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督促とはなにか 催促との違いと支払督促のやり方をあわせて解説

督促状

金銭の貸し借りや支払いはビジネスにおいては一般的な事柄であり、融資、貸付け、取引においてさまざまな形で行われています。しかし、時には返済が滞ることや、期限までに支払われない事例もあります。この記事では、そのような状況に直面したときに用いられる「督促」について解説し、さらに支払いがなされない場合の具体的な対処法をご紹介いたします。

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督促とは?

督促とは、期限が過ぎても完了していない事に対し、相手にその実行を速やかに求める行為を指します。この遅滞しているものは、契約にもとづく金銭の支払い、約束事の履行、業務の遂行など、多岐に督促とは、契約や約束により定められた期限が過ぎても実行されていない事項について、相手にその履行を速やかに求める行為を指します。この未履行の内容には、金銭の支払い、契約条件の遂行、業務の実施など、さまざまなケースが含まれます。


督促は通常、文書形式で行われ、これを「督促状」や「督促通知」と呼びます。


督促状には、何に対する督促か(例:未払いの金額や未履行の行為)、設定された新たな期限、そして従わなかった場合の法的な結果などが具体的に記載されます。


ビジネスの場面だけでなく、督促は公的な手続きでも広く用いられます。例えば、税金や公共料金の未払いに対しては、公的機関から督促状が送付されることがあります。


もし督促が無視された場合、債権者は法的手段を取ることができ、訴訟提起や強制執行、支払督促手続きが含まれます。したがって、督促は法的措置を取る前の重要な手続きであり、督促状を受け取った場合には、迅速かつ適切に対応することが求められます。

督促と催促の違い

「督促」と「催促」は、どちらも相手に対して行動を促す言葉ですが、その強さや使用される状況には明確な違いがあります。

催促は、相手に早く行動を起こすよう促す際に用いられる表現です。例えば、友人に借りた本を返してもらうように頼んだり、同僚に遅れている仕事の完了をお願いしたりする場合など、日常的なやり取りでよく使われます。催促は一般的に軽いお願いのニュアンスがあり、相手に対する圧力が少なく、相手が自主的に行動をとることを期待する場面で使用されます。また、催促は特定の期限を設けずに、相手に対して迅速な対応を求めるだけのことが多いです。


督促は、催促に比べて強制力があり、特に金銭的な問題や契約履行に関する場面で用いられます。督促は、相手が何らかの義務を果たしていない場合に、その履行を強く要求する行為です。例えば、借金の返済が遅れている場合や、未払いの請求に対して支払いを求める場合に使用されます。督促は法的な背景を持つことが多く、相手に対して正式な通知や書面を送ることで行われることが一般的です。


さらに、督促には明確な期限が設けられることが特徴です。この期限内に履行されなければ、法的措置が取られる可能性があるため、相手に対して強いプレッシャーをかけることになります。たとえば、支払督促手続きや強制執行など、法的な手段に移行する前の重要なステップとして位置づけられます。


一方、催促は、あくまで早急に行動をとってほしいという意向を伝えるものであり、法的な背景や強制力は伴いません。そのため、催促を受けた側は自主的な判断で対応する余地が残されています。


このように、督促と催促は似た表現ながらも、目的や使用される場面、相手に与える圧力の度合いにおいて大きな違いがあります。状況に応じて、適切な言葉を使い分けることが重要です。はそのような期限は特になく、ただ早く行動をとってほしいというだけのことが多いです。


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督促状とは?

督促状とは、期限までに金銭の支払いが完了していない時、債務者に返済や入金を求めるための書面です。一般的に、督促状は紙の形で郵送されますが、法律で紙媒体に限定されているわけではありません。メールなどでも督促状を送ることは可能です。


督促状には消滅時効の完成を一時停止する役割があります。消滅時効とは、一定の期間債権者が債務者に対する請求をしなかった場合、その債権者の法的な請求権が消えてしまう、という制度のことです。つまり、もし回収を怠ると未払いの代金に対して法的な手段を講じる権利が失われてしまいます。しかし督促状を送ることによって消滅時効の完成を6ヵ月間停止することができます。

