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受取手形とはなにか 売掛金との違いや会計処理について詳しく解説

手形

受取手形とは、商品やサービスの売買において購入者が販売者に対して発行する商取引の代金を指定の期日に支払うことを約束した有価証券です。受取手形は、企業間取引の頻度や金額の多い卸売業や製造業などの業種で、業務効率化などの観点から利用されている決済手段のひとつで、会計処理上は売上債権に分類されます。


この記事では受取手形の意味や会計処理、及び同じ売上債権である売掛金との違いについて詳しく解説します。

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受取手形とは?

受取手形とは、購入者(振り出し人)が売り手(受取人)に対し、指定された日に商取引の代金を支払うと約束する書類です。端的に説明するなら、「将来に入金されるであろう資金で決済を行う」という約束を文書にしたものです。


この手形には金額、期日などの詳細が明記されます。振出人が手形を受取人に渡す行為を「振出(ふりだし)」と称し、その瞬間に支払いの義務が発生します。現金やすぐに換金可能な小切手と違い、一定の猶予期間があります。この特性により、振出人は資金の調整がしやすいです。


受取手形を発行するには、金融機関の審査を通過して当座預金口座を開設する必要があります。そのため、受取手形を発行できる企業は、一定レベルの信頼性と支払い確実性があると評価されます。


受取人にとっても、受取手形は他の方法よりも回収可能性が高いとされます。ただし、支払日に振出人の当座預金が足りない場合、手形の決済は行えません。この状況を「不渡り」といい、半年以内に不渡りを2回出してしまうと金融機関との取引や当座預金取引が2年間停止されるペナルティが課され、振出人の会社は倒産リスクが高まります。


不渡りを避ける方法として、受取人が合意する場合のみ、支払期日を後延ばしにする「手形のジャンプ」も存在します。しかし、これは振出人の信用を損なう恐れがあるので、基本的には期日までに必要な資金を用意するよう努めるべきです。


受取人にとって、受取手形の取扱いにはいくつかの選択肢があります。


  • 支払期日に指定の金融機関で手形を現金に換える。
  • 手数料を払って、期日前に金融機関で手形を現金化する(手形の割引)。
  • 手続きを経て、期日前に第三者へ手形を譲渡し、これを新たな支払い手段として利用する(手形の裏書)。

裏書については特に注意が必要です。裏書によって手形を譲り受けた第三者は、通常、手数料を支払うことなく全額を現金で受け取れます。しかし、もし手形が不渡りとなった場合、原則として初めの振出人に代わり、受取人が支払い責任を担うことになります。


金融機関が介在する場合、受取手形は比較的確実な決済方法とされています。それでも、現金や小切手に比べて猶予期間が存在するため、受取人の資金の負担が増える可能性があるというデメリットもあります。特に、現金化や裏書にはそれぞれ手数料や責任の問題が絡むため、注意深く選択する必要があります。


金融機関が仲介する受取手形は比較的安全な決済手段であるといえますが、現金や小切手と比べ支払いまで猶予期間があるため、受取人の資金負担が大きくなる難点もあります。このようなことから、経済産業省は2021年2月に、2026年をめどに約束手形を廃止し、現金払い(インターネットバンキングによる金融機関への振込も含む)や電子記録債権による支払いへ移行するよう提言を行っています。

参考

紙の約束手形(pdf) 経済産業省

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約束手形と為替手形とは

受取手形には主に約束手形と為替手形という2種類が存在します。現在、一般的に使用されるのは約束手形がほとんどです。

約束手形
これは振出人と受取人の2者間で取引される手形です。支払い責任は振出人が持っており、受取人は指定された支払期日に手形を持って金融機関へ行き、その額面通りの金額を現金で受け取ることができます。

為替手形
為替手形は振出人、受取人、そして引受人(支払いを代行する第三者)の3者間で発行される手形です。振出人は支払いの責任を引受人に委ねます。受取人も支払期日に金融機関で手形を現金化することができますが、この場合に支払われる金額は引受人の口座から出ます。これが約束手形との主な違いです。

