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前受金とは 仮受金との違いや前払い金との違いもあわせて解説

前受け金

前受金は商品やサービスを提供する前に、代金の一部または全額を受け取った場合に仕訳で用いる勘定科目です。2021年に新収益認識基準が導入され、営業に関する前受金は原則的に契約負債として仕訳することが定められました。


この記事では前受金とは何かという基本事項をはじめ、新収益認識基準における前受金の仕訳方法、および前払い金や借受金との違いについて解説いたします。

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前受金とは?

前受金とは、企業や事業主が商品またはサービスを販売提供する前に受け取った代金の一部または全額のことです。たとえば不動産などの売買で買主が売主に支払う手付金や、売買契約時の内金(内入金)などが該当します。


ちなみに手付金には契約金としての意味合いがあり、手付金の放棄や倍額償還によって任意に契約を解除できることが民法で定められています。手付金は契約義務が履行されると代金に充当されますが、契約義務が履行されるまでは代金の一部とはみなされません。


一方、内金には契約解除に関する法律の規定はありませんが、支払われた時点から代金の一部とみなされます。そのため手付金は売買契約の締結と同時に支払われますが、内金は契約後に支払われるのが一般的です。


会計上は手付金と内金も前受金に含まれます。前述のように内金は法律的に代金の一部とみなすことも可能ですが、会計上は契約義務が履行されるまで売上には計上できません。


前受金は2021年適用の新収益認識基準によって契約負債として計上することが義務づけられました。

契約負債とは、契約によって商品やサービスを提供する義務に対して顧客から対価を受領する期限を迎えたにもかかわらず収益が認識できないものをいいます。


この定義は財貨や役務を提供する契約に関する義務を履行した時点で初めて収益が認識できる(収益として計上できる)という国際基準に準拠しています。新収益認識基準も日本的な財務諸表の記入方法を国際基準に統一するために策定されました。

前受金の仕訳方法

前受金を含む契約負債は流動負債に属します。流動負債とは、支払いや引渡しの期限が1年以内に来る負債のことをいいます。契約負債が負債に属するのは、売手が商品やサービスの提供義務を果たして対価を受領した時点で収益を計上するという企業会計原則があるからです。


勘定科目の売上は現金資産に属しますが、前受金は契約の義務が履行されるまでは代金の一部ではなく負債とみなします。なぜなら前受金を受領することで自社の商品やサービスを販売提供する義務を負うことになるからです。


ちなみに流動負債とは前述のように支払期限まで1年以内の短期負債のことで、長期の場合は固定負債となります。ただし流動資産と流動負債の定義については1年基準以外にも正常営業循環基準という概念もあります。


正常営業循環基準とは、正常な営業サイクルの中にある資産と負債は1年を超えても原則として流動資産か流動負債とみなす、という基準です。日本の会計基準では正常営業循環基準が優先し、それに該当しないものには1年基準を適用することになっています。


そのため企業によっては契約負債を流動負債ではなく、その他流動負債及びその他固定負債として処理する場合もありますので、注意が必要です。

勘定科目としての前受金は広く認知されているため、中小企業に対しては従来の仕訳処理も認められています。ただし大企業についてはすでに新収益認識基準の適用が義務づけられており、中小企業への適用もいずれ義務化されることになるでしょう。

前受金(契約負債)を仕訳する場合、受領時に流動負債として計上し、契約義務を完了した時点であらためて売上に計上しなければなりません。受領時の仕訳は借方を現金、貸方を契約負債(旧基準では前受金)として記帳します。

次に商品やサービスを提供して残りの代金を受領した時点で、借方を契約負債、貸方に残りの代金を加えた額を売上として仕訳します。以下にその具体例を示します。

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仕訳の具体例

自社が1,000,000円の商品をA社に販売する契約を締結し手付金として400,000円を現金で受領した場合。


  • 借方に現金 400,000円
  • 貸方に契約負債 400,000円(以前の基準では前受金)

その後、商品をA社に引き渡し、残りの代金600,000円を売掛金として受け取ったら、次のような会計処理が行われます。


  • 借方に契約負債 400,000円、売掛金 600,000円
  • 貸方に売上 1,000,000円

そして、後日売掛金を現金または預金で回収する際は、以下のような消込処理が必要です。


  • 借方に現金または預金
  • 貸方に売掛金

このように、契約が進行するにつれて、適切な会計処理が必要になります。


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前受金と前払金の違い

前受金と混同しやすい勘定科目に前払金があります。前払金とは、事業活動に必要な商品や原材料などを購入する際に代金の一部または全部を前払いした費用のことです。前渡金ともいいます。前受金と前払金の違いは読んで字のごとく受け取る側か払う側かの違いです。

