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中小企業倒産防止共済とはなにか 制度の概要と売掛保証との違いについて解説

中小企業倒産防止共済とはなにか 制度の概要と売掛保証との違いについて解説

中小企業倒産防止共済は、中小企業の経営において不測の事態が起こった場合のリスクヘッジとして機能することが知られています。関与先が倒産した場合や、自社の資金繰りが悪化して現金が足りない場合に、無担保・保証人なしで現金を借入れることができます。さらに、その掛金には税制上の優遇措置が用意されております。


この記事では、中小企業倒産防止共済の概要と小規模企業共済との違い、制度上の注意点をご紹介します。

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中小企業倒産防止共済(経営セーフティ)とは?

中小企業倒産防止共済制度は、独立行政法人中小企業基盤整備機構が運営する中小企業の共済制度で、関与先企業が倒産した場合に必要となる資金を借りられる制度です。


中小企業が連鎖倒産や経営難に陥ることを防ぐ制度であり、経営セーフティ共済とも呼ばれています。

中小企業倒産防止共済法に基づき、掛金総額の10倍の範囲内で回収困難になった売掛債権等の額以内の資金借入れが可能です。


また、取引先の倒産でなくても自社の事業資金が必要な場合には、解約手当金の95%を上限として一時貸付金が利用でき、資金繰りが悪化した場合にも活用できる制度です。

掛金について

掛金月額は5,000円から200,000円までの範囲内で、5,000円刻みで自由に設定できます。ただし、積立限度額は800万円とされ、資金貸付を受けられる最高額は8,000万円です。


掛金月額は変更申込書を提出することで、増額・減額可能です。事業経営の著しい悪化等の場合、支払可能な掛金に変更できます。また、掛金を前納すると1ヵ月あたり1,000分の0.9の割引に相当する制度もあり、経営状況に応じて柔軟に対応できる制度といえるでしょう。

税制上のメリット

支払った掛金は法人の場合には法人税法上の損金に、個人事業主の場合には事業所得上の必要経費に算入できます。そのため事業が軌道に乗って黒字化し、利益が出てきた場面で共済への加入を検討するのが一般的でしょう。

貸付けについて

実際に取引先が倒産し、売掛債権の回収が困難な状況になった場合にはその事業者との取引の確認が済み次第すぐに貸付けが行われます。「無担保・無保証人・無利子」で貸付けされ返還期間は貸付金額にもよりますが、5年から7年、毎月均等額を返還します。なお、貸付けを受けた場合は貸付金の10分の1相当の掛金の権利が消滅します。


また、自社の運転資金不足などによる一時貸付金についても、掛金納付月数により異なりますが、無担保・保証人なしで、解約手当金の最大95%の借入れが可能です。

解約した場合

契約を任意で解約する場合には解約手当金を受取ることができます。掛金納付月数が12ヵ月以上であれば8割以上、40ヵ月以上であれば100%の掛金が手元に戻ります。

また、任意解約以外にも法人が解散・破産した場合や個人事業主が亡くなった場合や事業を譲渡・分割する場合、個人事業を法人化する場合などに解約することが想定されますが、どの場合にも12ヵ月以上の納付月数であれば解約手当金は受取れます。

手続きの窓口

加入等の手続きは、商工会や商工会議所、金融機関等が窓口です。金融機関の取扱一覧はHPなどでご確認ください。なお、ゆうちょ銀行では取扱いがありません。


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中小機構(中小企業基盤整備機構)とは?

倒産防止共済の運営は「独立行政法人中小企業基盤整備機構」が行っており、国の中小企業政策の実施機関の役割を担う組織です。


日本の総企業数のうち、99.7%が中小企業である状況を踏まえ、中小機構は、中小企業が抱える課題を、地方自治体や国内外の政府系機関、関連機関と連携しながら支援・サポートしています。

すなわち、公的性格が強い倒産防止共済は信頼度の高い制度といえるしょう。

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小規模企業共済とはなにか 

中小機構が運営する制度では、倒産防止共済の他に「小規模企業共済」がよく知られています。


小規模企業共済は、小規模企業の経営者や役員、個人事業主が廃業や退職に備えて積み立てる共済で、「個人のための退職金制度」といえます。「事業のための共済」である倒産防止共済とは異なる点です。


掛金は月額1,000円から70,000円までの範囲で設定します。変更可能ですが、減額するとその部分は運用されなくなりますので元本割れしないように注意が必要です。


この掛金ついても税制上のメリットがあり、所得税の計算上、所得控除(最高額年84万円)が受けられます。社会保険料と同じ控除の位置づけと考えて差し支えありません。事業の損金・経費になる倒産防止共済とは違います。


