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不渡手形とは?原因や種類、影響をわかりやすく解説

不渡り手形

手形取引は、支払条件の柔軟性から今も昔も商取引の一環として使われています。ただし、手形取引には不渡りのリスクが存在するため、取り扱いには注意が必要です。この記事では、不渡手形の原因や種類、ビジネスへの影響について解説します。

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不渡手形とは?

不渡手形とは、金融機関で支払を拒絶された手形のことです。通常、手形交換所を経由して支払呈示(しはらいていじ)された手形は、振出人の当座預金より手形金額を引き落とすことによって、その役割を終えます。しかし、なんらかの理由によって金融機関で支払がなされない場合、これを手形の「不渡」といい、支払されなかった手形を「不渡手形」といいます。

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不渡手形となる原因

金融機関で支払を拒絶され、不渡手形となる原因は3つです。

0号不渡り

手形の記載形式に不備があり適法と認められず不渡りとなるケースです。

1号不渡り

「資金不足」「取引なし」が理由で不渡りとなるケースです。資金不足とは、振出人の当座預金の資金が不足し、手形を決済できないことをいいます。取引なしとは、手形が呈示された段階で、支払義務者と支払銀行との間で当座勘定取引そのものがない場合をいいます。

2号不渡り

0号と1号以外の原因で不渡りとなったケースはすべて2号に該当します。たとえば、納品された品物などになんらかの不備があり契約不履行として相手に支払わないケースや、偽造・詐取・盗難・紛失などがあります。

一般的に「不渡発生」というと、1号不渡りのことで、手形の振出人には不渡処分が課せられます。

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不渡の影響

1号不渡りを起こすと、企業は深刻な経営状況に陥ります。具体的には3つの影響が考えられます。

銀行取引停止処分

6ヵ月以内に1号不渡りを2回出すと、振出人は銀行との取引を2年間停止させられます。当座勘定取引と貸出取引が停止されるので、決済や融資など、事業を営む上で必要な取引ができなくなります。

取引先からの信用低下

不渡を一度でも出すと振出人の信用は低下します。不渡手形に裏書人がいる場合、手形の所持人は裏書人にも遡及して請求することができます。つまり裏書人は支払の肩代わりをさせられることになるので、取引先からの信用失墜は免れません。

融資の一括返済義務

取引停止処分となれば、金融機関との既存融資にも影響があります。金融機関から初めて融資を受けるときに交わす「銀行取引約定書」に、取引停止処分が期限の利益の喪失事由として記載されている場合、融資金の一括返済義務が生じます。

出典
経済法令研究会 銀行取引約定書参考例

不渡りを出している状況で、さらに一括返済義務が発生すれば、支払い不能状態に陥ります。

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不渡手形を出さないために知っておきたい資金繰りのコツ

不渡手形を出さないためには、資金繰りを改善することが重要です。決算書の上では黒字でも、キャッシュが無くなれば企業は倒産の危機に直面します。キャッシュを枯渇させないための資金繰りのコツを緊急度順に3つ紹介します。

融資の保証枠を確認する

取引金融機関に打診し新たな借入ができれば資金繰り改善へとつながります。金融機関の融資には、信用保証協会の保証付きの融資と、保証がなく金融機関が直接実行するプロパー融資があります。2つの融資のうち、借入しやすいのは信用保証協会の保証付き融資です。中小企業・小規模事業者に対する保証付き融資の限度額は、無担保で8,000万円、担保があれば2億8,000万円です。


また、一般保証限度額の別枠としてセーフティネット保証制度があります。セーフティネット保証制度とは、経営の安定に支障が生じている中小企業に対して設けられた、保証枠を広げる制度です。


融資によって当面のキャッシュが工面できることは利点ですが、会計帳簿上は負債が増えることになります。金融機関に返済期間の長期化を相談するなど、無理のない計画のもとで実行すべきでしょう。


参考

全国信用保証協会連合会 ご利用条件

中小企業庁 セーフティネット保証制度

取引先の与信管理を行い、支払サイトを見直す

資金繰りの肝は、回収期日を早め、支払期日を伸ばすことです。既存取引先との取引では、手形払いを現金払いに変更してもらう、支払サイトの期日を交渉するなどの手段を取ります。また、新たな取引先は、しっかりと与信審査を行ったうえで契約するかどうかを判断し、取引の際は売掛金の回収サイトをできるだけ短く設定します。キャッシュが手元に残る仕組みを構築することで資金繰りが改善へと向かいます。


