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請求書払いとは 支払方法の種類メリット・デメリットを解説

請求書

企業間においては、お互いの方針や信用などに応じて様々な方式の取引が行われています。中でも請求書払いとは、いわゆる「料金後払い」や「掛け払い」のことです。主に企業間取引において、商品やサービスの購入時ではなく、請求書を受け取ってから支払う決済手段です。


請求書払いには未払いのリスクがありますが、支払業務を効率化できるというメリットがあります。


この記事では請求書払いについて、詳細の方法や支払期限、メリットとデメリットについて解説しています。

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請求書払いとは?

請求書払いとは、商品やサービスの受け取りをした時点で現金の授受を行わずに、請求書を受領した後に特定の期日にまとめて支払う決済手段です。


請求書払いが確定すると、事前に決めた締め日に請求する側が請求書を発行し、請求書を受け取った企業は内容に不備が無ければ、請求書に記載されている期限までに支払いを行うという流れです。


請求書は発行する側も受ける側も、正確かつ迅速に処理をしなければ企業の信用に関わるため、漏れのない適切な対応が重要です。

請求書の支払い方法について解説

請求書の支払い方法については取引先との協議によって決められます。請求書の発行に当たっては掛売方式と都度方式が主なパターンで、両者は請求書を発行するタイミングが異なります。掛売方式と都度方式のどちらを採用するかは、法律上の縛りなどはありません。それぞれの企業の判断で決めることが可能なので、取引先と相談したうえで、方式を決めていきましょう。

掛売方式とは

掛売方式の場合、毎月の締め日に合わせて請求書が発行されます。通常1ヵ月単位で請求することが多く、その期間の取引に対する請求の合計額を記した請求書が発行されます。毎月取引があったり、信用を積み重ねてきたりしている企業間において向いている取引です。


請求書払いを行っている場合、基本的にはこの掛売方式が多いです。定期的な取引がある場合、都度方式では取引のたびに請求書を発行しなければなりません。取引の回数が多くても、掛売方式であれば請求書の発行は月に1回などと決められているため、都度方式よりも効率的だと考えられます。


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都度方式とは

都度方式とは、取引が行われるごとに請求書を発行する方法のことを指します。この方式を採用すると、商品やサービスが提供されるたびに、その都度請求書が作成・発行されて、顧客や取引先に送付されます。特に取引の頻度が少ない場合や不定期な場合に適しています。


都度方式の特徴として、1つ1つの取引内容が明確に請求書に記載されますので、取引の内容が複雑であることや、特定の取引内容を明確にしたい場合に有効です。また、早めに請求することで、早期の入金が期待できるため、資金繰りの面で利点があります。


ただし、取引のたびに請求書を発行するため、取引の頻度が高い場合には経理業務の手間が増えるというデメリットも考えられます。新規の取引先や、取引の履歴や信頼関係がまだない場合には、リスクを抑える目的で都度方式を選ぶことも考えられます。企業や取引の性質、取引先との関係によって、都度方式を選ぶか、別の方式を選ぶかの判断が必要です。

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請求書支払い期限について

請求書を発行する際には、基本的には支払い期限を請求書に明記します。支払い期限をいつにするかについては、法律で定められているわけではありません。しかしながら、企業間の取引をスムーズに運ぶためには、適切な期限の設定が求められます。


通常、請求書の支払期限は「月末締め、翌月末支払い」や「月末締め、翌々月末支払い」が主流となっています。ただし、これらの期限以外も、双方の合意のもとでアレンジすることが許容されます。一方、立場の弱い受注者側が不利な条件を押し付けられないよう、企業が下請け企業に対して行う支払いは、納品後60日以内に完了しなければならないと下請法で定められています。


なお、支払い期限を請求書のどの位置に記載するかについては特別な決まりはありません。作成する際には、相手が見落とさないように請求書の上の方や、請求金額、振込先口座といった重要な情報が載っている付近に記載すると良いでしょう。

支払いサイトについて

支払いサイトとは、取引期間の締め日から支払い期日までの期間のことです。支払いサイトは買い手側からすると長いほど猶予期間が長くなり、手元の資金を運用できるため望ましいです。一方、売り手側からすると支払いサイトが短い方が早く資金を回収できるため、望ましいといえます。


