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貸付金とは 貸付金の種類と売掛債権との関係を解説

貸付金とは 貸付金の種類と売掛債権との関係を解説

貸付金はお金を貸すことです。金融機関でない限り、企業が誰かにお金を貸すということはあまりないと思われるかもしれませんが、実際には貸付金科目を使った会計処理を行うケースはよくあります。企業が法人や個人に貸付をおこなう場合、会計上では守るべきルールがいくつかあります。


この記事では、貸付金の定義や種類、貸付金と類似する勘定科目などについて解説します。貸倒引当金を計上する際の、貸付金債権と売上債権の評価方法についてもあわせて紹介いたします。

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貸付金とは?

貸付金は、文字通り、誰かに貸し付けたお金のことで法人個人を問わず、また社外の方だけでなく社内の方も対象となります。


貸付金は社外であれば、取引先に対して資金繰りを援助するために貸し付けるようなケースが該当します。社内であれば、たとえば従業員に対して給料の前払いをおこなうケースは貸付金として処理されることが多いです。


また中小企業では社長個人が払うべきお金を会社のお財布から一時的に払うようなケースがありますが、会計上ではこの場合、会社から社長個人にお金を貸し付けそれで支払いをまかなったとして、貸付金計上します。


財務諸表では、貸付金は短期貸付金と長期貸付金に分類され、将来的な入金が見込まれるため資産として扱われます。また、貸付金に類似した性質を持つものに売掛金や未収入金があります。これらは本業に関連するものが売掛金、そうでないものが未収入金とされます。


貸付金と未収入金は主に本業以外での金銭の貸与に関連し、企業によってはその線引きが不明瞭なこともあります。目的や用途に応じて使い分けることで、各貸付の目的と現在の額を把握することが可能です。貸付けが常態化している場合には、明確な計上ルールを設定することが推奨されます。ただし、災害時の支援など特別な理由がある場合を除き、貸付金が大量に計上されている状態は望ましくありません。


また貸付金と反対な意味をもつ科目として借入金があります。これも短期借入金と長期借入金に分かれ、特に長期借入金は金融機関からの借入れが一般的です。返済期限が1年未満になった長期借入金は短期借入金に振り替えられます。

短期貸付金とは?

短期貸付金とは、1年以内に返済される見込みのある貸付金をいいます。ただし定義上は1年という表現がされますが、実際には同じ決算期内であることが必要です。たとえば3月決算の企業で1月末に貸付を行った場合には、2ヶ月以内に返済見込みである貸付金に限り短期貸付金として計上できます。


貸借対照表では、短期貸付金は流動資産に分類されます。なお未収入金も同じく流動資産です。

長期貸付金とは?

長期貸付金とは、返済が1年以上先となる見込みの貸付金をいいます。貸借対照表では、長期貸付金は固定資産に分類され、長期貸付金のうち、返済期限まで1年を切ったものについては、短期貸付金に振り替える処理をおこなう必要があります。


貸付金のうち、相手が役員や従業員である場合は貸し付けた相手から利息を受け取る必要があります。銀行などから借入をおこなえば発生するはずだった利息を、会社から借りることで無利息にできるとすれば、発生するはずだった利息は給料と同等とみなされるためです。


利率は貸付金の原資が借入金であればその利率を、そうでない場合は貸付の時期により異なります。利息額が少額である場合や、災害や病気などで臨時に多額の生活資金が必要となった場合などは利息を受け取らなくてもよいことになっています。通常の貸付はできるだけ少額に抑え、天災時など臨時での貸付金は躊躇なく実施するといったようにメリハリある活用ができるとよいでしょう。


参考
No.2606 金銭を貸し付けたとき|国税庁 (nta.go.jp)

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貸付金債権と売掛債権の違い

貸付金債権と売掛債権の違いとして、「お金を貸した」のか「商品を提供した」のかという違いがあります。貸付金債権は貸与した金銭の返済を受ける権利であり、売掛債権は提供した商品の代金を回収する権利です。とはいえ、両者の線引きが明瞭でないケースもあります。