督促までの流れ

督促を行う前には、いくつかのステップを踏んで相手に支払いを促すことが一般的です。以下は、一般的な督促までの流れです。


  • 支払い期限の通知
    最初のステップは、支払い期限の通知です。請求書や契約書に記載された期限が近づいた段階で、相手に対して支払い期日を再度通知します。これはメールや電話、文書で行われ、あくまで穏やかなリマインダーの役割を果たします。
  • 催促の連絡
    支払い期限が過ぎても入金が確認できない場合、次に行うのが催促です。これは、支払いが遅れている旨を相手に伝え、早急な対応を求めるためのものです。催促の際には、未払いの金額や支払先、支払い方法を明確に伝え、支払を促します。
  • 再度の催促
    最初の催促に応じてもらえない場合は、再度催促を行います。ここでは、前回の催促内容を踏まえ、支払いが確認できない旨を伝え、支払いの意思確認を行います。再度の催促では、通常よりも強めの表現を用いることが多く、支払わなかった場合の結果を明示することもあります。
  • 督促状の送付
    書面での催促に応じない場合、次に督促状を送付します。督促状には、明確な支払期限と、未払いが続いた場合の法的手段(支払督促や訴訟手続きなど)に関する警告が記載されます。この段階で、債務者は法的措置を取られるリスクを認識し、支払いを検討することが期待されます。
  • 法的措置の準備
    督促状を無視された場合、債権者は支払督促手続きや訴訟提起など、法的手段を取ることが可能です。法的措置に移行する前には、事前に債務者との対話を試み、最終的な合意形成を図ることが望ましいです。
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支払督促とは?

支払督促は、債権者が債務者に対して、期限までに返済されていない金銭を求めるための手続きのことです。これは簡易裁判所による手続きで金銭貸借のみならず、立替金や家賃などの未払いにも適用されます。


この手続きは裁判所に直接出向く必要がなく、書類審査により行われます。また、請求可能な金額に上限は設定されていないため、高額な請求も可能です。


支払督促の申し立てを行った後、債務者からの異議申し立てがない場合はそのまま請求を進めることが可能です。しかし、債務者から異議が申し立てられた場合、訴訟に発展する可能性があります。

支払督促を申し立てる場合の流れ

支払督促を申し立てる際の手続きは以下の通りです。


  • 支払督促申立書の準備
    支払督促申立書は簡易裁判所で手に入れることができます。また、裁判所の公式ウェブサイトからダウンロードすることも可能です。この書類に必要事項を記入します。
    参考:支払督促申立書 | 裁判所 (courts.go.jp)
  • 支払督促申立書の提出
    記入した支払督促申立書を簡易裁判所に提出します。直接裁判所に出向くか、郵送で送ることができます。
  • 審査と支払督促の発行
    簡易裁判所は提出された「支払督促申立書」の内容を審査します。審査に問題がなければ、裁判所は支払督促を発行し、債務者に送付します。

これにより、債務者は法的な支払い義務を通知されるとともに、債権者は自身の請求が法的に保護されることとなります。


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支払督促以外の返済を促す対処法

もし借り主がお金を返済しない場合、支払督促以外にも次のような法的な手段を利用することができます。

民事訴訟

民事訴訟は債権者が裁判所に申し立てを行い、裁判所が債務者に対して金銭の支払いを命じるものです。訴訟の手続きは比較的複雑で、時間も費用もかかる傾向にありますが、裁判所の命令は強制力を持つため、債務者は必ず支払わなければならないというメリットがあります。

少額訴訟

少額訴訟とは金額が60万円以下の借金に対して適用される制度です。手続きは比較的簡単で少ない費用で争うことができます。ただし、回収できる金額に上限があるため、大きな金額の借金には適用できません。


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民事調停

民事調停とは債権者と債務者が裁判所の中立的な第三者(調停委員)の助けを借りて、互いに合意による解決を目指す手続きです。調停のメリットは、双方が納得のうえで解決を図るため、後のトラブルを防ぐことができる点にあります。また、訴訟と比べて時間と費用を節約できる可能性もあります。


それぞれの手段にはメリットとデメリットがありますので、具体的な状況に応じて最適な手段を選ぶことが重要です。また、法律に詳しい専門家に相談することも、適切な手続きを進めるうえで有益です。


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まとめ

督促とは、特定の期限までに実行されていないことについて、相手方に対して早急な実行を促す行為を指します。


支払督促とは貸付金や立替金、家賃などが期限までに支払われない場合に、簡易裁判所を通じて債務者に対し支払いを命じる手続きのことをいいます。


支払督促は簡易裁判所に申し立てを行うことで開始され、その申立内容が裁判所に認められれば、支払督促が債務者に送付されます。債務者が支払督促の内容を受け入れれば、債権者は金銭を回収することができます。しかし、債務者が異議を申し立てた場合、訴訟に移行することとなります。


