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民事再生の解説 適用条件と取引先が民事再生手続きを行った場合の対応方法とは

民事再生

民事再生とは、経営が悪化した企業が立て直しのために行う法的手続きのことです。経営が悪化した際、民事再生、会社更生、破産(廃業)、私的整理など様々な選択肢があります。

今回の記事では、民事再生について取り上げ、民事再生とは何か、取引先が民事再生した際にどのような影響があり、どんな対策を取れば良いかなど民事再生の流れを解説いたします。

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民事再生とは?

民事再生とは、経営が悪化した企業が破産(廃業)を回避し、事業の再建を目指すために行う法的手続きです。これは再建型の手続きとして知られ、民事再生法にもとづいて行われます。

再建型の手続きには、民事再生の他に会社更生というものがあります。民事再生と会社更生は以下のような違いがあります。

対象

  1. 民事再生:法人および個人
  2. 会社更生:株式会社のみ

経営陣の対応

  1. 民事再生:既存の経営陣が続投し、事業再建を図る
  2. 会社更生:基本的に全員が退任し、裁判所で選ばれた更生管財人が更生計画を練り、実施

株主

  1. 民事再生:株主の権利は維持される
  2. 会社更生:100%減資、既存の株主は権利を失う

担保権

  1. 民事再生:原則として自由に行使可能
  2. 会社更生:整理の対象となる

民事再生は幅広い債務者が利用できる手続きです。一方で、会社更生は株式会社であることが条件であり、手続きを行うための資金が必要など、実際には大企業に限定される傾向があります。


また、民事再生では基本的に債務者自身が手続きを進め、経営再建を行います。対照的に、会社更生では経営陣は退任し、裁判所が選んだ更生管財人の下で手続きが進められます。


「再生型」以外の手続きには、「清算型」と呼ばれるものもあります。これには「破産」や「特別清算」が含まれ、清算型手続きは、会社の事業を清算(終了)することが目的です。


破産や特別清算の手続きを行うと、再生型の手続きとは異なり、事業は畳まれ、廃業となります。会社の財産は処分され、債権者は消滅し、従業員の雇用契約は終了します。


民事再生は、債務者(法人や個人)が裁判所に申立てを行い、手続きが認められた時点から開始されます。裁判所は、企業再建に向けて重要な役割を果たし、債務者の財務状況や資産を調査し、裁判所の監督下で再生計画案を策定します。この計画は、将来的に利益を生み、債務を返済できる内容でなければなりません。


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民事再生手続きの種類

民事再生手続きには主に3つの方法があります。

自力再建型

自力再建型は、民事再生法で想定をされている、原則となる再生計画の形態です。この方式では、企業の経営陣が引き続き事業を運営し、民事再生手続きを通じて債務を圧縮または減額します。結果として債務を弁済し、収益の向上を図ることが期待されます。しかしながら、自力での再建は多くの場合困難であり、そのような状況ではより実行可能な代替として、次に紹介するスポンサー型の方法が選ばれることが多いでしょう。

 スポンサー型

スポンサー型の民事再生手続きは、自力での事業再建が困難な場合に選ばれる方法で、企業が外部のスポンサーから経済的援助を受けて事業を再建する方法です。この手法は、事業収益の自力改善が困難な場合や、金融機関や取引先からの信頼関係が失われている状況、また後継者が不在で事業再建が難しい場合に特に有効です。


スポンサーの選定は入札や事前合意によって行われることが一般的ですが、その過程の公平性に関する問題が生じることもあります。経済的援助は貸付、出資、または事業譲渡対価などの形で提供され、この過程で企業の信頼性が強化される可能性があります。また、スポンサーの知見や得意先ネットワークを活用することで新規事業展開や販路拡大を図り、収益改善に繋がることが期待されます。

清算型

「事業の再建」を目的としているものの、企業や事業自体に価値がある場合には、清算型の民事再生が行われることがあります。これは、事業を他社に譲渡や、一部の事業を別会社に移行させることで、事業の存続を図る方法です。この場合、経営陣が変わり、事業が別の会社に移行することが前提となります。