支払いサイトは「月末締め、翌月末支払い」では30日、「月末締め、翌々月末支払い」では60日です。


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請求書払いのメリットとデメリット

請求書払いは企業間の取引でよく活用され、支払業務をスムーズにできます。請求する側も支払う側もメリットがあることは間違いありませんが、デメリットもゼロではありません。


ここからは主に掛売方式の場合における、請求する側と支払う側、それぞれのメリット、デメリットをご紹介いたします。

請求する側のメリットとデメリット

商品やサービスを提供するたびに支払いが行われると、その都度請求と現金回収をしなければなりません。経理担当者は請求と入金確認の業務に追われ、その負担は少なくないでしょう。請求書払いによって1ヵ月など所定の期間に発生した取引の代金をまとめて請求書で請求すれば、経理業務の効率化を図れます。処理は多ければ多いほどミス発生のリスクもありますので、請求書でまとめて対応することで、会計処理のミスの減少も見込めます。


一方、最も大きなデメリットは未回収のリスクが伴うことです。取引の都度請求し、資金を回収している場合と比べ、回収不能となった際の影響は大きくなります。商品やサービスを提供した時点では現金は受け取れないため、資金繰りに悪影響を及ぼす可能性がある点にも注意が必要です。

支払う側のメリットとデメリット

支払う側としても、取引のたびに支払処理をするよりも、請求書によってまとめて支払った方が効率的です。また、銀行振り込みで支払いをする場合、振込手数料の削減も見込めます。また、一旦は商品やサービスの提供を受けつつ、その時点では現金は減らないため、資金繰りは良くなります。後払いの請求書であれば、売り上げを見込んで予算を立てられるため、大きな取引もしやすくなるかもしれません。


一方、デメリットとしては、万一支払いを忘れた際のリスクの大きさがあげられます。支払いを忘れてしまうと自社の信用を失ってしまい、支払いを忘れていないとしても、資金繰りをしっかり管理できていないと、代金の支払いができなくなってしまうかもしれません。一度失った信用は簡単には取り戻すことは困難です。支払う側としては、資金繰りや請求日の管理を厳格にする必要があるでしょう。

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請求書払いの取引で考えられるトラブル

請求書払いの取引において、様々なトラブルが発生する可能性が考えられるでしょう。特に以下のような問題点があげられますが、中には売掛保証の導入でこれらのトラブルのリスクを軽減し、安定した取引を続けることが可能になります。


  • 未払いまたは遅延支払い
    請求書の支払期限を過ぎても支払いが行われない、または遅れることがあります。これは資金繰りの悪化、管理の不手際、意図的な遅延など様々な原因が考えられます。
  • 誤った金額の請求
    誤って高額な請求や低額な請求が行われることがあります。これは、商品やサービスの単価の誤り、数量の間違い、割引の適用忘れなどが原因となることが多いです。
  • 請求内容の不明確さ
    提供された商品やサービスの詳細が請求書に明確に記載されていないため、受け取り側が内容を理解できずに混乱することがあります。
  • 契約や取引の認識の違い
    請求する側と支払う側の間で、取引の内容や契約の解釈が異なることが原因で、請求内容に対する異議が生じることもあります。

これらのトラブルは、企業間でのコミュニケーションによって解決を図ることができますが、売掛保証の導入によってもリスクを軽減または回避することが可能です。売掛保証を導入することで取引先からの未払いや遅延支払いリスクをカバーし、企業のキャッシュフローや信用力の安定を実現することができます。


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まとめ

請求書払いは企業間の信用の上に成り立っている仕組みです。請求書払いには、毎月の締め日に合わせて請求書が発行される掛売方式と、取引が発生するたびに請求書が発行される都度方式があります。主に使用される掛売方式では、請求する側もされる側も業務の効率化といったメリットがあります。ただ、請求する側には未回収、支払う側には信用の失墜といったリスクがある点も忘れてはなりません。


請求書払いは会社の信用に関わりますので、適切に処理するようにしましょう。


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小林 邦洋
この記事の監修者

小林 邦洋

株式会社ラクーンフィナンシャル 審査部 部長

リース会社や保証会社の与信管理セクションにて、長年にわたり信用リスクの調査・分析に従事。現在はラクーンフィナンシャルの審査部部長として、膨大な企業データの分析と審査スキームの構築を指揮する「審査のプロ」。