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回収リスクなしの売掛保証サービスを利用する

売掛保証サービスを利用することも、資金繰りを改善する方法の一つです。支払や回収サイトを見直しても、取引先が支払を行わなければ現金は回収されません。売掛保証サービスを利用することで、取引先の倒産や未入金時に、取引先に代わって売掛保証サービス会社から取引代金が支払われます。また、取引先の与信審査も代行してくれます。


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不渡手形を出してしまったらどうすればいい?対処法と回避方法

不渡りを出しても、会社はすぐには倒産しません。仮に金融機関取引が停止になっても、すべての取引を現金で行い、融資を受けなくても当面のキャッシュフローが回るのであれば会社の事業は継続できます。ただし、すべての取引を現金で行うのは回収の手間が膨大になり現実的ではありません。やはり不渡手形を出さないことが重要です。ここでは、不渡手形の発生を回避する方法を解説します。

金融機関に過振り(かぶり)を打診する

過振りとは、金融機関が決済資金の立替を行うことです。取引先の当座預金残高、あるいは当座貸越極度額を超えても、金融機関が手形の支払いをしてくれます。金融機関にとって、過振りはあくまでも異例処理です。借入金の返済を遅らせない、金融機関からの情報開示の求めに応じるなど、日頃から良好な関係を築いておくことが重要です。

手形の更改

手形の更改とは、約束手形の支払期日に決済できなくなり、手形の支払いを延ばすことです。振り出された発行済み手形の支払期日を改め、新しい手形を再度振り出し、以前のものを無効とします。手形の更改は手形保有者の同意を得る必要があります。

不渡手形の仕訳方法と会計処理のポイント

不渡手形の発生は予測不可能ですが、絶対に発生しないとは言い切れません。適切な会計処理を理解しておけば、いざという時、慌てずに処理ができます。ここでは、不渡りの状況別に債権者側の仕訳方法と、手形の更改があった際の債務者側の仕訳方法を解説します。

発生時の仕訳

手元に保有している手形が不渡りとなった場合、「受取手形」勘定から「不渡手形」勘定へ振り替えます。


具体例:当社の保有する取引先・A商事振出の約束手形100万円が不渡りとなり、支払拒絶証書作成費用3万円を現金で支払った。

借方勘定科目借方金額貸方勘定科目貸方金額
不渡手形103万円受取手形100万円
現金3万円

支払拒絶証書とは、不渡りになったことを証明する書類です。手形引出人に対して債権の遡及権を行使する際に必要になります。


不渡りになると回収の可能性は極めて低くなります。正常な手形債権と分けて、回収可能性が低い手形債権であることを明確にするため勘定科目を不渡手形に変更します。


裏書手形が不渡りとなった時の仕訳

裏書譲渡した手形が不渡りとなった場合、譲渡した相手から手形を買い戻さなければいけません。


具体例:B土建に裏書したA商事振出の手形100万円が不渡りになった。よってB土建から手形を当座預金から支払って買い戻した。


借方勘定科目借方金額貸方勘定科目貸方金額
不渡手形100万円当座預金100万円

手形の買戻し代金は、不渡りを出した会社に請求できます。

不渡手形の回収不能時の仕訳

不渡手形が回収不能と判断された時点で、以下の会計仕訳を行います。


具体例:取引先・A商事が倒産し、A商事に対する不渡手形100万円が回収不能となった。


借方勘定科目借方金額貸方勘定科目貸方金額
貸倒損失100万円不渡手形100万円

不渡手形の回収時の仕訳

不渡りとなった手形代金を回収した場合、通常の債権回収と同様の処理を行います。延滞利息を受け取った際は「受取利息」勘定で処理します。


具体例:不渡りとなっていた有渡商事振出の約束手形100万円が支払われ、延滞利息3万円を含めた103万円が当座預金口座に振り込まれた。


借方勘定科目借方金額貸方勘定科目貸方金額
当座預金103万円不渡手形100万円
受取利息3万円

手形の更改時の仕訳(債務者側の仕訳)

手形の更改を行うと支払期日が延長されるため利息が発生します。通常この利息は新しい手形金額に含めて処理します。


具体例:取引先のA商事へ振り出した約束手形100万円について、A商事の同意を得て手形の更改を行った。更改に伴う利息3万円は額面金額に含まれる。


借方勘定科目借方金額貸方勘定科目貸方金額
支払手形100万円支払手形103万円
支払利息3万円

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まとめ

手形は、流通の手軽さという特徴から、取引関係者が多岐にわたる可能性が高く、権利関係も複雑になりがちです。そのため不渡りが発生すれば回収は困難を極め、資金繰りの悪化や、最悪のケースでは連鎖倒産の発生につながります。不渡手形を出さないためには、キャッシュが手元に残る仕組みづくりが重要です。手形のリスクをきちんと把握し、過振りや手形の更改等、不渡り回避の知識を蓄え、無理のない範囲で確実に取り扱うことをおすすめします。


