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少額訴訟とは 概要と流れをあわせて解説

少額訴訟

通常の訴訟は、手間、時間、費用がかかります。少額訴訟は、簡便な手続きと安い費用、1回の審理で判決を出してもらうことが可能です。


この記事では、売掛金請求の際の少額訴訟について、その内容や流れ、注意点、他の債権回収方法を確認し、売掛金の回収不能リスク対策として有効な売掛保証についても解説します。

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少額訴訟とは?

少額訴訟は、民事訴訟の一種で、60万円以下の金銭支払いを求める訴えに対して、原則として1回の審理で紛争を解決する手続きです。通常の訴訟と比べて手続きが簡便で、費用負担も軽いのが特徴です。1回の審理での解決を目指すため、証拠書類や証人はその場で即座に調べられるものに限定されます。


少額訴訟が利用される一般的なケースには、売掛金の請求、貸金の返還請求、未払給与の請求、敷金の返還請求、少額の損害賠償請求などがあります。


少額訴訟にかかる費用には、収入印紙代、予納郵便切手代、裁判所までの交通費などが含まれます。請求額に応じて収入印紙代が異なり、例えば10万円までであれば1,000円、50万円から60万円の場合は6,000円が必要です。


予納郵便切手の金額については、裁判所に事前確認が必要ですが、通常は5,000円程度を見込んでおけば良いでしょう。


また、弁護士に依頼した場合には追加で弁護士費用がかかることになります。


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少額訴訟の流れ

訴状を裁判所に提出する

まず相手の所在地を管轄する簡易裁判所に、訴状と証拠書類を提出して「提訴」します。訴状には、裁判所の公式ひな形を利用するとよいでしょう。原告と被告の住所、氏名(会社名や代表者名)、連絡先、請求の趣旨や原因を明記します。売掛金請求の場合は、契約書、納品書、請求書、法人の履歴事項全部証明書、入金先通帳のコピーなどが証拠書類として必要です。訴状には収入印紙を貼り、予納郵便切手も同封します。

口頭弁論期日の連絡がある

裁判所が訴状を受理すると、口頭弁論期日が決定され、相手方にも通知されます。この際、「答弁書の催告状」も送付されます。

準備

1回の審理での解決を目指すため、期日前に裁判所の書記官とのやり取りを通じて準備を進めます。証拠書類が不足している場合は、追加で提出する必要があります。証人が必要な場合は、事前に裁判所に通知します。

答弁書に対する準備

相手が答弁書や関連する証拠を裁判所に提出した場合、その内容が原告に通知されます。口頭弁論当日に相手が答弁書の内容を主張すると考えられるため、反論のための証拠や準備が必要です。

口頭弁論期日当日

当日は、当事者、裁判官、書記官、司法委員が出席します。通常、円形のテーブルを囲んで審理が行われます。話し合いによる解決(和解)も可能です。

判決

審理後、原則として当日中に裁判官が判決を下します。判決は相手方にも通知され、相手が支払いに応じれば問題は解決し、手続きは終了します。

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少額訴訟の注意点

金銭請求の限度額

少額訴訟を利用できるのは、60万円以下の金銭請求に限られます。これには利息や遅延損害金、違約金なども含まれ、合計額が60万円以下でなければなりません。

相手の同意

相手方が少額訴訟の利用に同意しない場合、訴訟は通常の訴訟へと移行します。少額訴訟は相手も迅速な解決を望む場合に有効ですが、弁護士を通じて裁判で争いたいと考える相手には不向きです。訴訟提起前に電話や内容証明郵便などで相手の意向を探ることが推奨されます。

判決後の異議申し立て

少額訴訟において判決が下されても、納得がいかない場合は異議を申し立て、通常訴訟に移行することができます。この場合、裁判が数ヵ月間続く可能性があり、より多くの手間、時間、費用がかかります。