支払督促をしたにもかかわらず債務者が金銭を支払わない場合には、さらなる手段として民事訴訟、少額訴訟、または民事調停が考えられます。債務者からの支払いが行われない状況に直面した場合、これらの対処法を適用して債務者からの金銭の回収を試みることが可能です。


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売掛金の回収では、「債権」の差し押さえがもっともよく利用されます。売掛金や銀行預金などの金銭債権であれば、第三債務者(相手の取引先や銀行)から直接取り立てられるため、競売のような換価手続が不要です。ただし、相手がどのような債権を持っているかを事前に把握するのは簡単ではありません。 「不動産」は価値が高く隠しにくいため、差し押さえの対象としては有力です。競売にかければ一括で大きな金額を回収できる可能性があります。差し押さえた物件が賃貸として運用されていれば、売却せずに賃料収入を売掛金に充てる方法も選べます。一方で、競売には数十万~数百万円の予納金が必要な上、売却完了まで半年~1年以上かかるケースもあります。 「動産」は現金や貴金属であれば資金化しやすく、予納金も不動産ほどかかりません。しかし、商品や機械設備は価値が不安定で、買い手が見つからず売却できないリスクがあります。 なお、すべての財産を差し押さえられるわけではありません。生活に必要な衣類や家具、仕事に必要な道具、66万円までの現金などの「差押禁止財産」は、差し押さえ対象外です。給与については、原則として手取り額の4分の3が差し押さえ禁止とされています(手取り額が44万円を超える場合は、一律33万円が差し押さえ禁止額となります)。 差し押さえのメリット 差し押さえのメリットは、売掛金を回収できる可能性が高まる点です。裁判所が相手の財産を確保するため、財産を隠されたり勝手に売却されたりする心配がなくなります。 もう一つのメリットは、相手に強い心理的な圧力をかけられる点です。特に売掛金(債権)の差し押さえでは、相手の取引先(第三債務者)にも裁判所から通知が届きます。差し押さえの事実が取引先に知られると、信用問題に発展しかねないため、相手は早期に支払いに応じる場合があります。 相手の取引先が大企業であれば、圧力はさらに強まります。大企業の契約書には「取引相手が差し押さえを受けた場合、契約を解除できる」と定められているケースが多く、相手は主要な取引先を失いかねません。 取引先を失うおそれがあるため、差し押さえは売掛金の支払いを促す強い要因となります。 差し押さえの手順 差し押さえは、法律で定められた手順に沿って進める必要があります。 ここでは、仮差し押さえから強制執行までの流れを6つのステップに分けて紹介します。 ステップ1:相手の財産を特定する 裁判所が対象者の財産を自動的に探してくれるわけではないので、差し押さえを始める前に、相手がどのような財産を持っているか債権者が自力で調査しなければなりません。 売掛金を差し押さえたい場合は、相手がどの企業と取引しているのかを把握する必要があります。取引先の名称だけでなく、取引内容、売掛金の金額、支払期日まで分かっていると、差し押さえが無駄に終わるリスクを減らせます。 情報をもっとも集めやすいのは、長年にわたって取引を続けてきた債権者自身です。相手の事業内容や取引先の動向は、日頃のやり取りの中で自然に見えてくるものです。弁護士に調査を依頼する方法もありますが、普段の取引で得た情報と組み合わせると、より正確に財産を特定できるでしょう。 ステップ2:仮差し押さえを申し立てる 財産が特定できたら、裁判所へ仮差し押さえの申し立てを行います。 仮差し押さえは、訴訟の結果が出る前に相手の財産を一時的に凍結し、処分や隠匿を防ぐための手続きです。申し立て先は、相手や取引先の住所地、もしくは差し押さえの対象がある場所を管轄する裁判所です。 申し立て時には、売掛金の存在を裏づける契約書、請求書、取引履歴、陳述書を一緒に提出します。 仮差し押さえの申し立てには債務名義が不要で、裁判官が「確からしい」と判断できる程度の資料があれば認められます。早ければ申し立てから1~2週間で実施できるため、相手が財産を処分する前に手を打てる点がメリットです。 ステップ3:裁判所で審理を受ける 申し立て後は、裁判所で審理が始まります。例えば東京地裁の場合、申し立てから3日以内に裁判官との面談が設定されるのが通例です。 