売掛金保証サービス「URIHO(ウリホ)」は、取引先の倒産や未入金時に取引代金を代わりにお支払いするサービスです。事前に取引先に保証をかけておくことで、与信管理をしなくても安心して取引を行うことができます。また、督促業務に時間や労力を割く必要がなくなり、営業活動に集中することが可能です。


また、URIHOはすべての手続きがWeb上で完結し、スピーディに利用開始することが可能です。売掛金の回収にご不安がある場合は一度導入をご検討ください。

小林 邦洋
この記事の監修者

小林 邦洋

株式会社ラクーンフィナンシャル 審査部 部長

リース会社や保証会社の与信管理セクションにて、長年にわたり信用リスクの調査・分析に従事。現在はラクーンフィナンシャルの審査部部長として、膨大な企業データの分析と審査スキームの構築を指揮する「審査のプロ」。

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売掛金の回収では、「債権」の差し押さえがもっともよく利用されます。売掛金や銀行預金などの金銭債権であれば、第三債務者(相手の取引先や銀行)から直接取り立てられるため、競売のような換価手続が不要です。ただし、相手がどのような債権を持っているかを事前に把握するのは簡単ではありません。 「不動産」は価値が高く隠しにくいため、差し押さえの対象としては有力です。競売にかければ一括で大きな金額を回収できる可能性があります。差し押さえた物件が賃貸として運用されていれば、売却せずに賃料収入を売掛金に充てる方法も選べます。一方で、競売には数十万~数百万円の予納金が必要な上、売却完了まで半年~1年以上かかるケースもあります。 「動産」は現金や貴金属であれば資金化しやすく、予納金も不動産ほどかかりません。しかし、商品や機械設備は価値が不安定で、買い手が見つからず売却できないリスクがあります。 なお、すべての財産を差し押さえられるわけではありません。生活に必要な衣類や家具、仕事に必要な道具、66万円までの現金などの「差押禁止財産」は、差し押さえ対象外です。給与については、原則として手取り額の4分の3が差し押さえ禁止とされています(手取り額が44万円を超える場合は、一律33万円が差し押さえ禁止額となります)。 差し押さえのメリット 差し押さえのメリットは、売掛金を回収できる可能性が高まる点です。裁判所が相手の財産を確保するため、財産を隠されたり勝手に売却されたりする心配がなくなります。 もう一つのメリットは、相手に強い心理的な圧力をかけられる点です。特に売掛金(債権)の差し押さえでは、相手の取引先(第三債務者)にも裁判所から通知が届きます。差し押さえの事実が取引先に知られると、信用問題に発展しかねないため、相手は早期に支払いに応じる場合があります。 相手の取引先が大企業であれば、圧力はさらに強まります。大企業の契約書には「取引相手が差し押さえを受けた場合、契約を解除できる」と定められているケースが多く、相手は主要な取引先を失いかねません。 取引先を失うおそれがあるため、差し押さえは売掛金の支払いを促す強い要因となります。 差し押さえの手順 差し押さえは、法律で定められた手順に沿って進める必要があります。 ここでは、仮差し押さえから強制執行までの流れを6つのステップに分けて紹介します。 ステップ1:相手の財産を特定する 裁判所が対象者の財産を自動的に探してくれるわけではないので、差し押さえを始める前に、相手がどのような財産を持っているか債権者が自力で調査しなければなりません。 売掛金を差し押さえたい場合は、相手がどの企業と取引しているのかを把握する必要があります。取引先の名称だけでなく、取引内容、売掛金の金額、支払期日まで分かっていると、差し押さえが無駄に終わるリスクを減らせます。 情報をもっとも集めやすいのは、長年にわたって取引を続けてきた債権者自身です。相手の事業内容や取引先の動向は、日頃のやり取りの中で自然に見えてくるものです。弁護士に調査を依頼する方法もありますが、普段の取引で得た情報と組み合わせると、より正確に財産を特定できるでしょう。 ステップ2:仮差し押さえを申し立てる 財産が特定できたら、裁判所へ仮差し押さえの申し立てを行います。 仮差し押さえは、訴訟の結果が出る前に相手の財産を一時的に凍結し、処分や隠匿を防ぐための手続きです。申し立て先は、相手や取引先の住所地、もしくは差し押さえの対象がある場所を管轄する裁判所です。 申し立て時には、売掛金の存在を裏づける契約書、請求書、取引履歴、陳述書を一緒に提出します。 