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集金代行とはなにか 集金に関連するサービスもあわせて紹介

集金代行

会社での業務を代行してくれるサービスにはいくつかの種類があり、集金代行もそのひとつです。集金業務は経理部門で担当することが多いですが、事業が拡大すればするほど業務量が増え、スケジュールもタイトになります。お金に関わる部分なので、ミスが増えれば会社の信用にも関わります。集金業務をどう作業分担して進めていくか、経理部門だけに任せず会社全体で考えることが必要です。


本記事では、集金代行とは何か、また類似する代行サービスとの違いなどについて解説します。

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集金とは?

集金とは、お金を集める行為を指します。この用語は、日常生活で月謝や募金などのお金を集める際によく使われ、企業においては、商品やサービスの代金を回収する行為を指すことが多いです。


企業は商品やサービスを提供し、その対価として金銭を受け取るわけですが、このプロセスはただ商品を提供するだけでは完了しません。良い商品を開発し、それを顧客に提供することは重要ですが、その代金をしっかりと回収することで初めて取引が成立します。この代金の回収が、企業における集金の本質です。

集金代行とは?

集金代行サービスは、企業がお金を回収する作業を代わりに行ってくれるサービスです。企業同士の取引では集金はそれほど大変ではありませんが、企業と個人の間の取引では、口座情報や請求先情報の管理が必要で、業務負荷が高くなります。集金代行サービスは、このような顧客情報の管理や請求、口座からの引き落としをまとめて行ってくれます。


集金代行が最も役立つのは、商品やサービスの代金を提供前や提供後に回収するケースです。もし商品やサービスの提供と代金の回収が同時に行われる場合、その場での支払いが完了するため、代行サービスの必要性は低くなります。しかし、提供前や提供後に代金を回収するような状況では、集金代行サービスが非常に便利でしょう。

請求代行との違い

請求代行と集金代行は、両方とも代金回収に関わるサービスですが、役割は異なります。請求代行は、請求書の作成や送付など、請求に特化した業務を行います。一方で、集金代行は、請求から実際のお金の回収までを手掛けます。


請求代行は主に企業間の取引で使用されることが多いです。一方、集金代行は、企業と個人との取引でよく活用されます。特に、月会費やサブスクリプション料が発生するサービスでは、集金代行が便利です。


最近では、請求代行サービスにも請求後のフォローがオプションでついてくる場合があります。しかし、これはあくまでオプションであり、多くの顧客から会費を回収するようなビジネスでは、請求代行だけでは不足することが多いです。


このような観点からいずれにせよ、自分のビジネスのニーズに合ったサービスを選びましょう。請求作業だけを外部に任せたいなら請求代行、請求から集金まで一貫して任せたいなら集金代行が適しています。
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集金業務に関連するサービスとは

集金に関するサービスには、いくつかの種類があります。依頼できる業務内容に違いがあるため、代行サービスの利用を考える場合は自社での業務フローを確認したうえで検討する必要があります。

集金代行サービス

本記事でメインとして取り上げている代行サービスで、請求業務と口座振替による代金回収業務が主なサービス内容です。スポーツジムやスクール業など請求が定期的に発生するような業務に適しています。最近はサブスクリプションサービスを取り入れる企業が増えてきており、集金代行のニーズも高まっています。

決済代行サービス

決済代行サービスは、クレジットカード決済や電子マネー決済などに関する手続きを代行するサービスです。たとえばクレジットカード決済を導入したい場合、販売店の多くは複数のクレジットカード会社と契約をすることになりますが、ひとつひとつの会社とのやりとりをすべて自前で行うのはかなり業務負荷がかかります。決済代行サービスを利用することで、複数の決済会社とのやりとりを一括して依頼することが可能です。


なお、集金代行を利用する場合の決済手段は主に口座振替になりますが、決済代行を利用する場合の決済手段はクレジットカード決済、コンビニ決済、電子マネー決済などが多くなります。


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ファクタリング

ファクタリングサービスとは、債権を買い取ってもらえるサービスです。これから集金が予定されている債権を集金前に買い取ってもらうことで、支払日を待たずにキャッシュを手に入れることができます。

ファクタリングには二社間取引と三社間取引のふたつのパターンがあり、三社間取引ではファクタリング業者が債権を持つ企業から直接代金を回収します。請求代行や集金代行などとは概念が異なるサービスですが、結果として集金を代行してもらう形になるため代行サービスの代わりとして候補のひとつに挙げることが可能です。