前払金の仕訳は売掛金と同様に流動資産として処理します。前払金には契約金の意味がありますので、先払いの代金として費用に計上することはできません。

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前受金と仮受金との違い

仮受金とは、内容が不明な入金を仕訳する勘定科目のことです。たとえば取引先から複数の売掛金の合計額が入金され、該当する請求書をすぐに特定できない場合、一時的に仕訳するための勘定科目として仮受金を使用します。


仮受金は入金額の詳細が不明な場合に限り一時的に使用する科目です。入金の詳細が明らかになった時点で正しい勘定科目に振替処理しなければなりません。一方、前受金は金額の内容や目的が明白ですので、仮受金とは勘定科目が異なります。

まとめ

前受金とは、商品やサービスを販売提供する前に受け取った代金の一部または全額をいいます。


2021年適用の新収益認識基準によって前受金は契約負債として計上することが義務づけられました。

前受金を含む契約負債は流動負債に属します。

前受金の仕訳は受領時と、売上を計上する時の2回行わなければなりません。

前払金とは、商品や原材料などを購入する際に代金の一部または全部を前払いした費用のことです。

仮受金とは、内容が不明な入金を一時的に仕訳する勘定科目のことです。


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売掛金の回収では、「債権」の差し押さえがもっともよく利用されます。売掛金や銀行預金などの金銭債権であれば、第三債務者(相手の取引先や銀行)から直接取り立てられるため、競売のような換価手続が不要です。ただし、相手がどのような債権を持っているかを事前に把握するのは簡単ではありません。 「不動産」は価値が高く隠しにくいため、差し押さえの対象としては有力です。競売にかければ一括で大きな金額を回収できる可能性があります。差し押さえた物件が賃貸として運用されていれば、売却せずに賃料収入を売掛金に充てる方法も選べます。一方で、競売には数十万~数百万円の予納金が必要な上、売却完了まで半年~1年以上かかるケースもあります。 「動産」は現金や貴金属であれば資金化しやすく、予納金も不動産ほどかかりません。しかし、商品や機械設備は価値が不安定で、買い手が見つからず売却できないリスクがあります。 なお、すべての財産を差し押さえられるわけではありません。生活に必要な衣類や家具、仕事に必要な道具、66万円までの現金などの「差押禁止財産」は、差し押さえ対象外です。給与については、原則として手取り額の4分の3が差し押さえ禁止とされています(手取り額が44万円を超える場合は、一律33万円が差し押さえ禁止額となります)。 差し押さえのメリット 差し押さえのメリットは、売掛金を回収できる可能性が高まる点です。裁判所が相手の財産を確保するため、財産を隠されたり勝手に売却されたりする心配がなくなります。 もう一つのメリットは、相手に強い心理的な圧力をかけられる点です。特に売掛金(債権)の差し押さえでは、相手の取引先(第三債務者)にも裁判所から通知が届きます。差し押さえの事実が取引先に知られると、信用問題に発展しかねないため、相手は早期に支払いに応じる場合があります。 相手の取引先が大企業であれば、圧力はさらに強まります。大企業の契約書には「取引相手が差し押さえを受けた場合、契約を解除できる」と定められているケースが多く、相手は主要な取引先を失いかねません。 取引先を失うおそれがあるため、差し押さえは売掛金の支払いを促す強い要因となります。 差し押さえの手順 差し押さえは、法律で定められた手順に沿って進める必要があります。 ここでは、仮差し押さえから強制執行までの流れを6つのステップに分けて紹介します。 ステップ1:相手の財産を特定する 裁判所が対象者の財産を自動的に探してくれるわけではないので、差し押さえを始める前に、相手がどのような財産を持っているか債権者が自力で調査しなければなりません。 売掛金を差し押さえたい場合は、相手がどの企業と取引しているのかを把握する必要があります。取引先の名称だけでなく、取引内容、売掛金の金額、支払期日まで分かっていると、差し押さえが無駄に終わるリスクを減らせます。 情報をもっとも集めやすいのは、長年にわたって取引を続けてきた債権者自身です。相手の事業内容や取引先の動向は、日頃のやり取りの中で自然に見えてくるものです。弁護士に調査を依頼する方法もありますが、普段の取引で得た情報と組み合わせると、より正確に財産を特定できるでしょう。 ステップ2:仮差し押さえを申し立てる 財産が特定できたら、裁判所へ仮差し押さえの申し立てを行います。 