資本関係に偏りのある下請事業者と親事業者間の取引では、トラブルが発生する可能性は否定できません。特に物価が上昇する局面においては、下請事業者いじめが大きな問題となっています。親事業者がコスト上昇分を取引価格に反映せず、下請事業者へ価格転嫁するからです。下請法は、力関係が歪になりやすい下請取引を公正化し、下請事業者の保護を目的とする法律です。
この記事では、下請事業者の定義と、下請法の対象取引、下請法において発生しやすいトラブルについて解説し、さらに、親事業者の禁止行為も解説します。
親事業者とのトラブルを防ぎ、円滑な取引を行うためにも、下請法に関する知識を身につけましょう。
下請事業者とは?
下請事業者とは、下請法の対象となる事業者で、一般的には大企業や主要な企業から業務を委託される小規模な企業や個人事業主を指します。
下請法は、立場の弱い下請事業者が自由経済の下、自主的に取引できるよう環境整備を目的とする法律です。そのため親事業者が「規制主体」、下請業者が「保護主体」と位置づけられています。
下請法はすべての取引に適用されるわけではなく、以下の4つの委託取引に限定されます。
製造委託 | 物品の製造や販売をしている事業者が、自社で行うことが難しい製造や加工作業を他の事業者に頼む取引 |
修理委託 | 物品を販売や製造している事業者が、その物品の修理やメンテナンスを他の事業者に頼む取引 |
情報成果物作成委託 | 情報成果物(ソフトウェア、デザイン、映像など)の提供や作成を行う事業者が、作成作業を他の事業者に頼む取引 |
役務提供委託 | 各種サービスを提供する事業者が、受けた仕事を他の事業者に頼む取引 |
※購買業や建設業は下請法の適用対象外になります。
委託取引では、規格や形状、デザイン等の受注内容を親事業者の指定によって決めるため、どうしても親事業者が主導権を持ち、優位になりがちです。下請法では、このような親事業者が下請事業者に対して優位な立場になりやすい取引に適用されます。
下請法が適用となる取引および下請事業者であるかどうかは、「取引の内容」と「資本金の額」の2つの基準によって判断されます。
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下請事業者の資本金額の定義
下請法における下請事業者であるか否かは、以下の図のとおり、取引を行う事業者間の資本金額によって決まります。
親事業者の資本金額 | 下請事業者の資本金額 |
3億円以上 | 3億円以下 又は個人 |
3億円以下1000万円超 | 1000万円以下 又は個人 |
1000万円以下 | 下請法は適用されない |
また、上記の資本金額とは別に、「役務提供委託」「情報成果物作成委託」の取引には、特例基準が設けられています。
親事業者の資本金額 | 下請事業者の資本金額 |
5000万円超 | 5000万円以下 又は個人 |
5000万円以下1000万円超 | 1000万円以下 又は個人 |
ただし、上記の取引のうち、「ソフトウェア業」「運送業」「倉庫業」「情報処理サービス業」の4業種は特例基準ではなく、原則どおりの資本金基準によって判断されます。
下請事業者で考えられるトラブルとは
下請事業者と親事業者間の取引は、不公平な取引条件やパワーバランスの偏りが原因でトラブルが発生しやすいでしょう。2022年度には公正取引委員会が公表した下請法違反による相談・勧告件数が2年ぶりに過去最多となったニュースが報道されています。
参考
日本経済新聞 下請法違反、過去最多の8671件 22年度に公取委
支払に関するトラブルが75%を占める
公正取引委員会が発表した2022年度の調査内容を確認すると、実体規定違反件数の内、支払遅延によるものが過半数の57.3%を占め、次に減額が17.9%となっています。
参考
(令和5年5月30日)令和4年度における下請法の運用状況及び中小事業者等の取引公正化に向けた取組 公正取引委員会
公表結果から、代金の支払に関するトラブルが75%を占めていることがわかります。
特に支払遅延は下請事業者にとって由々しき事態です。支払期日に支払がされなければ、資金繰りに影響が生じ、会社の存続危機に直結します。下請事業者は、支払遅延のリスクにさらされやすいという現実を踏まえ、いざという時のために代金の回収方法について知っておくことが重要です。
代金の回収方法は複数存在する
代金の回収方法には複数のオプションが存在します。これには親事業者との合意にもとづいて行う方法や、裁判所の手続きを経て行う方法など、多岐にわたります。具体的には以下のような方法が考えられます。
- 直接交渉:双方が話し合いで解決を図る基本的な手段です。
- 債権譲渡:債権を第三者に譲渡して回収を試みます。
- 相殺:互いの債務と債権を相殺し合います。
- 支払督促:法的な手続きにより支払いを促します。
- 少額訴訟:裁判所を通じて少額の債権を回収します。
- 強制執行:裁判所の判決にもとづいて強制的に回収を行います。
効果的な方法を選択するには、親事業者の信用状態や過去の取引履歴など、日頃からの情報収集が重要です。