仮差し押さえの申し立てには債務名義が不要で、裁判官が「確からしい」と判断できる程度の資料があれば認められます。早ければ申し立てから1~2週間で実施できるため、相手が財産を処分する前に手を打てる点がメリットです。 ステップ3:裁判所で審理を受ける 申し立て後は、裁判所で審理が始まります。例えば東京地裁の場合、申し立てから3日以内に裁判官との面談が設定されるのが通例です。 仮差し押さえの審理は、通常の裁判のように公開の法廷で両者が向き合う形式ではなく、債権者側だけが裁判官と非公開でやり取りする仕組みとなっています。相手に仮差し押さえを申し立てた事実を知られると、財産を隠されるおそれがあるからです。 審理の場では、裁判官から仮差し押さえの必要性について質問を受けたり、提出書類の訂正や補足を求められたりします。書類に不備があると裁判官から補正を求められ、その分だけ手続きに時間がかかります。申し立て前に、資料をしっかりと整理しておきましょう。 ステップ4:担保金を納付し、仮差し押さえを実施する 裁判所が仮差し押さえを認めると、債権者に担保金の供託を命じます。担保金の目安は、請求金額の10~30%程度です。例えば500万円の売掛金であれば、50万~150万円程度が目安になります。 仮差し押さえは、まだ裁判で結論が出ていない段階で相手の財産を凍結する措置です。後の裁判で「相手に支払い義務がなかった」と判断された場合、財産を凍結された相手は不当な損害を受けたことになります。担保金の納付は、そのような場合の賠償に備えるために必要とされます。 担保金の供託が完了すると、裁判所は仮差し押さえの決定を出します。売掛金を仮差し押さえした場合、まず第三債務者(相手の取引先)に「支払いを止めるように」という通知が届きます。 相手への通知は少し遅れて届く仕組みなので、先に売掛金が回収されてしまう事態を防げます。 ステップ5:債務名義を取得する 仮差し押さえだけでは、まだ売掛金を直接回収できません。仮差し押さえはあくまで「相手の財産を一時的に凍結する」措置であり、お金を受け取る権利を得たわけではないからです。 相手が仮差し押さえを受けて自主的に支払いに応じてくれれば解決しますが、そうでない場合は訴訟や支払督促、民事調停などの手続きを利用して債務名義を取得する必要があります。 注意したいのは、訴訟を起こさず放置していると、相手から仮差し押さえの取り消しを求められる可能性がある点です。相手は「起訴命令の申立て」によって、一定期間内に訴訟を起こすよう裁判所に請求できるからです。 仮差し押さえの完了後は、速やかに訴状や証拠書類の作成に取りかかり、訴訟の提起まで進めておきましょう。 ステップ6:強制執行を申し立てる 債務名義を取得したら、裁判所に強制執行を申し立てます。申し立てには、債務名義の正本、執行文、送達証明書などが必要です。執行文とは、債務名義に基づいて強制執行を許可する旨が記された文書で、裁判所の書記官や公証人に作成を依頼する必要があります。 強制執行が認められると、裁判所が相手の財産を差し押さえ、売却や取り立てによって換金し、未払いの売掛金に充てます。売掛金(債権)を差し押さえた場合は、第三債務者から直接取り立てる形になります。 仮差し押さえした財産についても引き続き強制執行に移行できるため、確実に回収を進められるでしょう。 差し押さえの注意点 差し押さえは強力な回収手段ですが、万能ではありません。費用や時間の負担が大きいため、手続きを始める前に知っておきたい注意点があります。 以下の4つのポイントを把握しておくと、手続きの見通しを立てやすくなるでしょう。 財産の特定が難しい 差し押さえでもっともハードルが高いのは、相手の財産を自力で特定しなければならない点です。相手の銀行口座がどこにあるのか、どの企業と取引しているのかは、外部からは簡単に把握できません。 2020年の民事執行法改正により「財産開示手続」が強化されるとともに、「第三者からの情報取得手続」が新設され、以前よりは調べやすくなりました。「第三者からの情報取得手続」では、銀行や証券会社、市区町村や年金事務所に対して、裁判所を通じて情報の開示を求められます。 しかし、手続きには時間がかかる上、必ずしも十分な情報を得られるとは限りません。日頃から取引先の経営状況や取引関係をしっかりと観察しておきましょう。 手間と時間がかかる 仮差し押さえの申し立てから強制執行が完了するまでには、相当な時間が必要です。仮差し押さえは早ければ1~2週間で実施できますが、その後の訴訟は判決まで数カ月~1年以上かかるケースもあります。 書類の準備や裁判所とのやり取りも多く、本業に割ける時間が減りがちです。