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売掛金の回収では、「債権」の差し押さえがもっともよく利用されます。売掛金や銀行預金などの金銭債権であれば、第三債務者(相手の取引先や銀行)から直接取り立てられるため、競売のような換価手続が不要です。ただし、相手がどのような債権を持っているかを事前に把握するのは簡単ではありません。 「不動産」は価値が高く隠しにくいため、差し押さえの対象としては有力です。競売にかければ一括で大きな金額を回収できる可能性があります。差し押さえた物件が賃貸として運用されていれば、売却せずに賃料収入を売掛金に充てる方法も選べます。一方で、競売には数十万~数百万円の予納金が必要な上、売却完了まで半年~1年以上かかるケースもあります。 「動産」は現金や貴金属であれば資金化しやすく、予納金も不動産ほどかかりません。しかし、商品や機械設備は価値が不安定で、買い手が見つからず売却できないリスクがあります。 なお、すべての財産を差し押さえられるわけではありません。生活に必要な衣類や家具、仕事に必要な道具、66万円までの現金などの「差押禁止財産」は、差し押さえ対象外です。給与については、原則として手取り額の4分の3が差し押さえ禁止とされています(手取り額が44万円を超える場合は、一律33万円が差し押さえ禁止額となります)。 差し押さえのメリット 差し押さえのメリットは、売掛金を回収できる可能性が高まる点です。裁判所が相手の財産を確保するため、財産を隠されたり勝手に売却されたりする心配がなくなります。 もう一つのメリットは、相手に強い心理的な圧力をかけられる点です。特に売掛金(債権)の差し押さえでは、相手の取引先(第三債務者)にも裁判所から通知が届きます。差し押さえの事実が取引先に知られると、信用問題に発展しかねないため、相手は早期に支払いに応じる場合があります。 相手の取引先が大企業であれば、圧力はさらに強まります。大企業の契約書には「取引相手が差し押さえを受けた場合、契約を解除できる」と定められているケースが多く、相手は主要な取引先を失いかねません。 取引先を失うおそれがあるため、差し押さえは売掛金の支払いを促す強い要因となります。 差し押さえの手順 差し押さえは、法律で定められた手順に沿って進める必要があります。 ここでは、仮差し押さえから強制執行までの流れを6つのステップに分けて紹介します。 ステップ1:相手の財産を特定する 裁判所が対象者の財産を自動的に探してくれるわけではないので、差し押さえを始める前に、相手がどのような財産を持っているか債権者が自力で調査しなければなりません。 売掛金を差し押さえたい場合は、相手がどの企業と取引しているのかを把握する必要があります。取引先の名称だけでなく、取引内容、売掛金の金額、支払期日まで分かっていると、差し押さえが無駄に終わるリスクを減らせます。 情報をもっとも集めやすいのは、長年にわたって取引を続けてきた債権者自身です。相手の事業内容や取引先の動向は、日頃のやり取りの中で自然に見えてくるものです。弁護士に調査を依頼する方法もありますが、普段の取引で得た情報と組み合わせると、より正確に財産を特定できるでしょう。 ステップ2:仮差し押さえを申し立てる 財産が特定できたら、裁判所へ仮差し押さえの申し立てを行います。 仮差し押さえは、訴訟の結果が出る前に相手の財産を一時的に凍結し、処分や隠匿を防ぐための手続きです。申し立て先は、相手や取引先の住所地、もしくは差し押さえの対象がある場所を管轄する裁判所です。 申し立て時には、売掛金の存在を裏づける契約書、請求書、取引履歴、陳述書を一緒に提出します。 仮差し押さえの申し立てには債務名義が不要で、裁判官が「確からしい」と判断できる程度の資料があれば認められます。早ければ申し立てから1~2週間で実施できるため、相手が財産を処分する前に手を打てる点がメリットです。 ステップ3:裁判所で審理を受ける 申し立て後は、裁判所で審理が始まります。例えば東京地裁の場合、申し立てから3日以内に裁判官との面談が設定されるのが通例です。 仮差し押さえの審理は、通常の裁判のように公開の法廷で両者が向き合う形式ではなく、債権者側だけが裁判官と非公開でやり取りする仕組みとなっています。