裁判となると時間やコストがかかるため、最初は親事業者との直接交渉を試みることが推奨されます。ただし、すでに支払遅延が発生している場合や、下請事業者として交渉が難しい状況がある場合は、その限りではありません。
交渉が難航するケースでは、公正取引委員会に相談することも一つの手段です。公正取引委員会では、下請事業者向けに相談窓口やオンライン相談会を設けており、具体的な交渉手順やアドバイスを提供しています。
そもそも代金の支払遅延を起こすような親事業者とそのまま取引を続けていくことは、リスクが高く不安感が拭えません。とはいえ、親事業者とは継続的な取引契約を締結しているケースも多く、すぐに取引を停止することが難しい状況にあるでしょう。そのため、支払遅延発生後の取引は、下請事業者側で慎重に事を運ぶ必要があります。一般的な方法として、相手が支払を行うまでは、自分も債務を履行しないという主張を行います。(同時履行の抗弁)
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支払遅延に対する事前対策が重要
支払遅延に対する事前対策が重要です。支払遅延が発生する前に債権の保全に関する情報を集めておくと有効です。債権の保全には、以下のような方法が考えられます。
- 保証人や連帯保証人の設定
これにより、支払が滞った場合には保証人から回収することができます。 - 質権、抵当権、留置権などの物的担保を取る
これらの担保は、支払が滞った場合に物品や土地を手に入れることができるようにするものです。
また、支払遅延の事前対策として、売掛保証サービスの利用も有効です。
売掛保証とは、売掛金の支払いを保証するサービスです。回収業務は本来の業務から時間や労力を奪うため、売掛保証サービスを利用すれば、専門の売掛保証会社が督促や回収業務を代行してくれます。また、売掛保証サービスのURIHOなら支払遅延に関しても保証の対象に含まれます。
以上のように、いくつかの方法で事前対策をとることで、支払遅延のリスクを軽減することが可能です。
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親事業者が下請事業者に対して禁止されていることとは
下請法において、親事業者には以下の4つの義務が課されます。
- 書面の交付義務
- 書類の作成・保存義務
- 下請代金の支払期日を定める義務
- 遅延利息の支払義務
また、親事業者が下請事業者に行ってはいけない行為として、以下11の禁止事項が定められています。
- 受領拒否
- 下請代金の支払い遅延
- 下請代金の減額
- 返品
- 買いたたき
- 購入・利用強制
- 報復措置
- 有償支給原材料等の対価の早期決済
- 割引困難な手形の交付
- 不当な経済上の利益の提供要請
- 不当な給付内容の変更・やり直し
これらの規制の実効性を確保するため、公正取引委員会による定期書面調査や立入検査が実施されています。
調査等の結果、下請法違反が認められた親事業者には、勧告、指導、刑事罰の法的措置が課されるでしょう。勧告は、その内容が広く世間に開示されるため、親事業者の社会的信用を低下させる機能を持ちます。
そもそも、実体規定違反の75%を占める支払遅延や不当な値引き要求は、下請法にはっきりと明示され禁止されている行為です。にもかかわらずトラブルが増加傾向にある要因には、経済的な側面を考慮する以前に、親事業者自身が下請法を熟知していないケースも考えられます。
下請法違反の情報開示は、下請法の理解を社会全体に浸透させることに寄与します。今後も積極的な勧告内容の開示が進むことが予想されます。
禁止行為は、すべて親事業者に課されるものです。下請事業者がこれを知っておくことで、親事業者との交渉において、権利の主張や取引条件の改善要求を行いやすくなります。
参考
e-Gov法令検索 下請代金支払遅延等防止法 第4条
e-Gov法令検索 下請代金支払遅延等防止法 第2条の23条、4条の25条
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まとめ
下請法違反件数は増加傾向にあり、下請事業者にとって下請法に関する知識は不可欠です。
まずは下請法の対象となる4つの委託取引、親事業者に課される4つの義務と11の禁止行為を理解しましょう。
下請法を知ることは、予防策の構築やリスク回避など、さまざまなメリットをもたらします。知識で武装し、契約書や取引条件を根拠に交渉することで、公正な価格や条件を主張しやすくなるでしょう。
とはいえ、親事業者への直接交渉が難しいこともありますので、公正取引委員会への相談や売掛保証サービスを利用するなど、自社にとって最も効果的な方法を模索する必要があります。
自らの利益を守るためにも、自社で積極的なリスク対策を講じ、親事業者とのトラブルを未然に防ぎ、円滑な取引を行っていきましょう。
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