弁護士に依頼する場合は着手金や報酬金も発生するため、回収したい金額と費用のバランスを事前に見積もっておきましょう。 少額の売掛金に対して多大な時間と費用をかけると、かえって損失が膨らむ場合もあります。 相手の財産状況によっては回収できない 差し押さえの手続きを最後まで進めても、相手に財産がなければ売掛金は回収できません。また、相手に対し裁判所から「破産手続開始決定」が出された場合には、個別の差し押さえの効力そのものが失われます。 破産手続きが始まると、裁判所が「破産管財人」を選任します。破産管財人とは、破産した相手に代わって財産の管理や処分を担当する人物で、通常は弁護士が就任します。 破産管財人が選任されると、相手の財産はすべて「破産財団」に組み込まれます。破産財団とは、破産した相手が持つ財産をひとまとめにしたもので、すべての債権者へ公平に分配するために管理されます。破産財団に組み込まれた財産には個別の差し押さえが及ばなくなるため、原則としてすでに差し押さえていた財産であっても回収できません。 また、ほかの債権者がすでに同じ財産を差し押さえている場合は、回収額が債権者の間で分配されるため、全額を取り戻すのは難しくなります。 相手の経営状態が悪化してから動き出すのでは遅い場合もあるため、異変を感じたら早めの対応を心がけましょう。 まとまった金額の担保金を用意する必要がある 仮差し押さえを利用する場合、請求金額の10~30%に相当する担保金を法務局に供託しなければなりません。 例えば1,000万円の売掛金であれば、100万~300万円の資金が必要です。 担保金の割合は一律ではなく、売掛金の証拠がどれだけそろっているか、相手が被る不利益の大きさなどを裁判所が総合的に判断して決定します。売掛金の存在を裏づける契約書や請求書がしっかりそろっている場合は10~15%程度に抑えられる傾向がありますが、証拠が不十分だと30%近くを求められる場合もあります。 訴訟が長引けば、その間は担保金が手元に戻りません。資金繰りに余裕がないときは、担保金の負担だけで経営を圧迫するおそれがあります。 仮差し押さえに踏み切るかどうかは、回収したい売掛金の金額と手元資金のバランスを見ながら、慎重に判断しましょう。 売掛金の未回収リスクを抑えるには? 差し押さえは手間も時間もかかる上、相手の財産状況次第では回収が困難になる場合があります。そもそも差し押さえが必要になる状況をつくらないことが理想です。最初から未回収を防ぐ仕組みを取り入れておけば、裁判にかかる費用や労力を丸ごと省けます。 未回収リスクを抑える方法として、「売掛保証サービス」の活用があります。売掛保証サービスとは、事前に保証会社と契約を結び、対象となる取引先の与信審査を通過しておくことで、取引先が売掛金を支払えなくなった場合に、保証会社が代わりに代金を支払ってくれる仕組みです。 取引先の倒産や支払い遅延が起きても売掛金を確実に受け取れるため、差し押さえのように長い時間と高い費用をかけて回収に動く必要がありません。本業に集中できるのが大きな利点です。 また、保証会社が取引先の信用力を審査してくれるため、新しい取引先との取引を始める際の判断材料としても役立ちます。与信管理の負担を軽減できるので、特に限られた人員で経営している中小企業にとっては心強い味方になるでしょう。 関連記事:売掛保証とはなにか メリットやデメリット、実際の利用事例をご紹介 まとめ 差し押さえは、売掛金を回収するための最終手段です。「債務名義」を取得し、裁判所に強制執行を申し立てれば、相手の財産から未払い分を回収できます。仮差し押さえを先に実施しておけば、訴訟中に財産を隠されるリスクも抑えられます。 一方で、財産の特定が難しい、手続きに時間がかかる、担保金が必要になるといった負担も伴います。相手が破産してしまえば回収の見込みが立たなくなる点も見逃せません。差し押さえに踏み切る前に、回収したい金額と手続きにかかる費用・時間を比較し、本当に採算が合うかを見極めましょう。 売掛金の未回収リスクをあらかじめ抑えたいなら、売掛保証サービスの活用がおすすめです。「URIHO(ウリホ)」は、月額の定額料金で利用できる売掛保証サービスです。取引先の支払いが遅れた場合や、倒産によって売掛金が回収できなくなった場合に、URIHOが代わりに代金を支払います。 未回収の不安を解消し、安定した経営を続けたい方は、ぜひURIHOの利用をご検討ください。 売掛金の差し押さえとは?回収の…
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