企業間取引における未払金は大変重要な要素です。この記事では、未払金の基本から、未払金(負債)、買掛金(負債)、未払費用(負債)と未収入金(資産)という概念の違いについて解説いたします。
この記事を読むことで、未払金の取り扱いについて理解を深めることができ、未払金が財務諸表(特に貸借対照表の負債の部分)でどのような位置付けや意味を持つのかを知ることができます。
未払金とは?
未払金とは、企業が商品やサービスを受け取った後で、まだ支払いを完了していない負債のことです。これは、事務用品や備品の購入代金、広告や修理の依頼代金など、単発的な取引から生じる債務に対するものです。未払金は、貸借対照表の貸方に表示され、支払期限によって「未払金」や「長期未払金」として区分されます。具体的には、1年以内に支払うものを「未払金」として、1年を超えて支払うものを「長期未払金」として記録します。
支払期限を過ぎると、取引先との関係が悪化するリスクがあるため、これらの未払金には特に注意が必要です。
仕訳の具体例として、外部の業者からサービスを受け、100,000円を後日支払う約束をした場合、以下のように記録されます。
- (借方)経費 100,000円
- (貸方)未払金 100,000円
この仕訳により、経費が増加し、同時に未払金(負債)も増加します。支払い時には下記のように未払金(負債)と現金(資産)がそれぞれ減少します。
- (借方)未払金 100,000円
- (貸方)現金 100,000円
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未払金と買掛金の違い
未払金と買掛金は、企業がまだ支払っていない金額を指す勘定科目であり、貸借対照表の負債の部に表示されます。しかし、それぞれの発生状況や性質に違いがあります。
未払金は、商品の仕入れとは関連しない一時的な取引で生じる債務です。具体的には、固定資産や消耗品の購入、給与の支払い、外部の業者や専門家からのサービス利用などが該当します。この種の債務は、物品やサービスを受け取った後に支払いが完了していない状態を示します。未払金は、企業の財務諸表の短期負債として記録されることが一般的です。
一方で、買掛金は、商品の仕入れに関連して発生する債務を指します。商品や材料を掛けで仕入れた場合や、商品の返品時などがこのカテゴリに含まれます。仕入れに関する未払の金額全般が対象となり、これも短期負債として財務諸表に記載されます。
具体的な取引の例として、企業が100,000円分の物品を購入して後日支払う場合の仕訳は次の通りです:
- (借方)仕入 100,000円
- (貸方)買掛金 100,000円
この仕訳により、仕入(経費)と買掛金(負債)の両方が増加します。その後、買掛金を支払う際の仕訳は以下のようになります。
- (借方)買掛金 100,000円
- (貸方)現金 100,000円
となり、買掛金(負債)と現金(資産)が減少します。
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未払金と未払費用の違い
未払金は、前述の通り、商品やサービスを受け取ったが、まだ支払っていない状態を指します。
一方、未払費用は、企業がまだ支払っていないが、すでに発生している経費のことを指します。
たとえば、借入金の利息や給料、電気代や賃貸料などが該当します。これらの費用はまだ支払われていないが、すでに発生しているため、未払費用として財務諸表の短期負債として記録されます。
以下に未払費用の仕訳について例をあげます。
電気料金の発生 ある企業が今月分の電気を使い、その料金(例えば50,000円)が未払いの場合の仕訳は以下のようになります。
- (借方)電気料金(経費) 50,000円
- (貸方)未払費用 50,000円
この仕訳により、電気料金(経費)が増加し、同時に未払費用(負債)も増加します。
未払費用の支払い その後、未払いの電気料金を支払う場合の仕訳は以下のようになります。
- (借方)未払費用 50,000円
- (貸方)現金 50,000円
この仕訳により、未払費用(負債)が減少し、現金(資産)も減少します。
未払金と未収入金の違い
未払金と未収入金の違いは、未払金は企業が他者に支払うべき金額を、未収入金は企業が他者から受け取るべき金額を表しているという違いがあります。
未収入金とは、企業や個人がまだ受け取っていないが発生している収入です。これは主に、顧客からの支払いがまだ完了していない、または特定の請求がまだ回収されていない場合に発生します。具体的には、顧客からの未回収の請求や、有価証券を譲渡した際に回収できていない金額などがこれに該当します。未収入金は資産であり、企業の財務諸表における資産として記録されます。
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未払金を回収する流れ
未払金の回収プロセスは、対話から法的措置のまで、複数の段階があります。ここでは未払金に対してそれぞれ段階をへて、どのように催促・督促をするのか解説いたします。
電話で催促
未払金が発覚した場合、まずはメールや電話で催促をしましょう。
催促は支払い期日が過ぎただけでいきなり督促状を送るのは適切ではありません。相手が意図的に支払いを遅らせているわけではなく、単に支払期日を忘れていたり、支払ったつもりだったりすることも考えられるからです。まずは取引先に電話をかけ、未払いの事実を伝え、速やかな支払いを促しましょう。
請求書や書面での督促
電話での督促に応答がない場合、正式な請求書や督促状を書面で送付します。この段階では、支払い期限や支払うべき金額を明確に記載し、支払いの重要性を強調しましょう。
内容証明郵便での督促
書面での督促後も未払いが解消されない場合、内容証明郵便を利用して督促します。内容証明郵便は、送付した文書の内容と送付日時が公的に証明されるため、法的手続きに移行する前段階として有効です。
法的措置の検討
上記の方法で未払金が回収できない場合は、法的措置を検討します。この段階に至る前に、可能であれば、法律の専門家に相談し、最適な手段を選択することが重要です。
未払い代金回収のための法的措置
未払い代金問題が解決に至らない場合、法的措置への移行が必要になることがあります。ここでは支払督促から通常訴訟まで、各手続きの特徴を解説いたします。
支払督促
支払督促とは、裁判所の書記官が相手方に金銭の支払いを命じる制度です。
掛け売りの代金が入金されないなど、未回収の債権が発生した際、債権者が簡易裁判所に申立てをすることにより、支払督促が発付され債務者へと送付されます。
支払督促は訴訟や調停とは異なり、双方の主張を聞いたうえで発付されるのではなく、申立人である債権者が申立てた内容だけを審査して発付されます。
少額訴訟
少額訴訟は、民事訴訟の一種で、60万円以下の金銭支払いを求める訴えに対して、原則として1回の審理で紛争を解決する手続きです。通常の訴訟と比べて手続きが簡便で、費用負担も軽いのが特徴です。1回の審理での解決を目指すため、証拠書類や証人はその場で即座に調べられるものに限定されます。
通常訴訟
請求額が大きい場合や、事案が複雑である場合には、通常訴訟を選択することになります。訴訟は、証拠の提出や証人の尋問が行われ、裁判所が事実関係を詳細に審理します。通常訴訟は時間とコストがかかる可能性があるため、事前に弁護士などの専門家の意見を聞くことが必要です。
まとめ
未払金は支払義務であり財務諸表においては負債として取り扱うものです。
買掛金は営業活動と直接的な関係にある仕入と紐付いた負債です。仕入と一言でまとめてしまうと語弊がある場合があります。事業者はその産業分類によって取り扱う商材が小売用の”商品”から土地や山林やマンションなど”商品”と多岐に渡ります。
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