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債権回収

売掛金の回収と回収が滞った場合の対応方法について解説

売掛金回収

企業の売買取引においては、掛け売りの手法が頻繁に用いられ、これにともない売掛金の管理と対応が求められます。

この記事では、売掛金の回収について次のことを中心に解説いたします。


  • 売掛金とはそもそもなにか
  • 売掛金の回収方法
  • 売掛金の回収が滞った場合の対応

この記事を通して、回収対応について知り、スムーズに売掛金の未回収を防ぐことができるでしょう。

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売掛金とは?

売掛金とは、商品やサービスを売ったが、その代金をまだ回収できていない状態のものです。

企業間の取引では、商品やサービスを提供したときに、同時に現金で代金を回収するというケースはごく稀です。

多くの場合は、ひと月分をまとめて後払いというような方法が用いられ、売掛金が発生することとなります。

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売掛債権とは?

売掛債権とは、商品やサービスを提供した対価として、将来的に代金を受け取る権利のことです。


売掛金も売掛債権も意味は同じなのですが、売掛金はまだ受け取っていないお金のことを指し、売掛債権はそのお金を受け取る権利のことを指しています。


また、売掛金と似ている言葉に未収入金があります。未収入金は未収金ともいわれ、回収できていない金銭を指すという点では売掛金と同様です。


売掛金と未収入金の違いは、売掛金は営業活動で生じた売上げによって発生するものです。一方で未収入金は、営業活動以外で発生したもの、例えば土地や建物を売却した際の代金のうち、未回収のものが未収金にあたります

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貸倒れとは?

貸倒れとは、売掛金が回収できなくなったことです。相手方の会社が倒産したなど、なんらかの事情で売掛金の回収ができなくなった場合に貸倒れが発生し、損失金額を貸倒れ金と呼びます。


前項で説明をした未収入金が回収できない場合も、貸倒れとなります。


貸倒れは企業にとって損失となってしまい、できる限り避けたい事案です。


貸倒れをしない為にも売掛金の回収は滞りなく取り組みたいと誰もが思うものです。次項では売掛金の回収方法について解説いたします。

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売掛金の回収方法と未回収を防ぐためには

売掛金は実際に商品やサービスを提供した代金のため、回収できない場合は企業にとって損失となります。


売掛金の状況を正確に把握して、未回収がないように対応していく必要があります。

エイジングレポートの作成

エイジングレポートは、売掛金の現状を一覧で確認し、未回収のリスクを防ぐためのものです。このレポートは、各取引先からの売掛金がどれくらい存在し、その売掛金が何日前に発生したのかを明確に示すものです。エイジングレポートを作成することで、企業は資金回収の優先順位を決定するのに役立つ情報を得ることができます。


特に、支払期日を過ぎた売掛金は、経過期間が長いほど早急に回収しなければなりません。エイジングレポートを活用することで、これらの売掛金を効率的に管理し、企業のキャッシュフローを改善することが可能になります。

請求書の作成と送付

掛け売りでは、例えば「月末締めの翌月20日払い」のように支払いサイトを設定して、1ヵ月の売り上げに対して取引先宛に請求書を発行し、期日までに支払いを受けるという流れで代金の回収が行われます。


そのため、初めに必要なのは指定した締め日が来た時に請求書を発行し、この請求書を取引先へ送ることです。支払い期日までに取引先からの入金が確認できれば売掛金の回収は無事に成功したといえます。


しかし、支払い期日が過ぎてもなお入金が確認できない場合は、売掛金の回収に失敗した可能性があります。これは貸倒れというリスクに直面しているということを意味します。そのため、取引先に対するリマインダーの送付や、必要に応じて債権回収業者への依頼などが考えられるでしょう。

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売掛金の支払いがない理由

取引先によるヒューマンエラーやシステムの誤動作

売掛金の支払いがない理由として最初に考えられるのは、取引先で起きた人的なミスやシステム関連の問題です。


たとえば、担当者が休暇中に請求書が届いたが代わりの人が対応を見落とした、あるいは、システムの更新中に支払い処理が正しく設定されず、期日までに自動的な支払いが行われなかった場合などが考えられるでしょう。この問題は通常、指摘された後すぐに解決されることが多いですが、時には発見が遅れ、支払いの遅延を引き起こす原因となります。