約束手形が一般的によく使われるのは、取引関係が2者間であるためシンプルであり、また支払い責任が明確であるためです。一方で為替手形は、特定の業種や複雑な商取引、国際取引などで見られるケースもありますが、日常的なビジネス取引での利用は少ない傾向にあります。

売掛金と受取手形の違い

売掛金とは、商品やサービスの掛取引において、販売者が後日商取引の代金を購入者から受け取る権利のことをいいます。会計処理上、売掛金も受取手形も売上債権に分類されますが、債権者の立場から見た両者の違いを以下に示します。


 売掛金受取手形
回収確実性販売者と購入者の約束のため、受取手形に比べると信用力は劣る金融機関を仲介した取引のため、売掛金に比べると信用力は高い
現金化できるまでの 期間(支払いサイト)比較的短い (60日以内が多い)比較的長い (90~120日が多い)
入金日または支払期日前の現金化可能(ファクタリング) 売掛金買取業者に手数料を支払うことで入金日前に現金化できる可能(手形の割引) 金融機関に手数料を支払うことで支払期日前に現金化できる
第三者への債権譲渡可能(ファクタリング) 売掛金買取業者へ売却できる可能(手形の裏書) 受取人が支払債務を負う第三者へ譲渡できる

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受取手形の具体的な会計処理

受取手形の会計処理について、主に想定される4つのケースを説明します。


  • 売上を受取手形で回収した時
  • 受取手形を支払期日に決済した時
  • 手形の割引を利用して支払期日前に決済した時
  • 手形の裏書を利用して第三者へ譲渡した時

  • 売上を受取手形で回収した時

 例)A社はB社に対する売上30万円を受取手形で回収した。

<A社の仕訳>

借方貸方
受取手形300,000売上300,000

売上の回収方法が約束手形、為替手形いずれの場合でも、借方は受取手形で処理します。

  • 受取手形を支払期日に決済した時

例)B社からA社に振り出された約束手形30万円をA社当座預金で受け取った。

<A社の仕訳>

借方貸方
当座預金300,000受取手形300,000
  • 手形の割引を利用して支払期日前に決済した時

 例)B社からA社に振り出された約束手形30万円についてA社は手形割引を行った。

   手数料は1万円で残高はA社の当座預金に入金された。

<A社の仕訳>

借方貸方
当座預金290,000受取手形300,000
手形売却損10,000  
  • 手形の裏書を利用して第三者へ譲渡した時

 例)B社からA社に振り出された約束手形30万円をA社からC社へ譲渡し、A社のC社に対する買掛金と相殺した。

 <A社の仕訳>

借方貸方
買掛金300,000受取手形300,000

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まとめ

受取手形とは、商品やサービスの売買において購入者(振出人)が販売者(受取人)に対して発行する商取引の代金を指定の期日に支払うことを約束した有価証券のことをいいます。


受取手形には約束手形と為替手形の2種類がありますが、今日発行される手形のほとんどは約束手形です。受取手形は金融機関を仲介した取引となるため、同じ売上債権である売掛金に比べ回収確実性は比較的高いと言えますが、現金化できるまでの期間が長いことから受取人の資金負担が大きくなる難点もあります。


