
企業の売買取引においては、掛け売りの手法が頻繁に用いられ、これにともない売掛金の管理と対応が求められます。
この記事では、売掛金の回収について次のことを中心に解説いたします。
- 売掛金とはそもそもなにか
- 売掛金の回収方法
- 売掛金の回収が滞った場合の対応
この記事を通して、回収対応について知り、スムーズに売掛金の未回収を防ぐことができるでしょう。

売掛金とは?
売掛金とは、商品やサービスを売ったが、その代金をまだ回収できていない状態のものです。
企業間の取引では、商品やサービスを提供したときに、同時に現金で代金を回収するというケースはごく稀です。
多くの場合は、ひと月分をまとめて後払いというような方法が用いられ、売掛金が発生することとなります。
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売掛債権とは?
売掛債権とは、商品やサービスを提供した対価として、将来的に代金を受け取る権利のことです。
売掛金も売掛債権も意味は同じなのですが、売掛金はまだ受け取っていないお金のことを指し、売掛債権はそのお金を受け取る権利のことを指しています。
また、売掛金と似ている言葉に未収入金があります。未収入金は未収金ともいわれ、回収できていない金銭を指すという点では売掛金と同様です。
売掛金と未収入金の違いは、売掛金は営業活動で生じた売上げによって発生するものです。一方で未収入金は、営業活動以外で発生したもの、例えば土地や建物を売却した際の代金のうち、未回収のものが未収金にあたります。
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貸倒れとはなにか
貸倒れとは、売掛金が回収できなくなったことです。相手方の会社が倒産したなど、なんらかの事情で売掛金の回収ができなくなった場合に貸倒れが発生し、損失金額を貸倒れ金と呼びます。
前項で説明をした未収入金が回収できない場合も、貸倒れとなります。
貸倒れは企業にとって損失となってしまい、できる限り避けたい事案です。
貸倒れをしない為にも売掛金の回収は滞りなく取り組みたいと誰もが思うものです。次項では売掛金の回収方法について解説いたします。
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売掛金の回収方法と未回収を防ぐためには
売掛金は実際に商品やサービスを提供した代金のため、回収できない場合は企業にとって損失となります。
売掛金の状況を正確に把握して、未回収がないように対応していく必要があります。
エイジングレポートの作成
エイジングレポートは、売掛金の現状を一覧で確認し、未回収のリスクを防ぐためのものです。このレポートは、各取引先からの売掛金がどれくらい存在し、その売掛金が何日前に発生したのかを明確に示すものです。エイジングレポートを作成することで、企業は資金回収の優先順位を決定するのに役立つ情報を得ることができます。
特に、支払期日を過ぎた売掛金は、経過期間が長いほど早急に回収しなければなりません。エイジングレポートを活用することで、これらの売掛金を効率的に管理し、企業のキャッシュフローを改善することが可能になります。
請求書の作成と送付
掛け売りでは、例えば「月末締めの翌月20日払い」のように支払いサイトを設定して、1ヵ月の売り上げに対して取引先宛に請求書を発行し、期日までに支払いを受けるという流れで代金の回収が行われます。
そのため、初めに必要なのは指定した締め日が来た時に請求書を発行し、この請求書を取引先へ送ることです。支払い期日までに取引先からの入金が確認できれば売掛金の回収は無事に成功したといえます。
しかし、支払い期日が過ぎてもなお入金が確認できない場合は、売掛金の回収に失敗した可能性があります。これは貸倒れというリスクに直面しているということを意味します。そのため、取引先に対するリマインダーの送付や、必要に応じて債権回収業者への依頼などが考えられるでしょう。
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回収が滞った場合の対応方法
売掛金の回収が滞った場合は、未回収で終わらせないための対応策が必要です。まずは支払いの催促をし、解決しない場合には法的手続きへと進むのが一般的な流れです。
支払い催促・督促を行う
入金期日までに支払いが行われていないことが分かったら、まずは取引先に連絡を取りましょう。
支払いがされない理由としては、次のようなことが考えられます。
・取引先のヒューマンエラーやシステムエラー
一つ目に考えられるのは、単なるヒューマンエラーやシステムエラーです。
「請求書を見逃した」「入金期日を勘違いしていた」「自動的に振込できているはずが上手く動作していなかった」というようなケースがこれにあたります。
・取引先の経営状況の悪化
二つ目に考えられるのは、取引先の経営状況が悪化したことにより資金繰りが上手くいかず、払いたくても払えないというケースです。
この場合は先方と話し合いの場を持ち、売掛金の状況を明らかにしたうえで、支払いスケジュールを再考するなどの対応策を講じるのが良いでしょう。
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・その他 もともと払う気がなかった
三つ目に可能性として考えられるのは「もとから払う気がない」という悪意があって支払いをしないケースです。
長く取引を続けている取引先とはこういったことは考えにくいですが、新規の取引先などではないとは言い切れません。
この場合は、早い段階で法的措置を考えることが必要です。
弁護士に相談、裁判手続き
支払いの催促をしても応じてもらえず、通常の連絡方法では回収が難しくなった場合は、弁護士を介した手続きに移行するのが良いでしょう。
流れとしては、まずは内容証明郵便で催告書を送付します。
内容証明郵便は、差し出した日にちや内容を日本郵便が証明します。この後もし法的措置へと進む場合には、いつ誰に対して催促をしたかが重要になりますので内容証明郵便で送付することは大変意味があります。
内容証明郵便で催告書を送付する際の大きなポイントは2つです。
- 弁護士の名前で送る
- 期日までに支払われない場合は法的措置をとる旨を記載する。
この2つのポイントを押さえることで、弁護士を介していること、法的手段も辞さないことが伝わります。相手が面倒ごとを嫌って支払ってくる可能性が高くなるのです。
それでも支払いがされない場合は、法的手段をとることも検討することになるでしょう。その場合は時間もお金もかかりますから、弁護士と相談のうえ、会社の方針を決定することとなります。
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ファクタリングの利用
ファクタリングを利用するのもリスク回避のひとつの方法です。
ファクタリングとは、ファクタリング会社に売掛債権を売却して、売掛金回収前に現金を手にすることです。
一般的にファクタリングというと買い取り型ですが、買取ではなく、もしものときに補償金を受け取ることができる保証型もあります。
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まとめ
売掛金とは、商品やサービスを提供したがまだ回収できていない代金で、回収できる権利のことを売掛債権といいます。
企業は、売掛金が期日までに回収できない貸倒れの状態になると損失が発生してしまうため、エイジングレポートを作成するなどして未回収を防ぐ対策を取る必要があります。
入金期日を過ぎても支払われず、話し合いにも応じない相手には、まずは内容証明郵便で催告書を送付します。それでも解決しなければ弁護士を介し、法的措置も視野に入れて検討しましょう。
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