返済までの期間についても違いがあります。売掛債権の場合、売掛金が発生してから代金を回収するまでの期間は長くても6ヶ月程度です。一方、貸付金債権の場合は返済までの期間に目安となる基準はありません。短期貸付金に関しては返済まで1年以内という定義ですが、これは貸借対照表上で短期貸付金と長期貸付金を分ける際の決まりごとであり、貸付金債権としての期限の目安はありません。


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貸倒引当金の算定を行う場面での売掛金と貸付金

貸倒引当金の算定を行う際、その対象となる債権の評価方法として一括評価と個別評価の2つの種類があります。一括評価の対象とする場合、売掛金と貸付金はどちらも扱いは同様です。


そもそも貸倒引当金とは、保有している債権の回収が不能となった場合に備えて計上しておく引当金のことをいいます。会計の観点からは、債権回収不能により資金繰りが悪化し株主が不利益を被ることのないように、貸倒引当金を適切に計上することが求められます。一方、税務の観点では貸倒引当金を過大に計上して納税額を少なくしようとすることがないように、貸倒引当金の計上に対して厳しいチェックを向けています。この両方の観点をクリアするため、貸倒引当金の対象となる債権の範囲や割合については細かな規定が用意されています。


貸倒引当金の対象となる債権の評価方法には、一括評価と個別評価の2種類があります。一括評価とは、債務先の倒産など貸倒れにつながる懸念が特に発生していない債権について一括して評価をおこなう評価方法です。一括評価の対象となった債権の金額に対し、業種ごとに定められた一定割合を掛けて求まる金額を貸倒引当金として計上します。


一方個別評価とは、個々の債権ごとに貸倒引当金の評価をおこなう方法で、主に貸倒れとなる懸念のある債権に対して用いられます。個別評価にもとづいて計上する貸倒引当金は一括評価にもとづいて計上する貸倒引当金と比べて、評価額のうち引当金計上できる割合は多くなります。ただし取引先に倒産の兆候があるかなど、計上が認められるためには厳しい条件が設定されています。


参考
No.5500 一括評価金銭債権に係る貸倒引当金の対象となる金銭債権の範囲|国税庁 (nta.go.jp)

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まとめ

貸付金とは、企業が取引先や自社の役員、従業員などに貸し付けた金銭です。取引先の資金繰り支援のために貸し付けることもあれば、自社の従業員が給料の前借りのような形で借りることもあるでしょう。


貸付金は、同じ年度内に返済が見込まれる短期貸付金と次年度以降に返済が見込まれる長期貸付金とにわけられます。長期貸付金のうち、時間が経過して同じ年度内の返済予定となったものは長期貸付金から短期貸付金へ振り替えをおこないます。


貸付金と類似する性質を持つ勘定科目として、未収入金や売掛金などがあります。いずれも将来に入金が予定されていることから、資産として扱われます。売掛金は本業に関するもの、貸付金と未収入金は本業以外に関するものとされています。