取引先の経営状況の悪化

次に、取引先の経営状況が悪化している場合があります。資金繰りが悪化しているため、支払いをしたくてもできない状況に陥っています。このような場合、取引先との積極的なコミュニケーションが重要となり、売掛金の現状を共有したうえで、支払い計画を再検討するなど、双方にとって実行可能な解決策を模索することが望ましいでしょう。

支払い意志の欠如

3つ目のケースとしては、そもそも支払いの意志がない、いわゆる「悪意にもとづく支払い拒否」が考えられます。これは、長期にわたる取引関係では稀ですが、新規の取引先の場合には排除できないリスクです。


この場合、できるだけ早期に法的措置を検討する必要があります。契約書にもとづく支払い義務の確認、債権回収の専門家や法律顧問との相談を通じて、適切な手段を選択することが重要です。初期段階での厳正な対応は、他の取引先に対する信頼性の維持にもつながります。

回収が滞った場合の対応方法

売掛金の回収が滞った場合は、未回収で終わらせないための対応策が必要です。まずは支払いの催促をし、解決しない場合には法的手続きへと進むのが一般的な流れです。

支払い催促・督促を行う

まず、支払いがなされていないことが確認できたら、速やかに取引先に対して初回の連絡を行いましょう。この時点での目的は、支払いの遅れに取引先が気づいていない可能性を考慮し、電話、メール、ファックスなどで連絡をし、速やかな支払いを促すことです。


連絡時には、支払い期日の超過、未払いの金額、および早急な対応の必要性を、丁寧に伝えることが大切です。 初回の連絡後も一定期間内に支払いが確認できない場合には、書面による催促を実施します。催促状では、具体的な未払い金額、過ぎ去った支払い期日、そして初回の連絡を行った日付を明記します。


さらに、支払いが引き続きなされない場合には法的措置を含む更なる手段を検討する可能性があること、そして支払い意志の確認を促す内容を加えることが重要です。


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弁護士に相談、裁判手続き

支払いの催促をしても応じてもらえず、通常の連絡方法では回収が難しくなった場合は、弁護士を介した手続きに移行するのが良いでしょう。


流れとしては、まずは内容証明郵便で催告書を送付します。


内容証明郵便は、差し出した日にちや内容を日本郵便が証明します。この後もし法的措置へと進む場合には、いつ誰に対して催促をしたかが重要になりますので内容証明郵便で送付することは大変意味があります。


内容証明郵便で催告書を送付する際の大きなポイントは2つです。

  • 弁護士の名前で送る
  • 期日までに支払われない場合は法的措置をとる旨を記載する。

この2つのポイントを押さえることで、弁護士を介していること、法的手段も辞さないことが伝わります。相手が面倒ごとを嫌って支払ってくる可能性が高くなるのです。

それでも支払いがされない場合は、法的手段をとることも検討することになるでしょう。その場合は時間もお金もかかりますから、弁護士と相談のうえ、会社の方針を決定することとなります。

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ファクタリングの利用

ファクタリングを利用するのもリスク回避のひとつの方法です。

ファクタリングとは、ファクタリング会社に売掛債権を売却して、売掛金回収前に現金を手にすることです。


一般的にファクタリングというと買い取り型ですが、買取ではなく、もしものときに補償金を受け取ることができる保証型もあります。

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売掛金の回収が滞らないようにするための予防策とは

信用調査

信用調査とは、与信調査とも呼ばれ、企業間取引において取引先の信用度を評価するためのプロセスのことをいいます。この調査は、取引相手の支払い能力、財務状況、経営の安定性などを収集・分析することにより、財務リスクを回避し、契約遵守と約束の履行能力を確認します。特に掛売り取引など、商品やサービス提供後に代金が支払われる場面で重要で、未回収のリスクを最小限に抑えることが目的です。

債権管理

債権管理とは、企業が売掛金や未収金などの債権を管理する会計上の事務作業をいいます。「債権」とは、特定の人に対して金銭の支払いや労力の提供などを請求できる権利のこと。債権管理の「債権」は売掛金や未収金などの売掛債権を意味します。