相手に仮差し押さえを申し立てた事実を知られると、財産を隠されるおそれがあるからです。 審理の場では、裁判官から仮差し押さえの必要性について質問を受けたり、提出書類の訂正や補足を求められたりします。書類に不備があると裁判官から補正を求められ、その分だけ手続きに時間がかかります。申し立て前に、資料をしっかりと整理しておきましょう。 ステップ4:担保金を納付し、仮差し押さえを実施する 裁判所が仮差し押さえを認めると、債権者に担保金の供託を命じます。担保金の目安は、請求金額の10~30%程度です。例えば500万円の売掛金であれば、50万~150万円程度が目安になります。 仮差し押さえは、まだ裁判で結論が出ていない段階で相手の財産を凍結する措置です。後の裁判で「相手に支払い義務がなかった」と判断された場合、財産を凍結された相手は不当な損害を受けたことになります。担保金の納付は、そのような場合の賠償に備えるために必要とされます。 担保金の供託が完了すると、裁判所は仮差し押さえの決定を出します。売掛金を仮差し押さえした場合、まず第三債務者(相手の取引先)に「支払いを止めるように」という通知が届きます。 相手への通知は少し遅れて届く仕組みなので、先に売掛金が回収されてしまう事態を防げます。 ステップ5:債務名義を取得する 仮差し押さえだけでは、まだ売掛金を直接回収できません。仮差し押さえはあくまで「相手の財産を一時的に凍結する」措置であり、お金を受け取る権利を得たわけではないからです。 相手が仮差し押さえを受けて自主的に支払いに応じてくれれば解決しますが、そうでない場合は訴訟や支払督促、民事調停などの手続きを利用して債務名義を取得する必要があります。 注意したいのは、訴訟を起こさず放置していると、相手から仮差し押さえの取り消しを求められる可能性がある点です。相手は「起訴命令の申立て」によって、一定期間内に訴訟を起こすよう裁判所に請求できるからです。 仮差し押さえの完了後は、速やかに訴状や証拠書類の作成に取りかかり、訴訟の提起まで進めておきましょう。 ステップ6:強制執行を申し立てる 債務名義を取得したら、裁判所に強制執行を申し立てます。申し立てには、債務名義の正本、執行文、送達証明書などが必要です。執行文とは、債務名義に基づいて強制執行を許可する旨が記された文書で、裁判所の書記官や公証人に作成を依頼する必要があります。 強制執行が認められると、裁判所が相手の財産を差し押さえ、売却や取り立てによって換金し、未払いの売掛金に充てます。売掛金(債権)を差し押さえた場合は、第三債務者から直接取り立てる形になります。 仮差し押さえした財産についても引き続き強制執行に移行できるため、確実に回収を進められるでしょう。 差し押さえの注意点 差し押さえは強力な回収手段ですが、万能ではありません。費用や時間の負担が大きいため、手続きを始める前に知っておきたい注意点があります。 以下の4つのポイントを把握しておくと、手続きの見通しを立てやすくなるでしょう。 財産の特定が難しい 差し押さえでもっともハードルが高いのは、相手の財産を自力で特定しなければならない点です。相手の銀行口座がどこにあるのか、どの企業と取引しているのかは、外部からは簡単に把握できません。 2020年の民事執行法改正により「財産開示手続」が強化されるとともに、「第三者からの情報取得手続」が新設され、以前よりは調べやすくなりました。「第三者からの情報取得手続」では、銀行や証券会社、市区町村や年金事務所に対して、裁判所を通じて情報の開示を求められます。 しかし、手続きには時間がかかる上、必ずしも十分な情報を得られるとは限りません。日頃から取引先の経営状況や取引関係をしっかりと観察しておきましょう。 手間と時間がかかる 仮差し押さえの申し立てから強制執行が完了するまでには、相当な時間が必要です。仮差し押さえは早ければ1~2週間で実施できますが、その後の訴訟は判決まで数カ月~1年以上かかるケースもあります。 書類の準備や裁判所とのやり取りも多く、本業に割ける時間が減りがちです。弁護士に依頼する場合は着手金や報酬金も発生するため、回収したい金額と費用のバランスを事前に見積もっておきましょう。 少額の売掛金に対して多大な時間と費用をかけると、かえって損失が膨らむ場合もあります。 