仮差し押さえの審理は、通常の裁判のように公開の法廷で両者が向き合う形式ではなく、債権者側だけが裁判官と非公開でやり取りする仕組みとなっています。相手に仮差し押さえを申し立てた事実を知られると、財産を隠されるおそれがあるからです。 審理の場では、裁判官から仮差し押さえの必要性について質問を受けたり、提出書類の訂正や補足を求められたりします。書類に不備があると裁判官から補正を求められ、その分だけ手続きに時間がかかります。申し立て前に、資料をしっかりと整理しておきましょう。 ステップ4:担保金を納付し、仮差し押さえを実施する 裁判所が仮差し押さえを認めると、債権者に担保金の供託を命じます。担保金の目安は、請求金額の10~30%程度です。例えば500万円の売掛金であれば、50万~150万円程度が目安になります。 仮差し押さえは、まだ裁判で結論が出ていない段階で相手の財産を凍結する措置です。後の裁判で「相手に支払い義務がなかった」と判断された場合、財産を凍結された相手は不当な損害を受けたことになります。担保金の納付は、そのような場合の賠償に備えるために必要とされます。 担保金の供託が完了すると、裁判所は仮差し押さえの決定を出します。売掛金を仮差し押さえした場合、まず第三債務者(相手の取引先)に「支払いを止めるように」という通知が届きます。 相手への通知は少し遅れて届く仕組みなので、先に売掛金が回収されてしまう事態を防げます。 ステップ5:債務名義を取得する 仮差し押さえだけでは、まだ売掛金を直接回収できません。仮差し押さえはあくまで「相手の財産を一時的に凍結する」措置であり、お金を受け取る権利を得たわけではないからです。 相手が仮差し押さえを受けて自主的に支払いに応じてくれれば解決しますが、そうでない場合は訴訟や支払督促、民事調停などの手続きを利用して債務名義を取得する必要があります。 注意したいのは、訴訟を起こさず放置していると、相手から仮差し押さえの取り消しを求められる可能性がある点です。相手は「起訴命令の申立て」によって、一定期間内に訴訟を起こすよう裁判所に請求できるからです。 仮差し押さえの完了後は、速やかに訴状や証拠書類の作成に取りかかり、訴訟の提起まで進めておきましょう。 ステップ6:強制執行を申し立てる 債務名義を取得したら、裁判所に強制執行を申し立てます。申し立てには、債務名義の正本、執行文、送達証明書などが必要です。執行文とは、債務名義に基づいて強制執行を許可する旨が記された文書で、裁判所の書記官や公証人に作成を依頼する必要があります。 強制執行が認められると、裁判所が相手の財産を差し押さえ、売却や取り立てによって換金し、未払いの売掛金に充てます。売掛金(債権)を差し押さえた場合は、第三債務者から直接取り立てる形になります。 仮差し押さえした財産についても引き続き強制執行に移行できるため、確実に回収を進められるでしょう。 差し押さえの注意点 差し押さえは強力な回収手段ですが、万能ではありません。費用や時間の負担が大きいため、手続きを始める前に知っておきたい注意点があります。 以下の4つのポイントを把握しておくと、手続きの見通しを立てやすくなるでしょう。 財産の特定が難しい 差し押さえでもっともハードルが高いのは、相手の財産を自力で特定しなければならない点です。相手の銀行口座がどこにあるのか、どの企業と取引しているのかは、外部からは簡単に把握できません。 2020年の民事執行法改正により「財産開示手続」が強化されるとともに、「第三者からの情報取得手続」が新設され、以前よりは調べやすくなりました。「第三者からの情報取得手続」では、銀行や証券会社、市区町村や年金事務所に対して、裁判所を通じて情報の開示を求められます。 しかし、手続きには時間がかかる上、必ずしも十分な情報を得られるとは限りません。日頃から取引先の経営状況や取引関係をしっかりと観察しておきましょう。 手間と時間がかかる 仮差し押さえの申し立てから強制執行が完了するまでには、相当な時間が必要です。仮差し押さえは早ければ1~2週間で実施できますが、その後の訴訟は判決まで数カ月~1年以上かかるケースもあります。 書類の準備や裁判所とのやり取りも多く、本業に割ける時間が減りがちです。弁護士に依頼する場合は着手金や報酬金も発生するため、回収したい金額と費用のバランスを事前に見積もっておきましょう。 