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法人の債務整理とは?債務整理の種類を解説

法人の債務整理

法人の債務整理は、負債問題に直面する会社が借金の返済や経営再建を図るために行う手続きです。万が一、売掛金を持つ取引先が債務整理に進む場合に備えて、債務整理に関する知識を身につけることが重要です。


取引先の経営状況に不安を抱える会社経営者や経理担当者を対象に、法人の債務整理について解説します。

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法人の債務整理とは

法人の債務整理は、債務超過となった会社が、債権者との交渉を通じて債務の一部を免除や、返済条件を再調整する手続き全般のことです。

債務整理の種類

法人を対象とした債務整理には複数ありますが、代表的なものは以下の4つです。


  • 民事再生
  • 会社更生
  • 私的整理
  • 破産手続き

上記4つの債務整理は、会社を消滅させる「清算型整理」と会社を存続させる「再生型整理」の2つに分類できます。


清算型整理再生型整理
破産手続き・民事再生
・会社更生
・私的整理
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民事再生とは?

民事再生は、会社を畳まず存続させる再生型の法的整理で、債務を一部免除してもらうことで会社の再建を図る整理手法です。


民事再生は、法人個人問わず広く適用を受けることができます。


民事再生の特徴は、債務者が経営権を維持したまま手続きを進められることです。経営者の退陣は求められず、既存の体制で経営が続きます。


民事再生の申立は、債務者の会社所在地を管轄する地方裁判所で行います。各裁判所が手続きの標準スケジュールを定めており、これに沿って進行します。例として、東京地方裁判所では申立から民事再生手続開始決定までが1週間、認可決定までが5ヵ月です。


民事再生開始決定手続がなされると、裁判所によって弁済禁止命令が出され、一部の債権者による取り立ては禁止されます。債務者は再生計画案を作成するために債権者に債権の届出を求めます。債権者は、裁判所が定めた債権届出期間内に届出を行う必要があります。届出を行わないと弁済を受けられなくなるため注意が必要です。


債務者の経営権を維持しながら事業再生を目指す民事再生手続は、債務者にとって大きなメリットがあります。債権者の同意を得られれば債務の大幅なカットが実現します。一般的には債務者が内密に手続きを進め、裁判所による手続開始の決定が発令されてから債権者が知るところとなります。

参考
東京地方裁判所 標準スケジュール

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会社更生とは?

会社更生も、民事再生と同じく会社を畳まず存続させる再生型の法的整理です。


会社更生の特徴は、再生型の債務整理の中で最も強力な制限を発揮することです。株主や担保権を持つ債権者の権利や、租税債権も制約を受けます。債権者は更生計画以外での弁済を受けることができず、担保権の行使は禁止され、実行中の担保手続きは中止されます。


会社更生は法的に強力なため、大規模な株式会社のみに適用される手続きです。


日本航空(JAL)やウィルコムなどが会社更生で復活しています。

経営陣の経営維持は認められず、全員が退陣を余儀なくされ、裁判所選任の管財人が会社の経営と財産の管理を行います。管財人主導の下、利害関係者の同意を得ながら更生計画が策定されます。会社更生は認可決定までの期間が長く、民事再生の5ヵ月に対し、1年~3年の期間を要します。


参考
国土交通省 日本航空の再生について

日本経済新聞 ウィルコム、会社更生法を申請 社長ら取締役全員辞表

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私的整理とは?

私的整理は、裁判所が主宰することなく、債務者自身、もしくは弁護士や公的機関が関与して進める債務整理です。


私的整理の特徴は、債権者に対して柔軟な対応ができることです。法的手続きでは、債権者は債権額に応じて平等に扱わなければいけない絶対的な原則があり、銀行からの借入債務と取引先からの仕入債務も同じように扱いますが、私的整理では厳密な意味での債権者平等はありません。しかし、現実的には銀行と取引先とでは返済の重みが異なります。取引先との取引が停止してしまえば、事業継続が立ち行かなくなるからです。


私的整理は、取引先とは通常業務を続けながら、銀行に対して支払の減免や猶予を相談し、銀行の債権のみを圧縮することで再建を目指します。


原則として対象とする銀行以外には外部への開示を行う必要がないため、風評被害等で会社の信用を落とすリスクを低減できます。通常業務を続けながら、会社の信用を落とさずに再建手続きを目指せるのが私的整理のメリットといえるでしょう。