BtoBなど企業間で大量の商取引を継続的に行う企業は取引ごとに代金を請求せず、一定期間分の取引額を後払いで一括請求する掛取引(信用取引)を行うのが一般的です。信用取引で発生する売掛金は「代金を後日請求することができる権利」=「債権」となります。

債権管理は月々の売掛金の残高と発生額や入金額などを取引先ごとに記録して不良債権の有無を確認する作業です。徹底した債権管理によって弁済期を過ぎても未回収となっている滞留債権を洗い出すことでデフォルトリスクを関知することができます。

売掛保証の利用

売掛保証とは、取引先が経営悪化や財政難で支払いができなくなってしまった際に、自社の未回収の売掛金を保証してもらえるサービスです。会社更生法が適用された場合には売掛金の回収が難しくなります。そのようなリスクに備えるために売掛保証サービスに申し込んでおくとリスク回避ができます。


売掛保証のメリットは、売掛金の未回収リスクを減らせるだけではなく、与信管理もあわせて行えることにあります。売掛保証会社が契約前に取引先(売掛先)の与信審査を行うためです。しかも、取引先に知られることなく契約を進められるのも、売掛保証サービスを利用しやすいポイントです。

まとめ

売掛金とは、商品やサービスを提供したがまだ回収できていない代金で、回収できる権利のことを売掛債権といいます。


企業は、売掛金が期日までに回収できない貸倒れの状態になると損失が発生してしまうため、エイジングレポートを作成するなどして未回収を防ぐ対策を取る必要があります。


入金期日を過ぎても支払われず、話し合いにも応じない相手には、まずは内容証明郵便で催告書を送付します。それでも解決しなければ弁護士を介し、法的措置も視野に入れて検討しましょう。


売掛金保証サービス「URIHO(ウリホ)」では、取引先の倒産や未入金時に取引代金を代わりにお支払いするサービスです。事前に取引先に保証をかけておくことで、与信管理をしなくても安心して取引を行うことができます。また、督促業務に時間や労力を割く必要がなくなり、営業活動に集中することが可能です。