少額の売掛金に対して多大な時間と費用をかけると、かえって損失が膨らむ場合もあります。 相手の財産状況によっては回収できない 差し押さえの手続きを最後まで進めても、相手に財産がなければ売掛金は回収できません。また、相手に対し裁判所から「破産手続開始決定」が出された場合には、個別の差し押さえの効力そのものが失われます。 破産手続きが始まると、裁判所が「破産管財人」を選任します。破産管財人とは、破産した相手に代わって財産の管理や処分を担当する人物で、通常は弁護士が就任します。 破産管財人が選任されると、相手の財産はすべて「破産財団」に組み込まれます。破産財団とは、破産した相手が持つ財産をひとまとめにしたもので、すべての債権者へ公平に分配するために管理されます。破産財団に組み込まれた財産には個別の差し押さえが及ばなくなるため、原則としてすでに差し押さえていた財産であっても回収できません。 また、ほかの債権者がすでに同じ財産を差し押さえている場合は、回収額が債権者の間で分配されるため、全額を取り戻すのは難しくなります。 相手の経営状態が悪化してから動き出すのでは遅い場合もあるため、異変を感じたら早めの対応を心がけましょう。 まとまった金額の担保金を用意する必要がある 仮差し押さえを利用する場合、請求金額の10~30%に相当する担保金を法務局に供託しなければなりません。 例えば1,000万円の売掛金であれば、100万~300万円の資金が必要です。 担保金の割合は一律ではなく、売掛金の証拠がどれだけそろっているか、相手が被る不利益の大きさなどを裁判所が総合的に判断して決定します。売掛金の存在を裏づける契約書や請求書がしっかりそろっている場合は10~15%程度に抑えられる傾向がありますが、証拠が不十分だと30%近くを求められる場合もあります。 訴訟が長引けば、その間は担保金が手元に戻りません。資金繰りに余裕がないときは、担保金の負担だけで経営を圧迫するおそれがあります。 仮差し押さえに踏み切るかどうかは、回収したい売掛金の金額と手元資金のバランスを見ながら、慎重に判断しましょう。 売掛金の未回収リスクを抑えるには? 差し押さえは手間も時間もかかる上、相手の財産状況次第では回収が困難になる場合があります。そもそも差し押さえが必要になる状況をつくらないことが理想です。最初から未回収を防ぐ仕組みを取り入れておけば、裁判にかかる費用や労力を丸ごと省けます。 未回収リスクを抑える方法として、「売掛保証サービス」の活用があります。売掛保証サービスとは、事前に保証会社と契約を結び、対象となる取引先の与信審査を通過しておくことで、取引先が売掛金を支払えなくなった場合に、保証会社が代わりに代金を支払ってくれる仕組みです。 取引先の倒産や支払い遅延が起きても売掛金を確実に受け取れるため、差し押さえのように長い時間と高い費用をかけて回収に動く必要がありません。本業に集中できるのが大きな利点です。 また、保証会社が取引先の信用力を審査してくれるため、新しい取引先との取引を始める際の判断材料としても役立ちます。与信管理の負担を軽減できるので、特に限られた人員で経営している中小企業にとっては心強い味方になるでしょう。 関連記事:売掛保証とはなにか メリットやデメリット、実際の利用事例をご紹介 まとめ 差し押さえは、売掛金を回収するための最終手段です。「債務名義」を取得し、裁判所に強制執行を申し立てれば、相手の財産から未払い分を回収できます。仮差し押さえを先に実施しておけば、訴訟中に財産を隠されるリスクも抑えられます。 一方で、財産の特定が難しい、手続きに時間がかかる、担保金が必要になるといった負担も伴います。相手が破産してしまえば回収の見込みが立たなくなる点も見逃せません。差し押さえに踏み切る前に、回収したい金額と手続きにかかる費用・時間を比較し、本当に採算が合うかを見極めましょう。 売掛金の未回収リスクをあらかじめ抑えたいなら、売掛保証サービスの活用がおすすめです。「URIHO(ウリホ)」は、月額の定額料金で利用できる売掛保証サービスです。取引先の支払いが遅れた場合や、倒産によって売掛金が回収できなくなった場合に、URIHOが代わりに代金を支払います。 未回収の不安を解消し、安定した経営を続けたい方は、ぜひURIHOの利用をご検討ください。 売掛金の差し押さえとは?回収の…
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