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貸倒損失とは 未回収の売掛金との違いと対策を解説 

貸倒損失

貸倒損失は、事業で発生した売掛金などの債権を、取引先から回収できなかった場合に、会計上「損失」として計上する処理です。自社の経営が軌道に乗っていても、取引先の資金ショートや倒産などにより起こります。回収不能を発端に、自社の資金繰り悪化や、最悪の場合連鎖的な倒産に繋がることも考えられます。貸倒れが起こらないよう、普段から確実に債権を回収するための対策を講じておくと安心です。

この記事では、貸倒損失とは何か、その原因と対策について解説します。

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貸倒損失とは?

 貸倒損失は、売掛金などの金銭債権の一部または全部が経済的な理由で回収が不可能となった場合に、会計上認識される損失のことを指します。


具体的には、取引先が経済的困難(例: 倒産)に陥り、債務の支払いができなくなった際や、取引先が長期間にわたり支払いを滞納している場合など、回収が不確実と判断された時点で、その債権の額を損失として計上します。


これにより、企業の財務状況を正確に反映することが可能となります。

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貸し倒れと貸倒損失の違い

貸し倒れと貸倒損失との違いは、貸し倒れは債権の回収不能という事実や状態を示し、貸倒損失はその回収不能となった債権を企業が会計的にどのように取り扱ったかを示しています。


貸し倒れとは、債権者が債務者から貸し出した金銭を回収できない状態を指すものです。具体的には、債務者が返済能力を喪失した結果、その債権が実質的に無価値となった状態を示しています。この認識は、債務者の破産宣告や夜逃げなど、具体的な回収不能の証拠や事実が明らかになった時点で行われます。


一方、貸倒損失とは、貸し倒れになった債権に対して、企業が会計上で認識する損失のことを指します。この損失は、実際に回収不能となった債権の金額を、企業の損益計算書上で損失として計上するものです。企業がその債権が回収不能であると判断し、会計上で損失として認識する際に、税法や会計基準に基づく条件やタイミングが考慮されます。


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貸倒引当金と貸倒損失の違い

貸倒損失と貸倒引当金の主な違いは、その「確定性」や「時点」にあります。


貸倒損失

貸倒損失は具体的な損失が発生した後に計上される勘定科目です。つまり、すでに債権が回収不能になった、あるいはそれが確定した場合に使用されます。このときの損失額は「確定額」となります。


貸倒引当金

貸倒引当金は将来発生する可能性のある貸倒損失に備えて計上する勘定科目です。具体的な損失が発生していない段階で、そのリスクに対する予備金を確保するためのものです。そのため、この金額は「暫定的な見積額」という性質を持ちます。


貸倒損失は「現実に発生した損失」、貸倒引当金は「将来発生しうる損失に備える予備金」という位置づけがされています。


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売掛金の未回収状態と貸倒損失の違い

売掛金の未回収状態と貸倒損失の違いは、売掛金の未回収状態は、

「まだ支払われていないが、将来的には回収の可能性がある」状態を示しているのに対し、貸倒損失は「その金額は回収できないと経済的に判断された」状態を示しています。


売掛金の未回収状態は、取引先に提供した商品やサービスの代金が指定された支払期日を過ぎても受け取れていない状態を指します。この時点では、金額が期日を超過しているだけであり、その理由は一時的な資金繰りの問題や単純な支払いの遅延など、回収不能とは限りません。


対照的に、貸倒損失は、売掛金などの債権が経済的な理由で回収不可能と判断された時に、


その金額を企業が会計上の損失として認識することを意味します。これは、債権の回収が非常に難しい、あるいは不可能と企業が判断した場合に適用されます。


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貸倒損失の対策

支払いが遅れた場合の督促

 取引先の支払いが遅れた場合には、まずは先方に督促の連絡を入れましょう。メールや電話による督促からスタートし、解決しない場合には催促状、内容証明による督促状の送付、法的措置に移行していきます。また、分割払いなど支払方法の再交渉を行うことも有効です。


