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債権回収

支払督促にかかる費用の解説 必要書類もあわせて紹介

督促費用

支払督促の手続きは、債務者からの未回収金を法的に回収する際の有効な手段として知られています。しかし、この手続きにはいくつかの費用が関わることも事実です。この記事では、支払督促の具体的な手続きの中で必要となる費用や、それに関連する書類について詳細に解説します。記事をとおして、未回収金の問題を効果的に解決するための費用を正確に把握し、適切な手続きを進めるためのガイドとして役立てることができるでしょう。

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支払督促とはそもそもなにか

支払督促とは、裁判所を介して債務者へ金銭の支払いを命じる制度です。

売掛金の未回収など、支払われるべき金銭が期日までに入金されない場合に利用できる手続きのひとつです。


期日を過ぎても相手方から支払いが行われない場合、まずは内容証明郵便で催告書を送付するのが一般的な流れですが、それでも支払われなければ法的手段を検討することになるでしょう。


債権未回収の場合の法的手段としては、民事訴訟、少額訴訟、民事調停、支払督促があり、どれを利用するかは、状況に応じて選択することになります。


支払督促は裁判所に出向くことなく郵送だけで完結できるものですが、内容証明郵便の催促状などとは違い、法的効力を有します。


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支払督促にかかる費用は

支払督促を申し立てるには、支払督促申立書に必要事項を記入し、債務者の住所を管轄する簡易裁判所に提出します。


申し立ての際には、支払督促申立書のほかにも印紙や切手など用意しなくてはならないものがあります。

支払督促申立書

支払督促の申し立てに必要な書類です。 簡易裁判所、または裁判所のホームページからダウンロードできます。用紙の取得に費用は掛かりません。


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申し立て手数料(収入印紙の金額)

支払督促の申し立てにかかる手数料は、申立書に収入印紙を貼ることで納付します。額は、民事訴訟費用等に関する法律で決められていて、請求金額によって次のように異なります。 支払督促の手数料は訴訟と比べて安く、訴訟の半分の額で申し立てが可能です。


請求金額 申立手数料

  1. 100万円以下 10万円につき500円
  2. 100万円超500万円以下 20万円につき500円
  3. 500万円超1,000万円以下 50万円につき1,000円
  4. 1,000万円超1億円以下 100万円につき1,500円

例)請求額が300万円の場合

  1. 100万円以下の部分:500円×(100万円÷10万円)=5,000円
  2. 100万円超の部分:500円×(200万円÷20万円)=5,000円

合計10,000円

請求額300万円の場合、最初の100万円の手数料は10万円ごとの500円で5,000円となります。次に残りの200万円分の手数料は20万円ごとの500円で5,000円です。これらを合計すると、手数料は10,000円になります。

郵便切手・郵便はがき代

支払督促を裁判所が送付するための封筒・切手と、債権者に、債務者に支払督促が送達できたかどうかの連絡をするためのはがきが必要です。 用意するのは次の3点です。


  • 120円分の郵便切手を貼った無地の封筒
    角型2号の封筒(A4判の大きさの紙が折らずに入る大きさ)に債権者の住所・氏名を記載して、120円分の郵便切手を貼ります。 
  • 1,125円分の郵便切手を貼った無地の封筒(債務者1名につき1枚ずつ)
    無地の角型2号の封筒(A4判の大きさの紙が折らずに入る大きさ)に債務者の住所・氏名を記載し、1,125円分の郵便切手を貼ります。
  • 郵便はがき(63円)
    債務者に支払督促製本が送達できたかどうかを連絡するために必要です。
    表面に債権者の住所・氏名を記載します。

資格証明書

債権者や債務者が法人の場合は、各法人につき代表者事項証明書や履歴事項全部証明書(会社の商業登記簿謄本)が必要です。取得にかかる費用は次の通りです。


  • 法務局の窓口で交付を請求する場合:600円
  • オンラインで請求し、証明書を郵送にて受け取る場合:500円
  • オンラインで請求し、証明書を法務局で受け取る場合:480円

参考:

支払督促 | 裁判所 (courts.go.jp)

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支払督促で求められる金額の上限は?

支払督促で支払いを求めることができる金額には、特に上限が定められていません。しかし、その金額に応じて、手続きの流れが変わることがある点に注意が必要です。


債務者が支払督促に対して異議を申し立てると、支払督促の手続きは民事訴訟に移行します。この際、請求金額によって、訴訟の手続きが変わります。


  • 訴額が140万円以下の場合: 簡易裁判所の訴訟手続
  • 訴額が140万円を超える場合: 地方裁判所での訴訟手続

督促異議とはなにか

督促異議とは債務者側が行使できる権利です。


支払督促を受け取った債務者は、支払督促を受け取ってから2週間以内であれば、異議を申し立てることができます。


2週間のうちに異議申し立てがされない場合、仮執行宣言の申し立て、強制執行の申し立てへと進みますが、異議申し立てがあった場合は通常訴訟へ移行する流れとなります。


訴訟へ移行する場合は郵便切手6,000円分と、支払督促の申立時と同額の手数料を裁判所に納める必要があります。


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支払督促を弁護士に委託した場合の費用について

支払督促は法的手続きであるため、自分で必要書類を準備して申し立てることもできます。ただし、法律の専門知識が必要な場合もあるため、弁護士に委託する選択肢もあります。


弁護士に委託する場合、2種類の費用がかかります。


  • 着手金
    事務所や弁護士によって異なります。相場については直接確認が必要です。
  • 成功報酬
    回収できた金額に応じて発生します。具体的な割合は弁護士事務所によって異なるため、詳細は直接相談することがおすすめです。

また、費用が気になる方には、無料の弁護士相談を利用してみるのもおすすめです。ここでの相談によって、費用や手続きについての具体的なイメージがつかめるでしょう。

まとめ

支払督促は、期日までに支払いが行われない場合などに債務者への金銭支払いを求める法的手段です。この手続きは、申立手数料や必要な郵便切手、郵便はがきなどの費用が発生します。請求金額に応じて手数料が異なりますので、具体的な金額を計算する必要があります。

法人として申し立てる場合は、追加の証明書と手数料も必要となるでしょう。

債務者が支払督促に異議を申し立てると、訴訟への移行が必要になります。この際にも、手数料や郵便切手の費用が必要となります。


弁護士に支払督促を委託する選択肢もありますが、着手金と成功報酬の費用が発生します。支払督促で回収できる見込みの金額と必要な費用を検討し、最適な方法を選びましょう。

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