仮差し押さえは、訴訟の結果が出る前に相手の財産を一時的に凍結し、処分や隠匿を防ぐための手続きです。申し立て先は、相手や取引先の住所地、もしくは差し押さえの対象がある場所を管轄する裁判所です。 申し立て時には、売掛金の存在を裏づける契約書、請求書、取引履歴、陳述書を一緒に提出します。 仮差し押さえの申し立てには債務名義が不要で、裁判官が「確からしい」と判断できる程度の資料があれば認められます。早ければ申し立てから1~2週間で実施できるため、相手が財産を処分する前に手を打てる点がメリットです。 ステップ3:裁判所で審理を受ける 申し立て後は、裁判所で審理が始まります。例えば東京地裁の場合、申し立てから3日以内に裁判官との面談が設定されるのが通例です。 仮差し押さえの審理は、通常の裁判のように公開の法廷で両者が向き合う形式ではなく、債権者側だけが裁判官と非公開でやり取りする仕組みとなっています。相手に仮差し押さえを申し立てた事実を知られると、財産を隠されるおそれがあるからです。 審理の場では、裁判官から仮差し押さえの必要性について質問を受けたり、提出書類の訂正や補足を求められたりします。書類に不備があると裁判官から補正を求められ、その分だけ手続きに時間がかかります。申し立て前に、資料をしっかりと整理しておきましょう。 ステップ4:担保金を納付し、仮差し押さえを実施する 裁判所が仮差し押さえを認めると、債権者に担保金の供託を命じます。担保金の目安は、請求金額の10~30%程度です。例えば500万円の売掛金であれば、50万~150万円程度が目安になります。 仮差し押さえは、まだ裁判で結論が出ていない段階で相手の財産を凍結する措置です。後の裁判で「相手に支払い義務がなかった」と判断された場合、財産を凍結された相手は不当な損害を受けたことになります。担保金の納付は、そのような場合の賠償に備えるために必要とされます。 担保金の供託が完了すると、裁判所は仮差し押さえの決定を出します。売掛金を仮差し押さえした場合、まず第三債務者(相手の取引先)に「支払いを止めるように」という通知が届きます。 相手への通知は少し遅れて届く仕組みなので、先に売掛金が回収されてしまう事態を防げます。 ステップ5:債務名義を取得する 仮差し押さえだけでは、まだ売掛金を直接回収できません。仮差し押さえはあくまで「相手の財産を一時的に凍結する」措置であり、お金を受け取る権利を得たわけではないからです。 相手が仮差し押さえを受けて自主的に支払いに応じてくれれば解決しますが、そうでない場合は訴訟や支払督促、民事調停などの手続きを利用して債務名義を取得する必要があります。 注意したいのは、訴訟を起こさず放置していると、相手から仮差し押さえの取り消しを求められる可能性がある点です。相手は「起訴命令の申立て」によって、一定期間内に訴訟を起こすよう裁判所に請求できるからです。 仮差し押さえの完了後は、速やかに訴状や証拠書類の作成に取りかかり、訴訟の提起まで進めておきましょう。 ステップ6:強制執行を申し立てる 債務名義を取得したら、裁判所に強制執行を申し立てます。申し立てには、債務名義の正本、執行文、送達証明書などが必要です。執行文とは、債務名義に基づいて強制執行を許可する旨が記された文書で、裁判所の書記官や公証人に作成を依頼する必要があります。 強制執行が認められると、裁判所が相手の財産を差し押さえ、売却や取り立てによって換金し、未払いの売掛金に充てます。売掛金(債権)を差し押さえた場合は、第三債務者から直接取り立てる形になります。 仮差し押さえした財産についても引き続き強制執行に移行できるため、確実に回収を進められるでしょう。 差し押さえの注意点 差し押さえは強力な回収手段ですが、万能ではありません。費用や時間の負担が大きいため、手続きを始める前に知っておきたい注意点があります。 以下の4つのポイントを把握しておくと、手続きの見通しを立てやすくなるでしょう。 財産の特定が難しい 差し押さえでもっともハードルが高いのは、相手の財産を自力で特定しなければならない点です。相手の銀行口座がどこにあるのか、どの企業と取引しているのかは、外部からは簡単に把握できません。 2020年の民事執行法改正により「財産開示手続」が強化されるとともに、「第三者からの情報取得手続」が新設され、以前よりは調べやすくなりました。「第三者からの情報取得手続」では、銀行や証券会社、市区町村や年金事務所に対して、裁判所を通じて情報の開示を求められます。 しかし、手続きには時間がかかる上、必ずしも十分な情報を得られるとは限りません。日頃から取引先の経営状況や取引関係をしっかりと観察しておきましょう。 手間と時間がかかる 仮差し押さえの申し立てから強制執行が完了するまでには、相当な時間が必要です。