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【最新】倒産1万件超の衝撃。ノーマークの取引先が倒産する時代。

「うちは大丈夫」「あの会社とは長い付き合いだから」——その油断が、経営を揺るがす致命傷になるかもしれません。

 

現在、日本の中小企業を取り巻く環境は、これまでにない「非常事態」に突入しています。取引先の未入金リスクから自社を守るために今、何が必要なのか。最新データと共に解説します。

 

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1. 倒産件数が1万件を突破。迫りくる「倒産ラッシュ」の現実

東京商工リサーチの調査(「全国企業倒産状況」)によると、企業の倒産件数は2022年を境に急激な右肩上がりを続けています。特に直近の数字は衝撃的です。

  • 2024年: 8,690件
  • 2025年(予測): 10,300件

2021年の底からわずか数年で激増しており、2025年にはついに12年ぶりとなる「1万件超え」の大台に乗る見通しです。昨日の優良企業が、今日突然倒産してもおかしくない――日本の中小企業は今、かつてない不安定なフェーズに突入しています。

 

なぜ今、これほどまでに倒産が増えているのか?

背景には、単一の要因ではなく「4つの悪条件」が同時に重なる複合的な構造があります。

 

  1. 「ゼロゼロ融資」の返済本格化と限界
    コロナ禍を支えた実質無利子・無担保融資の返済がピークを迎えています。本来、この期間に事業を立て直すべきでしたが、収益性が改善しないまま債務だけが膨らんだ「過剰債務企業」が、返済原資を確保できずに行き詰まるケースが続出しています。
     
  2. 止まらない「コストプッシュ型」の物価高
    原材料費やエネルギー価格の高騰を、販売価格に転嫁しきれない中小企業が悲鳴を上げています。「売上は上がっているのに、利益が出ない」という「黒字倒産予備軍」が増えています。
     
  3. 過去最多を更新する「人手不足倒産」
    人手が足りずに受注を断念、あるいは人材を繋ぎ止めるための賃上げに耐えきれず倒産するケースが激増しています。帝国データバンクの調査でも、人手不足を要因とした倒産は過去最多を大幅に更新しています。
     
  4. 金利上昇による資金繰りへの追い打ち
    長く続いたマイナス金利政策の解除に伴い、借入金の利払い負担が増加。資金繰りに余裕のない中小企業にとって、わずかな金利上昇が「最後の一押し」となってしまいます。

2. 業種別に見る「連鎖倒産」の火種

倒産急増の波は、特定の業種に顕著に現れています。貴社の取引先が以下の業種に該当する場合、警戒レベルを一段階上げる必要があります。

 

物流・運輸業(燃料高×ドライバー不足)
燃料費の激しい変動に対し、運賃交渉力が弱い小規模な運送会社が、資金ショートを起こす事例が目立ちます。

 

建設業(資材高騰×2024年問題)
資材価格の上昇分を工事代金に転嫁できず、さらに「働き方改革」に伴う人件費増が直撃しています。特に元請けが倒産した際の、下請けへの影響(連鎖倒産)が最も懸念される業種です。

 

小売業・飲食業(消費冷え込み×人件費
2025年予測で最も倒産件数が多いのが小売業です。物価高による消費者の買い控えと、アルバイト時給の高騰が利益を圧迫しています。

 

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3. 「まさかあの会社が…」未入金トラブルの意外な真実

未入金トラブルの約40%は、もともと「ノーマーク」だった取引先で発生しています。

URIHOが保証金請求が行われた案件を対象に実施したアンケートでは、驚くべきことに、トラブルが発生した企業の約4割が、事前に「不安を感じていなかった」取引先でした。

 

  • 「長年の勘」は通用しない: 財務状況の急変は、外部からの印象や過去の付き合いだけでは決して見抜けません。
  • リスクの不可視化: 倒産の連鎖や支払い遅延は、目に見えない場所で静かに、しかし確実に進行します。

     

4. たった1件の未回収が、経営の致命傷になる

「300万円くらいの未回収なら、他でカバーできる」と思っていませんか? もし300万円が未回収になった場合、それを補填するには3,000万円の新規売上が必要です(利益率10%の場合)。

3,000万円の売上を作るために、営業スタッフがどれだけの時間を使い、どれだけの広告費をかけるか。たった1件の回収不能が、それまでの努力をすべて無に帰し、会社を存続の危機に追い込む。これが今の「倒産ラッシュ」時代における現実の重みです。

 

「何かあってから」では、もう遅い。

「安心」だと思っている先にこそ、対策が必要な理由

未入金トラブルに直面した企業の多くが、口を揃えてこう言います。 「あんなに安定していた会社が、まさか倒産するなんて思わなかった」

しかし、前述した通り、トラブルの約4割は「ノーマークだった取引先」で発生しています。つまり、私たちが「安心だ」と信じている主観的な感覚は、今の激変する経済状況下ではリスク管理の指標として機能しなくなっているのです。

