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債権回収

不良債権とは? 不良債権の種類と回収方法を解説

不良債権

不良債権とは、企業の経営破綻や業績不振により回収が困難となった金融機関の貸出債権です。売掛債権、未収入金、立替金など、様々な形態の不良債権が存在し、これらは企業にとって重大な財務上のリスクをもたらします。この記事では、不良債権の種類とその回収方法について詳細に解説します。

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不良債権とは?

不良債権とは、銀行やその他の金融機関が貸出した債権のうち、企業の経営破綻や業績不振などにより回収が困難、または不可能となったもの、あるいは回収が困難となる可能性が高いものを指します。これは、財務内容に問題を抱え、実質的に破綻しているか、その可能性が高い債務者に対する債権を意味します。

不良債権の種類

売掛債権

売掛債権とは受取手形や売掛金など取引先との信用取引から生じる債権のことです。商品やサービスを提供後、後日代金を回収する形式を取りますが、取引先が業績悪化や倒産をすると、代金の回収が不可能になるリスクがあります。これらのリスクが高い売掛債権は、不良債権として扱われます。


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未収入金

未収入金は、企業の営業活動外で発生した一時的な債権です。これには有価証券の売却や不動産の貸付などが含まれます。予定された期間内に支払いがない場合、これらは未収入金として記録され、未回収リスクがある場合不良債権とみなされます。


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立替金

企業が取引先や従業員に代わって支出した立替金も、回収不能になると不良債権に該当します。例えば、取引先に代わって負担した発送費が回収できない場合は不良債権です。しかし、従業員の出張旅費や交通費などは、会社が最終的に負担する経費として計上されるため、不良債権にはなりません。

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不良債権の回収方法・手順

不良債権には時効が存在し、放置すると回収が不可能になる可能性があります。早期の対応が重要であり、以下の方法と手順に従って回収を図ることが望ましいです。

メール・電話での催促

支払期日を過ぎても入金が確認できない場合、まずは相手方にメールや電話で連絡を取ります。タイミングとしては、支払期日から3日~1週間程度たったころが適当です。この段階では相手の事情を伺う程度の連絡に留めるのが一般的です。

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支払いがない場合の督促状送付

メールや電話で数回催促しても支払いが行われない場合、督促状を送付します。最初は督促状を普通郵便で送るだけで良いですが、それでも解決しない場合は次に催告書を送付します。催告書の段階では、内容を証明できる「内容証明郵便」を利用するのが推奨されます。

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最終手段としての裁判所手続き

督促状を送り、それでも支払いがない場合は、予告通り法的手段を取ります。裁判所を介した方法には主に3つあります。


支払督促

裁判所を通じて支払いを促す方法です。文書で事実確認を行い、裁判よりも簡便に実施できます。相手が2週間以内に異議申し立てをしない場合、裁判と同等の効力が発生します。裁判所が仮執行宣言を出せば、強制的な支払い措置がとれます。


調停

裁判にまでは至らないが、民事調停も法的手段です。裁判官、当事者、代理人弁護士(または第三者の調停委員)が話し合いを行います。第三者が介在することで、より円滑に解決できます。意見が合えば、裁判での和解と同等の効力を持つ調停調書が作成されます。内密に処理したい事項があれば、外部に漏らさずに進めることができます。裁判よりも費用が少なく、より円満な解決方法です。

ただし、話し合いが決裂すると裁判へと発展する可能性があります。


裁判

裁判は最後の手段です。双方に時間と費用、労力がかかりますが、支払いに応じない場合には、裁判を通じて不良債権を回収できます。

民事訴訟を想起させますが、60万円以下の金銭支払いを求める場合は「少額訴訟」が可能です。相手が異議を申し立てた場合、民事訴訟へと発展します。裁判で債権者の主張が認められると、法的効力のある命令が下され、不良債権の回収が進みます。


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債権回収会社への債権譲渡

裁判所を介さずに不良債権を回収する方法として、債権回収会社への債権譲渡があります。訴訟は時間がかかるため、企業にとっては負担が大きくなることがあります。そうした場合、債権回収会社へ依頼するのが適切です。


債権回収会社は「サービサー」とも呼ばれ、法務省の許可を受けた民間の債権管理・回収専門業者です。不良債権を買い取ってもらうことで、回収作業を行う前に現金化できるのが大きな利点です。しかし、全ての不良債権を譲渡できるわけではなく、サービサー法にもとづいて規定されたもののみが対象となります。


<サービサー法で規定されている金銭債務>

  1. 金融機関等が有する貸付債権
  2. リース・クレジット債権
  3. 資産の流動化に関する金銭債権
  4. ファクタリング業者が有する金銭債権
  5. 法的倒産手続中の者が有する金銭債権
  6. 保証契約に基づく債権
  7. その他政令で定める債権

引用
一般社団法人全国サービサー協会 

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まとめ

不良債権は、企業の経済的困難により回収が難しい貸出債権であり、売掛債権、未収入金、立替金などがあります。これらの債権は企業の財務に重大な影響を及ぼし、効果的な管理と回収が必要です。回収方法は、催促から督促状の送付、裁判所手続き、さらには債権回収会社への譲渡などがあります。これらの手法を適切に利用することで、企業は財務リスクを最小限に抑え、経済的安定を図ることが可能です。


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