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請求代行サービス

前項でも解説していますが、請求代行サービスは顧客への請求行為を代行してくれるサービスです。請求書を発行して先方へ送付するのが主な代行業務ですが、請求代行業者によっては請求後の入金確認まで行ってくれるところもあります。


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集金代行を利用しない場合の懸念点

集金代行を利用せずに、自社で集金業務を実施することは不可能ではありません。しかしサービスの規模が大きくなると、顧客数や集金回数も相乗して増えていきます。顧客情報の管理量やそれに伴う手続き業務が増えれば増えるほど、集金業務の自前化は難しくなります。ここでは集金代行を利用しない場合に注意すべき懸念点について解説します。

経理負担が膨大

集金業務は通常、経理部門が担当します。自社で集金を行うと、請求書の作成や送付、指定された銀行口座からの引き落としなど、様々な作業が必要になります。これらすべてを経理部門で対応すると、業務量が大きく増え、他の業務にも影響が出る可能性が高まります。


さらに、顧客情報は一度集めたら終わりではありません。住所や口座情報が変更される場合もあり、それらを随時更新する必要があります。顧客数が少ない段階では管理が簡単ですが、事業が拡大すると同時に、顧客数と業務負担も増加します。


つまり、事業が拡大するにつれて、自社で集金業務を行うのはますます厳しくなるでしょう。そのため、集金代行サービスの利用がおすすめです。

請求漏れの発生

顧客情報の更新が不十分だったり、請求作業にミスがあると、請求漏れが起こる可能性があります。このような漏れは会社の利益や顧客信頼に大きな影響を与えるため、避けるべきです。


もし請求漏れが起きた場合、次回の請求と一緒に修正するなどの対応が必要です。しかし、このような対応は経理部門に追加の負担をかけ、業務の効率を下げる可能性があります。さらに、不明な請求漏れが他にもある場合、問題はさらに複雑になります。


一つの解決策は、集金業務を自動化するシステムを導入することです。しかし、その導入コストは無視できませんし、操作する人員も必要です。多くの場合、集金代行サービスを利用する方が、コストパフォーマンスが高いと言えます。

企業間取引における売掛金の回収について

企業間の取引において売掛金の回収は、一般的な集金業務とは違う特性を持っています。そのため、集金代行サービスだけで対応するのは難しい場合があります。企業同士の売掛金回収を代行する専門のサービスは、大手銀行などでも提供されています。


各サービス提供者によって、取り扱い内容は異なります。例えば、振込や手形の管理はもちろん、経理担当者が直接キャッシュを受け取ってATMに預けるという対応も可能な業者があります。さらに、回収予定の売掛金に対するファクタリングのオプションもある場合があります。

売掛金回収業務を外部に委託したいと考えているなら、これらの専門サービスを活用することも一つの手段となります。


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まとめ

集金代行とは、顧客に対する請求から代金回収までを代行してくれるサービスです。月会費や年会費といった定期的な会費が発生するサービスや、サブスクリプションサービスなどを提供している企業にとっては、経理負担を軽減する意味で大きな利用価値があります。また集金代行を利用することで、請求漏れをゼロもしくは大幅に減少させることも可能です。


集金代行と似ているサービスとして、請求代行や決済代行、ファクタリングなどがあります。請求代行は集金業務のうち請求に関する部分だけを代行するもので、企業間取引の請求業務に対して利用するものです。決済代行はクレジットカード決済や電子マネー決済などを導入したい企業にとってメリットの多い代行サービスです。ファクタリングは債権を買い取るサービスで集金代行とは趣旨が異なりますが、契約形態によってはファクタリング業者が債権回収を行うことになり、結果として集金代行と同じような形になります。


集金代行と一言で言っても、そのサービス内容は業者により違いがあります。集金代行サービスを利用したい場合には自社の事業内容や集金スタイルをまず確認し、それに合う集金代行サービスを探しましょう。


売掛金保証サービス「URIHO(ウリホ)」は、取引先の倒産や未入金時に取引代金を代わりにお支払いするサービスです。事前に取引先に保証をかけておくことで、与信管理をしなくても安心して取引を行うことができます。また、督促業務に時間や労力を割く必要がなくなり、営業活動に集中することが可能です。


