法人の経営状態が悪化し、資金不足に陥った場合には、借入金の返済や買掛金、従業員の給料を支払えないなど、いわゆる「倒産状態」となります。倒産状態となった場合には、法人は債務整理手続の方法を検討しながら、会社の存続が可能かどうかを探ることになります。債務整理手続の方法のうち、再建を目的とした手続のひとつが私的整理です。
この記事では、私的整理の詳しい内容やメリット・デメリットを確認し、ビジネス上のリスクに備えるための売掛保証についても解説します。
法人の私的整理(任意整理)とは?
法人の経営状態が悪化し、資金不足に陥った場合には倒産状態となります。倒産状態に陥ってしまった法人は債務整理を行い、会社の再生を図るのか、会社をたたむのかを検討していくことになります。
私的整理とは、会社の再生を目的とするもので、裁判所の関与なしに、債権者の協力を得ながら自主的に解決していく方法です。「任意整理」と呼ばれる場合もあります。債権者と債務者が同意すれば整理を進められますので、他の債務整理手続に比べて柔軟な対応ができる方法だといわれています。
私的整理と他の債務整理との違い
前述の通り、倒産状態に陥った会社は、債務整理手続きを行います。債務整理手続きは、私的整理と法的整理に分類され、さらに会社の再建を目指す「再建型」と、会社を清算する「清算型」に区分されます。私的整理は「再建型」に該当し、会社の再建を目的として行われます。
法的整理とは、裁判所の関与のもと、会社の整理・再生を図る方法です。これには民事再生、会社更生、特別清算、破産などの方法があります。民事再生と会社更生は「再建型」に、特別清算と破産は「清算型」に該当し、それぞれの法律に基づいて進められます。裁判所の関与と法律に基づく厳格なルールが適用されるため、時間がかかり、手続きも煩雑です。私的整理と比較すると、時間や費用、手間がかかりますが、その分、公正で明確な方法で整理を進めることができるのがメリットです。
債務整理手続きを行う際は、まず私的整理の検討がされます。債権者の合意が得られない場合や、関係者が多く債務額が大きい場合は、法的整理が選択されることが考えられます。
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私的整理のメリット
私的整理は、会社の再建を目的として、債権者との交渉を通じて自主的に債務整理を進める方法です。裁判所の関与がないため、手続きは簡便で、費用も少なく、迅速に進められるというメリットがあります。特に規模が小さい会社や債務整理に関わる関係者が少ない場合には、話し合いが進めやすく、私的整理は簡便かつ迅速な方法として有効です。
一方、法的整理では、基づく法律に従って債権者を平等に扱う必要があり、秘密裏の交渉はできません。このため、債権放棄を求めることで重要な取引先を失うリスクもあります。この点で、私的整理はより柔軟な交渉が可能であり、会社の状況に応じた債務整理が行えるという利点があります。
私的整理のデメリット
前述の通り、私的整理は、会社の状況に応じて柔軟に債務整理を行えますが、他の債権者との公平性を保つことが難しいのがデメリットです。取引先ごとに異なる交渉や合意が行われるため、手続きの透明性に欠けることがあります。これは債権者や金融機関に不満をもたらす可能性があります。
この問題を解決するために、全国銀行協会や日本経済団体連合会などから選ばれた委員によって「私的整理に関するガイドライン研究会」が設立され、「私的整理に関するガイドライン」が策定されました。法的拘束力はありませんが、実務上の一般的なコンセンサスとして、このガイドラインに準拠することが望ましいとされており、実際に効果を発揮しています。
さらに、私的整理ガイドラインのほかに、中小企業再生支援協議会など公的機関による支援を利用した私的整理や、事業再生ADRといった方法も整備されています。これらの方法に準拠することで、公平性を保ちつつ、債権者や第三者の理解を得やすくなるでしょう。
参考
「私的整理に関するガイドライン研究会」の発足 | 2001年 | 一般社団法人 全国銀行協会 (zenginkyo.or.jp)
売掛保証とは
売掛保証とは、取引先が経営悪化や財政難で支払いができなくなってしまった際に、自社の未回収の売掛金を保証してもらえるサービスです。会社更生法が適用された場合には売掛金の回収が難しくなります。そのようなリスクに備えるために売掛保証サービスに申し込んでおくとリスク回避ができます。
売掛保証のメリットは、売掛金の未回収リスクを減らせるだけではなく、与信管理も合わせて行えることにあります。売掛保証会社は契約前に取引先(売掛先)の与信審査を行うためです。しかも、取引先に知られることなく契約を進められるのも、売掛保証サービスを利用しやすいポイントです。
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まとめ
会社の経営状況が悪化し、資金繰りが困難になった場合、債務の支払いができなくなる可能性があります。このような状況では、債務整理手続きを行う必要が生じます。債務整理には、裁判所の関与しない私的整理と、裁判所に申し立てる法的整理の二つがあります。これらの手続きは、会社を存続させることを目的とする再建型と、会社を清算する清算型に分けられ、私的整理は再建型の手続きに該当します。
私的整理は、裁判所の関与なしに債権者と債務者が直接交渉して債務整理を進める方法です。当事者間での交渉により、手続きが簡便で費用負担も軽減されるメリットがありますが、手続きの不透明さや債権者間の公平性を保つことの難しさというデメリットも存在します。一般的なコンセンサスに基づく「私的整理ガイドライン」に準拠することで、債権者の理解を得つつ債務整理を進めることが可能になります。
ビジネスにおいては、自社だけでなく、取引先の経営状況にも注意が必要です。特に、取引先が倒産すると、自社の売掛金に未回収のリスクが高まります。取引先の債務整理に巻き込まれ、自社が危機的な状況に陥らないよう、売掛保証サービスの導入を検討するのも一つの方法です。
売掛金保証サービス「URIHO(ウリホ)」は、取引先の倒産や未入金時に取引代金を代わりにお支払いするサービスです。事前に取引先に保証をかけておくことで、与信管理をしなくても安心して取引を行うことができます。また、督促業務に時間や労力を割く必要がなくなり、営業活動に集中することが可能です。
また、URIHOはすべての手続きがWeb上で完結し、スピーディに利用開始することが可能です。売掛金の回収にご不安がある場合は一度導入をご検討ください。