ただし、私的整理は債権者に対する法的拘束力がないため、債権者全員の合意を得られなければ、再建計画は実行できません。債権者が再建計画を見て、透明性を確保できないと判断すれば、法的整理に移行することになります。私的整理はいかにして債権者の信用を得るかが成功の肝となります。債権者との円滑な交渉を図るための一助として、公的機関による支援団体や、経済界が賛同したガイドラインが整備されています。


参考

事業再生実務家協会 (turnaround.jp)

地域経済活性化支援機構(REVIC)

私的整理に関するガイドライン|一般社団法人 全国銀行協会 (zenginkyo.or.jp)

中小企業事業再生等ガイドライン | 中小企業向け融資に関する相談窓口 | 一般社団法人 全国銀行協会 (zenginkyo.or.jp)

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破産手続きとは?

破産手続きは、会社を消滅させる清算型の法的整理です。法人個人を問わず広く利用できることから最も申立数が多く、清算型債務整理の代表的な制度といえます。


破産手続きが開始されると、経営者の財産管理の処分権ははく奪され、裁判所の選任した破産管財人が財産管理を行うことになります。破産管財人によって、会社の土地や建物、機械や車などの設備といった債務者の全財産が換金され、債権者平等の原則のもと、債務者に公平公正な配当が行われます。


しかし破産手続きを行う債務者は、債務超過に陥り支払不能状態にあり、会社再建も見込めない状態です。公平公正な配当とはいえ、債権者に対する配当はほぼ見込めないでしょう。


債権者にとって取引先の破産手続きは最悪の事態です。売掛金のある取引先に経営状況悪化の兆候が見られる場合は、他社より少しでも早く回収手続きを進めることが重要です。

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取引先が債務整理を行う前に経営状況を知るには

取引先が債務整理を行う前には、必ず経営悪化の兆候があります。具体的には以下のようなものです。


  1. 取引先から支払条件の変更を求められる
  2. 担当者が短期間で何度も変わる
  3. 粉飾決算の疑いがある
  4. 取引先のメインの販売先が倒産

取引先から支払条件の変更を求められる

取引先から支払サイトや支払期日の延長の申し入れがあった場合、一時的な資金繰りの悪化なのか、財務状況が逼迫しているのか確認しましょう。

担当者が短期間に何度も変わる

役員や経理担当者が短期間に何度も変わった場合、何かしらの異変が社内で起きている可能性があります。

粉飾決算の疑いがある

決算書の売上高、売掛金、在庫などの数値をチェックし、売上を実際よりも大きく見せていないか確認しましょう。

取引先のメインの販売先が倒産

取引先の販売先が1社に集中している場合は、連鎖倒産のリスクが高まります。取引先の販売先の状況も確認しておきましょう。


取引先の動向を見極めるには常日頃からの情報収集が必要です。帝国データバンクなど第三者の調査機関を利用した情報収集や、同業他社との情報交換を積極的に行いましょう。


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まとめ

法人の債務整理にはいくつかの種類があり、大きく「再生型」と「清算型」に分けられます。再生型には「民事再生」「会社更生」「私的整理」があり、清算型には「破産手続き」があります。


民事再生は、債務者主導で進める法的な債務整理です。法人個人問わず広く適用されます。会社更生は法的に強力な制限を発揮するため債権額の大きな株式会社に限定され、経営者は退陣を余儀なくされます。


私的整理は、裁判所が主宰することなく、債務者自身、もしくは弁護士や公的機関が関与して進める会社整理の手続きで、近年、再生型の整理手法として主流となっています。


破産手続きは債務超過によって支払不能の状態にあり、会社再建も見込めない清算型の法的整理で、債権者にとって最も回収見込みの薄い債務整理です。


取引先の経営悪化には以下の兆候があります。

  1. 取引先から支払条件の変更を求められる
  2. 担当者が短期間に何度も変わる
  3. 粉飾決算の疑いがある
  4. 取引先のメインと販売先が倒産

平時からの備えとして最も重要なのは、的確な情報収集です。売掛債権のある取引先の経営状況には目を光らせ、経営悪化のシグナルをキャッチし、できるかぎり早期回収を実現していきましょう。