 

リスクは「点」ではなく「線」でつながっている

たとえ取引先自体が誠実な経営をしていても、その先の「取引先の取引先」が倒産すれば、連鎖的に資金繰りは悪化します。これが連鎖倒産の恐ろしさです。 「安心な取引先」への対策を怠るということは、その先に潜む無数の未知のリスクに対して、自社のキャッシュフローを無防備にさらしているのと同じことなのです。

URIHO(ウリホ)は、経営者の「心の平穏」を守る盾

「もし入金されなかったら、3,000万円の売上をカバーしなきゃいけない……」 そんな不安を抱えながら経営を続けるのは、あまりにも大きなストレスです。

売掛保証サービス「URIHO」を導入することで、以下のような「当たり前の安心」を手に入れることができます。

  • 「もしも」の際の100%保証: 万が一の未入金時、URIHOがその代金を肩代わり。経営への致命傷を未然に防ぎます。
  • プロによる客観的な格付け: 主観や勘に頼らず、最新のデータに基づいた与信判断を代行。
  • 攻めの経営への転換: 保証があるからこそ、新しい取引や大口案件にも自信を持って踏み出せます。

備えがあるから、信じられる

取引先を信じることは、ビジネスの基本です。しかし、「対策なしに信じること」は、単なるギャンブルにすぎません。

URIHOで「万が一」の出口を塞いでおく。その備えがあって初めて、経営者は本当の意味で取引先を信頼し、本業に集中することができるのです。

 

「何かある前」の今こそ、貴社の経営に「確かな盾」を装備しませんか?

