりはありません。しかし、この2つは、「取引が会社の本業から発生したものかどうか」によって区別されます。


  • 売掛金:本業の営業活動によって発生した未回収代金
  • 未収入金:本業以外の活動によって発生した未回収代金

関連記事:未収入金とはなにか 仕訳方法と回収の解説

売掛金と前受金の違い

前受金とは、商品またはサービスを販売提供する前に受け取った代金のことです。「手付金」や「内金」とも呼ばれます。


オーダーメイドのスーツを注文する場合を考えてみてください。お店側からすると、完成後にキャンセルされると困ります。そこで、製作に入る前に代金の一部または全額を先に預かります。この「預かったお金」が前受金です。


お店側には、「まだ商品を渡していないのに、お金だけ持っている」という状態が生まれます。つまり、「後で商品を渡さなければならない義務」を負っていることになります。そのため、前受金は帳簿上では負債に分類されます。


  • 売掛金:商品が先 → お金が後 = 資産(お金をもらう権利)
  • 前受金:お金が先 → 商品が後 = 負債(商品を渡す義務)

関連記事

前受金とは 仮受金との違いや前払い金との違いもあわせて解説

前受金と各種勘定科目の違い 前払金・前受収益・売掛金との違いとは

売掛金と未収収益の違い

未収収益とは、長期的に継続した役務の提供に対する収益を後で受け取る権利のことです。


売掛金との最大の違いは、「取引が単発か、継続か」という点です。売掛金は、商品を「渡した」という一度きりの行為で発生します。これに対し、未収収益は時間が経過することで自然に発生するのが特徴です。


代表的な例として、不動産の家賃や銀行預金の利息が挙げられます。例えば、あなたがビルを貸していて、家賃は半年ごとの後払いだとします。決算の日が来たとき、まだ支払日は来ていなくても、テナントはすでに3カ月間ビルを利用しています。この3カ月分の家賃は「時間の経過とともにすでに発生している収益」と考えられます。


このような、「まだ請求する日ではないけれど、今年の成果として計上しておきたい収益」を未収収益と呼びます。


  • 売掛金:モノやサービスを渡して完了する取引(単発的)
  • 未収収益:契約に基づいて時間が経つと増える取引(継続的)

売掛金回収の流れ

商品を売って売掛金として記録すれば、それで終了ではありません。期日までに現金を回収して初めて取引が完了したといえます。


会社にお金が入ってこなければ、従業員の給料や仕入代金を支払えなくなってしまいます。そのため経理担当者は、毎月決まった手順で売掛金を回収する必要があるのです。


ここでは、売掛金が発生してから回収が完了するまでの一連の流れを見ていきましょう。

売掛金の計上

まずは、いつ、誰に、いくら売ったかを帳簿に記録します。


いつ売上が発生したとみなすかについては、いくつか基準があります。代表的な基準は、以下の3つです。


  • 出荷基準:商品を倉庫から出して発送した日を売上とする方法です。宅急便の伝票の日付などが証拠になります。もっとも一般的で、多くの会社で採用されています。
  • 着荷基準:相手の手元に商品が届いた日を売上とする方法です。出荷してから商品が届くまでに時間がかかる場合に使われます。
  • 検収基準:相手が検収を完了した日を売上とする方法です。システム開発や建設業など、後から不具合が見つかる可能性がある業種でよく使われます。

会社によって採用しているルールが違うため、自分の会社がどの基準を使っているかを知っておく必要があります。


後のトラブルを避けるためにも、売上を記録するときは、納品書や受領書、検収書といった書類とセットで保管しましょう。記録が正確でないと、後で請求書を作成する際に金額を間違えて、取引先に迷惑をかけるおそれがあります。

請求書の発行

売上を記録したら、次は相手に請求書を発行します。


請求書には、主に以下の項目を正確に記載します。


  • 取引の内容(商品名や数量)
  • 請求金額(税込みか税抜きかも明確に)
  • 振込先の銀行口座(銀行名、支店名、口座種別、口座番号、口座名義)
  • 支払期限

請求書の金額を間違えると、会社の信用に関わります。多く請求しすぎれば「管理がずさんな会社だ」と思われますし、少なく請求すれば会社の利益が減ってしまうので、注意が必要です。


