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特別清算とは 破産との違いや特別清算の流れを解説

特別清算

企業が経営活動を終了し、会社を閉じようとする際には、「解散」と「清算」の手続きが必要です。その際、残った資産で債務を弁済できる状態であれば通常の手続きで済みますが、債務超過の株式会社である場合には「特別清算」の手続きを行うことになります。


この記事では、あまり聞き馴染みのない「特別清算」による株式会社の手続きについて詳しく解説します。

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特別清算とは?

特別清算とは、法人が経営活動を終了し、会社を閉じる際に行う手続きの一つであり、通常の解散・清算手続きとは異なります。


解散・清算手続きでは、残った資産を換価し、債務を弁済するか、債務免除を受けた後、残余財産があれば株主に分配します。しかし、法人が債務超過の状態の場合、残った資産では債務を完済することができません。このような債務超過や清算の遂行に著しい支障が見込まれる場合、特別清算手続きが必要となります。

特別清算手続きの種類

特別清算の手続きには、①協定型、②個別和解型の2つの方式があります。いずれの方式を選ぶかは、債権者の数や合意形成の可能性によって左右されます。


  • 協定型
    協定型は、債権者集会を開き、弁済方法について協定を行います。協定が可決、合意が成立すると、裁判の認可を受けて実施に移ります。
  • 個別和解型
    一方個別和解型は、裁判所の許可を得た後、各債権者と個別に和解を進めていく手続きです。特に債権者の数が少ない場合に適しています。
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特別清算と破産の違い

  • 特別清算と破産の基本的な違い
    特別清算と破産はともに法人の解体を目的とする手続きですが、実施方法に顕著な違いがあります。特別清算は、会社の主導でより柔軟に進行可能なのに対し、破産手続きはより厳格なプロセスに従います。
  • 法的根拠の差異
    特別清算は「会社法」にもとづき行われ、主に株式会社に適用されます。一方、破産は「破産法」にもとづく手続きであり、法人形態に関わらず、個人にも適用されます。
  • 手続きの実施主体の違い
    特別清算では、会社が指名した清算人が「特別清算人」として手続きを進めます。しかし、破産の場合は、裁判所によって指名された第三者が「破産管財人」として手続きを管理します。
  • 債権者の同意の要否
    特別清算においては、債権者の合意が必須です。債権者集会での議決権者過半数の同意、及び3分の2以上の賛成が求められます。対照的に、破産手続きでは、裁判所の許可があれば、債権者の同意は必要ありません。

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特別清算の流れ

特別清算の手続きは、会社解散の決議から始まります。まず、株主総会で解散が決議される必要があり、これは出席株主の過半数と、出席株主の3分の2以上の賛成によって成立します。解散が決定されると同時に、清算人が選任され、通常は現在の取締役がこの役割を担います。


解散決議後、2週間以内に解散及び清算人の選任に関する登記を行います。その後、清算人は解散時点での会社の財産目録及び貸借対照表を作成し、株主総会でこれらの承認を得ることが必要とされます。さらに、清算人は官報で公告を行い、一定の期間内に債権者からの債権申請を促し、既知の債権者には直接通知を行います。この期間は最短で2ヵ月です。申し出がない債権者は清算対象外となることがあります。


次に、会社は本店所在地の裁判所に特別清算を申立て、この際に必要な書類を提出します。裁判所は、債務超過等が認められる場合に特別清算の開始を命じますが、予納金が納められていないなど不当な場合にはこれを認めません。


裁判所から特別清算開始の命令が出た後、清算人は資産の換価や債務の整理など清算業務を進めます。協定型の場合は協定案を裁判所に提出し、裁判所はこれを債権者に送付します。個別和解型の場合は、裁判所の許可を得て債権者と個別に和解を行います。その後、債権者集会を開催し、協定案についての可決を図ります。議決権者の3分の2以上の同意が必要で、得られない場合は破産手続きに移行することもあります。


協定案が可決されると、清算人は裁判所に協定の許可を申立て、裁判所がこれを認可した後、協定内容に従って弁済や債権放棄を進めます。最終的に手続きが完了し、特別清算が終了すると、裁判所は特別清算終結の決定を行い、官報で公告します。即時抗告がなければ決定は確定し、特別清算終結の登記が行われ、株式会社は法的に消滅します。


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取引先が特別清算をすることで自社における影響とは

取引先が特別清算手続きを行った場合、取引先に対する債権の回収ができない可能性があります。取引先は債務超過の状態ですから、自社の債権の一部免除を行うなど、こちらの協力がなければ特別清算手続きが進まないことも考えられます。


債権の一部または全額が回収できない、となれば自社にも大きな影響があります。最大の影響は資金繰りでしょう。予定していた資金が入らないのですから、支払いに回せず、場合によっては資金ショートする可能性もあるのです。


債権の回収リスクは、企業経営において避けられませんので、対策を講じておく必要があります。債権の回収リスクに備える方策として、信用調査の活用やリスク評価、分割払いや支払条件の再交渉、売掛保証サービスの利用などが考えられます。検討の余地は大いにあるでしょう。回収不能リスクを最小限に抑えるように備えておくことが重要です。


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まとめ

会社を清算する場合、通常は清算手続きにより会社を閉じますが、債務超過等が原因で通常の清算手続きを行うことが出来ない場合には、裁判所の関与のもと、特別清算を行うことになります。


同じように、裁判所の関与により会社を閉じる方法として破産手続きもありますが、手続きが厳格であり、特別清算に拠るほうが、迅速で、個別の事情に柔軟に進めることができるでしょう。


特別清算手続きの具体的な流れをご紹介しましたが、法務や税務の専門的な知識や技術が必要になる場面は多く、弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。


また、自社だけでなく取引先が清算手続きに入るケースも考えられます。その場合、自社が受ける影響を考えると、債権の回収リスクに対する方策を講じる必要があります。最悪の場合、自社が資金ショートを起こすなど、倒産の可能性も否定できません。信用調査やリスク評価、支払方法の再交渉などに加え、売掛保証サービスを利用することも検討しましょう。


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