売掛金保証サービス「URIHO(ウリホ)」は、取引先の倒産や未入金時に取引代金を代わりにお支払いするサービスです。事前に取引先に保証をかけておくことで、与信管理をしなくても安心して取引を行うことができます。また、督促業務に時間や労力を割く必要がなくなり、営業活動に集中することが可能です。


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売掛金の回収では、「債権」の差し押さえがもっともよく利用されます。売掛金や銀行預金などの金銭債権であれば、第三債務者(相手の取引先や銀行)から直接取り立てられるため、競売のような換価手続が不要です。ただし、相手がどのような債権を持っているかを事前に把握するのは簡単ではありません。 「不動産」は価値が高く隠しにくいため、差し押さえの対象としては有力です。競売にかければ一括で大きな金額を回収できる可能性があります。差し押さえた物件が賃貸として運用されていれば、売却せずに賃料収入を売掛金に充てる方法も選べます。一方で、競売には数十万~数百万円の予納金が必要な上、売却完了まで半年~1年以上かかるケースもあります。 「動産」は現金や貴金属であれば資金化しやすく、予納金も不動産ほどかかりません。しかし、商品や機械設備は価値が不安定で、買い手が見つからず売却できないリスクがあります。 なお、すべての財産を差し押さえられるわけではありません。生活に必要な衣類や家具、仕事に必要な道具、66万円までの現金などの「差押禁止財産」は、差し押さえ対象外です。給与については、原則として手取り額の4分の3が差し押さえ禁止とされています(手取り額が44万円を超える場合は、一律33万円が差し押さえ禁止額となります)。 差し押さえのメリット 差し押さえのメリットは、売掛金を回収できる可能性が高まる点です。裁判所が相手の財産を確保するため、財産を隠されたり勝手に売却されたりする心配がなくなります。 もう一つのメリットは、相手に強い心理的な圧力をかけられる点です。特に売掛金(債権)の差し押さえでは、相手の取引先(第三債務者)にも裁判所から通知が届きます。差し押さえの事実が取引先に知られると、信用問題に発展しかねないため、相手は早期に支払いに応じる場合があります。 相手の取引先が大企業であれば、圧力はさらに強まります。大企業の契約書には「取引相手が差し押さえを受けた場合、契約を解除できる」と定められているケースが多く、相手は主要な取引先を失いかねません。 取引先を失うおそれがあるため、差し押さえは売掛金の支払いを促す強い要因となります。 差し押さえの手順 差し押さえは、法律で定められた手順に沿って進める必要があります。 ここでは、仮差し押さえから強制執行までの流れを6つのステップに分けて紹介します。 ステップ1:相手の財産を特定する 裁判所が対象者の財産を自動的に探してくれるわけではないので、差し押さえを始める前に、相手がどのような財産を持っているか債権者が自力で調査しなければなりません。 売掛金を差し押さえたい場合は、相手がどの企業と取引しているのかを把握する必要があります。取引先の名称だけでなく、取引内容、売掛金の金額、支払期日まで分かっていると、差し押さえが無駄に終わるリスクを減らせます。 情報をもっとも集めやすいのは、長年にわたって取引を続けてきた債権者自身です。相手の事業内容や取引先の動向は、日頃のやり取りの中で自然に見えてくるものです。弁護士に調査を依頼する方法もありますが、普段の取引で得た情報と組み合わせると、より正確に財産を特定できるでしょう。 ステップ2:仮差し押さえを申し立てる 財産が特定できたら、裁判所へ仮差し押さえの申し立てを行います。 仮差し押さえは、訴訟の結果が出る前に相手の財産を一時的に凍結し、処分や隠匿を防ぐための手続きです。申し立て先は、相手や取引先の住所地、もしくは差し押さえの対象がある場所を管轄する裁判所です。 申し立て時には、売掛金の存在を裏づける契約書、請求書、取引履歴、陳述書を一緒に提出します。 仮差し押さえの申し立てには債務名義が不要で、裁判官が「確からしい」と判断できる程度の資料があれば認められます。早ければ申し立てから1~2週間で実施できるため、相手が財産を処分する前に手を打てる点がメリットです。 ステップ3:裁判所で審理を受ける 申し立て後は、裁判所で審理が始まります。例えば東京地裁の場合、申し立てから3日以内に裁判官との面談が設定されるのが通例です。 