また、URIHOはすべての手続きがWeb上で完結し、スピーディに利用開始することが可能です。売掛金の回収にご不安がある場合は一度導入をご検討ください。

小林 邦洋
この記事の監修者

小林 邦洋

株式会社ラクーンフィナンシャル 審査部 部長

リース会社や保証会社の与信管理セクションにて、長年にわたり信用リスクの調査・分析に従事。現在はラクーンフィナンシャルの審査部部長として、膨大な企業データの分析と審査スキームの構築を指揮する「審査のプロ」。

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売掛金の回収では、「債権」の差し押さえがもっともよく利用されます。売掛金や銀行預金などの金銭債権であれば、第三債務者(相手の取引先や銀行)から直接取り立てられるため、競売のような換価手続が不要です。ただし、相手がどのような債権を持っているかを事前に把握するのは簡単ではありません。 「不動産」は価値が高く隠しにくいため、差し押さえの対象としては有力です。競売にかければ一括で大きな金額を回収できる可能性があります。差し押さえた物件が賃貸として運用されていれば、売却せずに賃料収入を売掛金に充てる方法も選べます。一方で、競売には数十万~数百万円の予納金が必要な上、売却完了まで半年~1年以上かかるケースもあります。 「動産」は現金や貴金属であれば資金化しやすく、予納金も不動産ほどかかりません。しかし、商品や機械設備は価値が不安定で、買い手が見つからず売却できないリスクがあります。 なお、すべての財産を差し押さえられるわけではありません。生活に必要な衣類や家具、仕事に必要な道具、66万円までの現金などの「差押禁止財産」は、差し押さえ対象外です。給与については、原則として手取り額の4分の3が差し押さえ禁止とされています(手取り額が44万円を超える場合は、一律33万円が差し押さえ禁止額となります)。 差し押さえのメリット 差し押さえのメリットは、売掛金を回収できる可能性が高まる点です。裁判所が相手の財産を確保するため、財産を隠されたり勝手に売却されたりする心配がなくなります。 もう一つのメリットは、相手に強い心理的な圧力をかけられる点です。特に売掛金(債権)の差し押さえでは、相手の取引先(第三債務者)にも裁判所から通知が届きます。差し押さえの事実が取引先に知られると、信用問題に発展しかねないため、相手は早期に支払いに応じる場合があります。 相手の取引先が大企業であれば、圧力はさらに強まります。大企業の契約書には「取引相手が差し押さえを受けた場合、契約を解除できる」と定められているケースが多く、相手は主要な取引先を失いかねません。 取引先を失うおそれがあるため、差し押さえは売掛金の支払いを促す強い要因となります。 差し押さえの手順 差し押さえは、法律で定められた手順に沿って進める必要があります。 ここでは、仮差し押さえから強制執行までの流れを6つのステップに分けて紹介します。 ステップ1:相手の財産を特定する 裁判所が対象者の財産を自動的に探してくれるわけではないので、差し押さえを始める前に、相手がどのような財産を持っているか債権者が自力で調査しなければなりません。 売掛金を差し押さえたい場合は、相手がどの企業と取引しているのかを把握する必要があります。取引先の名称だけでなく、取引内容、売掛金の金額、支払期日まで分かっていると、差し押さえが無駄に終わるリスクを減らせます。 情報をもっとも集めやすいのは、長年にわたって取引を続けてきた債権者自身です。相手の事業内容や取引先の動向は、日頃のやり取りの中で自然に見えてくるものです。弁護士に調査を依頼する方法もありますが、普段の取引で得た情報と組み合わせると、より正確に財産を特定できるでしょう。 ステップ2:仮差し押さえを申し立てる 財産が特定できたら、裁判所へ仮差し押さえの申し立てを行います。 仮差し押さえは、訴訟の結果が出る前に相手の財産を一時的に凍結し、処分や隠匿を防ぐための手続きです。申し立て先は、相手や取引先の住所地、もしくは差し押さえの対象がある場所を管轄する裁判所です。 申し立て時には、売掛金の存在を裏づける契約書、請求書、取引履歴、陳述書を一緒に提出します。 仮差し押さえの申し立てには債務名義が不要で、裁判官が「確からしい」と判断できる程度の資料があれば認められます。早ければ申し立てから1~2週間で実施できるため、相手が財産を処分する前に手を打てる点がメリットです。 