ここで重要になるのが「締め日」の概念です。締め日とは、請求書を作成するためにいつからいつまでの売上を合計するかを決める区切りです。例えば「20日締め」の会社の場合、前月の21日から当月の20日までの売上を合計して請求書を作ります。


そして「翌月末払い」という約束であれば、来月の末日までにお金を振り込んでもらいます。


このサイクルを間違えると、請求漏れが発生したり、資金繰りが狂ったりするので注意が必要です。


最近では、手書きやExcelではなく、販売管理システムや会計ソフトを使って請求書を自動で発行する会社が増えています。郵送をやめて、PDFファイルをメールで送るWeb請求書も普及しています。


どのような方法であれ、送る前に別の人がダブルチェックをするなど、ミスを防ぐ工夫が欠かせません。

売掛金の入金確認

請求書を送付した後、支払期日が来たら全額が銀行口座に入金されているか確認します。銀行の通帳やインターネットバンキングの画面を見て、振り込まれた金額をチェックするのが一般的です。


このとき、単に「お金が増えているからOK」とするのは危険です。「誰から」「いくら」入金されているかを、きちんと照らし合わせなければなりません。


よくあるのが「請求額と入金額が数百円合わない」というケースです。これは、相手が振込手数料を差し引いて振り込んでいる場合がほとんどです。例えば、10,000円の請求に対して9,560円しか入金がない場合、差額の440円は手数料かもしれません。


会社ごとの契約で「手数料はどちらが負担するか」を決めているはずなので、ルールどおりになっているか確認します。数百円であってもちりも積もれば大きな損失になるため、もし契約と違う場合は担当者に確認する必要があります。


もし期日を過ぎても入金がない場合は、すぐに原因を調べます。こちらの請求ミスなのか、相手が忘れているのか、あるいは相手の資金繰りが悪化しているのか。理由によって対応が変わります。


単純に忘れているだけであれば、相手に電話やメールで優しく伝えてください。しかし、連絡がつかない場合や、何度も遅れる場合は注意信号です。早めに上司に報告し、督促の手続きを進める必要があります。

売掛金の入金消し込み

入金が確認できたら、帳簿上のデータを更新します。これを「消込」といいます。


売掛金元帳には、「A社に10万円」「B社に20万円」といった未回収の記録が残っています。入金があったら、このリストから該当する金額を消していきます。「回収済み」という印をつけるイメージです。


これにより、帳簿上の「売掛金」が減り、「現金や預金」が増えます。


ただし、以下のような事情が発生することも多いので、消込作業は丁寧に実施しましょう。


・会社名と振込名義が違う


請求書は「株式会社〇〇」宛てに発行してもらったのに、振込名義は「代表取締役△△」という個人名になっている場合があります。


・複数の請求がまとめて振り込まれる


3月分と4月分を合算して振り込まれると、金額が一致せず、どの分が入金されたのか判断に迷うことがあります。


・一部だけ入金される


資金不足などで、請求額の一部しか振り込まれないこともあります。

売掛金の残高確認

日々の消込作業が終わっても、まだ安心はできません。最後に「残高確認」を行います。これは、帳簿の数字と実際の状態が合っているかを確かめる作業です。


「売掛金残高」と、営業担当者が持っている「未回収リスト」の合計金額が一致しているか確認します。もしズレが生じていれば、入力ミス、請求漏れ、または入金の二重計上などの原因が考えられます。


ズレを放置すると、決算のときに原因が分からなくなり、大慌てすることになります。毎月、月末の時点で正確に合わせる習慣をつけることが大切です。


また、古くなっている売掛金がないかを見つける作業も重要です。支払期日を過ぎているのに、まだ回収できていない売掛金のことを「滞留債権」と呼びます。「この会社、3カ月前から入金が止まっているな」と気づくことができれば、すぐに電話をするなどの対策が打てます。


時間が経てば経つほど、回収できる確率は下がってしまいます。相手が倒産してしまい、資金を回収できなくなるのは会社にとって大きな痛手です。


そうなる前に、日々の入金確認と残高チェックを徹底し、少しでも異変を感じたらすぐに行動することが、会社のお金を守ることにつながります。


関連記事:滞留債権とは 不良債権処との違いと滞留債権を発生させないためには

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売掛金の仕訳例


経理の実務では、お金や権利の動きを「仕訳」という形式で記録します。


簿記の専門知識がないと難しく感じるかもしれませんが、「左側(借方)は資産や費用の発生」、「右側(貸方)は負債や収益の発生」という基本的なルールさえ押さえれば大丈夫です。