仮差し押さえの審理は、通常の裁判のように公開の法廷で両者が向き合う形式ではなく、債権者側だけが裁判官と非公開でやり取りする仕組みとなっています。相手に仮差し押さえを申し立てた事実を知られると、財産を隠されるおそれがあるからです。 審理の場では、裁判官から仮差し押さえの必要性について質問を受けたり、提出書類の訂正や補足を求められたりします。書類に不備があると裁判官から補正を求められ、その分だけ手続きに時間がかかります。申し立て前に、資料をしっかりと整理しておきましょう。 ステップ4:担保金を納付し、仮差し押さえを実施する 裁判所が仮差し押さえを認めると、債権者に担保金の供託を命じます。担保金の目安は、請求金額の10~30%程度です。例えば500万円の売掛金であれば、50万~150万円程度が目安になります。 仮差し押さえは、まだ裁判で結論が出ていない段階で相手の財産を凍結する措置です。後の裁判で「相手に支払い義務がなかった」と判断された場合、財産を凍結された相手は不当な損害を受けたことになります。担保金の納付は、そのような場合の賠償に備えるために必要とされます。 担保金の供託が完了すると、裁判所は仮差し押さえの決定を出します。売掛金を仮差し押さえした場合、まず第三債務者(相手の取引先)に「支払いを止めるように」という通知が届きます。 相手への通知は少し遅れて届く仕組みなので、先に売掛金が回収されてしまう事態を防げます。 ステップ5:債務名義を取得する 仮差し押さえだけでは、まだ売掛金を直接回収できません。仮差し押さえはあくまで「相手の財産を一時的に凍結する」措置であり、お金を受け取る権利を得たわけではないからです。 相手が仮差し押さえを受けて自主的に支払いに応じてくれれば解決しますが、そうでない場合は訴訟や支払督促、民事調停などの手続きを利用して債務名義を取得する必要があります。 注意したいのは、訴訟を起こさず放置していると、相手から仮差し押さえの取り消しを求められる可能性がある点です。相手は「起訴命令の申立て」によって、一定期間内に訴訟を起こすよう裁判所に請求できるからです。 仮差し押さえの完了後は、速やかに訴状や証拠書類の作成に取りかかり、訴訟の提起まで進めておきましょう。 ステップ6:強制執行を申し立てる 債務名義を取得したら、裁判所に強制執行を申し立てます。申し立てには、債務名義の正本、執行文、送達証明書などが必要です。執行文とは、債務名義に基づいて強制執行を許可する旨が記された文書で、裁判所の書記官や公証人に作成を依頼する必要があります。 強制執行が認められると、裁判所が相手の財産を差し押さえ、売却や取り立てによって換金し、未払いの売掛金に充てます。売掛金(債権)を差し押さえた場合は、第三債務者から直接取り立てる形になります。 仮差し押さえした財産についても引き続き強制執行に移行できるため、確実に回収を進められるでしょう。 差し押さえの注意点 差し押さえは強力な回収手段ですが、万能ではありません。費用や時間の負担が大きいため、手続きを始める前に知っておきたい注意点があります。 以下の4つのポイントを把握しておくと、手続きの見通しを立てやすくなるでしょう。 財産の特定が難しい 差し押さえでもっともハードルが高いのは、相手の財産を自力で特定しなければならない点です。相手の銀行口座がどこにあるのか、どの企業と取引しているのかは、外部からは簡単に把握できません。 2020年の民事執行法改正により「財産開示手続」が強化されるとともに、「第三者からの情報取得手続」が新設され、以前よりは調べやすくなりました。「第三者からの情報取得手続」では、銀行や証券会社、市区町村や年金事務所に対して、裁判所を通じて情報の開示を求められます。 しかし、手続きには時間がかかる上、必ずしも十分な情報を得られるとは限りません。日頃から取引先の経営状況や取引関係をしっかりと観察しておきましょう。 手間と時間がかかる 仮差し押さえの申し立てから強制執行が完了するまでには、相当な時間が必要です。仮差し押さえは早ければ1~2週間で実施できますが、その後の訴訟は判決まで数カ月~1年以上かかるケースもあります。 書類の準備や裁判所とのやり取りも多く、本業に割ける時間が減りがちです。弁護士に依頼する場合は着手金や報酬金も発生するため、回収したい金額と費用のバランスを事前に見積もっておきましょう。 