また、URIHOは全ての手続きがWeb上で完結し、スピーディに利用開始することが可能です。売掛金の回収にご不安がある場合は一度導入をご検討ください。

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ステップ1:相手の財産を特定する 裁判所が対象者の財産を自動的に探してくれるわけではないので、差し押さえを始める前に、相手がどのような財産を持っているか債権者が自力で調査しなければなりません。 売掛金を差し押さえたい場合は、相手がどの企業と取引しているのかを把握する必要があります。取引先の名称だけでなく、取引内容、売掛金の金額、支払期日まで分かっていると、差し押さえが無駄に終わるリスクを減らせます。 情報をもっとも集めやすいのは、長年にわたって取引を続けてきた債権者自身です。相手の事業内容や取引先の動向は、日頃のやり取りの中で自然に見えてくるものです。弁護士に調査を依頼する方法もありますが、普段の取引で得た情報と組み合わせると、より正確に財産を特定できるでしょう。 ステップ2:仮差し押さえを申し立てる 財産が特定できたら、裁判所へ仮差し押さえの申し立てを行います。 仮差し押さえは、訴訟の結果が出る前に相手の財産を一時的に凍結し、処分や隠匿を防ぐための手続きです。申し立て先は、相手や取引先の住所地、もしくは差し押さえの対象がある場所を管轄する裁判所です。 申し立て時には、売掛金の存在を裏づける契約書、請求書、取引履歴、陳述書を一緒に提出します。 仮差し押さえの申し立てには債務名義が不要で、裁判官が「確からしい」と判断できる程度の資料があれば認められます。早ければ申し立てから1~2週間で実施できるため、相手が財産を処分する前に手を打てる点がメリットです。 ステップ3:裁判所で審理を受ける 申し立て後は、裁判所で審理が始まります。例えば東京地裁の場合、申し立てから3日以内に裁判官との面談が設定されるのが通例です。 仮差し押さえの審理は、通常の裁判のように公開の法廷で両者が向き合う形式ではなく、債権者側だけが裁判官と非公開でやり取りする仕組みとなっています。相手に仮差し押さえを申し立てた事実を知られると、財産を隠されるおそれがあるからです。 審理の場では、裁判官から仮差し押さえの必要性について質問を受けたり、提出書類の訂正や補足を求められたりします。書類に不備があると裁判官から補正を求められ、その分だけ手続きに時間がかかります。申し立て前に、資料をしっかりと整理しておきましょう。 ステップ4:担保金を納付し、仮差し押さえを実施する 裁判所が仮差し押さえを認めると、債権者に担保金の供託を命じます。担保金の目安は、請求金額の10~30%程度です。例えば500万円の売掛金であれば、50万~150万円程度が目安になります。 仮差し押さえは、まだ裁判で結論が出ていない段階で相手の財産を凍結する措置です。後の裁判で「相手に支払い義務がなかった」と判断された場合、財産を凍結された相手は不当な損害を受けたことになります。担保金の納付は、そのような場合の賠償に備えるために必要とされます。 担保金の供託が完了すると、裁判所は仮差し押さえの決定を出します。売掛金を仮差し押さえした場合、まず第三債務者(相手の取引先)に「支払いを止めるように」という通知が届きます。 相手への通知は少し遅れて届く仕組みなので、先に売掛金が回収されてしまう事態を防げます。 ステップ5:債務名義を取得する 仮差し押さえだけでは、まだ売掛金を直接回収できません。仮差し押さえはあくまで「相手の財産を一時的に凍結する」措置であり、お金を受け取る権利を得たわけではないからです。 相手が仮差し押さえを受けて自主的に支払いに応じてくれれば解決しますが、そうでない場合は訴訟や支払督促、民事調停などの手続きを利用して債務名義を取得する必要があります。 注意したいのは、訴訟を起こさず放置していると、相手から仮差し押さえの取り消しを求められる可能性がある点です。相手は「起訴命令の申立て」によって、一定期間内に訴訟を起こすよう裁判所に請求できるからです。 仮差し押さえの完了後は、速やかに訴状や証拠書類の作成に取りかかり、訴訟の提起まで進めておきましょう。 ステップ6:強制執行を申し立てる 債務名義を取得したら、裁判所に強制執行を申し立てます。申し立てには、債務名義の正本、執行文、送達証明書などが必要です。執行文とは、債務名義に基づいて強制執行を許可する旨が記された文書で、裁判所の書記官や公証人に作成を依頼する必要があります。 強制執行が認められると、裁判所が相手の財産を差し押さえ、売却や取り立てによって換金し、未払いの売掛金に充てます。売掛金(債権)を差し押さえた場合は、第三債務者から直接取り立てる形になります。 仮差し押さえした財産についても引き続き強制執行に移行できるため、確実に回収を進められるでしょう。 差し押さえの注意点 差し押さえは強力な回収手段ですが、万能ではありません。費用や時間の負担が大きいため、手続きを始める前に知っておきたい注意点があります。 以下の4つのポイントを把握しておくと、手続きの見通しを立てやすくなるでしょう。 財産の特定が難しい 差し押さえでもっともハードルが高いのは、相手の財産を自力で特定しなければならない点です。相手の銀行口座がどこにあるのか、どの企業と取引しているのかは、外部からは簡単に把握できません。 