この記事では貸倒れとはなにか、貸倒れの計上について解説します。
記事を通して、債権の未回収リスク、回避方法、発生した場合の処理方法ついて知ることができるでしょう。
貸倒れ・貸倒損失とは
貸倒れとは、企業の売掛金や貸付金などの回収ができなくなる状況を指します。
つまり、債務者が借金を返済する能力を失った場合、その貸出金は「貸倒れ」となります。貸倒れの原因は多岐にわたりますが、債務者の経営不振や不良債権の拡大などが主な要因です。貸倒れを防ぐためには、与信審査を厳格に行い、貸付条件を明確に設定することが重要です。
また、貸倒れが発生すると、企業は貸し付けたお金を貸倒損失として計上しなければなりません。
貸倒損失とは、貸倒れによって企業が損失を被ることを指します。具体的には、貸し付けた金額全額または一部を回収できない場合に生じます。
貸倒れは一種のリスクや状況を表し、その結果として発生する実際の経済的損失が貸倒損失となります。
貸倒引当金と貸倒損失について
貸倒引当金は、売掛金や貸付金などの債権が発生するリスクに対処するために計上される費用です。具体的には、債権の帳簿価額から回収可能な金額を引いた額の一定比率を計上することを意味します。この金額は「貸倒引当金の計上」(販売費および一般管理費)として記録され、財務報告書では売掛金の総額から貸倒引当金を差し引いた純額が「売掛金」として表示されます。
一方、貸倒損失とは、売掛金や貸付金が回収不能となった場合のその損失額のことを指します。この損失額は「貸倒損失」(販売費および一般管理費)として記録され、財務報告書では売掛金の総額から貸倒損失を差し引いた純額を「売掛金」として表示されます。
この2つの違いは、貸倒引当金は潜在的な損失に対する予防策、貸倒損失は実際に発生した損失の計上という位置づけになります。
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貸倒損失として計上できるケース
企業は売掛金や貸付金の債権が回収不能になると貸倒損失として計上しますが、
この貸倒損失の計上が認められる場合と、そうでない場合が存在します。
この項目では国税庁の「貸倒損失として処理できる場合」をもとに3つのパターンを解説いたします。
金銭債権が切り捨てられた場合
次の法的事実に基づいて切り捨てられた金額は、その事実が生じた事業年度の損金の額に算入されます。
会社更生法、民事再生法ほかの規定により切り捨てられた金額
債権者集会の協議決定等で合理的な基準によって切り捨てられた金額
債務者の債務超過の状態が「相当期間」継続し、その弁済を受けることができない場合に書面で明らかにした債務免除額
No.5320 貸倒損失として処理できる場合|国税庁 (nta.go.jp)
なお、「相当期間」については、一般的な考え方として3年程度が目安です。また、債務超過の判定は、財務諸表の簿価だけで判断することでは不十分で、各資産・各負債を時価に判定しなおした実質の純資産で判断することになります。
金銭債権の全額が回収不能となった場合
債務者の資産状況、支払能力から「全額」が「回収できないことが明らか」になった場合は、損金経理を要件として(経理で費用として処理すること)貸倒損失で処理できます。ただし担保物があるときは、その担保物を処分した後でなければ損金経理はできません。
No.5320 貸倒損失として処理できる場合|国税庁 (nta.go.jp)
「回収できないことが明らか」になった場合とは、具体的には債務者の破産・民事再生等の手続きに入ったとき、債務者が死亡・失踪したとき、債務超過の状態が相当期間継続し事業再起の見通しが立たない等があげられます。
一定期間取引停止後弁済がない場合等
次に掲げる事実が発生した場合には、その債務者に対する売掛債権(貸付金などは含みません。)について、その売掛債権の額から備忘価額を控除した残額を貸倒れとして損金経理をすることができます。
①継続的な取引を行っていた債務者の資産状況、支払能力等が悪化したため、その債務者との取引を停止した場合において、その取引停止の時と最後の弁済の時などのうち最も遅い時から1年以上経過したとき(ただし、その売掛債権について担保物のある場合は除きます。)
なお、不動産取引のように、たまたま取引を行った債務者に対する売掛債権については、この取扱いの適用はありません。
②同一地域の債務者に対する売掛債権の総額が取立費用より少なく、支払を督促しても弁済がない場合
No.5320 貸倒損失として処理できる場合|国税庁 (nta.go.jp)
3つ目のケースは他の2つとは異なり、主に営業活動から生じる売掛債権に限定され、貸付金等は対象外となります。また、上記の②で言及されている「同一地域」は、企業が管理する地域の分類を指し、必ずしも地理的な区分と一致するとは限りません。
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貸倒れ損失を回避するために
貸倒れを回避するには売掛債権の未回収リスクを予測することが重要です。
営業取引は現金取引よりも掛売取引(後払いの売掛債権)が一般的な商習慣です。支払期日に取引先からの入金がないと企業の資金繰りに影響があり、売掛債権の未回収リスクがないようにしなければなりません。特に新規取引先との営業取引を始める前に信用調査を実施せずに取引を開始して、売掛金が回収できなければ経営に大きな影響を与えます。新規も含めて取引先の経営状況に応じて、回収期日の設定をすべきであり、定期的に見直す必要があります。このように定期的に取引先の信用情報を入手し、必要に応じて後払いの売掛債権でなく前金取引などを条件とする場合も考慮しなければなりません。
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まとめ
貸倒れとは、企業の債権が回収できなくなることで、貸倒れが発生すると、債権を貸倒損失として計上しなければなりません。貸倒れは企業経営に大きな影響があります。貸倒損失を防ぐためには、与信(信用調査)を厳格に行い、貸付条件を明確にすることで、損失のリスクが軽減できます。
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