証拠収集

売掛金の回収をスムーズに行うためには、取引先との連絡履歴、契約書、請求書、内容証明郵便など、証拠となる資料をすべて集めておくことが重要です。

判決が出ても、回収不能リスク

判決が下されても、売掛金の回収が不可能なリスクは残ります。相手が支払いに応じれば問題は解決しますが、支払いがない場合は資産の差押えや強制執行を行うことになります。しかし、相手に差し押さえ可能な資産がなければ、債権を回収できない可能性があります。通常訴訟でも同じリスクが存在します。

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少額訴訟以外での債権回収手段

支払督促

支払督促は、少額訴訟とは異なる債権回収手段として利用できる手続きです。これは裁判所に申し立てを行い、相手方に対して強制執行の権利を認めてもらう方法です。申し立てが行われると、裁判所から相手方へ支払督促の通知が出されます。この通知を受け取ってから2週間以内に相手方が異議を申し立てない場合、債権者は相手の財産を差し押さえる権利を得ます。しかし、相手が異議申し立てをすると、手続きは通常訴訟に移行します。


支払督促の大きな特徴は、審理がなく、請求金額に上限がないことです。これは少額訴訟とは異なり、口頭弁論期日や証拠調べが不要な点が特徴です。相手方が争わないと見込まれる場合や、多額の金銭請求がある場合に支払督促が適していますが、相手方が異議申し立てを行うと通常訴訟となるため注意が必要です。また、少額訴訟と同様に、最終的に債権が回収できないリスクが残ります。判決や督促が確定しても、相手方が実際に支払うかは不確かで、支払われない場合は差し押さえや強制執行の手続きが必要になります。


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相殺

取引先に対する売掛金の回収が困難な場合、自社がその取引先に対して負っている債務があれば、債権と債務を相殺することで未回収のリスクを回避できます。この方法は、現金のやり取りが不要となるため、資金繰りや未回収リスクの対策として効果的です。


もし取引先の支払い能力に不安がある場合、リスク管理として意図的に「相殺可能な債務」を作る戦略も考えられます。例えば、取引先の商品を購入して買掛金を発生させ、到来した債権と債務を相殺する方法です。


相殺は民法で認められており、時効によって消滅した債権も、一定の要件を満たせば相殺に使用できます。ただし、取引先が破産手続きに入ると、相殺権を行使できなくなる可能性があるため、この点には注意が必要です。


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売掛保証とは

​​売掛保証とは、取引先が経営悪化や財政難で支払いができなくなってしまった際に、自社の未回収の売掛金を保証してもらえるサービスです。会社更生法が適用された場合には売掛金の回収が難しくなります。そのようなリスクに備えるために売掛保証サービスに申し込んでおくとリスク回避ができます。


売掛保証のメリットは、売掛金の未回収リスクを減らせるだけではなく、与信管理もあわせて行えることにあります。売掛保証会社が契約前に取引先(売掛先)の与信審査を行うためです。しかも、取引先に知られることなく契約を進められるのも、売掛保証サービスを利用しやすいポイントです。

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まとめ

売掛金を回収できない場合、60万円以下の請求金額であれば少額訴訟を利用できます。簡便な手続きと低額な費用で実行できる少額訴訟は、支払いを滞納している取引先に対して有効な手段といえるでしょう。


ただし、少額訴訟にも注意点があり、少額訴訟が向いていない場合には通常訴訟に移行する場合があることなど、余計な手間と時間がかかる可能性もあります。専門の弁護士に相談するとよいでしょう。


また、判決が出されても、取引先に資産がない場合などには売掛金の回収不能リスクは残ります。通常訴訟の場合も同様です。



売掛金保証サービス「URIHO(ウリホ)」は、取引先の倒産や未入金時に取引代金を代わりにお支払いするサービスです。事前に取引先に保証をかけておくことで、与信管理をしなくても安心して取引を行うことができます。また、督促業務に時間や労力を割く必要がなくなり、営業活動に集中することが可能です。


また、URIHOはすべての手続きがWeb上で完結し、スピーディに利用開始することが可能です。売掛金の回収にご不安がある場合は一度導入をご検討ください。

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