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債権回収

ファクタリングで取り扱う債権の解説 債権回収会社との違いとは

ファクタリング 債権 種類

未回収債権を売却して資金化できるファクタリングは、融資に頼らない資金調達方法として中小企業を中心に近年利用者が増加しています。ただし一口に債権といっても種類はさまざま。ファクタリングではどのような債権が利用できるのでしょうか。


この記事ではファクタリングにおける債権をテーマに、ファクタリング会社と債権回収会社との違い、およびファクタリングにおける債権譲渡の仕組みと債権取り扱いの現状について解説していきます。

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ファクタリングにおける債権とは何を指すのか

一般的な意味での債権とは、債権者が債務者に対して金銭の支払いや労力の提供など特定の行為を請求できる権利をいいます。


ファクタリングは、支払期日前の売掛債権を一定の手数料で買い取る金融サービスのことです。法律的には債権譲渡契約とみなされます。


ファクタリング会社が買い取る債権は企業や個人事業主が保有する売掛債権に限られます。売掛債権とは、商品やサービスを代金後払いの掛取引(信用取引)で提供した企業が取引先に代金を請求する権利のこと。具体的には売掛金と受取手形の2種類があります。


受取手形とは、取引相手から代金として受け取る約束手形や為替手形のこと。手形とは指定された期日に所定の金額を支払うことを約束する有価証券で、裏面に日付と名前、住所などを裏書することで第三者に債権を譲渡できる特徴があります。


次に売掛金とは、受取手形以外に商品やサービスの代金を約束の期日に受け取ることができる権利のこと。ファクタリングにおける債権は売掛金がメインです。受取手形の買い取りは割引と呼ばれ、手形割引業者という専門の業者か銀行が行うのが一般的です。


ファクタリングと手形割引はよく似ていますが、手形割引の場合は債権を譲渡しても貸倒リスクは転嫁できません。そのため受取手形におけるファクタリングは債権譲渡ではなく手形が不渡りとなった場合に決済を保証するリスクヘッジに利用されています。


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ファクタリング会社と債権回収会社の違い

未回収債権の買取業務を行う会社としては、ファクタリング会社のほかに債権回収管理会社(サービサー)があります。ただしファクタリング会社と債権回収会社では事業目的が大きく異なりますので、混同しないように注意が必要です。


まずファクタリング会社は前述のように企業が保有する支払期日前の売掛債権を買い取る会社です。利用者は個人事業主や中小企業が多く、買取の審査が早いので融資よりも迅速な資金調達ができますが、代金の回収が困難な不良債権は扱いません。


次に債権回収会社とは、不良債権を抱える会社から委託または債権の譲渡を受けて代理で回収する会社です。利用者は金融機関やカード会社が多く、買い取る債権も債務者の経営悪化によって未回収のまま決済期日が過ぎた債権や、回収困難な不良債権が中心です。


不良債権の回収は原則として弁護士にしかできない業務ですが、1998年に債権管理回収業に関する特別措置法が施行され、不良債権の迅速な処理を促進するために弁護士法の特例として民間企業でも法務大臣の許可を得ることで債権回収ができるようになりました。


ファクタリング会社と債権回収会社の違いは、ファクタリング会社が、貸倒リスクが少ない健全な売掛債権を買い取るのに対して、債権回収会社は保有者が自力で回収できなくなった不良債権の管理委託か譲渡を受けて債権回収を代行するという点にあります。


またファクタリング会社が扱う債権は売掛債権に限られますが、債権回収会社が扱う債権は、金融機関等の事業用融資や住宅ローン、クレジットカードなどで返済が滞った貸付債権や金銭債権に限られます。


これらの債権は特定金銭債権と呼ばれ、前述の債権管理回収業に関する特別措置法によって債権回収会社以外の法人個人が管理及び回収を行うことが禁止されています。したがってファクタリング会社が特定金銭債権を扱うことはできません。


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ファクタリングにおける債権譲渡の仕組み

前述のようにファクタリングは法律上債権譲渡契約とみなされますが、法人が金銭債権の譲渡を行った場合は原則として債権譲渡登記が必要です。債権譲渡登記とは、債務者を含む第三者に対して債権の移動を簡便に通知するための制度です。


ファクタリングにおける債権譲渡登記は基本的に2社間ファクタリングという取引形態で行われます。2社間ファクタリングでは債権者がファクタリング会社に支払期日前の売掛債権を売却します。その際、債権譲渡の事実は債務者を含む第三者には通知されません。


またファクタリング会社が買い取った売掛債権の代金は、本来なら債権を譲り受けたファクタリング会社が徴収するべきですが、2社間ファクタリングでは元の債権者が債務者から代金を受け取り、それをファクタリング会社に送金する仕組みになっています。


このように2社間ファクタリングでは債権譲渡の事実を第三者が知り得ないため、債権の譲受者は自身が正当な権利者であることを第三者に主張することができません。また債権譲渡を秘密裏に行うと、債権を二重譲渡されても察知できない可能性があります。


そうした問題に対処するために2社間ファクタリングでは原則として債権譲渡登記を行ってから債権を譲渡することになっています。


ちなみにファクタリング契約に債務者も加わる3社間ファクタリングでは、債権譲渡の事実をあらかじめ債務者に通知して同意を得たうえで契約するため、債権譲渡登記は必要ありません。

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ファクタリングにおける債権取り扱いの現状

2020年の改正以前の旧民法では、ファクタリング会社の買取対象は事実上、確定債権(既発生債権)に限られており、将来債権のファクタリングはできませんでした。


将来債権とは、継続的な掛取引によって将来も定期的に発生することが確実な債権のことです。


企業間取引では従来から将来債権の譲渡が行われていましたが、現時点で存在しない債権ですのでファクタリングには利用できませんでした。しかし2020年の民法改正によって将来債権の譲渡規定が設けられたことによりファクタリングが可能となったのです。


確定債権のファクタリングでは約束手形や売掛金の請求書が売買されますが、将来債権には手形も請求書もありません。そこで注文書や発注書が売買されることから、将来債権ファクタリングを注文書ファクタリングや発注書ファクタリングとも呼びます。


将来債権は確定債権よりも発生期間が長く金額も大きくなるため、ファクタリングによって多くの資金を調達することが可能です。一方で、確定債権ファクタリングよりも手数料が高く、審査も厳格で掛け目(買取率)が低い傾向があります。


将来債権のファクタリングは事実上2020年以降に誕生した比較的新しいサービスです。そのため確定債権を扱う従来型のファクタリングに比べて取り扱う会社はまだ多くないのが現状でしょう。

 まとめ

  • ファクタリングにおける債権とは売掛債権を意味します。
  • 債権回収会社は不良債権の保有者から委託または債権譲渡を受けて代理で回収する会社です。
  • 2社間ファクタリングでは債権譲渡の事実が債務者を含む第三者には通知されません。
  • 2社間ファクタリングでは原則として債権譲渡登記を行いますが、3社間ファクタリングでは債権譲渡登記は必要ありません。
  • 2020年の民法改正で将来債権のファクタリングが可能になりました。

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