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売掛金の回収では、「債権」の差し押さえがもっともよく利用されます。売掛金や銀行預金などの金銭債権であれば、第三債務者(相手の取引先や銀行)から直接取り立てられるため、競売のような換価手続が不要です。ただし、相手がどのような債権を持っているかを事前に把握するのは簡単ではありません。 「不動産」は価値が高く隠しにくいため、差し押さえの対象としては有力です。競売にかければ一括で大きな金額を回収できる可能性があります。差し押さえた物件が賃貸として運用されていれば、売却せずに賃料収入を売掛金に充てる方法も選べます。一方で、競売には数十万~数百万円の予納金が必要な上、売却完了まで半年~1年以上かかるケースもあります。 「動産」は現金や貴金属であれば資金化しやすく、予納金も不動産ほどかかりません。しかし、商品や機械設備は価値が不安定で、買い手が見つからず売却できないリスクがあります。 なお、すべての財産を差し押さえられるわけではありません。生活に必要な衣類や家具、仕事に必要な道具、66万円までの現金などの「差押禁止財産」は、差し押さえ対象外です。給与については、原則として手取り額の4分の3が差し押さえ禁止とされています(手取り額が44万円を超える場合は、一律33万円が差し押さえ禁止額となります)。 差し押さえのメリット 差し押さえのメリットは、売掛金を回収できる可能性が高まる点です。裁判所が相手の財産を確保するため、財産を隠されたり勝手に売却されたりする心配がなくなります。 もう一つのメリットは、相手に強い心理的な圧力をかけられる点です。特に売掛金(債権)の差し押さえでは、相手の取引先(第三債務者)にも裁判所から通知が届きます。差し押さえの事実が取引先に知られると、信用問題に発展しかねないため、相手は早期に支払いに応じる場合があります。 相手の取引先が大企業であれば、圧力はさらに強まります。大企業の契約書には「取引相手が差し押さえを受けた場合、契約を解除できる」と定められているケースが多く、相手は主要な取引先を失いかねません。 取引先を失うおそれがあるため、差し押さえは売掛金の支払いを促す強い要因となります。 差し押さえの手順 差し押さえは、法律で定められた手順に沿って進める必要があります。 ここでは、仮差し押さえから強制執行までの流れを6つのステップに分けて紹介します。 ステップ1:相手の財産を特定する 裁判所が対象者の財産を自動的に探してくれるわけではないので、差し押さえを始める前に、相手がどのような財産を持っているか債権者が自力で調査しなければなりません。 売掛金を差し押さえたい場合は、相手がどの企業と取引しているのかを把握する必要があります。取引先の名称だけでなく、取引内容、売掛金の金額、支払期日まで分かっていると、差し押さえが無駄に終わるリスクを減らせます。 情報をもっとも集めやすいのは、長年にわたって取引を続けてきた債権者自身です。相手の事業内容や取引先の動向は、日頃のやり取りの中で自然に見えてくるものです。弁護士に調査を依頼する方法もありますが、普段の取引で得た情報と組み合わせると、より正確に財産を特定できるでしょう。 ステップ2:仮差し押さえを申し立てる 財産が特定できたら、裁判所へ仮差し押さえの申し立てを行います。 仮差し押さえは、訴訟の結果が出る前に相手の財産を一時的に凍結し、処分や隠匿を防ぐための手続きです。申し立て先は、相手や取引先の住所地、もしくは差し押さえの対象がある場所を管轄する裁判所です。 申し立て時には、売掛金の存在を裏づける契約書、請求書、取引履歴、陳述書を一緒に提出します。 仮差し押さえの申し立てには債務名義が不要で、裁判官が「確からしい」と判断できる程度の資料があれば認められます。早ければ申し立てから1~2週間で実施できるため、相手が財産を処分する前に手を打てる点がメリットです。 ステップ3:裁判所で審理を受ける 申し立て後は、裁判所で審理が始まります。例えば東京地裁の場合、申し立てから3日以内に裁判官との面談が設定されるのが通例です。 仮差し押さえの審理は、通常の裁判のように公開の法廷で両者が向き合う形式ではなく、債権者側だけが裁判官と非公開でやり取りする仕組みとなっています。