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売掛金の回収では、「債権」の差し押さえがもっともよく利用されます。売掛金や銀行預金などの金銭債権であれば、第三債務者(相手の取引先や銀行)から直接取り立てられるため、競売のような換価手続が不要です。ただし、相手がどのような債権を持っているかを事前に把握するのは簡単ではありません。 「不動産」は価値が高く隠しにくいため、差し押さえの対象としては有力です。競売にかければ一括で大きな金額を回収できる可能性があります。差し押さえた物件が賃貸として運用されていれば、売却せずに賃料収入を売掛金に充てる方法も選べます。一方で、競売には数十万~数百万円の予納金が必要な上、売却完了まで半年~1年以上かかるケースもあります。 「動産」は現金や貴金属であれば資金化しやすく、予納金も不動産ほどかかりません。しかし、商品や機械設備は価値が不安定で、買い手が見つからず売却できないリスクがあります。 なお、すべての財産を差し押さえられるわけではありません。生活に必要な衣類や家具、仕事に必要な道具、66万円までの現金などの「差押禁止財産」は、差し押さえ対象外です。給与については、原則として手取り額の4分の3が差し押さえ禁止とされています(手取り額が44万円を超える場合は、一律33万円が差し押さえ禁止額となります)。 差し押さえのメリット 差し押さえのメリットは、売掛金を回収できる可能性が高まる点です。裁判所が相手の財産を確保するため、財産を隠されたり勝手に売却されたりする心配がなくなります。 もう一つのメリットは、相手に強い心理的な圧力をかけられる点です。特に売掛金(債権)の差し押さえでは、相手の取引先(第三債務者)にも裁判所から通知が届きます。差し押さえの事実が取引先に知られると、信用問題に発展しかねないため、相手は早期に支払いに応じる場合があります。 相手の取引先が大企業であれば、圧力はさらに強まります。大企業の契約書には「取引相手が差し押さえを受けた場合、契約を解除できる」と定められているケースが多く、相手は主要な取引先を失いかねません。 取引先を失うおそれがあるため、差し押さえは売掛金の支払いを促す強い要因となります。 差し押さえの手順 差し押さえは、法律で定められた手順に沿って進める必要があります。 ここでは、仮差し押さえから強制執行までの流れを6つのステップに分けて紹介します。 ステップ1:相手の財産を特定する 裁判所が対象者の財産を自動的に探してくれるわけではないので、差し押さえを始める前に、相手がどのような財産を持っているか債権者が自力で調査しなければなりません。 売掛金を差し押さえたい場合は、相手がどの企業と取引しているのかを把握する必要があります。取引先の名称だけでなく、取引内容、売掛金の金額、支払期日まで分かっていると、差し押さえが無駄に終わるリスクを減らせます。 情報をもっとも集めやすいのは、長年にわたって取引を続けてきた債権者自身です。相手の事業内容や取引先の動向は、日頃のやり取りの中で自然に見えてくるものです。弁護士に調査を依頼する方法もありますが、普段の取引で得た情報と組み合わせると、より正確に財産を特定できるでしょう。 ステップ2:仮差し押さえを申し立てる 財産が特定できたら、裁判所へ仮差し押さえの申し立てを行います。 仮差し押さえは、訴訟の結果が出る前に相手の財産を一時的に凍結し、処分や隠匿を防ぐための手続きです。申し立て先は、相手や取引先の住所地、もしくは差し押さえの対象がある場所を管轄する裁判所です。 申し立て時には、売掛金の存在を裏づける契約書、請求書、取引履歴、陳述書を一緒に提出します。 仮差し押さえの申し立てには債務名義が不要で、裁判官が「確からしい」と判断できる程度の資料があれば認められます。早ければ申し立てから1~2週間で実施できるため、相手が財産を処分する前に手を打てる点がメリットです。 ステップ3:裁判所で審理を受ける 申し立て後は、裁判所で審理が始まります。例えば東京地裁の場合、申し立てから3日以内に裁判官との面談が設定されるのが通例です。 仮差し押さえの審理は、通常の裁判のように公開の法廷で両者が向き合う形式ではなく、債権者側だけが裁判官と非公開でやり取りする仕組みとなっています。相手に仮差し押さえを申し立てた事実を知られると、財産を隠されるおそれがあるからです。 審理の場では、裁判官から仮差し押さえの必要性について質問を受けたり、提出書類の訂正や補足を求められたりします。書類に不備があると裁判官から補正を求められ、その分だけ手続きに時間がかかります。申し立て前に、資料をしっかりと整理しておきましょう。 ステップ4:担保金を納付し、仮差し押さえを実施する 裁判所が仮差し押さえを認めると、債権者に担保金の供託を命じます。担保金の目安は、請求金額の10~30%程度です。例えば500万円の売掛金であれば、50万~150万円程度が目安になります。 仮差し押さえは、まだ裁判で結論が出ていない段階で相手の財産を凍結する措置です。後の裁判で「相手に支払い義務がなかった」と判断された場合、財産を凍結された相手は不当な損害を受けたことになります。担保金の納付は、そのような場合の賠償に備えるために必要とされます。 担保金の供託が完了すると、裁判所は仮差し押さえの決定を出します。売掛金を仮差し押さえした場合、まず第三債務者(相手の取引先)に「支払いを止めるように」という通知が届きます。 相手への通知は少し遅れて届く仕組みなので、先に売掛金が回収されてしまう事態を防げます。 ステップ5:債務名義を取得する 仮差し押さえだけでは、まだ売掛金を直接回収できません。仮差し押さえはあくまで「相手の財産を一時的に凍結する」措置であり、お金を受け取る権利を得たわけではないからです。 相手が仮差し押さえを受けて自主的に支払いに応じてくれれば解決しますが、そうでない場合は訴訟や支払督促、民事調停などの手続きを利用して債務名義を取得する必要があります。 注意したいのは、訴訟を起こさず放置していると、相手から仮差し押さえの取り消しを求められる可能性がある点です。相手は「起訴命令の申立て」によって、一定期間内に訴訟を起こすよう裁判所に請求できるからです。 仮差し押さえの完了後は、速やかに訴状や証拠書類の作成に取りかかり、訴訟の提起まで進めておきましょう。 ステップ6:強制執行を申し立てる 債務名義を取得したら、裁判所に強制執行を申し立てます。