ステップ3:裁判所で審理を受ける 申し立て後は、裁判所で審理が始まります。例えば東京地裁の場合、申し立てから3日以内に裁判官との面談が設定されるのが通例です。 仮差し押さえの審理は、通常の裁判のように公開の法廷で両者が向き合う形式ではなく、債権者側だけが裁判官と非公開でやり取りする仕組みとなっています。相手に仮差し押さえを申し立てた事実を知られると、財産を隠されるおそれがあるからです。 審理の場では、裁判官から仮差し押さえの必要性について質問を受けたり、提出書類の訂正や補足を求められたりします。書類に不備があると裁判官から補正を求められ、その分だけ手続きに時間がかかります。申し立て前に、資料をしっかりと整理しておきましょう。 ステップ4:担保金を納付し、仮差し押さえを実施する 裁判所が仮差し押さえを認めると、債権者に担保金の供託を命じます。担保金の目安は、請求金額の10~30%程度です。例えば500万円の売掛金であれば、50万~150万円程度が目安になります。 仮差し押さえは、まだ裁判で結論が出ていない段階で相手の財産を凍結する措置です。後の裁判で「相手に支払い義務がなかった」と判断された場合、財産を凍結された相手は不当な損害を受けたことになります。担保金の納付は、そのような場合の賠償に備えるために必要とされます。 担保金の供託が完了すると、裁判所は仮差し押さえの決定を出します。売掛金を仮差し押さえした場合、まず第三債務者(相手の取引先)に「支払いを止めるように」という通知が届きます。 相手への通知は少し遅れて届く仕組みなので、先に売掛金が回収されてしまう事態を防げます。 ステップ5:債務名義を取得する 仮差し押さえだけでは、まだ売掛金を直接回収できません。仮差し押さえはあくまで「相手の財産を一時的に凍結する」措置であり、お金を受け取る権利を得たわけではないからです。 相手が仮差し押さえを受けて自主的に支払いに応じてくれれば解決しますが、そうでない場合は訴訟や支払督促、民事調停などの手続きを利用して債務名義を取得する必要があります。 注意したいのは、訴訟を起こさず放置していると、相手から仮差し押さえの取り消しを求められる可能性がある点です。相手は「起訴命令の申立て」によって、一定期間内に訴訟を起こすよう裁判所に請求できるからです。 仮差し押さえの完了後は、速やかに訴状や証拠書類の作成に取りかかり、訴訟の提起まで進めておきましょう。 ステップ6:強制執行を申し立てる 債務名義を取得したら、裁判所に強制執行を申し立てます。申し立てには、債務名義の正本、執行文、送達証明書などが必要です。執行文とは、債務名義に基づいて強制執行を許可する旨が記された文書で、裁判所の書記官や公証人に作成を依頼する必要があります。 強制執行が認められると、裁判所が相手の財産を差し押さえ、売却や取り立てによって換金し、未払いの売掛金に充てます。売掛金(債権)を差し押さえた場合は、第三債務者から直接取り立てる形になります。 仮差し押さえした財産についても引き続き強制執行に移行できるため、確実に回収を進められるでしょう。 差し押さえの注意点 差し押さえは強力な回収手段ですが、万能ではありません。費用や時間の負担が大きいため、手続きを始める前に知っておきたい注意点があります。 以下の4つのポイントを把握しておくと、手続きの見通しを立てやすくなるでしょう。 財産の特定が難しい 差し押さえでもっともハードルが高いのは、相手の財産を自力で特定しなければならない点です。相手の銀行口座がどこにあるのか、どの企業と取引しているのかは、外部からは簡単に把握できません。 2020年の民事執行法改正により「財産開示手続」が強化されるとともに、「第三者からの情報取得手続」が新設され、以前よりは調べやすくなりました。「第三者からの情報取得手続」では、銀行や証券会社、市区町村や年金事務所に対して、裁判所を通じて情報の開示を求められます。 しかし、手続きには時間がかかる上、必ずしも十分な情報を得られるとは限りません。日頃から取引先の経営状況や取引関係をしっかりと観察しておきましょう。 手間と時間がかかる 仮差し押さえの申し立てから強制執行が完了するまでには、相当な時間が必要です。仮差し押さえは早ければ1~2週間で実施できますが、その後の訴訟は判決まで数カ月~1年以上かかるケースもあります。 書類の準備や裁判所とのやり取りも多く、本業に割ける時間が減りがちです。弁護士に依頼する場合は着手金や報酬金も発生するため、回収したい金額と費用のバランスを事前に見積もっておきましょう。 