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廃業と倒産の違いとは 取引先が廃業した際の自社への影響の解説

廃業と倒産の違い

「会社、事業をやめる」ことを表す言葉に、「廃業」「倒産」があります。

廃業と倒産にどのような違いがあるのでしょうか。また、取引先が廃業、倒産することになった場合、自社はどのような注意を払えばよいのでしょうか。


この記事では、廃業と倒産について確認し、その違いと影響について詳しく解説します。

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廃業とは?

廃業とは、一企業または事業主がその事業活動を終了し、会社や店舗を閉鎖することを指します。この廃業の過程では、事業の運営を停止し、会社の法人格を消滅させるための一連の手続きが含まれます。


経営状態が良好であっても、経営者が高齢に達したり、健康上の問題を抱えていたりする場合、経営継続が困難になることがあります。また、適切な後継者がおらず、事業の継承が難しい状況も廃業の理由となるでしょう。


廃業を決定した際には、会社が保有する資産と負債の清算を行い、法的に定められた解散及び清算の手続きを進めていきます。これには、資産の売却や債務の返済などが含まれ、最終的には会社を法的に閉鎖します。


資産よりも負債が多い状態、すなわち債務超過の状態で廃業する場合、自主的な解散・清算ではなく「特別清算」や「破産」の手続きをすることがあります。これらは裁判所による手続きを必要とし、企業の資産と負債の最終的な処理を法的に定めます。


総じて、廃業は事業を終了させ、会社を閉鎖するための自主的な決断ですが、特別清算や破産に比べれば、手続きや費用の面で比較的負担が少なく済むケースが多いといえるでしょう。

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倒産とは?

倒産とは、債務を支払えなくなる等、資金不足に陥り、経営が成り立たなくなった状況を意味します。私的整理や法的整理を検討し、その後会社を存続させられるかどうかによって選択する手続きは異なります。


会社を閉じる場合には、残った資産をもって債務を弁済できれば、廃業と同様の「解散・清算手続き」を行って会社を閉めることができますが、債務超過の状況であれば「倒産」手続きを行って清算することになります。


会社を継続できる見込みがある場合には私的整理、法的整理などを検討し、会社再建への道を探ります。

本記事では、再建を図る場合を再建型、会社を閉じる場合を清算型として説明します。


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廃業と倒産の違い

廃業と倒産の違いは、廃業は自主的かつ計画的な事業の終了であり、倒産は資金不足や債務超過などによる経営の不可能な状況を指します。 


廃業は、事業主が自主的に事業活動を終了させることを意味します。これは経営が好調であっても、経営者の高齢化、後継者の不在、市場の変化などさまざまな理由で決定されることがあります。廃業の場合、会社は残存する資産と債務を整理し、通常の解散・清算手続きを通じて閉鎖されます。


対して倒産は、資金不足や債務の不履行など、経営上の深刻な困難に直面して事業を継続できなくなった状態です。倒産にはいくつかの形態があり、私的整理や法的整理、破産手続きなどが含まれます。 


以下はそれぞれの手続きについて解説をいたします。

廃業の手続き

会社を閉じるための廃業は、解散と清算の手続きから成り立っています。まず、株主総会で会社の解散を決議し、清算人を選任します。この役割は通常、取締役が担うことが多いです。解散決議が行われた後、2週間以内に解散及び清算人の選任に関する登記を行います。


次に、清算人は解散時の会社の財産目録及び貸借対照表を作成し、株主総会で承認を得ます。さらに、官報で公告を行い、既知の債権者に対して個別に通知を送ります。債権者は一定の期間内、通常は最短で2ヵ月間、債権の申し出を行うことが求められ、申し出がない場合は清算の対象から除外されます。


その後、清算人は債権の現金化と債務の弁済を行い、残余財産があれば分配を行います。この分配計画と決算報告は株主総会での承認を必要とし、これにより清算は終了します。清算が終了した後、2週間以内に清算結了の登記を行いますが、登記が完了しても会社の法人格は即座には消滅せず、税務調査などで未納税金が発生した場合は、清算中の法人として納税義務が残ることがあります。