また、退職や廃業時の共済金は受取り方によって税法上の取扱いが異なりますが、退職所得や公的年金等の扱いであれば、個人の税負担も少なく済むので、倒産防止共済とうまく組み合わせて利用したら良いでしょう。

中小企業倒産防止共済の加入の条件

中小企業倒産防止共済は、継続して1年以上事業を行っている中小企業者が対象で、会社又は個人事業主の場合は、業種ごとに定められた

  • ①資本金の額または出資の総額、
  • ②常時使用する従業員数

のいずれかが該当する場合に加入できます。


業種資本金の額/出資金の総額常時使用する従業員数
製造業、建設業、運輸業その他の業種3億円以下300人以下
卸売業1億円以下100人以下
サービス業5,000万円以下100人以下
小売業5,000万円以下50人以下
ゴム製品製造業3億円以下900人以下
ソフトウェア業/情報処理サービス業3億円以下300人以下
旅館業5,000万円以下200人以下

また、企業組合や協同組合、事業協同組合、商工組合などの組合も対象です。医療法人やNPO法人、外国法人等は加入できませんのでご注意ください。


参照元

加入資格|経営セーフティ共済(中小機構) (smrj.go.jp)

中小企業倒産防止共済を利用する際の注意点

 中小企業倒産防止共済を利用する際の注意点として以下のものがあげられます。


  • 起業1年目の中小企業者は加入できません。
  • 個人事業の場合、不動産所得等では掛金を経費に算入できません。事業所得である必要があります。ただし、法人であれば不動産からの収入も事業とされ損金算入可能です。
  • 掛金は税制上優遇されますが、解約手当金については全額が課税対象(個人事業主の場合は事業所得の収入の金額、法人の場合は益金の金額)となるため、解約のタイミングが重要です。
  • 解約の際、掛金納付月数が12ヵ月未満の場合は解約手当金が受取れず、40ヵ月未満の場合は元本割れになりますから慎重な判断が必要です。
  • 取引先が夜逃げの場合は倒産に該当せず、借入れができません。
  • 加入要件を満たしていても加入できない場合があります。
    • 住所や事業の変更を繰り返すなど、「継続的な取引の状況」が把握できない場合。
    • 経理内容が不明な場合。
    • 借入を受けた共済金の返済が滞っている場合。
    • 税金(所得税、法人税)を滞納している場合。
    • 掛金1年以上の滞納や不正行為などによる共済契約解除の日から1年未満の場合。
    • 既に共済契約者である場合。

売掛保証サービスとの違い

中小企業倒産防止共済と売掛保証の大きな違いは借入と保証という点です。中小企業倒産防止共済は、関与先企業の倒産や自社の資金繰り悪化時に必要な資金を借り入れるための制度です。一方、売掛金保証は、取引先の倒産や未入金が発生した場合、その取引代金を保証し、代わりに支払うサービスです。


また、中小企業倒産防止共済の利用には、中小機構への掛金納付や借入申請などの手続きが必要です。売掛保証サービスのURIHOでは全ての手続きがWeb上で完結し、迅速に利用開始できます。

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まとめ

中小企業倒産防止共済は、取引先の倒産や自社の資金繰り悪化など不測の事態が起こった場合に、無担保・保証人なしで必要な資金を借りられる制度です。また、その掛金は税制上優遇されており、節税対策としても有効です。


取引先の倒産時には、掛金総額の10倍の範囲内で借入れでき、自社の事業資金不足時には解約手当金の95%の範囲内で借入れ可能です。


解約時の解約手当金は、掛金納付月数が12ヵ月未満では受取れませんが、12ヵ月以上で8割以上、40ヵ月以上で100%の支払掛金が手元に戻ります。


同じ中小機構が運営する小規模企業共済は、小規模企業の経営者や役員、個人事業主の廃業・退職に備える共済です。こちらも税制上の優遇措置がありますので、中小企業倒産防止共済とうまく組み合わせると良いでしょう。


倒産防止共済の特性を知ったうえで上手に利用し、経営に活かすことが肝要です。


売掛金保証サービス「URIHO(ウリホ)」では、取引先の倒産や未入金時に取引代金を代わりにお支払いするサービスです。事前に取引先に保証をかけておくことで、与信管理をしなくても安心して取引を行うことができます。また、督促業務に時間や労力を割く必要がなくなり、営業活動に集中することが可能です。


また、URIHOは全ての手続きがWeb上で完結し、スピーディに利用開始することが可能です。売掛金の回収にご不安がある場合は一度導入をご検討ください。

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