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売掛金の回収では、「債権」の差し押さえがもっともよく利用されます。売掛金や銀行預金などの金銭債権であれば、第三債務者(相手の取引先や銀行)から直接取り立てられるため、競売のような換価手続が不要です。ただし、相手がどのような債権を持っているかを事前に把握するのは簡単ではありません。 「不動産」は価値が高く隠しにくいため、差し押さえの対象としては有力です。競売にかければ一括で大きな金額を回収できる可能性があります。差し押さえた物件が賃貸として運用されていれば、売却せずに賃料収入を売掛金に充てる方法も選べます。一方で、競売には数十万~数百万円の予納金が必要な上、売却完了まで半年~1年以上かかるケースもあります。 「動産」は現金や貴金属であれば資金化しやすく、予納金も不動産ほどかかりません。しかし、商品や機械設備は価値が不安定で、買い手が見つからず売却できないリスクがあります。 なお、すべての財産を差し押さえられるわけではありません。生活に必要な衣類や家具、仕事に必要な道具、66万円までの現金などの「差押禁止財産」は、差し押さえ対象外です。給与については、原則として手取り額の4分の3が差し押さえ禁止とされています(手取り額が44万円を超える場合は、一律33万円が差し押さえ禁止額となります)。 差し押さえのメリット 差し押さえのメリットは、売掛金を回収できる可能性が高まる点です。裁判所が相手の財産を確保するため、財産を隠されたり勝手に売却されたりする心配がなくなります。 もう一つのメリットは、相手に強い心理的な圧力をかけられる点です。特に売掛金(債権)の差し押さえでは、相手の取引先(第三債務者)にも裁判所から通知が届きます。差し押さえの事実が取引先に知られると、信用問題に発展しかねないため、相手は早期に支払いに応じる場合があります。 相手の取引先が大企業であれば、圧力はさらに強まります。大企業の契約書には「取引相手が差し押さえを受けた場合、契約を解除できる」と定められているケースが多く、相手は主要な取引先を失いかねません。 取引先を失うおそれがあるため、差し押さえは売掛金の支払いを促す強い要因となります。 差し押さえの手順 差し押さえは、法律で定められた手順に沿って進める必要があります。 ここでは、仮差し押さえから強制執行までの流れを6つのステップに分けて紹介します。 ステップ1:相手の財産を特定する 裁判所が対象者の財産を自動的に探してくれるわけではないので、差し押さえを始める前に、相手がどのような財産を持っているか債権者が自力で調査しなければなりません。 売掛金を差し押さえたい場合は、相手がどの企業と取引しているのかを把握する必要があります。取引先の名称だけでなく、取引内容、売掛金の金額、支払期日まで分かっていると、差し押さえが無駄に終わるリスクを減らせます。 情報をもっとも集めやすいのは、長年にわたって取引を続けてきた債権者自身です。相手の事業内容や取引先の動向は、日頃のやり取りの中で自然に見えてくるものです。弁護士に調査を依頼する方法もありますが、普段の取引で得た情報と組み合わせると、より正確に財産を特定できるでしょう。 ステップ2:仮差し押さえを申し立てる 財産が特定できたら、裁判所へ仮差し押さえの申し立てを行います。 仮差し押さえは、訴訟の結果が出る前に相手の財産を一時的に凍結し、処分や隠匿を防ぐための手続きです。申し立て先は、相手や取引先の住所地、もしくは差し押さえの対象がある場所を管轄する裁判所です。 申し立て時には、売掛金の存在を裏づける契約書、請求書、取引履歴、陳述書を一緒に提出します。 仮差し押さえの申し立てには債務名義が不要で、裁判官が「確からしい」と判断できる程度の資料があれば認められます。早ければ申し立てから1~2週間で実施できるため、相手が財産を処分する前に手を打てる点がメリットです。 ステップ3:裁判所で審理を受ける 申し立て後は、裁判所で審理が始まります。例えば東京地裁の場合、申し立てから3日以内に裁判官との面談が設定されるのが通例です。 仮差し押さえの審理は、通常の裁判のように公開の法廷で両者が向き合う形式ではなく、債権者側だけが裁判官と非公開でやり取りする仕組みとなっています。