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会社更生法の解説 適用条件と取引先が会社更生手続きを行った場合の対応方法とは

会社更生法

この記事では、企業が経営危機に直面した際に利用される会社更生法について解説いたします。会社更生法は、主に大企業を対象に、破産を回避しながら事業の再建を目指す法的枠組みを提供します。記事を通して、会社更生法がどのように企業の再生を支援するか、その適用条件、そして株式会社に特有のこの法律のメリットとデメリットを紹介いたします。この記事を読み進めることで、会社更生法の全貌を理解し、経営危機に直面した際の適切な対応策を学ぶことができます。

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会社更生法とは?

会社更生法とは、経営危機に陥った企業が再建を図る際の基準を定めた法律です。企業が経営困難に陥った場合、廃業も選択肢の一つですが、それは最後の手段にすぎません。


企業に再起の余地があるときは、会社更生の申し立てを行うことができます。


会社更生とは、主に大企業を対象とした再建型の倒産手続きを指し、裁判所を介して企業の再建に取り組むことを意味します。申し立てが行われると、裁判所によって任命された更生管財人が、会社の更生計画を策定します。この計画には、会社の債権者や利害関係者の意見も取り入れられ、会社の再建が図られます。


民事再生も、経営が悪化した企業の再建を裁判所の関与のもとで進める法的再建の一形態です。会社更生はメリットが多い一方で費用が高いため、主に大企業に利用されています。一方、中小企業や個人事業主は、費用が比較的低い民事再生手続きを選ぶ傾向があります。

具体的な違いは以下の通りです。

対象

会社更生:株式会社のみ

民事再生:法人、個人

経営陣の対応

会社更生:基本的に経営陣は退任し、裁判所が選んだ更生管財人が計画を練る

民事再生:既存の経営陣が続投し、事業再建を進める

株主の影響

会社更生:100%減資で、既存の株主は権利を失う

民事再生:株主の権利は維持される


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会社更生法の適用要件

会社更生法の適用を受けるためには、以下の条件を満たす必要があります。


  • 株式会社であること。
  • 破産する可能性がある場合。
  • 債務の期限内返済が会社の事業の継続を著しく困難にする場合。
  • 資金が豊富で、費用面での問題がない企業(例えば大企業)。
  • 会社更生法は株式会社に限定されているため、この条件は必須です。
  • 支払い不能や過剰な債務など、破産手続開始の原因となる事実が生じる恐れがある企業が対象です。
  • 支払いが困難で、それが事業継続に重大な障害となる場合、適用要件に該当します。
  • 会社更生法を利用するためには多額の資金が必要で、資金源が見込める企業が適用対象となります。

※参考:会社更生法(更生手続開始の申立て)

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会社更生法のメリット

事業継続の可能性

会社更生法は企業の再建を目的としており、基本的に事業は継続することが可能です。非効率な事業は見直される可能性がありますが、会社の主要な事業は継続されることが多いです。会社は消滅せず、負債が軽減され、事業の再建に専念できます。

再建プロセスの強化

会社更生法のもとでは、債権の回収に制限がかかる点が民事再生法と大きく異なります。担保権者や租税債権者も手続きに含まれるため、これらの権利の行使が制限され、より効果的な再建が可能になります。また、会社法の特則が適用されることで、合併や株主総会に関する手続きを簡略化でき、より迅速な改革が実現できます。

会社更生法のデメリット

経営陣の退陣

会社更生法が適用されると、経営陣は全員退陣し、経営権を失います。これは、抜本的な改革を望む場合には有利ですが、経営権が会社外部に移るという点では不利になることもあります。

適用対象の限定

会社更生法は株式会社にのみ適用されます。費用が数千万円かかり、手続きが長期にわたることが予想されるため、中小企業や個人事業主には利用が難しいです。株式会社のみの利用というのは、これらの点を考慮した合理的な制限と言えます。中小企業や個人事業主は、代わりに民事再生法の利用を検討することができます。

取引先が会社更生手続きを行った場合にしなければならないこと

取引先が倒産してしまった場合は債権の回収が困難になりますが、会社更生手続きを行った場合には回収できる余地が残っています。もし、取引先が会社更生手続きを行ったら、自社は以下のようなことを行います。

債務者集会への参加

取引先が会社更生法を適用したとなると、自社で気になるのは債権の回収ができるかどうかという点です。更生手続きが開始する前に任意で債権者説明会が開かれます。更生債権者の場合、更生計画書の同意にサインが必要なので、取引先の経営状況や今後の再生計画などの内容を把握してくことは大変重要です。任意ですが、債権者集会には積極的に参加し、情報を集めておくとスムーズに対応ができるでしょう。

取引の状況を確認し、裁判所を通して請求をする

債務者集会で情報を集めたら、裁判所に必要書類を提出して自社の対応を行います。会社更生法が適用された場合、債権や担保権に制限がかかります。取引先への返済も免責となるため、取引先が会社更生法を利用した場合には債権の回収が難しくなります。


更生手続きが開始する前の債務者集会で詳細を聞いて、指定期間内に裁判所に届出を行いましょう。届出の期間内に債権や担保権の届出を行うことで回収できる可能性が高まります。


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売掛保証とは

​​売掛保証とは、取引先が経営悪化や財政難で支払いができなくなってしまった際に、自社の未回収の売掛金を保証してもらえるサービスです。会社更生法が適用された場合には売掛金の回収が難しくなります。そのようなリスクに備えるために売掛保証サービスに申し込んでおくとリスク回避ができます。


売掛保証のメリットは、売掛金の未回収リスクを減らせるだけではなく、与信管理も合わせて行えることにあります。売掛保証会社は契約前に取引先(売掛先)の与信審査を行うためです。しかも、取引先に知られることなく契約を進められるのも、売掛保証サービスを利用しやすいポイントです。

まとめ

会社更生法は、主に大企業向けに設計された法的枠組みであり、破産を避けつつ事業の再建を目指すものです。


会社更生法は、経営危機に陥った大企業が再建を図るための法律で、更生管財人が更生計画を策定し、裁判所がこれを監督します。対照的に、中小企業や個人事業主は通常、費用が低い民事再生法を選択します。


会社更生法の適用要件には、株式会社であること、破産の可能性があること、債務返済が事業継続を困難にしていること、費用を賄える資金があることなどが含まれます。


この法律のメリットには、事業継続の可能性や再建プロセスの強化があります。しかし、デメリットとしては、経営陣が退任し、経営権が失われることや、適用対象が株式会社に限定されることが挙げられます。


取引先が会社更生手続きを行った場合、債務者集会への参加や裁判所を通じた請求が重要です。また、売掛保証というサービスを利用することで、倒産や会社更生法適用時の売掛金の未回収リスクを軽減できます。


売掛金保証サービス「URIHO(ウリホ)」は、取引先の倒産や未入金時に取引代金を代わりにお支払いするサービスです。事前に取引先に保証をかけておくことで、与信管理をしなくても安心して取引を行うことができます。また、督促業務に時間や労力を割く必要がなくなり、営業活動に集中することが可能です。


また、URIHOはすべての手続きがWeb上で完結し、スピーディに利用開始することが可能です。売掛金の回収にご不安がある場合は一度導入をご検討ください。

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