申し立てには、債務名義の正本、執行文、送達証明書などが必要です。執行文とは、債務名義に基づいて強制執行を許可する旨が記された文書で、裁判所の書記官や公証人に作成を依頼する必要があります。 強制執行が認められると、裁判所が相手の財産を差し押さえ、売却や取り立てによって換金し、未払いの売掛金に充てます。売掛金(債権)を差し押さえた場合は、第三債務者から直接取り立てる形になります。 仮差し押さえした財産についても引き続き強制執行に移行できるため、確実に回収を進められるでしょう。 差し押さえの注意点 差し押さえは強力な回収手段ですが、万能ではありません。費用や時間の負担が大きいため、手続きを始める前に知っておきたい注意点があります。 以下の4つのポイントを把握しておくと、手続きの見通しを立てやすくなるでしょう。 財産の特定が難しい 差し押さえでもっともハードルが高いのは、相手の財産を自力で特定しなければならない点です。相手の銀行口座がどこにあるのか、どの企業と取引しているのかは、外部からは簡単に把握できません。 2020年の民事執行法改正により「財産開示手続」が強化されるとともに、「第三者からの情報取得手続」が新設され、以前よりは調べやすくなりました。「第三者からの情報取得手続」では、銀行や証券会社、市区町村や年金事務所に対して、裁判所を通じて情報の開示を求められます。 しかし、手続きには時間がかかる上、必ずしも十分な情報を得られるとは限りません。日頃から取引先の経営状況や取引関係をしっかりと観察しておきましょう。 手間と時間がかかる 仮差し押さえの申し立てから強制執行が完了するまでには、相当な時間が必要です。仮差し押さえは早ければ1~2週間で実施できますが、その後の訴訟は判決まで数カ月~1年以上かかるケースもあります。 書類の準備や裁判所とのやり取りも多く、本業に割ける時間が減りがちです。弁護士に依頼する場合は着手金や報酬金も発生するため、回収したい金額と費用のバランスを事前に見積もっておきましょう。 少額の売掛金に対して多大な時間と費用をかけると、かえって損失が膨らむ場合もあります。 相手の財産状況によっては回収できない 差し押さえの手続きを最後まで進めても、相手に財産がなければ売掛金は回収できません。また、相手に対し裁判所から「破産手続開始決定」が出された場合には、個別の差し押さえの効力そのものが失われます。 破産手続きが始まると、裁判所が「破産管財人」を選任します。破産管財人とは、破産した相手に代わって財産の管理や処分を担当する人物で、通常は弁護士が就任します。 破産管財人が選任されると、相手の財産はすべて「破産財団」に組み込まれます。破産財団とは、破産した相手が持つ財産をひとまとめにしたもので、すべての債権者へ公平に分配するために管理されます。破産財団に組み込まれた財産には個別の差し押さえが及ばなくなるため、原則としてすでに差し押さえていた財産であっても回収できません。 また、ほかの債権者がすでに同じ財産を差し押さえている場合は、回収額が債権者の間で分配されるため、全額を取り戻すのは難しくなります。 相手の経営状態が悪化してから動き出すのでは遅い場合もあるため、異変を感じたら早めの対応を心がけましょう。 まとまった金額の担保金を用意する必要がある 仮差し押さえを利用する場合、請求金額の10~30%に相当する担保金を法務局に供託しなければなりません。 例えば1,000万円の売掛金であれば、100万~300万円の資金が必要です。 担保金の割合は一律ではなく、売掛金の証拠がどれだけそろっているか、相手が被る不利益の大きさなどを裁判所が総合的に判断して決定します。売掛金の存在を裏づける契約書や請求書がしっかりそろっている場合は10~15%程度に抑えられる傾向がありますが、証拠が不十分だと30%近くを求められる場合もあります。 訴訟が長引けば、その間は担保金が手元に戻りません。資金繰りに余裕がないときは、担保金の負担だけで経営を圧迫するおそれがあります。 仮差し押さえに踏み切るかどうかは、回収したい売掛金の金額と手元資金のバランスを見ながら、慎重に判断しましょう。 売掛金の未回収リスクを抑えるには? 差し押さえは手間も時間もかかる上、相手の財産状況次第では回収が困難になる場合があります。そもそも差し押さえが必要になる状況をつくらないことが理想です。最初から未回収を防ぐ仕組みを取り入れておけば、裁判にかかる費用や労力を丸ごと省けます。 未回収リスクを抑える方法として、「売掛保証サービス」の活用があります。売掛保証サービスとは、事前に保証会社と契約を結び、対象となる取引先の与信審査を通過しておくことで、取引先が売掛金を支払えなくなった場合に、保証会社が代わりに代金を支払ってくれる仕組みです。 取引先の倒産や支払い遅延が起きても売掛金を確実に受け取れるため、差し押さえのように長い時間と高い費用をかけて回収に動く必要がありません。本業に集中できるのが大きな利点です。 また、保証会社が取引先の信用力を審査してくれるため、新しい取引先との取引を始める際の判断材料としても役立ちます。与信管理の負担を軽減できるので、特に限られた人員で経営している中小企業にとっては心強い味方になるでしょう。 関連記事:売掛保証とはなにか メリットやデメリット、実際の利用事例をご紹介 まとめ 差し押さえは、売掛金を回収するための最終手段です。「債務名義」を取得し、裁判所に強制執行を申し立てれば、相手の財産から未払い分を回収できます。仮差し押さえを先に実施しておけば、訴訟中に財産を隠されるリスクも抑えられます。 一方で、財産の特定が難しい、手続きに時間がかかる、担保金が必要になるといった負担も伴います。相手が破産してしまえば回収の見込みが立たなくなる点も見逃せません。差し押さえに踏み切る前に、回収したい金額と手続きにかかる費用・時間を比較し、本当に採算が合うかを見極めましょう。 売掛金の未回収リスクをあらかじめ抑えたいなら、売掛保証サービスの活用がおすすめです。「URIHO(ウリホ)」は、月額の定額料金で利用できる売掛保証サービスです。取引先の支払いが遅れた場合や、倒産によって売掛金が回収できなくなった場合に、URIHOが代わりに代金を支払います。 未回収の不安を解消し、安定した経営を続けたい方は、ぜひURIHOの利用をご検討ください。 売掛金の差し押さえとは?回収の…

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