相手に仮差し押さえを申し立てた事実を知られると、財産を隠されるおそれがあるからです。 審理の場では、裁判官から仮差し押さえの必要性について質問を受けたり、提出書類の訂正や補足を求められたりします。書類に不備があると裁判官から補正を求められ、その分だけ手続きに時間がかかります。申し立て前に、資料をしっかりと整理しておきましょう。 ステップ4:担保金を納付し、仮差し押さえを実施する 裁判所が仮差し押さえを認めると、債権者に担保金の供託を命じます。担保金の目安は、請求金額の10~30%程度です。例えば500万円の売掛金であれば、50万~150万円程度が目安になります。 仮差し押さえは、まだ裁判で結論が出ていない段階で相手の財産を凍結する措置です。後の裁判で「相手に支払い義務がなかった」と判断された場合、財産を凍結された相手は不当な損害を受けたことになります。担保金の納付は、そのような場合の賠償に備えるために必要とされます。 担保金の供託が完了すると、裁判所は仮差し押さえの決定を出します。売掛金を仮差し押さえした場合、まず第三債務者(相手の取引先)に「支払いを止めるように」という通知が届きます。 相手への通知は少し遅れて届く仕組みなので、先に売掛金が回収されてしまう事態を防げます。 ステップ5:債務名義を取得する 仮差し押さえだけでは、まだ売掛金を直接回収できません。仮差し押さえはあくまで「相手の財産を一時的に凍結する」措置であり、お金を受け取る権利を得たわけではないからです。 相手が仮差し押さえを受けて自主的に支払いに応じてくれれば解決しますが、そうでない場合は訴訟や支払督促、民事調停などの手続きを利用して債務名義を取得する必要があります。 注意したいのは、訴訟を起こさず放置していると、相手から仮差し押さえの取り消しを求められる可能性がある点です。相手は「起訴命令の申立て」によって、一定期間内に訴訟を起こすよう裁判所に請求できるからです。 仮差し押さえの完了後は、速やかに訴状や証拠書類の作成に取りかかり、訴訟の提起まで進めておきましょう。 ステップ6:強制執行を申し立てる 債務名義を取得したら、裁判所に強制執行を申し立てます。申し立てには、債務名義の正本、執行文、送達証明書などが必要です。執行文とは、債務名義に基づいて強制執行を許可する旨が記された文書で、裁判所の書記官や公証人に作成を依頼する必要があります。 強制執行が認められると、裁判所が相手の財産を差し押さえ、売却や取り立てによって換金し、未払いの売掛金に充てます。売掛金(債権)を差し押さえた場合は、第三債務者から直接取り立てる形になります。 仮差し押さえした財産についても引き続き強制執行に移行できるため、確実に回収を進められるでしょう。 差し押さえの注意点 差し押さえは強力な回収手段ですが、万能ではありません。費用や時間の負担が大きいため、手続きを始める前に知っておきたい注意点があります。 以下の4つのポイントを把握しておくと、手続きの見通しを立てやすくなるでしょう。 財産の特定が難しい 差し押さえでもっともハードルが高いのは、相手の財産を自力で特定しなければならない点です。相手の銀行口座がどこにあるのか、どの企業と取引しているのかは、外部からは簡単に把握できません。 2020年の民事執行法改正により「財産開示手続」が強化されるとともに、「第三者からの情報取得手続」が新設され、以前よりは調べやすくなりました。「第三者からの情報取得手続」では、銀行や証券会社、市区町村や年金事務所に対して、裁判所を通じて情報の開示を求められます。 しかし、手続きには時間がかかる上、必ずしも十分な情報を得られるとは限りません。日頃から取引先の経営状況や取引関係をしっかりと観察しておきましょう。 手間と時間がかかる 仮差し押さえの申し立てから強制執行が完了するまでには、相当な時間が必要です。仮差し押さえは早ければ1~2週間で実施できますが、その後の訴訟は判決まで数カ月~1年以上かかるケースもあります。 書類の準備や裁判所とのやり取りも多く、本業に割ける時間が減りがちです。弁護士に依頼する場合は着手金や報酬金も発生するため、回収したい金額と費用のバランスを事前に見積もっておきましょう。 少額の売掛金に対して多大な時間と費用をかけると、かえって損失が膨らむ場合もあります。 