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取引先の情報を収集する

 貸し倒れは、取引先の状況により起こるものですから、各取引先の経営の状況や雰囲気などを日頃から把握し、変化などを早期に察知することが大切です。売掛金の回収については経理等が担う業務ですが、取引先の状況を知り得るのは営業担当であることも多いでしょう。うまく連携を図りながら、情報を収集し共有する仕組み作りが必要です。


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与信管理をする

 与信は、取引先に対して「信用をあげる」ということです。代金を掛払いすることも「与信」取引に該当します。与信管理とは、取引先から売掛金を回収できるのかを分析し、回収できるように管理することをいうことです。


まず、取引先の信用度を調査する必要があります。取引先の信用度を調査したら、自社内での評価基準を設定し、取引先ごとに分析・評価を行います。


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与信限度額を設定する

 与信管理による評価において、信用度の低い取引先には、取引の限度額を低めに設定しましょう。損失のリスクを低く抑えることができます。取引先の評価に基づいて、その評価に応じた限度額を設定しておけば、信用度の高い取引先とは積極的に取引を行うなど、リスクに備えつつも消極的になり過ぎないビジネスを展開することができます。


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売掛金の保証サービスを利用する

発生の予防ではありませんが、リスク軽減の対策として、売掛金の未回収に備える保証サービスを利用するのも良いでしょう。取引先の倒産や法的整理、資金ショートや夜逃げなどが起こった場合に売掛金額を保証してくれるサービスなどがあります。利用料金の負担も勘案して検討してみましょう。他に、倒産防止共済に加入することも一案です。


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損失認識のタイミングとは

貸倒損失は、売掛金を回収できない、というだけでただちに損失として計上できるわけではありません。税法上、損失計上できるタイミングは決められています。


その理由は、自由に損失計上ができてしまうと、恣意的な利益操作を可能にし、租税回避に利用されてしまうからです。


売上が多く上がった事業年度において税額が高くなることが予想された場合、自由に損失を計上できてしまうと、その事業年度に損失計上すれば税負担を抑えられます。その事業年度に発生した損失であれば良いですが、計上のタイミングを自由に操作して損失計上することは租税回避と呼ばれ、税法上、許されません。


税法上、損失計上ができるのは以下3つのケースです。


  • 法律上の貸倒
    金銭債権が法律上切り捨てられた場合
  • 事実上の貸倒
    状況から回収できないことが明らかな場合
  • 形式上の貸倒
    取引停止後1年以上経過した場合など

基本的な考え方として、回収の可能性が残っている場合には貸倒損失は認められません。督促などあらゆる方策を採っても回収不能である、ということが明らかである場合に、当該事業年度での損失計上が認められます。どの時点で回収不能になったのか、慎重な判断が求められます。


計上のタイミングを逃すと、その後損失計上の機会はありません。売掛金を回収できなかったにもかかわらず、売上に対する税金を負担したままの結果となります。


参考

No.5320 貸倒損失として処理できる場合|国税庁 (nta.go.jp)

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まとめ

貸倒損失とは、売掛金や金銭債権の一部もしくは全部が回収不可能と判断された際に、会計上で損失として計上するものです。


貸し倒れは、債権の回収不能を示す状態であり、貸倒損失は、その回収不能となった債権を会計上でどのように扱ったかを示しています。


売掛金の未回収状態は、まだ支払われていないが、将来的に回収可能な状態を示しているのに対し、貸倒損失は、その金額が経済的に回収不可能と判断された状態を示しています。


貸倒損失を防ぐための対策には、取引先の支払いの督促、取引先の情報収集、与信管理、与信限度額の設定、売掛金の保証サービスの利用などがあります。


貸倒損失の損失認識のタイミングは税法に基づいて制限されており、回収の可能性が残っている場合には認められない。損失計上のタイミングは、法律上の貸倒、事実上の貸倒、形式上の貸倒の3つのケースがあります。


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