2020年の民事執行法改正により「財産開示手続」が強化されるとともに、「第三者からの情報取得手続」が新設され、以前よりは調べやすくなりました。「第三者からの情報取得手続」では、銀行や証券会社、市区町村や年金事務所に対して、裁判所を通じて情報の開示を求められます。 しかし、手続きには時間がかかる上、必ずしも十分な情報を得られるとは限りません。日頃から取引先の経営状況や取引関係をしっかりと観察しておきましょう。 手間と時間がかかる 仮差し押さえの申し立てから強制執行が完了するまでには、相当な時間が必要です。仮差し押さえは早ければ1~2週間で実施できますが、その後の訴訟は判決まで数カ月~1年以上かかるケースもあります。 書類の準備や裁判所とのやり取りも多く、本業に割ける時間が減りがちです。弁護士に依頼する場合は着手金や報酬金も発生するため、回収したい金額と費用のバランスを事前に見積もっておきましょう。 少額の売掛金に対して多大な時間と費用をかけると、かえって損失が膨らむ場合もあります。 相手の財産状況によっては回収できない 差し押さえの手続きを最後まで進めても、相手に財産がなければ売掛金は回収できません。また、相手に対し裁判所から「破産手続開始決定」が出された場合には、個別の差し押さえの効力そのものが失われます。 破産手続きが始まると、裁判所が「破産管財人」を選任します。破産管財人とは、破産した相手に代わって財産の管理や処分を担当する人物で、通常は弁護士が就任します。 破産管財人が選任されると、相手の財産はすべて「破産財団」に組み込まれます。破産財団とは、破産した相手が持つ財産をひとまとめにしたもので、すべての債権者へ公平に分配するために管理されます。破産財団に組み込まれた財産には個別の差し押さえが及ばなくなるため、原則としてすでに差し押さえていた財産であっても回収できません。 また、ほかの債権者がすでに同じ財産を差し押さえている場合は、回収額が債権者の間で分配されるため、全額を取り戻すのは難しくなります。 相手の経営状態が悪化してから動き出すのでは遅い場合もあるため、異変を感じたら早めの対応を心がけましょう。 まとまった金額の担保金を用意する必要がある 仮差し押さえを利用する場合、請求金額の10~30%に相当する担保金を法務局に供託しなければなりません。 例えば1,000万円の売掛金であれば、100万~300万円の資金が必要です。 担保金の割合は一律ではなく、売掛金の証拠がどれだけそろっているか、相手が被る不利益の大きさなどを裁判所が総合的に判断して決定します。売掛金の存在を裏づける契約書や請求書がしっかりそろっている場合は10~15%程度に抑えられる傾向がありますが、証拠が不十分だと30%近くを求められる場合もあります。 訴訟が長引けば、その間は担保金が手元に戻りません。資金繰りに余裕がないときは、担保金の負担だけで経営を圧迫するおそれがあります。 仮差し押さえに踏み切るかどうかは、回収したい売掛金の金額と手元資金のバランスを見ながら、慎重に判断しましょう。 売掛金の未回収リスクを抑えるには? 差し押さえは手間も時間もかかる上、相手の財産状況次第では回収が困難になる場合があります。そもそも差し押さえが必要になる状況をつくらないことが理想です。最初から未回収を防ぐ仕組みを取り入れておけば、裁判にかかる費用や労力を丸ごと省けます。 未回収リスクを抑える方法として、「売掛保証サービス」の活用があります。売掛保証サービスとは、事前に保証会社と契約を結び、対象となる取引先の与信審査を通過しておくことで、取引先が売掛金を支払えなくなった場合に、保証会社が代わりに代金を支払ってくれる仕組みです。 取引先の倒産や支払い遅延が起きても売掛金を確実に受け取れるため、差し押さえのように長い時間と高い費用をかけて回収に動く必要がありません。本業に集中できるのが大きな利点です。 また、保証会社が取引先の信用力を審査してくれるため、新しい取引先との取引を始める際の判断材料としても役立ちます。与信管理の負担を軽減できるので、特に限られた人員で経営している中小企業にとっては心強い味方になるでしょう。 関連記事:売掛保証とはなにか メリットやデメリット、実際の利用事例をご紹介 まとめ 差し押さえは、売掛金を回収するための最終手段です。「債務名義」を取得し、裁判所に強制執行を申し立てれば、相手の財産から未払い分を回収できます。仮差し押さえを先に実施しておけば、訴訟中に財産を隠されるリスクも抑えられます。 一方で、財産の特定が難しい、手続きに時間がかかる、担保金が必要になるといった負担も伴います。相手が破産してしまえば回収の見込みが立たなくなる点も見逃せません。差し押さえに踏み切る前に、回収したい金額と手続きにかかる費用・時間を比較し、本当に採算が合うかを見極めましょう。 売掛金の未回収リスクをあらかじめ抑えたいなら、売掛保証サービスの活用がおすすめです。「URIHO(ウリホ)」は、月額の定額料金で利用できる売掛保証サービスです。取引先の支払いが遅れた場合や、倒産によって売掛金が回収できなくなった場合に、URIHOが代わりに代金を支払います。 未回収の不安を解消し、安定した経営を続けたい方は、ぜひURIHOの利用をご検討ください。 売掛金の差し押さえとは?回収の…
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