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でんさいとは?手形との違いやメリット・デメリットの解説

でんさい

でんさいは、従来の手形決済を電子化したものです。紙の手形から電子手形へと移行することで、便利になると期待する方もいれば実体がなく不安に思われる方もいるでしょう。手形決済からでんさいに切り替えても支払や譲渡などの仕組みは変わらず残るため、基本的に何かができなくなるということはありません。


でんさい導入により、コスト削減や事務負荷軽減などのメリットがあります。ただし利用前に手続きが必要であること、取引先もでんさいを導入していることなど、クリアしなければならない条件もあり、導入前の確認が必要です。


この記事ではでんさいの概要や活用法、注意点や手続きに関することなどを解説いたします。

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でんさいとは?

でんさいは電子記録債権の通称で、株式会社全銀電子債権ネットワークが取り扱う電子記録債権のことを指します。手形に代表される債権を電子化したもので、事務負荷や災害時の対応など、これまでの債権が持っていたデメリットを解消した新しい仕組みです。従来の手形関連業務と比べ、でんさいを導入することのメリットは多くあります。


手形の発行や受け取りに関するコスト削減がはかれること、また手形業務に関する事務負荷の軽減をはかれることは、でんさい導入による大きなメリットのひとつです。手形情報が電子化されることで紛失や盗難の恐れがなくなり、災害時でも影響がなくなるというメリットもあります。


支払側のメリットとしては、手形や振込、一括決済などの複数の決済手段を一本化できる点があげられます。反対に受取側では、従来の手形フローでは期日の翌日以降でなければ現金化ができませんでしたが、でんさいを利用することで期日当日に現金を受け取れることになるため、資金繰りの円滑化ができる点がメリットです。

でんさいの活用方法・場面と注意点

日常的に手形を用いた売買を多く取り扱う企業にとっては、その手形決済をそのままでんさいに切り替えることでコストや事務負荷の軽減をはかることができます。でんさいは会計ソフトとの連携も可能であり、対応した会計ソフトならば、でんさい導入後もそのまま会計ソフトを使い続けることができます。


これまで手形による決済の実績が少ない企業にとっては、でんさいを導入するメリットは少ないかもしれません。ただし、コストや事務負荷の大きさから手形決済の導入を足踏みしていた企業にとっては、でんさいを活用することで手形決済を決済方法のひとつとして取り入れるきっかけとすることもできます。


でんさいを利用するうえでの注意点として、債権の支払い側と受け取り側の双方が事前にでんさい利用を申し込んでいる必要があること、決済に関する社内の処理フローを変更しなければならないことなどがあります。事務負荷軽減というメリットも、手形利用がそれほど多くない小規模の企業であればかえって負荷が高くなる可能性もあるため、事前にシミュレーションしてから導入可否を決めるとよいでしょう。

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でんさいと手形の違い

手形決済は紙ベースの有価証券で、受け渡し、換金、譲渡などに時間や手間がかかります。一方で、でんさいは電子形式で存在し、期日当日に自動的に支払が行われます。手間や時間がかからず、事務作業も軽減されるため、効率的な決済手段とされています。


約束手形は受取人にとっては、確実に回収できる一方で、現金や小切手と比べて現金化に時間がかかる(約束手形の平均支払いサイトは約110日)というデメリットも存在します。このような背景から、経済産業省は2026年までに紙の約束手形を廃止し、インターネットバンキングや電子記録債権による支払いに移行するように提言しています。

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でんさいとファクタリングの違い

ファクタリングは債権を買い取るサービスであり、決済手段そのものではありません。でんさいや手形は期日になるまで現金化できない一方、ファクタリングを使用することで期日前に現金化が可能です。ただし、ファクタリングサービスは手数料がかかるため、得られる現金は通常よりも少なくなる可能性があります。


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でんさいと請求書払いの違い

請求書払いは、特定の期日までに請求書にもとづき後払いをする決済手段です。支払いは受け取り側と支払い側の双方の信頼にもとづきます。請求書払いでは実際に振込を行い、その確認作業が必要です。対して、でんさいは期日当日に自動的に支払いが完了するため、事務負荷が軽減されます。また、でんさいには電子債権という形で有価証券が存在するため、期日前の譲渡も可能です。


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でんさいを始めるために必要なこと。参加金融機関や契約方法、コスト診断などの紹介

でんさいを利用するためには、窓口金融機関への利用申し込みが必要です。窓口金融機関にて審査が行われたのち、利用契約の締結や利用者番号の付番といった手続きを行うと、でんさいを利用することができるようになります。


窓口金融機関は主要大手銀行のほか、各地の地方銀行や信用金庫、信用組合、また一部のJAなどでも取り扱いがあります。でんさい利用にあたっては申し込む窓口金融機関に決済口座を開設している必要があり、また審査もあるため、普段から利用している金融機関ででんさいの取り扱いがあればそちらで申し込むのが良いでしょう。


なお、でんさいを利用するためには自社だけでなく、でんさいを通じて決済を行う取引先もでんさいの利用契約を済ませている必要があります。でんさいを始めるにあたっては、付き合いのある取引先ごとに今後はでんさいを利用するのか、それともこれまでどおりの決済方法を継続するのかといった確認を行わなければなりません。

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まとめ

でんさいの利用にはコスト削減、事務負荷軽減などさまざまなメリットがあります。逆に導入にあたっては取引先もでんさいを利用すること、事前の手続きが必要であることなど注意点もあります。またこれまでの手形関連業務の規模によってはでんさいを利用しないほうがコスト面、事務負荷面でのメリットが大きい場合もあるため、でんさいの導入を検討する場合はコスト診断を実施したり、社内での処理フローを確認したりして導入後の状況をイメージしながら決めるのがよいでしょう。


でんさいを導入する場合、まず窓口金融機関への利用申し込みを行います。また取引先との調整も必要となります。導入を決めてすぐに運用を開始できるものではないため、計画的に切り替えを進めていくことが必要です。


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また、URIHOはすべての手続きがWeb上で完結し、スピーディに利用開始することが可能です。売掛金の回収にご不安がある場合は一度導入をご検討ください。

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