相手に仮差し押さえを申し立てた事実を知られると、財産を隠されるおそれがあるからです。 審理の場では、裁判官から仮差し押さえの必要性について質問を受けたり、提出書類の訂正や補足を求められたりします。書類に不備があると裁判官から補正を求められ、その分だけ手続きに時間がかかります。申し立て前に、資料をしっかりと整理しておきましょう。 ステップ4:担保金を納付し、仮差し押さえを実施する 裁判所が仮差し押さえを認めると、債権者に担保金の供託を命じます。担保金の目安は、請求金額の10~30%程度です。例えば500万円の売掛金であれば、50万~150万円程度が目安になります。 仮差し押さえは、まだ裁判で結論が出ていない段階で相手の財産を凍結する措置です。後の裁判で「相手に支払い義務がなかった」と判断された場合、財産を凍結された相手は不当な損害を受けたことになります。担保金の納付は、そのような場合の賠償に備えるために必要とされます。 担保金の供託が完了すると、裁判所は仮差し押さえの決定を出します。売掛金を仮差し押さえした場合、まず第三債務者(相手の取引先)に「支払いを止めるように」という通知が届きます。 相手への通知は少し遅れて届く仕組みなので、先に売掛金が回収されてしまう事態を防げます。 ステップ5:債務名義を取得する 仮差し押さえだけでは、まだ売掛金を直接回収できません。仮差し押さえはあくまで「相手の財産を一時的に凍結する」措置であり、お金を受け取る権利を得たわけではないからです。 相手が仮差し押さえを受けて自主的に支払いに応じてくれれば解決しますが、そうでない場合は訴訟や支払督促、民事調停などの手続きを利用して債務名義を取得する必要があります。 注意したいのは、訴訟を起こさず放置していると、相手から仮差し押さえの取り消しを求められる可能性がある点です。相手は「起訴命令の申立て」によって、一定期間内に訴訟を起こすよう裁判所に請求できるからです。 仮差し押さえの完了後は、速やかに訴状や証拠書類の作成に取りかかり、訴訟の提起まで進めておきましょう。 ステップ6:強制執行を申し立てる 債務名義を取得したら、裁判所に強制執行を申し立てます。申し立てには、債務名義の正本、執行文、送達証明書などが必要です。執行文とは、債務名義に基づいて強制執行を許可する旨が記された文書で、裁判所の書記官や公証人に作成を依頼する必要があります。 強制執行が認められると、裁判所が相手の財産を差し押さえ、売却や取り立てによって換金し、未払いの売掛金に充てます。売掛金(債権)を差し押さえた場合は、第三債務者から直接取り立てる形になります。 仮差し押さえした財産についても引き続き強制執行に移行できるため、確実に回収を進められるでしょう。 差し押さえの注意点 差し押さえは強力な回収手段ですが、万能ではありません。費用や時間の負担が大きいため、手続きを始める前に知っておきたい注意点があります。 以下の4つのポイントを把握しておくと、手続きの見通しを立てやすくなるでしょう。 財産の特定が難しい 差し押さえでもっともハードルが高いのは、相手の財産を自力で特定しなければならない点です。相手の銀行口座がどこにあるのか、どの企業と取引しているのかは、外部からは簡単に把握できません。 2020年の民事執行法改正により「財産開示手続」が強化されるとともに、「第三者からの情報取得手続」が新設され、以前よりは調べやすくなりました。「第三者からの情報取得手続」では、銀行や証券会社、市区町村や年金事務所に対して、裁判所を通じて情報の開示を求められます。 しかし、手続きには時間がかかる上、必ずしも十分な情報を得られるとは限りません。日頃から取引先の経営状況や取引関係をしっかりと観察しておきましょう。 手間と時間がかかる 仮差し押さえの申し立てから強制執行が完了するまでには、相当な時間が必要です。仮差し押さえは早ければ1~2週間で実施できますが、その後の訴訟は判決まで数カ月~1年以上かかるケースもあります。 書類の準備や裁判所とのやり取りも多く、本業に割ける時間が減りがちです。弁護士に依頼する場合は着手金や報酬金も発生するため、回収したい金額と費用のバランスを事前に見積もっておきましょう。 少額の売掛金に対して多大な時間と費用をかけると、かえって損失が膨らむ場合もあります。 