ここでは、売掛金に関する代表的な取引パターンを7つに分け、それぞれの仕訳方法とポイントを解説します。


関連記事

売掛金の貸借対照表での表示と仕訳の基本|資産区分・表示科目・勘定科目まで解説

借方・貸方の解説 仕訳の方法と種類の紹介

売掛金が発生したとき

商品を売って、代金を後払いにしたときの仕訳です。


商品を渡した時点で「売上」という収益が発生したと同時に、まだ現金は受け取っていないため「売掛金」が増えたと記録します。


【取引例】商品を200,000円(税込)で販売し、代金は掛けとした。


【仕訳】

借方 貸方 
売掛金200,000売上200,000

売掛金を回収したとき

後日、支払期日に代金が振り込まれたときの仕訳です。売掛金を回収して、普通預金が増加したとして処理します。


【取引例】売掛金200,000円(税込)が、普通預金に全額振り込まれた。


【仕訳】

借方 貸方 
普通預金200,000売掛金200,000

返品が発生したとき

納品した商品にキズがあったり、注文間違いがあったりして商品が返品された場合の処理です。一度記録した「売上」と「売掛金」を取り消す、いわゆる「逆仕訳」を行います。


【取引例】掛取引で販売した商品の一部(税込10,000円)が返品された。


【仕訳】

借方 貸方 
売上10,000売掛金10,000

値引きしたとき

商品は返品されなかったものの、品質不良などのおわびとして代金を安くする場合です。処理の方法は、返品とほぼ同じです。「売った金額を減らす」という考え方に基づき、売上と売掛金を減額します。


【取引例】売掛金200,000円のうち、商品の不具合により5,000円(税込)を値引きすることにした。


【仕訳】

借方 貸方 
売上5,000売掛金5,000

一部入金や入金不足が発生したとき

取引先の資金繰りの都合などで、請求額の一部しか振り込まれなかった場合の処理です。 入金された分だけ消し込み、残りはそのままにしておきます。


【取引例】売掛金200,000円に対し、100,000円(税込)だけ普通預金に入金があった。


【仕訳】

借方 貸方 
普通預金100,000売掛金100,000

買掛金と相殺するとき

売掛金と買掛金を相殺する場合です。お互いにお金を振り込み合う手間を省くためのテクニックで、実務では頻繁に行われます。


【取引例】A社に対する売掛金200,000円と買掛金200,000円を相殺した。


【仕訳】

借方 貸方 
買掛金200,000売掛金200,000

関連記事:相殺処理とはなにか 相殺処理の請求書への書き方もあわせて解説

売掛金の回収が困難になったとき

相手が倒産してしまい、お金が回収できなくなる場合があります。これを「貸し倒れ」と言います。資産だった売掛金が、会社の「損失」へと変わります。


処理の方法は、「貸倒引当金」という準備金を積んでいるかどうかで変わります。


パターンA:あらかじめ貸倒引当金を設定していた場合


【取引例】売掛金200,000円(税込)が回収不能となった。前期の決算で、この売掛金に対して貸倒引当金を設定していた。


【仕訳】

借方 貸方 
貸倒引当金200,000売掛金200,000

パターンB:貸倒引当金を設定していなかった場合


【取引例】売掛金200,000円(税込)が回収不能となった。引当金の設定はなかった。


【仕訳】

借方 貸方 
貸倒損失200,000売掛金200,000

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貸倒引当金とはなにか貸倒損失との違いもあわせて解説

売掛金の管理に関する注意点

売掛金は「将来お金をもらえる権利」ですが、帳簿につけただけでは安心できません。相手の会社にお金がなくて払えなかったり、うっかり支払いを忘れていたりするトラブルが日常的に起こり得るからです。


最悪の場合、売上はあるのに手元の現金が足りなくなり、自分の会社が倒産してしまう「黒字倒産」に追い込まれる危険すらあります。会社を守るためには、売掛金が実際に現金として戻ってくるまで、片時も目を離さずに管理し続ける必要があります。


