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債権回収

督促とはなにか 催促との違いと支払督促のやり方をあわせて解説

督促状

金銭の貸し借りや支払いはビジネスにおいては一般的な事柄であり、融資、貸付け、取引においてさまざまな形で行われています。しかし、時には返済が滞ることや、期限までに支払われない事例もあります。この記事では、そのような状況に直面したときに用いられる「督促」について解説し、さらに支払いがなされない場合の具体的な対処法をご紹介いたします。

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督促とは?

督促とは、期限が過ぎても完了していない事に対し、相手にその実行を速やかに求める行為を指します。この遅滞しているものは、契約にもとづく金銭の支払い、約束事の履行、業務の遂行など、多岐にわたります。


督促は一般的に文書形式で行われ、督促状や督促通知と呼ばれる書類が利用されます。


何に対する督促であるか(例えば未払いの金額や未履行の行為)、どのような期限を設けるか、そしてそれに従わなかった場合の法的な結果などが明記されていることが一般的です。


また、督促はビジネスの世界だけでなく、公的な手続きにおいても適用されます。税金や公共料金の未払いがある場合には、公的機関からの督促状が送付されることもあるでしょう。


督促が無視された場合、債権者は法的な手段を講じることが可能です。これは、訴訟提起や強制執行、支払督促手続きなどが含まれます。したがって、督促はある種の法的な措置に移行する前段階の手続きとして位置づけられ、督促状を受け取った際にはその内容に対して速やかに適切な行動をとることが求められます。

督促と催促の違い

督促と催促は似たような意味の言葉ですが、その強さや使われる状況は少し違います。


催促は、誰かに早く何かをするようお願いするときに使われる言葉です。例えば、友達に借りた本を返すように言ったり、遅れている仕事を早く終えるように頼んだりするときなど、日常的な場面で使われることが多い言葉です。


一方、督促はもっと強い言葉で、特にお金の問題などで法的な手続きが関わる場合に使われます。たとえば借金の返済が遅れているときに、その返済を要求する手紙を出すときなどに使われる言葉です。


また、督促には通常、期限が設けられています。つまりどのくらいの期間内に行動をとってほしいのかを明確に示します。一方、催促にはそのような期限は特になく、ただ早く行動をとってほしいというだけのことが多いです。


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督促状とは?

督促状とは、期限までに金銭の支払いが完了していない時、債務者に返済や入金を求めるための書面です。一般的に、督促状は紙の形で郵送されますが、法律で紙媒体に限定されているわけではありません。メールなどでも督促状を送ることは可能です。


督促状には消滅時効の完成を一時停止する役割があります。消滅時効とは、一定の期間債権者が債務者に対する請求をしなかった場合、その債権者の法的な請求権が消えてしまう、という制度のことです。つまり、もし回収を怠ると未払いの代金に対して法的な手段を講じる権利が失われてしまいます。しかし督促状を送ることによって消滅時効の完成を6月間停止することができます。

支払督促とは?

支払督促は、債権者が債務者に対して、期限までに返済されていない金銭を求めるための手続きのことです。これは簡易裁判所による手続きで金銭貸借のみならず、立替金や家賃などの未払いにも適用されます。


この手続きは裁判所に直接出向く必要がなく、書類審査により行われます。また、請求可能な金額に上限は設定されていないため、高額な請求も可能です。


支払督促の申し立てを行った後、債務者からの異議申し立てがない場合はそのまま請求を進めることが可能です。しかし、債務者から異議が申し立てられた場合、訴訟に発展する可能性があります。

支払督促を申し立てる場合の流れ

支払督促を申し立てる際の手続きは以下の通りです。


  • 支払督促申立書の準備
    支払督促申立書は簡易裁判所で手に入れることができます。また、裁判所の公式ウェブサイトからダウンロードすることも可能です。この書類に必要事項を記入します。
    参考:支払督促申立書 | 裁判所 (courts.go.jp)
  • 支払督促申立書の提出
    記入した支払督促申立書を簡易裁判所に提出します。直接裁判所に出向くか、郵送で送ることができます。
  • 審査と支払督促の発行
    簡易裁判所は提出された「支払督促申立書」の内容を審査します。審査に問題がなければ、裁判所は支払督促を発行し、債務者に送付します。

これにより、債務者は法的な支払い義務を通知されるとともに、債権者は自身の請求が法的に保護されることとなります。


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支払督促以外の対処法

もし借り主がお金を返済しない場合、支払督促以外にも次のような法的な手段を利用することができます。

民事訴訟

民事訴訟は債権者が裁判所に申し立てを行い、裁判所が債務者に対して金銭の支払いを命じるものです。訴訟の手続きは比較的複雑で、時間も費用もかかる傾向にありますが、裁判所の命令は強制力を持つため、債務者は必ず支払わなければならないというメリットがあります。

少額訴訟

少額訴訟とは金額が60万円以下の借金に対して適用される制度です。手続きは比較的簡単で少ない費用で争うことができます。ただし、回収できる金額に上限があるため、大きな金額の借金には適用できません。


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民事調停

民事調停とは債権者と債務者が裁判所の中立的な第三者(調停委員)の助けを借りて、互いに合意による解決を目指す手続きです。調停のメリットは、双方が納得のうえで解決を図るため、後のトラブルを防ぐことができる点にあります。また、訴訟と比べて時間と費用を節約できる可能性もあります。


それぞれの手段にはメリットとデメリットがありますので、具体的な状況に応じて最適な手段を選ぶことが重要です。また、法律に詳しい専門家に相談することも、適切な手続きを進めるうえで有益です。

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まとめ

督促とは、特定の期限までに実行されていないことについて、相手方に対して早急な実行を促す行為を指します。


支払督促とは貸付金や立替金、家賃などが期限までに支払われない場合に、簡易裁判所を通じて債務者に対し支払いを命じる手続きのことをいいます。


支払督促は簡易裁判所に申し立てを行うことで開始され、その申立内容が裁判所に認められれば、支払督促が債務者に送付されます。債務者が支払督促の内容を受け入れれば、債権者は金銭を回収することができます。しかし、債務者が異議を申し立てた場合、訴訟に移行することとなります。


支払督促をしたにもかかわらず債務者が金銭を支払わない場合には、さらなる手段として民事訴訟、少額訴訟、または民事調停が考えられます。債務者からの支払いが行われない状況に直面した場合、これらの対処法を適用して債務者からの金銭の回収を試みることが可能です。


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