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貸倒引当金とはなにか貸倒損失との違いもあわせて解説

貸倒

貸倒引当金は企業会計において貸倒れリスクに備える目的で計上される勘定科目です。一般的なビジネスシーンで話題にあげることは少ないかもしれませんが、経理や経営の現場では貸倒引当金の会計処理や税務上の取り扱い方に関する知識が必要になります。


この記事では貸倒引当金とはそもそもなにかという基礎的なポイントをはじめ、仕訳の具体例や貸倒損失との違い、税務上の取り扱いなど専門的な内容にいたるまで詳しく解説しています。

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そもそも貸倒引当金とは?

貸倒引当金は、未回収の売掛金や貸付金など、債権の回収が難しくなった際に発生する損失への備えとして会計上に確保する金額です。この「貸倒れ」とは、資金の回収が不可能または困難になり、その結果として損失が生じる状態を指します。


また、引当金は、将来生じうる支出や損失に先立って設けられる「積み立て」のようなものです。金銭債権は予定の期日に返済されることを前提として会計処理を行いますが、計上した債権が滞りなく全額回収できるとは限りません。

中小企業における税制上の扱い

資金力にとぼしい中小企業にとっては、貸倒損失が発生すると経営に大きな影響を与えかねません。そこで法人税法では期末の資本金が1億円以下の普通法人に限り、貸倒れリスクに備えることを目的に貸倒引当金を費用として計上することが認められています。


貸倒引当金の金額は会社が保有する債権に貸倒れリスクが発生する可能性を予測して算出します。この予測して算出することを会計用語で見積るといい、引当金を計上することを、引当金を積むといいます。


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貸倒引当金という勘定科目を使う主なシーンと仕訳例

貸倒引当金の具体的な仕訳方法としては、まず会社が保有する債権に貸倒れリスクが発生した場合に、その見積額を当期の費用として借方に貸倒引当金繰入という勘定科目で計上します。貸方には繰入額と同額を貸倒引当金として記帳します。


貸倒引当金は貸倒れリスクの暫定的な見積額であり、実際に貸倒損失が発生するとは限りません。

また発生したとしても事前の見積額とのズレが生じる可能性があります。そのため貸倒引当金は期末ごとに金額の再見積りを行い、ズレがあれば修正します。

仕訳方法として主に「差額補充法」と「洗替法(あらいがえほう)」の2種類が存在します。


差額補充法
現在の貸倒引当金残高と来期以降の見積額との差を補填する方法です。例えば、前期に設定した貸倒引当金が100万円で、当期では180万円に設定したい場合、差額の80万円を新たに繰り入れて、合計を180万円にする方法です。


洗替法
前期の貸倒引当金を収益に戻して全額解消し、その後で新たに当期の貸倒見積額を計上する方法です。具体的な仕訳は、借方に「貸倒引当金」、貸方に「貸倒引当金戻入益」として前期の貸倒引当金を収益に戻します。


どちらの方法も、前期の貸倒引当金が余剰であった場合の調整にも使用されます。余剰分を解消した後、新たな見積額で貸倒引当金を計上する手続きは、新規で貸倒引当金を設定する場合と基本的には同じです。

不良債権発生時の仕訳

不良債権が発生した場合、すでに計上されている貸倒引当金を使ってその損失をカバーする仕訳が必要です。具体的な数字を使って説明すると、仮に貸倒引当金が500,000円あり、売掛金600,000円が回収不能になった場合、次のような仕訳が考えられます。


貸倒引当金の使用:

借方: 貸倒引当金 500,000円

貸方: 売掛金 500,000円


残りの貸倒損失の計上:

借方: 貸倒損失 100,000円

貸方: 売掛金 100,000円


これにより、貸倒引当金500,000円は用いられ、未回収の売掛金600,000円も完全に処理されます。

また、売掛金が税抜きで計上されている場合は、消費税の控除も必要です。具体的な仕訳は会社の会計方針や税制にもよりますが、一般的には消費税を控除するための別の仕訳が必要になります。

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貸倒損失との違い

貸倒損失と貸倒引当金の主な違いは、その「確定性」や「時点」にあります。


貸倒損失
貸倒損失は具体的な損失が発生した後に計上される勘定科目です。つまり、すでに債権が回収不能になった、あるいはそれが確定した場合に使用されます。このときの損失額は「確定額」となります。