ここでは、経理担当者が特に注意すべき5つのポイントを詳しく解説します。

会計年度をまたぐ処理に注意する

売掛金の管理でミスが起きやすいのが「会計年度をまたぐタイミング」の処理です。


会社には「会計年度(事業年度)」という1年間の区切りがあります。例えば「4月1日から翌年3月31日まで」を1年としている会社の場合、3月31日が決算日となります。


多くの会社では、請求書作成の事務作業を効率化するために「毎月20日締め」といったルールを決めています。この場合、3月21日から3月31日までの10日間に売り上げた分は、請求書の発行自体は4月(翌年度)になります。


ここでよくある間違いが、「請求書を4月に出すから、4月の売上(来年度の売上)にしてしまおう」という処理です。これは会計のルール違反になります。


会計には「発生主義」という考え方があります。「いつ請求書を出したか」「いつお金が入ったか」ではなく、「いつ商品を渡したか」で判断するというルールです。


たとえ請求書の発行が4月になっても、商品を渡したのが3月31日以前であれば、それは前年度の売上として計上しなければなりません。


前年度の利益になるはずの売上を次の年度に回してしまうと、今年度の利益が少なくなり、本来払うべき法人税よりも納税額が少なくなってしまいます。これを税務署に見つかると「売上の計上漏れ」とみなされ、追徴課税を科されるおそれがあります。


また、会計ソフトへの入力ミスも起こりやすいです。3月分の売上として正しく計上した後、4月に発行した請求書のデータをそのまま入力してしまうと、同じ売上が2回記録される「二重計上」になってしまいます。


こうなると、架空の利益が発生し、払わなくてもいい税金を払うことになったり、売掛金の残高が合わなくなったりと、経理の現場は大混乱に陥ります。


「商品はいつ渡したか?」という基本に立ち返り、一つひとつの取引を慎重に確認する姿勢が求められます。

5年で消滅時効にかかる

消滅時効に関する民法の規定が改正され、2020年4月以降に発生した売掛金の消滅時効については、業種を問わず一律で「5年」となりました。つまり、支払期日から5年が経過すれば、取引先は「時効が完成したから支払わない」と主張できます。


5年というのは長いようで、あっという間です。「そのうち払ってくれるだろう」「付き合いの長い相手だから強くいえない」と遠慮しているうちに、時間は過ぎていきます。


時効を成立させないためには、時間の進行を一時的に止める、またはリセットしてゼロに戻す必要があります。


単に電話で「払ってください」と伝えるだけでは、時効の進行は止まりません。証拠として残る法的な手段をとる必要があります。


内容証明郵便を送る


「いつ、誰が、どんな内容の手紙を誰に送ったか」を郵便局が証明してくれるサービスです。「〇月〇日までに支払ってください」という催告書を送ることで、時効の完成を6カ月間だけ遅らせることができます。


裁判を起こす・支払督促を行う


裁判所に訴えを起こし、認められれば、時効期間はリセットされ、そこから新たに10年間に延長されます。


債務の承認


相手から「今は払えないけれど、後で払います」という念書をもらったり、借金の一部だけでも支払わせたりします。債務があることを認めた時点で、時効までのカウントダウンはリセットされます。


大切なのは、回収をあきらめていないという意思を明確に行動で示すことです。期限ギリギリになって慌てないよう未回収リストを定期的にチェックし、早めに手を打ちましょう。


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帳簿のミスがないか丁寧に確認する必要がある

入力の間違いや確認不足といったヒューマンエラーも発生しやすいです。


特に、以下のようなミスが起こりやすいです。


桁の間違い


「100,000円」と入力すべきところを、ゼロを一つ少なく「10,000円」と入力してしまうミスです。請求額が少なければ会社の損失になりますし、多ければ取引先から不信感を持たれてしまいます。


相手先の間違い


似たような名前の会社(例:〇〇工業と〇〇興業など)を取り違えて記録してしまうミスです。A社からの入金をB社の売掛金として消し込んでしまうと、A社には誤った督促をしてしまうおそれがあります。


請求自体の漏れ


商品を納品したのに、請求書の発行を忘れてしまうケースです。請求書が発行されていないことを取引先が教えてくれるかもしれませんが、そうでなければ忘れ去られてしまうおそれもあります。