仮差し押さえは早ければ1~2週間で実施できますが、その後の訴訟は判決まで数カ月~1年以上かかるケースもあります。 書類の準備や裁判所とのやり取りも多く、本業に割ける時間が減りがちです。弁護士に依頼する場合は着手金や報酬金も発生するため、回収したい金額と費用のバランスを事前に見積もっておきましょう。 少額の売掛金に対して多大な時間と費用をかけると、かえって損失が膨らむ場合もあります。 相手の財産状況によっては回収できない 差し押さえの手続きを最後まで進めても、相手に財産がなければ売掛金は回収できません。また、相手に対し裁判所から「破産手続開始決定」が出された場合には、個別の差し押さえの効力そのものが失われます。 破産手続きが始まると、裁判所が「破産管財人」を選任します。破産管財人とは、破産した相手に代わって財産の管理や処分を担当する人物で、通常は弁護士が就任します。 破産管財人が選任されると、相手の財産はすべて「破産財団」に組み込まれます。破産財団とは、破産した相手が持つ財産をひとまとめにしたもので、すべての債権者へ公平に分配するために管理されます。破産財団に組み込まれた財産には個別の差し押さえが及ばなくなるため、原則としてすでに差し押さえていた財産であっても回収できません。 また、ほかの債権者がすでに同じ財産を差し押さえている場合は、回収額が債権者の間で分配されるため、全額を取り戻すのは難しくなります。 相手の経営状態が悪化してから動き出すのでは遅い場合もあるため、異変を感じたら早めの対応を心がけましょう。 まとまった金額の担保金を用意する必要がある 仮差し押さえを利用する場合、請求金額の10~30%に相当する担保金を法務局に供託しなければなりません。 例えば1,000万円の売掛金であれば、100万~300万円の資金が必要です。 担保金の割合は一律ではなく、売掛金の証拠がどれだけそろっているか、相手が被る不利益の大きさなどを裁判所が総合的に判断して決定します。売掛金の存在を裏づける契約書や請求書がしっかりそろっている場合は10~15%程度に抑えられる傾向がありますが、証拠が不十分だと30%近くを求められる場合もあります。 訴訟が長引けば、その間は担保金が手元に戻りません。資金繰りに余裕がないときは、担保金の負担だけで経営を圧迫するおそれがあります。 仮差し押さえに踏み切るかどうかは、回収したい売掛金の金額と手元資金のバランスを見ながら、慎重に判断しましょう。 売掛金の未回収リスクを抑えるには? 差し押さえは手間も時間もかかる上、相手の財産状況次第では回収が困難になる場合があります。そもそも差し押さえが必要になる状況をつくらないことが理想です。最初から未回収を防ぐ仕組みを取り入れておけば、裁判にかかる費用や労力を丸ごと省けます。 未回収リスクを抑える方法として、「売掛保証サービス」の活用があります。売掛保証サービスとは、事前に保証会社と契約を結び、対象となる取引先の与信審査を通過しておくことで、取引先が売掛金を支払えなくなった場合に、保証会社が代わりに代金を支払ってくれる仕組みです。 取引先の倒産や支払い遅延が起きても売掛金を確実に受け取れるため、差し押さえのように長い時間と高い費用をかけて回収に動く必要がありません。本業に集中できるのが大きな利点です。 また、保証会社が取引先の信用力を審査してくれるため、新しい取引先との取引を始める際の判断材料としても役立ちます。与信管理の負担を軽減できるので、特に限られた人員で経営している中小企業にとっては心強い味方になるでしょう。 関連記事:売掛保証とはなにか メリットやデメリット、実際の利用事例をご紹介 まとめ 差し押さえは、売掛金を回収するための最終手段です。「債務名義」を取得し、裁判所に強制執行を申し立てれば、相手の財産から未払い分を回収できます。仮差し押さえを先に実施しておけば、訴訟中に財産を隠されるリスクも抑えられます。 一方で、財産の特定が難しい、手続きに時間がかかる、担保金が必要になるといった負担も伴います。相手が破産してしまえば回収の見込みが立たなくなる点も見逃せません。差し押さえに踏み切る前に、回収したい金額と手続きにかかる費用・時間を比較し、本当に採算が合うかを見極めましょう。 売掛金の未回収リスクをあらかじめ抑えたいなら、売掛保証サービスの活用がおすすめです。「URIHO(ウリホ)」は、月額の定額料金で利用できる売掛保証サービスです。取引先の支払いが遅れた場合や、倒産によって売掛金が回収できなくなった場合に、URIHOが代わりに代金を支払います。 未回収の不安を解消し、安定した経営を続けたい方は、ぜひURIHOの利用をご検討ください。 売掛金の差し押さえとは?回収の…
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