相手の財産状況によっては回収できない 差し押さえの手続きを最後まで進めても、相手に財産がなければ売掛金は回収できません。また、相手に対し裁判所から「破産手続開始決定」が出された場合には、個別の差し押さえの効力そのものが失われます。 破産手続きが始まると、裁判所が「破産管財人」を選任します。破産管財人とは、破産した相手に代わって財産の管理や処分を担当する人物で、通常は弁護士が就任します。 破産管財人が選任されると、相手の財産はすべて「破産財団」に組み込まれます。破産財団とは、破産した相手が持つ財産をひとまとめにしたもので、すべての債権者へ公平に分配するために管理されます。破産財団に組み込まれた財産には個別の差し押さえが及ばなくなるため、原則としてすでに差し押さえていた財産であっても回収できません。 また、ほかの債権者がすでに同じ財産を差し押さえている場合は、回収額が債権者の間で分配されるため、全額を取り戻すのは難しくなります。 相手の経営状態が悪化してから動き出すのでは遅い場合もあるため、異変を感じたら早めの対応を心がけましょう。 まとまった金額の担保金を用意する必要がある 仮差し押さえを利用する場合、請求金額の10~30%に相当する担保金を法務局に供託しなければなりません。 例えば1,000万円の売掛金であれば、100万~300万円の資金が必要です。 担保金の割合は一律ではなく、売掛金の証拠がどれだけそろっているか、相手が被る不利益の大きさなどを裁判所が総合的に判断して決定します。売掛金の存在を裏づける契約書や請求書がしっかりそろっている場合は10~15%程度に抑えられる傾向がありますが、証拠が不十分だと30%近くを求められる場合もあります。 訴訟が長引けば、その間は担保金が手元に戻りません。資金繰りに余裕がないときは、担保金の負担だけで経営を圧迫するおそれがあります。 仮差し押さえに踏み切るかどうかは、回収したい売掛金の金額と手元資金のバランスを見ながら、慎重に判断しましょう。 売掛金の未回収リスクを抑えるには? 差し押さえは手間も時間もかかる上、相手の財産状況次第では回収が困難になる場合があります。そもそも差し押さえが必要になる状況をつくらないことが理想です。最初から未回収を防ぐ仕組みを取り入れておけば、裁判にかかる費用や労力を丸ごと省けます。 未回収リスクを抑える方法として、「売掛保証サービス」の活用があります。売掛保証サービスとは、事前に保証会社と契約を結び、対象となる取引先の与信審査を通過しておくことで、取引先が売掛金を支払えなくなった場合に、保証会社が代わりに代金を支払ってくれる仕組みです。 取引先の倒産や支払い遅延が起きても売掛金を確実に受け取れるため、差し押さえのように長い時間と高い費用をかけて回収に動く必要がありません。本業に集中できるのが大きな利点です。 また、保証会社が取引先の信用力を審査してくれるため、新しい取引先との取引を始める際の判断材料としても役立ちます。与信管理の負担を軽減できるので、特に限られた人員で経営している中小企業にとっては心強い味方になるでしょう。 関連記事:売掛保証とはなにか メリットやデメリット、実際の利用事例をご紹介 まとめ 差し押さえは、売掛金を回収するための最終手段です。「債務名義」を取得し、裁判所に強制執行を申し立てれば、相手の財産から未払い分を回収できます。仮差し押さえを先に実施しておけば、訴訟中に財産を隠されるリスクも抑えられます。 一方で、財産の特定が難しい、手続きに時間がかかる、担保金が必要になるといった負担も伴います。相手が破産してしまえば回収の見込みが立たなくなる点も見逃せません。差し押さえに踏み切る前に、回収したい金額と手続きにかかる費用・時間を比較し、本当に採算が合うかを見極めましょう。 売掛金の未回収リスクをあらかじめ抑えたいなら、売掛保証サービスの活用がおすすめです。「URIHO(ウリホ)」は、月額の定額料金で利用できる売掛保証サービスです。取引先の支払いが遅れた場合や、倒産によって売掛金が回収できなくなった場合に、URIHOが代わりに代金を支払います。 未回収の不安を解消し、安定した経営を続けたい方は、ぜひURIHOの利用をご検討ください。 売掛金の差し押さえとは?回収の…
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