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取引先が民事再生手続きをした場合の影響と対策

取引の中断

取引先が民事再生手続きを行う場合、自社にも影響が及ぶため、適切な対策が必要です。まずは状況を把握し、必要に応じて取引を中断します。民事再生の情報が入ったら、取引先からの案内、ウェブサイト、直接の聞き取り、裁判所記録の閲覧などを通じて情報収集を行います。


情報が確認でき次第、今後の取引について検討します。自社が販売先であれば、金銭的な問題は比較的少ないです。しかし、原材料確保や生産中断などの問題が起こる可能性があり、サービスや商品が通常通り提供されるかどうかを充分に検討する必要があるでしょう。

債権の回収

自社がサービスや商品を提供している場合、債権回収が困難になる可能性が高いです。まず、代金の支払いが適切に行われるかどうかを確認する必要があります。民事再生手続きが開始されると、売掛金の支払いは一時保留となり、受取手形の決済も停止します。これにより自社の資金繰りに影響が出るため、速やかに対策を練る必要があります。保留期間中の資金繰りについては、金融機関への相談も検討しましょう。


保留期間後に売掛金が支払われる場合でも、金額が減少することや、分割払いなどの措置が取られる可能性があります。債権の完全回収が難しい、あるいは時間がかかる可能性を考慮し、適切な対応策を検討する必要があります。


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弁済禁止の保全処分とは

弁済禁止の保全処分は、裁判所によって出される命令で、民事再生を申立てた会社が取引先への支払いを行うことを禁じます。債務者の申立てと同時に弁済金に関する保全処分が行われることが一般的です。この命令により、再生申立てから手続き開始決定までの期間、債務の弁済が禁止されます。


しかし、弁済禁止の対象とならない債務も存在します。労働債務、税金、公共料金、通信費、10万円以下の少額債務、事務所の備品リース料などは除外されることがありますが、地域によって異なる点に注意が必要です。

(たとえば、大阪地方裁判所と東京地方裁判所では内容が異なる場合があります)


もし保全処分の命令が出されているにもかかわらず、支払いが行われた場合、その行為は原則として無効となります。ただし、債権者が保全処分の発令を知らなかった場合は弁済が有効となることもありますが、違反行為には変わりありません。そのため、手続きの廃止など、他の影響を受ける可能性もあるため注意が必要です。

売掛保証とは

売掛保証とは、取引先が経営悪化や財政難で支払いができなくなってしまった際に、自社の未回収の売掛債務を保証してもらえるサービスです。


民事再生の申立てが裁判所に認められたら、同日に弁済禁止の保全処分が発令されることが多いため、取引先が民事再生を申立てた場合は債務の回収(売掛金が入金)が難しくなります。そのようなリスクに備えるためのサービスが売掛保証サービスです。

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まとめ

民事再生会社の経営を立て直す方法の一つとして、これまで業績が悪化した多くの企業で実施されてきました。民事再生の申立てがあると、取引先は債権の回収に急ぎ、なんとか支払いをしてもらおうと動きます。支払いをすることで再生の可能性が失われ、倒産する企業もあるため、裁判所は弁済禁止の保全処分を発令します。一定期間、弁済を禁止するため、取引先の債権回収ができなくなってしまいます。民事再生申立てを行った会社を守るための命令ですが、支払いが行われないと共倒れしてしまう企業もあるでしょう。そのようなリスクに備えて、売掛保証サービスについても知っておくと、いざというとき安心です。


売掛金保証サービス「URIHO(ウリホ)」は、取引先の倒産や未入金時に取引代金を代わりにお支払いするサービスです。事前に取引先に保証をかけておくことで、与信管理をしなくても安心して取引を行うことができます。また、督促業務に時間や労力を割く必要がなくなり、営業活動に集中することが可能です。


また、URIHOはすべての手続きがWeb上で完結し、スピーディに利用開始することが可能です。売掛金の回収にご不安がある場合は一度導入をご検討ください。

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