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債権回収

債権譲渡登記とは 必要な場面の解説

債権譲渡登記

債権譲渡登記は資金調達の方法の一つであるファクタリングを利用する場合に必要な手続きです。ファクタリングでも必要な場合とそうでない場合もあります。


この記事では、債権譲渡登記とは何か、債権譲渡登記が必要な場合や役割、債権譲渡登記の閲覧方法などについて解説いたします。

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債権譲渡とは?

権譲渡とは、債権の内容を変更せずに他の者へ権利を移転することを指します。具体的に債権譲渡が行われる場面としては、資金調達のために売掛金の支払期日前に債権を売り渡す、債権を担保として融資の返済や保証を受ける、などがあります。


債権譲渡の目的として最も多いのは貸倒れなどの経営リスクを回避することです。債務者の経営悪化などで債権回収が難しくなった場合に備えて債権を担保とする契約を締結したり、専門のファクタリング会社に債権を譲渡したりすることで貸倒れリスクを軽減できます。

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ファクタリングとは?

ファクタリングは資金調達の方法の一つで、「売掛債権を売却して資金を得る行為」のことを指します。日本では企業間の取引は掛け売りが主流であるため、売買の成立と代金の受け渡しには時間差が生じます。ファクタリングはそのような未収金を商品と見立て、先取りで資金化する方法です。


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債権譲渡登記とは?

債権譲渡登記制度は、法人がする金銭債権の譲渡や金銭債権を目的とする質権の設定について、簡便に債務者以外の第三者に対する対抗要件を備えるための制度です。


債権譲渡登記の手続きを踏むことで、債権がいつ、どのような流れで誰から誰へ(企業から企業へ)譲渡されたかを公的に証明できます。

※債務者以外の第三者に対する対抗要件とは

債権譲渡の対抗要件とは、債権の譲受人が債務者に対して支払いの請求ができる権利を第三者や債務者に主張できる条件のことを指します。法律用語での「対抗」は、争いの意味ではなく、主張を通すことができることを意味します。ある主張を行うための必要条件を対抗要件といいます。


また、債務者以外の第三者とは、二重譲受人や差押債権者、破産管財人などを指します。債権譲渡登記を行うことで、債務者以外の第三者に対して対抗(主張)できるようになります。


債権譲渡登記が、簡便に債務者以外の第三者に対する対抗要件を備えるための制度であるならば、登記してしまえば良いと考えるかもしれません。しかし、債権譲渡登記のデメリットもあります。


一つ目は費用負担が大きいことです。債権譲渡登記には登録免許税の支払いが必要で、1件につき7,500円 (債権個数5,000個以下の場合)あるいは15,000円 (債権個数5,000個を超える場合)です。そして、司法書士の報酬として、50,000円〜100,000円(司法書士によって異なる)程度は必要となるため、コストがかかります。


債権譲渡登記のデメリットの二つ目は、債権譲渡登記したものはだれでも閲覧が可能という点です。債権譲渡登記によって債権者が公的に証明できる反面、登記されたものは第三者が閲覧・確認できてしまいます。後述しますが、二社間ファクタリングのメリットが軽減してしまう点は否めません。


参考

法務省:第1 債権譲渡登記制度とは? (moj.go.jp)

法務省:債権譲渡登記手数料の変更について(pdf)

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ファクタリングにおける債権譲渡登記の役割とは

ファクタリングは、企業が売掛債権を売却して資金を得る一種の資金調達方法です。売掛債権は、現金や不動産と異なり、その所有権者が一見して明らかでないため、債権譲渡登記を行うことで債権の所在が公的に証明され、ファクタリングの際の取引の安全性が向上します。


ファクタリングには二社間ファクタリングと三社間ファクタリングの2種類があります。二社間ファクタリングでは、ファクタリング会社と利用企業が直接取引を行うため、売掛先企業との直接のやりとりは発生しません。この場合、債権譲渡登記を行わないと、ファクタリング利用者が不正を働き、債権を二重譲渡してしまうリスクがあります。このため、多くのファクタリング会社は二社間ファクタリングにおいて債権譲渡登記を必須としています。ただし、登記なしでサービスを提供する会社も存在し、その場合手数料が高くなる傾向にあります。


二社間ファクタリングの大きな利点の一つは、「売掛先企業に債権譲渡を知られずに取引ができる」という点です。しかし、債権譲渡の登記を行うと、登記情報は公開され、売掛先企業がこれを確認することで債権譲渡の事実が露見する可能性があります。


一方、三社間ファクタリングでは、売掛先企業に対して売掛債権の譲渡を通知し、承諾を得る必要があります。このプロセスにより第三者に対抗できるため、三社間ファクタリングでは債権譲渡登記が必ずしも必要ではありません。


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債権譲渡登記の閲覧方法

債権譲渡登記されたものは誰でも閲覧可能です。確認の方法は法務省の登記情報提供サービスを利用する方法と郵送や窓口での請求を取得する方法があります。登記情報提供サービスを利用する場合は初回にWeb上で登録が必要です。平日は午前8時30分〜午後23時、土日は午前8時30分〜午後6時が利用可能時間で、閲覧の際は利用料金が必要です。


窓口請求の場合は、法務局で、申請書に必要事項を記入し、登記手数料として必要な額の収入印紙(登記印紙も使用可能)を貼付したものを提出します。送付による請求の場合は同様の書類と収入印紙などの手数料、返信用の封筒及び切手を同封し郵送します。


参考

登記情報提供サービス (touki.or.jp)

法務省:第4 オンラインによる手続 (moj.go.jp)

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まとめ

債権譲渡登記は公的に債権を証明できるものとして、ファクタリングサービスを利用する際に用いられます。第三者が悪質な企業だった場合、二重で債権を譲渡する口約束をしており、自社に有利な方と契約するトラブルが生じる可能性があります。口約束はもちろん、書面で約束事項を記載していても効力があまりないため、債権譲渡登記があれば安心して取引ができるというわけです。二社間ファクタリングの場合は債権譲渡登記がデメリットになることもあるので、メリットとデメリットを確認した上で債権譲渡登記を行うかどうか決めるのが良いでしょう。


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また、URIHOはすべての手続きがWeb上で完結し、スピーディに利用開始することが可能です。売掛金の回収にご不安がある場合は一度導入をご検討ください。

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