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翌々月払いは一般的か 掛け取引における支払いサイトの解説

翌々月払い

企業との商取引において、支払いが発生することは避けて通れません。支払い期限は振り込み口座とともに請求書に記載されていることが多く、その期限にしたがって会社の経理部が支払いに応じます。


支払い方法も多様化していますが、支払い期限も企業によって異なるため、期限を忘れないようにしなければなりません。


この記事では、一般的な企業の支払い期限について触れ、他の支払い期限の場合、法律的に問題はないか、下請法で定められている支払い期日とは、といった内容を解説いたします。

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支払い期限はどのくらいが一般的?

掛け取引における請求書の支払い期限として一般的なのは、月末締め翌月払いです。


「該当月内での取引は月末までとし、その代金は翌月末日、あるいは指定日に支払う必要がある」という意味です。


請求書が届くまでの期間は会社によるものの、翌月の10日前後が一般的です。これは、当月末までの取引を集計し、その結果にもとづいて請求書を作成・送付する時間が必要だからです。翌月に請求書が届いて、その後手続きを進めて翌月末に支払う流れがスムーズとされています。


一方で、翌々月に支払う方式を採用している企業もあります。両社が納得していれば問題はありませんが、売掛金に依存した資金繰りとなると、財務に負担がかかるリスクが高まります。

支払いサイトとは?

支払いサイトとは、取引代金の締め日から支払い日までの猶予期間のことを指します。ここでいうサイトは、よく使われる「site(敷地)→webサイト」、という意味ではなく、「sight(視野、見解)」です。

例)締め日が7/31の場合の支払い日は、

  • 30日サイト:8/31
  • 45日サイト:9/15
  • 60日サイト:9/30 

30日サイトを採用している企業が多いですが、中には45日サイトや60日サイトを利用している企業もあります。


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末締め翌々月払いは法律では問題ないか?

末締め翌々月払いについては、法律上特に制約はございません。ただし、これは双方の合意にもとづくものであり、その契約内容が支払い側または受取側に不利益をもたらす可能性がある場合には、契約書において明確な支払い期間を規定することが望まれます。


多くの場合、掛け取引では「末締め翌月払い」が一般的です。しかし、各契約においてこの支払条件が適用されるわけではありません。支払いサイトが長いことで資金繰りに影響を及ぼす可能性もありますので、契約内容は必ず確認をしましょう。

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下請代金支払い遅延等防止法と支払期日

下請代金支払い遅延等防止法(通称:下請法)は、下請企業を保護するための法律です。大企業と下請企業の間における力関係の不均衡を是正し、下請け企業に対する代金支払いの遅延を防止する目的で制定されています。


下請法にもとづいて、親事業者(大企業や発注者)は、下請事業者(下請企業や協力会社)に対して、商品やサービスの受領日から計算して60日以内に代金を支払う必要があります。法律で定められたこの期間を超えて支払いを遅らせる行為は、罰則の対象ともなり得ます。


例えば、7月1日に商品やサービスを受領した場合:
「毎月末日納品締め、翌月20日払い」という条件の場合、8月20日までに支払われるべきであり、これは法律上問題ありません。

しかし、「毎月末日納品締め、翌々月10日払い」という条件の場合、9月10日までに支払われることとなり、これは60日を超えるため法律に違反します。


このように、下請法は支払い期日に関して明確な規制を設けており、親事業者と下請事業者が契約を結ぶ際には、この法律に則った形で支払い条件を設定する必要があります。

参考

下請法 知っておきたい豆情報 その2 | 公正取引委員会 (jftc.go.jp)

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まとめ

請求書払いでは「末締め翌月払い」が多く採用されており一般的ですが、「末締め翌々月払い」の支払いサイトも存在します。法律的には双方が納得すれば問題ないものの、資金繰りへの影響や支払い能力の確認が必要です。ただし、下請企業との契約では、下請法により60日以内の支払いが義務付けられており、公正な取引を行う必要があります。


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