少額の売掛金に対して多大な時間と費用をかけると、かえって損失が膨らむ場合もあります。 相手の財産状況によっては回収できない 差し押さえの手続きを最後まで進めても、相手に財産がなければ売掛金は回収できません。また、相手に対し裁判所から「破産手続開始決定」が出された場合には、個別の差し押さえの効力そのものが失われます。 破産手続きが始まると、裁判所が「破産管財人」を選任します。破産管財人とは、破産した相手に代わって財産の管理や処分を担当する人物で、通常は弁護士が就任します。 破産管財人が選任されると、相手の財産はすべて「破産財団」に組み込まれます。破産財団とは、破産した相手が持つ財産をひとまとめにしたもので、すべての債権者へ公平に分配するために管理されます。破産財団に組み込まれた財産には個別の差し押さえが及ばなくなるため、原則としてすでに差し押さえていた財産であっても回収できません。 また、ほかの債権者がすでに同じ財産を差し押さえている場合は、回収額が債権者の間で分配されるため、全額を取り戻すのは難しくなります。 相手の経営状態が悪化してから動き出すのでは遅い場合もあるため、異変を感じたら早めの対応を心がけましょう。 まとまった金額の担保金を用意する必要がある 仮差し押さえを利用する場合、請求金額の10~30%に相当する担保金を法務局に供託しなければなりません。 例えば1,000万円の売掛金であれば、100万~300万円の資金が必要です。 担保金の割合は一律ではなく、売掛金の証拠がどれだけそろっているか、相手が被る不利益の大きさなどを裁判所が総合的に判断して決定します。売掛金の存在を裏づける契約書や請求書がしっかりそろっている場合は10~15%程度に抑えられる傾向がありますが、証拠が不十分だと30%近くを求められる場合もあります。 訴訟が長引けば、その間は担保金が手元に戻りません。資金繰りに余裕がないときは、担保金の負担だけで経営を圧迫するおそれがあります。 仮差し押さえに踏み切るかどうかは、回収したい売掛金の金額と手元資金のバランスを見ながら、慎重に判断しましょう。 売掛金の未回収リスクを抑えるには? 差し押さえは手間も時間もかかる上、相手の財産状況次第では回収が困難になる場合があります。そもそも差し押さえが必要になる状況をつくらないことが理想です。最初から未回収を防ぐ仕組みを取り入れておけば、裁判にかかる費用や労力を丸ごと省けます。 未回収リスクを抑える方法として、「売掛保証サービス」の活用があります。売掛保証サービスとは、事前に保証会社と契約を結び、対象となる取引先の与信審査を通過しておくことで、取引先が売掛金を支払えなくなった場合に、保証会社が代わりに代金を支払ってくれる仕組みです。 取引先の倒産や支払い遅延が起きても売掛金を確実に受け取れるため、差し押さえのように長い時間と高い費用をかけて回収に動く必要がありません。本業に集中できるのが大きな利点です。 また、保証会社が取引先の信用力を審査してくれるため、新しい取引先との取引を始める際の判断材料としても役立ちます。与信管理の負担を軽減できるので、特に限られた人員で経営している中小企業にとっては心強い味方になるでしょう。 関連記事:売掛保証とはなにか メリットやデメリット、実際の利用事例をご紹介 まとめ 差し押さえは、売掛金を回収するための最終手段です。「債務名義」を取得し、裁判所に強制執行を申し立てれば、相手の財産から未払い分を回収できます。仮差し押さえを先に実施しておけば、訴訟中に財産を隠されるリスクも抑えられます。 一方で、財産の特定が難しい、手続きに時間がかかる、担保金が必要になるといった負担も伴います。相手が破産してしまえば回収の見込みが立たなくなる点も見逃せません。差し押さえに踏み切る前に、回収したい金額と手続きにかかる費用・時間を比較し、本当に採算が合うかを見極めましょう。 売掛金の未回収リスクをあらかじめ抑えたいなら、売掛保証サービスの活用がおすすめです。「URIHO(ウリホ)」は、月額の定額料金で利用できる売掛保証サービスです。取引先の支払いが遅れた場合や、倒産によって売掛金が回収できなくなった場合に、URIHOが代わりに代金を支払います。 未回収の不安を解消し、安定した経営を続けたい方は、ぜひURIHOの利用をご検討ください。 売掛金の差し押さえとは?回収の…
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