加えて、税務署や都道府県、市町村への解散の届出、税務申告、社会保険関連の手続きなども行う必要があります。これらのプロセスを通じて、会社は適切に清算され、最終的に法的に消滅します。

倒産の手続き

倒産の状況の場合、まずは再建可能かどうか、会社を存続させたいかどうかを検討し、再建を目指す場合には再建型、清算する場合には清算型に移行します。


清算型によることになれば、特別清算、または破産の制度により、最終的に会社を閉じることになります。債務超過の状態のため、通常の清算とは手続きが異なり、手続きや費用の面でも負担は大きくなります。

再建型には、私的整理と法的整理の2種類の方法があります。


私的整理は、裁判所が関与せず、債権者の協力を得ながら自主的に解決していく方法です。債権者と債務者が同意すれば整理を進められますので、柔軟な方法だといえるでしょう。金融機関との返済計画の見直しなど、債権者との交渉が重要なポイントになるため、専門の弁護士に依頼するのがおすすめです。まずは私的整理を検討し、債権者との合意が難しそうであれば法的整理を選ぶことになります。


法的整理は、裁判所の関与により、会社の整理・再生を図る方法です。民事再生、会社更生、特別清算、破産といった制度が該当します。民事再生、会社更生は再建型、特別清算、破産は清算型の手続きで、それぞれの根拠法に従います。法的整理は裁判所が関与するため、ルールが厳格になり、複雑な手続きを取ることになりますが、明確で公正に進められる点はメリットでしょう。

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取引先が廃業・倒産をした際の影響

取引先が廃業する場合

取引先が廃業する場合、自社との間の債権・債務の内容を確認しましょう。債権・債務を相殺するのか等を含め、清算すべき金額をきちんと把握する必要があります。


廃業の場合は、倒産とは違い、回収不能リスクは低いですが、回収漏れを防ぐため、取引先からの連絡や公告に注意を払いましょう。回収漏れは自社の資金不足に直結します。

取引先が倒産する場合(再建型)

取引先が再建型の手続きに入った場合、取引先との交渉が必要になります。私的整理では、個々の協議において、どれだけ債務免除するのか、自社が被る損失はいくらなのか、弁護士に相談することも検討しましょう。法的整理に移行した場合にも、債権者集会や協議において、債権の回収に努める必要があります。

取引先が倒産する場合(清算型)

取引先が特別清算や破産手続きを行う場合には、債権者への配当がされる可能性はありますが、不動産など資産を換価し、会社財産を処分した資金で未納の税金や賃金、社会保険料などを支払った後に資金が残った場合に配当が行われます。


残らない場合には配当は行われず、破産手続きは終了します。回収不能になる可能性が高いように思われます。


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まとめ

廃業と倒産は、会社の財務状況に大きな違いがあります。


廃業は、単に事業をやめることを意味します。残った財産を換価して債務を支払い、清算ができる見込みであれば通常の「解散・清算の手続き」によって会社を閉じることができます。


しかし、倒産は、会社の債権を換価しても債務を弁済できない状況をいいます。いわゆる「債務超過」の状況です。会社をやめるとしても通常の「解散・清算の手続き」は行えません。その後の会社の方向性に合わせて、私的整理、法的整理の手続きの中から選択することになります。私的整理は、債権者それぞれと協議し、自主的な再建方法であり、債権者の協力が得られれば柔軟な方法として有効です。しかし、債権者との協議が難航しそうな場合や、金額の多寡や債権者数によっては、裁判所が関与する法的整理を選択する方が良策の場合もあります。再建型、清算型どちらを選択するのかも含め、専門家に相談されることをおすすめします。


 取引先が倒産手続きに入る場合には、再建型、清算型どちらに進んでも、自社が損失を被る可能性は高いでしょう。部分的に回収できる場合もありますが、債権回収はほぼ不可能であると捉え、リスク対策を講じておくことが得策です。


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