貸倒引当金
貸倒引当金は将来発生する可能性のある貸倒損失に備えて計上する勘定科目です。具体的な損失が発生していない段階で、そのリスクに対する予備金を確保するためのものです。そのため、この金額は「暫定的な見積額」という性質を持ちます。


簡単にいうと、貸倒損失は「現実に発生した損失」、貸倒引当金は「将来発生しうる損失に備える予備金」という位置づけがされています。

貸倒損失はその金額が確定しているのに対し、貸倒引当金は定期的に見直しを要する見積額となっています。それが主な違いです。


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貸倒引当金と税務

法人税法では課税を公平に行うために費用の見積計上については基本的に認めていません。貸倒引当金の場合も同様に見積額を恣意的に操作しやすいため、資本金が1億円以下の中小法人以外は基本的に貸倒引当金を損金に算入することを認めていません。

貸倒引当金の税務上の取り扱い

法人税法では、損金として処理できる貸倒引当金の金額に一定の上限を設けています。この限度額を繰入限度額といい、貸倒引当金の対象債権を個別評価金銭債権と一括評価金銭債権に区分して計算することとなっています。


一括評価金銭債権とは売掛金や貸付金のように個別に評価できない債権の総額です。


一括評価金銭債権の繰入限度額は原則として貸倒引当金の設定対象事業年度末の一括評価金銭債権の帳簿価額に、過去3年間の貸倒損失発生額に基づく実績繰入率を乗じて計算します。


ただし中小法人や公益法人、協同組合などの法人団体については特例として、一括評価金銭債権の帳簿価額から、実質的に債権ではない金額を差し引いた金額に法定繰入率をかけて算出することが認められています。


つぎに個別評価金銭債権とは、債権ごとに回収不能になりそうな額を見積って合計する方法のこと。具体的には長期棚上げ債権と実質基準による債権、および形式基準による債権については個別評価金銭債権に計上します。

会計基準と税法の違いによる影響

貸倒引当金は企業が未回収になりそうな債権に備えるために設けるものですが、その取り扱いには会計基準と税法とで大きな違いがあります。


税法では、この引当金を個別評価金銭債権と一括評価金銭債権の2つに分けて扱います。個別評価金銭債権は、それぞれの債権がどれだけ回収不能になる可能性があるかを見積もる方法です。


一方で、一括評価金銭債権は売掛金や貸付金など、個別に評価するのが難しい債権の集合体として扱います。このような債権に対する貸倒引当金の計算には、過去3年間の貸倒損失発生額にもとづく実績繰入率が用いられます。


会計基準では、貸倒引当金の対象となる債権は一般債権、貸倒懸念債権、破産更正債権等の3つに分かれます。一般債権は、債務者の経営が安定している債権で、過去の貸倒実績に基づき計算されることが多いです。貸倒懸念債権は、債務者の経営が危うくなっているがまだ破綻していない債権です。そして、破産更正債権等は、債務者が既に経営破綻しているか、それに近い状態の債権です。


では、なぜこのような違いがあるのでしょうか。その答えは、それぞれの制度が追求する目的にあります。

会計基準は、費用収益対応の原則にもとづき、未回収リスクを早期に明らかにすることで企業の健全な経営を促しています。一方、税法は、企業が貸倒引当金を操作して税金を不当に節減する可能性を低減するため、厳格なルールを設けています。

特に注目すべきは、中小法人に対する税法上の特例です。これにより、経理作業を簡略化し、後の調整を不要にすることが可能です。そのため、会計基準と税法の違いを理解し、適切に対応することが、企業経営において重要なポイントとなります。

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まとめ

貸倒引当金は債権の回収不能リスクに対処するための引当金であり、会計基準と税務でその取り扱いが異なります。


会計基準では、債権を一般債権、貸倒懸念債権、破産更正債権等の3種類に分けています。

一方、税務では個別評価金銭債権と一括評価金銭債権の2種類に区分しています。貸倒損失は、債権が回収不能となった際に損失として計上される勘定科目です。法人税法では、資本金が1億円以下の中小法人を除き、貸倒引当金の損金算入は認められていません。


また、税務上の貸倒引当金には一定の上限が設けられています。前期と当期で貸倒引当金にずれが出た場合は、差額補充法か洗替法で調整が行われます。


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