こうしたミスを防ぐためには、すべての取引を一つの総勘定元帳にまとめるのではなく、得意先元帳や売掛金元帳を作成するのが有効です。「A社のページ」「B社のページ」というように分けて記録すれば、「A社への請求はいくらで、入金はいつあったか、残りはいくらか」が一目で分かります。


また、最近では、銀行口座のデータを取り込んで自動で帳簿をつけてくれる「クラウド会計ソフト」も普及しています。導入すれば、ミスは大幅に減るでしょう。

取引先の与信管理を適切に行う

ビジネスを拡大しようとすると、商品をたくさん売ることに目が行きがちです。しかし、売掛金取引においては「売る相手を選ぶこと」も重要です。ここで必要になるのが「与信管理」です。


与信管理とは、相手に支払い能力があるかどうかを見極め、取引の限度額を決めることを指します。


もし倒産寸前の会社と取引をしてしまうと、商品を渡したのに代金をもらえないという事態になります。これでは、商品を持ち逃げされたのと同じ結果になってしまいます。


そうならないために、取引を始める前に以下のポイントを調べます。


  • 「会社の所在地は実在するか?」
  • 「どんな事業をしていて、業績は安定しているか?」
  • 「悪い噂はないか?」

こうした情報を集め、「この会社なら月額50万円までなら後払いにしても大丈夫だろう」といったライン(与信枠)を設定します。


調査は、最初の一回だけでは不十分です。長く付き合っている取引先でも、経営状態は日々変化します。「最近、支払いが遅れがちになってきた」「担当者が急に辞めた」「社長が交代した」といった小さな変化は、経営悪化のサインかもしれません。


もし危険信号を感じたら、取引の限度額を下げたり、支払い条件を前払いに変更してもらったりする必要があります。


また、売掛金が回収できないと、帳簿上は利益が出ていても実際の手元資金が不足する状態になり、黒字倒産のリスクが生じます。黒字倒産とは、利益が出ているのに、支払い資金がショートして会社がつぶれてしまうことをいいます。


黒字倒産を防ぐ方法は、売掛金を確実に回収することです。そのために、危ない取引先とは取引しない、または取引しても深入りしないという判断が欠かせません。


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与信枠とは?設定をするメリットとポイントの解説

【初心者必見】与信判断のポイントと与信管理の方法を解説

売掛金保証サービスを活用する

売掛金保証サービスとは、取引先が代金を支払えなくなった場合に、保証会社が一定額を代わりに支払ってくれる仕組みです。


どれほど厳格に与信管理をしていても、未払いリスクをゼロにすることはできません。大手企業がいきなり倒産することもありますし、天災や不況で優良企業の経営が急変することもあります。「自分たちの努力だけでは防ぎきれないリスク」に備えるのが、売掛保証サービスです。


売掛金保証サービスを使う最大のメリットは、売掛金の未回収リスクを軽減できる点です。「あの大口取引先が倒産したら、ウチの会社も危ないかもしれない」という不安を抱えながら経営するのは、精神的にも大きな負担です。保証があれば、万が一の事態になっても資金繰りに穴が開くことはありません。


また、新しい取引先を増やす際にも効果的です。実績のない会社から大口の注文が入った場合、回収の不安から断ってしまうことがありますが、保証があれば安心して引き受けられます。


つまり、会社を守るだけでなく、売上を伸ばすための前向きな手段としても活用できるのです。


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まとめ

売掛金とは、商品やサービスを売った対価として、後日代金を受け取る権利のことです。買掛金や未収入金など、似た言葉との違いを整理して覚えるのがポイントです。


売掛金の管理は、会社のお金を守るために欠かせない業務です。しかし、どんなに注意しても、相手の資金不足などで代金を受け取れないリスクはゼロにはなりません。


もし売掛金未回収の不安を解消したいなら、「URIHO(ウリホ)」のような売掛保証サービスの導入を検討してみてください。


URIHOは、取引先の倒産や未入金時に取引代金を代わりにお支払いするサービスです。事前に取引先に保証をかけておくことで、与信管理をしなくても安心して取引を行うことができます。また、督促業務に時間や労力を割く必要がなくなり、営業活動に集中することが可能です。


また、URIHOはすべての手続きがWeb上で完結し、スピーディに利用を開始できます。売掛金の回収にご不安がある場合は一度導入をご検討ください。

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