相手の財産状況によっては回収できない 差し押さえの手続きを最後まで進めても、相手に財産がなければ売掛金は回収できません。また、相手に対し裁判所から「破産手続開始決定」が出された場合には、個別の差し押さえの効力そのものが失われます。 破産手続きが始まると、裁判所が「破産管財人」を選任します。破産管財人とは、破産した相手に代わって財産の管理や処分を担当する人物で、通常は弁護士が就任します。 破産管財人が選任されると、相手の財産はすべて「破産財団」に組み込まれます。破産財団とは、破産した相手が持つ財産をひとまとめにしたもので、すべての債権者へ公平に分配するために管理されます。破産財団に組み込まれた財産には個別の差し押さえが及ばなくなるため、原則としてすでに差し押さえていた財産であっても回収できません。 また、ほかの債権者がすでに同じ財産を差し押さえている場合は、回収額が債権者の間で分配されるため、全額を取り戻すのは難しくなります。 相手の経営状態が悪化してから動き出すのでは遅い場合もあるため、異変を感じたら早めの対応を心がけましょう。 まとまった金額の担保金を用意する必要がある 仮差し押さえを利用する場合、請求金額の10~30%に相当する担保金を法務局に供託しなければなりません。 例えば1,000万円の売掛金であれば、100万~300万円の資金が必要です。 担保金の割合は一律ではなく、売掛金の証拠がどれだけそろっているか、相手が被る不利益の大きさなどを裁判所が総合的に判断して決定します。売掛金の存在を裏づける契約書や請求書がしっかりそろっている場合は10~15%程度に抑えられる傾向がありますが、証拠が不十分だと30%近くを求められる場合もあります。 訴訟が長引けば、その間は担保金が手元に戻りません。資金繰りに余裕がないときは、担保金の負担だけで経営を圧迫するおそれがあります。 仮差し押さえに踏み切るかどうかは、回収したい売掛金の金額と手元資金のバランスを見ながら、慎重に判断しましょう。 売掛金の未回収リスクを抑えるには? 差し押さえは手間も時間もかかる上、相手の財産状況次第では回収が困難になる場合があります。そもそも差し押さえが必要になる状況をつくらないことが理想です。最初から未回収を防ぐ仕組みを取り入れておけば、裁判にかかる費用や労力を丸ごと省けます。 未回収リスクを抑える方法として、「売掛保証サービス」の活用があります。売掛保証サービスとは、事前に保証会社と契約を結び、対象となる取引先の与信審査を通過しておくことで、取引先が売掛金を支払えなくなった場合に、保証会社が代わりに代金を支払ってくれる仕組みです。 取引先の倒産や支払い遅延が起きても売掛金を確実に受け取れるため、差し押さえのように長い時間と高い費用をかけて回収に動く必要がありません。本業に集中できるのが大きな利点です。 また、保証会社が取引先の信用力を審査してくれるため、新しい取引先との取引を始める際の判断材料としても役立ちます。与信管理の負担を軽減できるので、特に限られた人員で経営している中小企業にとっては心強い味方になるでしょう。 関連記事:売掛保証とはなにか メリットやデメリット、実際の利用事例をご紹介 まとめ 差し押さえは、売掛金を回収するための最終手段です。「債務名義」を取得し、裁判所に強制執行を申し立てれば、相手の財産から未払い分を回収できます。仮差し押さえを先に実施しておけば、訴訟中に財産を隠されるリスクも抑えられます。 一方で、財産の特定が難しい、手続きに時間がかかる、担保金が必要になるといった負担も伴います。相手が破産してしまえば回収の見込みが立たなくなる点も見逃せません。差し押さえに踏み切る前に、回収したい金額と手続きにかかる費用・時間を比較し、本当に採算が合うかを見極めましょう。 売掛金の未回収リスクをあらかじめ抑えたいなら、売掛保証サービスの活用がおすすめです。「URIHO(ウリホ)」は、月額の定額料金で利用できる売掛保証サービスです。取引先の支払いが遅れた場合や、倒産によって売掛金が回収できなくなった場合に、URIHOが代わりに代金を支払います。 未回収の不安を解消し、安定した経営を続けたい方は、ぜひURIHOの利用をご検討ください。 売掛金の差し押さえとは?回収の…
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