少額の売掛金に対して多大な時間と費用をかけると、かえって損失が膨らむ場合もあります。 相手の財産状況によっては回収できない 差し押さえの手続きを最後まで進めても、相手に財産がなければ売掛金は回収できません。また、相手に対し裁判所から「破産手続開始決定」が出された場合には、個別の差し押さえの効力そのものが失われます。 破産手続きが始まると、裁判所が「破産管財人」を選任します。破産管財人とは、破産した相手に代わって財産の管理や処分を担当する人物で、通常は弁護士が就任します。 破産管財人が選任されると、相手の財産はすべて「破産財団」に組み込まれます。破産財団とは、破産した相手が持つ財産をひとまとめにしたもので、すべての債権者へ公平に分配するために管理されます。破産財団に組み込まれた財産には個別の差し押さえが及ばなくなるため、原則としてすでに差し押さえていた財産であっても回収できません。 また、ほかの債権者がすでに同じ財産を差し押さえている場合は、回収額が債権者の間で分配されるため、全額を取り戻すのは難しくなります。 相手の経営状態が悪化してから動き出すのでは遅い場合もあるため、異変を感じたら早めの対応を心がけましょう。 まとまった金額の担保金を用意する必要がある 仮差し押さえを利用する場合、請求金額の10~30%に相当する担保金を法務局に供託しなければなりません。 例えば1,000万円の売掛金であれば、100万~300万円の資金が必要です。 担保金の割合は一律ではなく、売掛金の証拠がどれだけそろっているか、相手が被る不利益の大きさなどを裁判所が総合的に判断して決定します。売掛金の存在を裏づける契約書や請求書がしっかりそろっている場合は10~15%程度に抑えられる傾向がありますが、証拠が不十分だと30%近くを求められる場合もあります。 訴訟が長引けば、その間は担保金が手元に戻りません。資金繰りに余裕がないときは、担保金の負担だけで経営を圧迫するおそれがあります。 仮差し押さえに踏み切るかどうかは、回収したい売掛金の金額と手元資金のバランスを見ながら、慎重に判断しましょう。 売掛金の未回収リスクを抑えるには? 差し押さえは手間も時間もかかる上、相手の財産状況次第では回収が困難になる場合があります。そもそも差し押さえが必要になる状況をつくらないことが理想です。最初から未回収を防ぐ仕組みを取り入れておけば、裁判にかかる費用や労力を丸ごと省けます。 未回収リスクを抑える方法として、「売掛保証サービス」の活用があります。売掛保証サービスとは、事前に保証会社と契約を結び、対象となる取引先の与信審査を通過しておくことで、取引先が売掛金を支払えなくなった場合に、保証会社が代わりに代金を支払ってくれる仕組みです。 取引先の倒産や支払い遅延が起きても売掛金を確実に受け取れるため、差し押さえのように長い時間と高い費用をかけて回収に動く必要がありません。本業に集中できるのが大きな利点です。 また、保証会社が取引先の信用力を審査してくれるため、新しい取引先との取引を始める際の判断材料としても役立ちます。与信管理の負担を軽減できるので、特に限られた人員で経営している中小企業にとっては心強い味方になるでしょう。 関連記事:売掛保証とはなにか メリットやデメリット、実際の利用事例をご紹介 まとめ 差し押さえは、売掛金を回収するための最終手段です。「債務名義」を取得し、裁判所に強制執行を申し立てれば、相手の財産から未払い分を回収できます。仮差し押さえを先に実施しておけば、訴訟中に財産を隠されるリスクも抑えられます。 一方で、財産の特定が難しい、手続きに時間がかかる、担保金が必要になるといった負担も伴います。相手が破産してしまえば回収の見込みが立たなくなる点も見逃せません。差し押さえに踏み切る前に、回収したい金額と手続きにかかる費用・時間を比較し、本当に採算が合うかを見極めましょう。 売掛金の未回収リスクをあらかじめ抑えたいなら、売掛保証サービスの活用がおすすめです。「URIHO(ウリホ)」は、月額の定額料金で利用できる売掛保証サービスです。取引先の支払いが遅れた場合や、倒産によって売掛金が回収できなくなった場合に、URIHOが代わりに代金を支払います。 未回収の不安を解消し、安定した経営を続けたい方は、ぜひURIHOの利用をご検討ください。 売掛金の差し押さえとは?回収の…
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