相手の財産状況によっては回収できない 差し押さえの手続きを最後まで進めても、相手に財産がなければ売掛金は回収できません。また、相手に対し裁判所から「破産手続開始決定」が出された場合には、個別の差し押さえの効力そのものが失われます。 破産手続きが始まると、裁判所が「破産管財人」を選任します。破産管財人とは、破産した相手に代わって財産の管理や処分を担当する人物で、通常は弁護士が就任します。 破産管財人が選任されると、相手の財産はすべて「破産財団」に組み込まれます。破産財団とは、破産した相手が持つ財産をひとまとめにしたもので、すべての債権者へ公平に分配するために管理されます。破産財団に組み込まれた財産には個別の差し押さえが及ばなくなるため、原則としてすでに差し押さえていた財産であっても回収できません。 また、ほかの債権者がすでに同じ財産を差し押さえている場合は、回収額が債権者の間で分配されるため、全額を取り戻すのは難しくなります。 相手の経営状態が悪化してから動き出すのでは遅い場合もあるため、異変を感じたら早めの対応を心がけましょう。 まとまった金額の担保金を用意する必要がある 仮差し押さえを利用する場合、請求金額の10~30%に相当する担保金を法務局に供託しなければなりません。 例えば1,000万円の売掛金であれば、100万~300万円の資金が必要です。 担保金の割合は一律ではなく、売掛金の証拠がどれだけそろっているか、相手が被る不利益の大きさなどを裁判所が総合的に判断して決定します。売掛金の存在を裏づける契約書や請求書がしっかりそろっている場合は10~15%程度に抑えられる傾向がありますが、証拠が不十分だと30%近くを求められる場合もあります。 訴訟が長引けば、その間は担保金が手元に戻りません。資金繰りに余裕がないときは、担保金の負担だけで経営を圧迫するおそれがあります。 仮差し押さえに踏み切るかどうかは、回収したい売掛金の金額と手元資金のバランスを見ながら、慎重に判断しましょう。 売掛金の未回収リスクを抑えるには? 差し押さえは手間も時間もかかる上、相手の財産状況次第では回収が困難になる場合があります。そもそも差し押さえが必要になる状況をつくらないことが理想です。最初から未回収を防ぐ仕組みを取り入れておけば、裁判にかかる費用や労力を丸ごと省けます。 未回収リスクを抑える方法として、「売掛保証サービス」の活用があります。売掛保証サービスとは、事前に保証会社と契約を結び、対象となる取引先の与信審査を通過しておくことで、取引先が売掛金を支払えなくなった場合に、保証会社が代わりに代金を支払ってくれる仕組みです。 取引先の倒産や支払い遅延が起きても売掛金を確実に受け取れるため、差し押さえのように長い時間と高い費用をかけて回収に動く必要がありません。本業に集中できるのが大きな利点です。 また、保証会社が取引先の信用力を審査してくれるため、新しい取引先との取引を始める際の判断材料としても役立ちます。与信管理の負担を軽減できるので、特に限られた人員で経営している中小企業にとっては心強い味方になるでしょう。 関連記事:売掛保証とはなにか メリットやデメリット、実際の利用事例をご紹介 まとめ 差し押さえは、売掛金を回収するための最終手段です。「債務名義」を取得し、裁判所に強制執行を申し立てれば、相手の財産から未払い分を回収できます。仮差し押さえを先に実施しておけば、訴訟中に財産を隠されるリスクも抑えられます。 一方で、財産の特定が難しい、手続きに時間がかかる、担保金が必要になるといった負担も伴います。相手が破産してしまえば回収の見込みが立たなくなる点も見逃せません。差し押さえに踏み切る前に、回収したい金額と手続きにかかる費用・時間を比較し、本当に採算が合うかを見極めましょう。 売掛金の未回収リスクをあらかじめ抑えたいなら、売掛保証サービスの活用がおすすめです。「URIHO(ウリホ)」は、月額の定額料金で利用できる売掛保証サービスです。取引先の支払いが遅れた場合や、倒産によって売掛金が回収できなくなった場合に、URIHOが代わりに代金を支払います。 未回収の不安を解消し、安定した経営を続けたい方は、ぜひURIHOの利用をご検討ください。 売掛金の差し押さえとは?回収の…

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